第5節 屋側電線路、屋上電線路、架空引込線及び連接引込線
【低圧屋側電線路の施設】(省令第20条、第28条、第29条、第30条、第37条)
第110条 低圧屋側電線路(低圧の引込線及び連接引込線の屋側部分を除く。以下この節において同じ。)は、次の 各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
一 1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この 条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内等専用の電線路中、その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
2 低圧屋側電線路は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
イ 展開した場所に施設し、簡易接触防護措置を施すこと。
ロ 第145条第1項の規定に準じて施設すること。
ハ 電線は、110-1表の左欄に掲げるものであること。
ニ 電線の種類に応じ、電線相互の間隔、電線とその低圧屋側電線路を施設する造営材との離隔距離は、110-1 表に規定する値以上とし、支持点間の距離は、110-1表に規定する値以下であること。
110-1表
電線の種類 | 電線相互の間隔 | 電線と造営材と の離隔距離 | 支持点間の距離 | |
引込用ビニル絶縁電線 | 直径2mmの軟銅線と同等以上 の強さ及び太さのもの | - | 3cm | 2m |
30cm | 15m | |||
屋外用ビニル絶縁電線 | 引張強さ1.38kN以上のもの又 は直径2mm以上の硬銅線 | 20cm | 30cm | 15m |
上記以外の絶縁電線 | ||||
直径2mmの軟銅線と同等以上 の強さ及び太さのもの | 110-2表に規定する値 | 2m |
110-2表
施設場所の区分 | 使用電圧の区分 | 電線相互の間隔 | 電線と造営材との離隔距離 |
雨露にさらされない場所 | - | 6cm | 2.5cm |
雨露にさらされる場所 | 300V以下 | 6cm | 2.5cm |
300V超過 | 12cm | 4.5cm |
ホ 電線に、引込用ビニル絶縁電線を使用する場合は、次によること。
(イ) 使用電圧は、300V以下であること。
(ロ) 電線を損傷するおそれがないように施設すること。
(ハ) 電線をバインド線によりがいしに取り付ける場合は、バインドするそれぞれの線心をがいしの異なる 溝に入れ、かつ、異なるバインド線により線心相互及びバインド線相互が接触しないように堅ろうに施設 すること。
(ニ) 電線を接続する場合は、それぞれの線心の接続点は、5cm以上離れていること。
ヘ がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
ト 第3項に規定する場合を除き、低圧屋側電線路の電線が、他の工作物(当該低圧屋側電線路を施設する造営 材、架空電線、屋側に施設される高圧又は特別高圧の電線及び屋上電線を除く。以下この条において同じ。) と接近する場合又は他の工作物の上若しくは下に施設される場合における、低圧屋側電線路の電線と他の工 作物との離隔距離は、110-3表に規定する値以上であること。
110-3表
区分 | 低圧屋側電線路の電線の種類 | 離隔距離 |
上部造営材の上方 | 高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 | 1m |
その他 | 2m | |
その他 | 高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 | 0.3m |
その他 | 0.6m |
チ 電線は、平時吹いている風等により植物に接触しないように施設すること。
二 合成樹脂管工事により、第145条第2項及び第158条の規定に準じて施設すること。
三 金属管工事により、次に適合するように施設すること。
イ 木造以外の造営物に施設すること。
ロ 第159条の規定に準じて施設すること。
四 バスダクト工事により、次に適合するように施設すること。
イ 木造以外の造営物において、展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
ロ 第163条の規定に準じて施設するほか、屋外用のバスダクトであって、ダクト内部に水が浸入してたまらな いものを使用すること。
五 ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
イ 鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル又はMIケーブルを使用する場合は、木造以外の造営物に施設すること。
ロ 第145条第2項の規定に準じて施設すること。
ハ 次のいずれかによること。
(イ) ケーブルを造営材に沿わせて施設する場合は、第164条第1項の規定に準じて施設すること。
(ロ) ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条(第一号ホ及び第五号を除く。)の 規定に準じて施設し、かつ、電線が低圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。
3 低圧屋側電線路の電線が、当該低圧屋側電線路を施設する造営物に施設される、他の低圧電線であって屋側に施 設されるもの、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差す る場合は、第167条の規定に準じて施設すること。
【高圧屋側電線路の施設】(省令第20条、第28条、第29条、第30条、第37条)
第111条 高圧屋側電線路(高圧引込線の屋側部分を除く。以下この節において同じ。)は、次の各号のいずれかに 該当する場合に限り、施設することができる。
一 1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この 条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内等専用の電線路中、その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合 三 屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合
2 高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。
一 展開した場所に施設すること。
二 第145条第2項の規定に準じて施設すること。
三 電線は、ケーブルであること。
四 ケーブルには、接触防護措置を施すこと。
五 ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を2m(垂直に取り 付ける場合は、6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
六 ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条(第一号ホを除く。)の規定に準じて施設 するとともに、電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。
七 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金 属体には、これらのものの防食措置を施した部分及び大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である部分を除き、A 種接地工事(接触防護措置を施す場合は、D種接地工事)を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
3 高圧屋側電線路の電線と、その高圧屋側電線路を施設する造営物に施設される、他の低圧又は特別高圧の電線で あって屋側に施設されるもの、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと が接近又は交差する場合における、高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.15m以上であること。
4 前項の場合を除き、高圧屋側電線路の電線が他の工作物(その高圧屋側電線路を施設する造営物に施設する他の 高圧屋側電線並びに架空電線及び屋上電線を除く。以下この条において同じ。)と接近する場合における、高圧 屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.3m以上であること。
5 高圧屋側電線路の電線と他の工作物との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けて施設する場合、又は高圧屋側電 線路の電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて施設する場合は、第3項及び第4項の規定によらないことができる。
【特別高圧屋側電線路の施設】(省令第20条、第37条)
第112条 特別高圧屋側電線路(特別高圧引込線の屋側部分を除く。以下この条において同じ。)は、使用電圧が 100,000V以下であって、前条第1項各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
2 特別高圧屋側電線路は、前条第2項から第5項までの規定に準じて施設すること。この場合において、前条第2項 第六号の規定における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替えるものとする。
【低圧屋上電線路の施設】(省令第20条、第28条、第29条、第30条、第37条)
第113条 低圧屋上電線路(低圧の引込線及び連接引込線の屋上部分を除く。以下この条において同じ。)は、次の 各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
一 1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この 条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内等専用の電線路中、その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
2 低圧屋上電線路は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 電線に絶縁電線を使用し、次に適合するように施設すること。
イ 展開した場所に、危険のおそれがないように施設すること。
ロ 電線は、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。(関連省令第6条)
ハ 電線は、造営材に堅ろうに取り付けた支持柱又は支持台に絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしを用い て支持し、かつ、その支持点間の距離は、15m以下であること。
ニ 電線とその低圧屋上電線路を施設する造営材との離隔距離は、2m(電線が高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁 電線である場合は、1m)以上であること。
二 電線にケーブルを使用し、次のいずれかに適合するように施設すること。
イ 電線を展開した場所において、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設するほか、造営材に堅ろう に取り付けた支持柱又は支持台により支持し、造営材との離隔距離を1m以上として施設すること。
ロ 電線を造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうな管又はトラフに収め、かつ、トラフには取扱者以外の者が容 易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設ける ほか、第164条第1項第四号及び第五号の規定に準じて施設すること。
ハ 電線を造営材に堅ろうに取り付けたラックに施設し、かつ、電線に簡易接触防護措置を施すほか、第164 条第1項第二号、第四号及び第五号の規定に準じて施設すること。
三 バスダクト工事により、次に適合するように施設すること。
イ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E6001(2011)「バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設」の「3. 技術的規定」によること。
ロ 第163条の規定に準じて施設すること。
3 低圧屋上電線路の電線が、他の工作物と接近又は交差する場合における、相互の離隔距離は、113-1表に規定す る値以上であること。
113-1表
電線の種類 | 他の工作物の種類 | |||
屋側に施設される低圧電線、他の低圧 屋上電線路の電線 | 屋側に施設される高圧 又は特別高圧の電線、 弱電流電線等、アンテ ナ又は水管、ガス管若 しくはこれらに類する もの | 左記以外のもの(当該 低圧屋上電線路を施 設する造営材、架空電 線及び高圧の屋上電 線路の電線を除く。) | ||
絶縁電線、多心型電線若しく はケーブルであって低圧防 護具により防護したもの、高 圧絶縁電線、特別高圧絶縁電 線又はケーブル | その他 | |||
バスダクト | 0.3m | |||
高圧絶縁電線、特別高圧 絶縁電線又はケーブル | 0.3m | |||
絶縁電線又は多心型電線 であって低圧防護具によ り防護したもの | 0.3m | 0.6m | ||
上記以外のもの | 0.3m | 1m | 0.6m |
4 低圧屋上電線路の電線は、平時吹いている風等により植物と接触しないように施設すること。
【高圧屋上電線路の施設】(省令第20条、第28条、第29条、第30条、第37条)
第114条 高圧屋上電線路(高圧の引込線の屋上部分を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれか に該当する場合に限り、施設することができる。
一 1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この 条において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内等専用の電線路中その構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
三 屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合
2 高圧屋上電線路は、次の各号により施設すること。
一 電線は、ケーブルであること。
二 次のいずれかによること。
イ 電線を展開した場所において、第67条(第一号ロ、ハ及びニを除く。)の規定に準じて施設するほか、造 営材に堅ろうに取り付けた支持柱又は支持台により支持し、造営材との離隔距離を1.2m以上として施設する こと。
ロ 電線を造営材に堅ろうに取り付けた堅ろうな管又はトラフに収め、かつ、トラフには取扱者以外の者が容 易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設ける ほか、第111条第2項第七号の規定に準じて施設すること。
3 高圧屋上電線路の電線が他の工作物(架空電線を除く。)と接近し、又は交差する場合における、高圧屋上電線 路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.6m以上であること。ただし、前項第二号ロの規定により施設する場 合であって、第124条及び第125条(第3項及び第4項を除く。)の規定に準じて施設する場合は、この限りでない。
4 高圧屋上電線路の電線は、平時吹いている風等により植物と接触しないように施設すること。
【特別高圧屋上電線路の施設】(関連省令第37条)
第115条 特別高圧屋上電線路は、特別高圧の引込線の屋上部分を除き、施設しないこと。
【低圧架空引込線等の施設】(省令第6条、第20条、第21条第1項、第25条第1項、第28条、第29条、第37条)
第116条 低圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
一 電線は、絶縁電線又はケーブルであること。
二 電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。た だし、径間が15m以下の場合に限り、引張強さ1.38kN以上のもの又は直径2mm以上の硬銅線を使用することがで きる。
三 電線が屋外用ビニル絶縁電線である場合は、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設 すること。
四 電線が屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線である場合は、人が通る場所から容易に触れることのない範囲 に施設すること。
五 電線がケーブルである場合は、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。ただし、ケーブル の長さが1m以下の場合は、この限りでない。
六 電線の高さは、116-1表に規定する値以上であること。
116-1表
区分 | 高さ | |
道路(歩行の用にのみ供される部分 を除く。)を横断する場合 | 技術上やむを得ない場合において交通に支障の ないとき | 路面上3m |
その他の場合 | 路面上5m | |
鉄道又は軌道を横断する場合 | レール面上5.5m | |
横断歩道橋の上に施設する場合 | 横断歩道橋の路面上3m | |
上記以外の場合 | 技術上やむを得ない場合において交通に支障の ないとき | 地表上2.5m |
その他の場合 | 地表上4m |
七 電線が、工作物又は植物と接近又は交差する場合は、低圧架空電線に係る第71条から第79条までの規定に準 じて施設すること。ただし、電線と低圧架空引込線を直接引き込んだ造営物との離隔距離は、危険のおそれが ない場合に限り、第71条第1項第二号及び第78条第1項の規定によらないことができる。
八 電線が、低圧架空引込線を直接引き込んだ造営物以外の工作物(道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、電 車線及び架空電線を除く。以下この項において「他の工作物」という。)と接近又は交差する場合において、 技術上やむを得ない場合は、第七号において準用する第71条から第78条(第71条第3項及び第78条第4項を除く。) の規定によらず、次により施設することができる。
イ 電線と他の工作物との離隔距離は、116-2表に規定する値以上であること。ただし、低圧架空引込線の需要 場所の取付け点付近に限り、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2005(2002)「低圧引込線と他物との離隔 距離の特例」の「2.技術的規定」による場合は、同表によらないことができる。
116-2表
区分 | 低圧引込線の電線の種類 | 離隔距離 |
造営物の上部造営材の上方 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.5m |
屋外用ビニル絶縁電線以外の低圧絶縁電線 | 1m | |
その他 | 2m | |
その他 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.15m |
その他 | 0.3m |
ロ 危険のおそれがないように施設すること。
2 低圧引込線の屋側部分又は屋上部分は、第110条第2項(第一号チを除く。)及び第3項の規定に準じて施設する こと。
3 第82条第2項又は第3項に規定する低圧架空電線に直接接続する架空引込線は、第1項の規定にかかわらず、第82 条第2項又は第3項の規定に準じて施設することができる。
4 低圧連接引込線は、次の各号により施設すること。
一 第1項から第3項までの規定に準じて施設すること。
二 引込線から分岐する点から100mを超える地域にわたらないこと。
三 幅5mを超える道路を横断しないこと。
四 屋内を通過しないこと。
【高圧架空引込線等の施設】(省令第6条、第20条、第21条第1項、第25条第1項、第28条、第29条、第37条)
第117条 高圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
一 電線は、次のいずれかのものであること。
イ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
ロ 引下げ用高圧絶縁電線
ハ ケーブル
二 電線が絶縁電線である場合は、がいし引き工事により施設すること。
三 電線がケーブルである場合は、第67条の規定に準じて施設すること。
四 電線の高さは、第68条第1項の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、地表上3.5m以上とすること ができる。
イ 次の場合以外であること。
(イ) 道路を横断する場合
(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合
(ハ) 横断歩道橋の上に施設する場合
ロ 電線がケーブル以外のものであるときは、その電線の下方に危険である旨の表示をすること。
五 電線が、工作物又は植物と接近又は交差する場合は、高圧架空電線に係る第71条から第79条までの規定に準 じて施設すること。ただし、電線と高圧架空引込線を直接引き込んだ造営物との離隔距離は、危険のおそれが
ない場合に限り、第71条第1項第二号及び第78条第1項の規定によらないことができる。
2 高圧引込線の屋側部分又は屋上部分は、第111条第2項から第5項までの規定に準じて施設すること。
【特別高圧架空引込線等の施設】(省令第5条第1項、第6条、第20条、第25条第1項、第28条、第29条)
第118条 特別高圧架空引込線は、次の各号により施設すること。
一 変電所に準ずる場所又は開閉所に準ずる場所に引き込む特別高圧架空引込線は、次によること。
イ 次のいずれかによること。
(イ) 電線にケーブルを使用し、第86条の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線に、引張強さ8.71kN以上のより線又は断面積が22mm2以上の硬銅より線を使用し、第66条第1項の 規定に準じて施設すると。
ロ 電線と支持物等との離隔距離は、第89条の規定に準じること。
二 第一号に規定する場所以外の場所に引き込む特別高圧架空引込線は、次によること。
イ 使用電圧は、100,000V以下であること。
ロ 電線にケーブルを使用し、第86条の規定に準じて施設すること。
三 電線の高さは、第87条の規定に準じること。ただし、次に適合する場合は、同条第1項の規定にかかわらず、 電線の高さを地表上4m以上とすることができる。
イ 使用電圧が、35,000V以下であること。
ロ 電線が、ケーブルであること。
ハ 次の場合以外であること。
(イ) 道路を横断する場合
(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合
(ハ) 横断歩道橋の上に施設される場合
四 電線が、工作物又は植物と接近又は交差する場合は、第97条から第103条まで及び第106条の規定に準じて施 設すること。ただし、電線と特別高圧架空引込線を引き込んだ造営物との離隔距離は、危険のおそれがない場 合に限り、第97条第1項及び第5項、第102条第1項及び第4項並びに第106条第1項第一号及び第5項第一号の規定 によらないことができる。
五 第88条の規定に準じること。
2 特別高圧引込線の屋側部分又は屋上部分は、次の各号により施設すること。
一 使用電圧は、100,000V以下であること。
二 第112条第2項の規定に準じて施設すること。
3 第108条の規定により施設する特別高圧架空電線路の電線に接続する特別高圧引込線は、第1項及び第2項の規定 によらず、前条の規定に準じて施設することができる。
【屋側電線路又は屋内電線路に隣接する架空電線の施設】(省令第20条)
第119条 低圧屋側電線路又は屋内に施設する低圧電線路に隣接する1径間の低圧架空電線は、第116条(第4項を除 く。)の規定に準じて施設すること。
2 高圧屋側電線路又は屋内に施設する高圧電線路に隣接する1径間の高圧架空電線は、第117条の規定に準じて施設 すること。
3 特別高圧屋側電線路又は屋内に施設する特別高圧電線路に隣接する1径間の特別高圧架空電線は、第118条(第1 項第一号を除く。)の規定に準じて施設すること。