第7節 特殊場所の電線路
【トンネル内電線路の施設】(省令第6条、第20条、第28条、第29条、第30条)
第126条 人が常時通行するトンネル内又は鉄道、軌道若しくは自動車道の専用のトンネル内の電線路は、次の各号 により施設すること。
一 低圧電線は、次のいずれかにより施設すること。
イ がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
(イ) 電線は、絶縁電線であって、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。
(ロ) 第157条(第1項第一号、第四号及び第八号を除く。)の規定に準じること。
(ハ) 電線の高さは、レール面上又は路面上2.5m以上であること。
ロ 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。
ハ 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。
ニ 金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。
ホ ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
二 高圧電線は、第111条第2項の規定に準じて施設すること。ただし、鉄道、軌道又は自動車道の専用のトンネ ル内において、高圧電線をがいし引き工事により次に適合するように施設する場合はこの限りでない。
イ 電線は、高圧絶縁電線若しくは特別高圧絶縁電線であって、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の 硬銅線であること。
ロ 第168条第1項第二号(ロ及びハを除く。)の規定に準じること。
ハ 電線の高さは、レール面又は路面上3m以上であること。
三 特別高圧電線は、次により施設すること。
イ 人が常時通行するトンネル内の電線は、次によること。
(イ) 使用電圧は、35,000V以下であること。
(ロ) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2011(2014)「35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するト ンネル内の施設」の「2.技術的規定」により施設すること。
ロ 鉄道、軌道又は自動車道の専用のトンネル内の電線は、第111条第2項の規定に準じて施設すること(同項 第六号における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替えるものとする。)。
2 第1項に規定するもの以外のトンネル内の電線路は、次の各号により施設すること。
一 低圧電線は、ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
二 高圧電線は、第111条第2項の規定に準じて施設すること。
三 特別高圧電線は、次により施設すること。
イ 電線は、CVケーブル又はOFケーブルであること。
ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2014(2004)「特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設」の「2. 技術的規定」により施設すること。
3 トンネル内電線路の低圧電線が、当該トンネル内の他の低圧電線(管灯回路の配線を除く。以下この条において 同じ。)、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第167条の規 定に準じて施設すること。
4 トンネル内電線路の高圧電線又は特別高圧電線が、当該トンネル内の低圧電線、高圧電線(管灯回路の配線を除 く。)、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第111条第3項 及び第5項の規定に準じて施設すること。
【水上電線路及び水底電線路の施設】(省令第6条、第7条、第20条)
第127条 水上電線路は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧又は高圧であること。 二 電線は、次によること。
イ 使用電圧が低圧の場合は、次のいずれかのものであること。
(イ) 3種キャブタイヤケーブル
(ロ) 3種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ハ) 3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
(ニ) 3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (ホ) 4種キャブタイヤケーブル
(ヘ) 4種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ト) 4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
ロ 使用電圧が高圧の場合は、高圧用のキャブタイヤケーブルであること。
ハ 浮き台の上で支えて施設し、かつ、絶縁被覆を損傷しないように施設すること。
三 水上電線路に使用する浮き台は、鎖等で強固に連結したものであること。
四 水上電線路の電線と架空電線路の電線との接続点は、次により施設すること。
イ 接続点から電線の絶縁被覆内に水が浸入しないように施設すること。
ロ 接続点は、支持物に堅ろうに取り付けること。
ハ 接続点の高さは、127-1表に規定する値以上であること。
127-1表
接続点の場所の区分 | 使用電圧の区分 | 高さ | |
陸上 | 道路(歩行の用にのみ供される部分を除く。以下この項において同じ。 上以外 | )低圧 | 地表上4m |
高圧 | 地表上5m | ||
道路上 | 低圧又は高圧 | 路面上5m | |
水面上 | 低圧 | 水面上4m | |
高圧 | 水面上5m |
五 水上電線路に接続する架空電線路の電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっ ては、多線式電路の中性極を除く。)に施設し、かつ、水上電線路の使用電圧が高圧の場合は、電路に地絡を 生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条、第15条)
2 水底電線路は、次の各号により施設すること。
一 損傷を受けるおそれがない場所に、危険のおそれがないように施設すること。
二 低圧又は高圧の水底電線路の電線は、次のいずれかのものであること。
イ 第3条に規定する性能を満足し、直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線によりがい装 を施した水底ケーブル
ロ 第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブル
ハ 堅ろうな管に収めたケーブル
ニ 水底に埋設する場合は、直径4.5mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線によりがい装を施し たケーブル
ホ 直径4.5mm(飛行場の誘導路灯その他の標識灯に接続するものである場合は、直径2mm)の亜鉛めっき鉄線 以上の機械的強度を有する金属線によりがい装を施し、かつ、がい装に防食被覆を施したケーブル
三 特別高圧の水底電線路の電線は、次のいずれかのものであること。
イ 堅ろうな管に収めたケーブル
ロ 直径6mmの亜鉛めっき鉄線以上の機械的強度を有する金属線によりがい装を施したケーブル 3 第2項第二号イに規定する性能を満足する水底ケーブルの規格は、次の各号によること。
一 電線の導体は、別表第1に規定する軟銅線を素線としたより線(絶縁体にブチルゴム混合物又はエチレンプロ ピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限 る。)であること。
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品 の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するもの であること。
ロ 厚さは、127-2表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)以上 であること。
127-2表
使用電圧の区分 | 導体の公称断面積 | 絶縁体の厚さ | |
ポリエチレン混合物又はエチレ ンプロピレンゴム混合物の場合 | ブチルゴム混合物の場合 | ||
600V以下 | 8mm2以上80mm2以下 | 2.0mm | 2.5mm |
80mm2を超え325mm2以下 | 2.5mm | 2.5mm | |
600Vを超え3,500V以下 | 8mm2以上325mm2以下 | 3.5mm | 4.5mm |
3,500V超過 | 8mm2以上325mm2以下 | 5.0mm | 6.0mm |
三 電力保安通信線を複合するものである場合は、当該通信線は、第137条第5項に規定する添架通信用第2種ケー ブルであること。
四 がい装は、線心(電力保安通信線を複合するものにあっては当該通信線を含む。)をジュートその他の繊維 質のものとともにより合せて円形に仕上げたものの上に、防腐処理を施したジュート又はポリエチレン混合物、 ポリプロピレン混合物若しくはビニル混合物の繊維質のもの(以下この条において「ジュート等」という。) を厚さ2mm以上に巻き、その上に直径6mm以上の防食性コンパウンドを塗布した亜鉛めっき鉄線を施し、更にジ ュート等を厚さ3.5mm以上に巻いたものであること。この場合において、ジュートを巻くものにあっては、亜鉛 めっき鉄線の上部及び最外層に防腐性コンパウンドが塗布されたものであること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体(電力保安通信線を複合するものにあっては、当該通信線の導体を除く。以 下この号において同じ。)相互間及び導体と大地との間に127-3表に規定する交流電圧を連続して10分間加え たとき、これに耐える性能を有すること。
127-3表
ケーブルの使用電圧の区分 | 交流電圧 |
600V以下 | 3,000V |
600Vを超え3,500V以下 | 10,000V |
3,500V超過 | 18,000V |
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗 が別表第7に規定する値以上であること。
【地上に施設する電線路】(省令第5条第1項、第20条、第37条)
第128条 地上に施設する電線路は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。
一 1構内だけに施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内専用の電線路中その構内に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
三 地中電線路と橋に施設する電線路又は電線路専用橋等に施設する電線路との間で、取扱者以外の者が立ち入 らないように措置した場所に施設する場合
2 地上に施設する低圧又は高圧の電線路は、次の各号により施設すること。
一 交通に支障を及ぼすおそれがない場所に施設すること。
二 第123条、第124条及び第125条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
三 電線は、次によること。
イ 使用電圧が低圧の場合は、次のいずれかのものであること。
(イ) ケーブル
(ロ) 3種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ハ) 3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
(ニ) 3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル
(ホ) 4種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ヘ) 4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
ロ 使用電圧が高圧の場合は、次のいずれかのものであること。
(イ) ケーブル
(ロ) 高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル
(ハ) 高圧用の3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
四 電線がケーブルである場合は、次によること。
イ 電線を、鉄筋コンクリート製の堅ろうな開きょ又はトラフに収めること。
ロ イの開きょ又はトラフには取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄 筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けること。
ハ 第125条第1項の規定に準じて施設すること。
五 電線がキャブタイヤケーブルである場合は、次によること。
イ 電線の途中において接続点を設けないこと。
ロ 電線は、損傷を受けるおそれがないように開きょ等に収めること。ただし、取扱者以外の者が出入りでき ないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
ハ 電線路の電源側電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路 の中性極を除く。)に施設すること。(関連省令第14条)
ニ 使用電圧が300Vを超える低圧又は高圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装 置を施設すること。ただし、電線路の電源側接続点から1km以内の電源側電路に専用の絶縁変圧器を施設する 場合であって、電路に地絡を生じたときに技術員駐在所に警報する装置を設けるときは、この限りでない。
(関連省令第15条)
3 地上に施設する特別高圧電線路は、次の各号により施設すること。
一 第1項第一号又は第二号に該当する場合は、使用電圧は、100,000V以下であること。
二 第111条第2項第七号、第124条及び第125条の規定に準じること。
三 電線は、ケーブルであること。
四 電線を、鉄筋コンクリート製の堅ろうな開きょ又はトラフに収めること。
五 前号の開きょ又はトラフには取扱者以外の者が容易に開けることができないような構造を有する鉄製又は鉄 筋コンクリート製その他の堅ろうなふたを設けること。
【橋に施設する電線路】(省令第6条、第20条)
第129条 橋(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に施設する低圧電線路は、次の各号による こと。
一 橋の上面に施設するものは、電線路の高さを橋の路面上5m以上とするほか、次のいずれかにより施設するこ と。
イ 電線をがいしにより支持して施設する場合は、次によること。
(イ) 電線は、絶縁電線であって、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線であること。
(ロ) 電線と造営材との離隔距離は、0.3m以上であること。
(ハ) がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであって、造営材に堅ろうに取り付けた腕金類に施 設すること。
ロ 架空ケーブルにより施設する場合は、次によること。
(イ) 第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線と造営材との離隔距離は、0.15m以上であること。
ハ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に施設する場合は、第167条の規定に準じるほか、次 のいずれかによること。
(イ) 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。
(ロ) 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。
(ハ) 金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。
(ニ) ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
二 橋の側面に施設するものは、次のいずれかにより施設すること。
イ 前号イ又はロの規定に準じて施設し、橋の内側へ突き出して施設するものにあっては、電線路の高さを橋
の路面上5m以上として施設すること。
ロ 第110条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。
三 橋の下面に施設するものは、第一号ハの規定に準じて施設すること。
2 橋に施設する高圧電線路は、次の各号によること。
一 橋の上面に施設するものは、電線路の高さを橋の路面上5m以上とするほか、次のいずれかにより施設するこ と。
イ 架空ケーブルにより施設する場合は、次によること。
(イ) 第67条の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線と造営材との離隔距離は、0.3m以上であること。
ロ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に施設する場合は、第111条第2項の規定に準じるほ か、次のいずれかによること。
(イ) 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
(ロ) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016(2006)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要 件」の「2.技術的規定」により施設すること。
ハ 鉄道又は軌道の専用の橋において、電線を造営材に堅ろうに取り付けた腕金類にがいしを用いて支持して 施設する場合は、次によること。
(イ) 電線は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線であること。
(ロ) 第66条第1項の規定に準じること。
(ハ) 電線と造営材との離隔距離は、0.6m以上であること。
(ニ) がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
二 橋の側面に施設するものは、次のいずれかにより施設すること。
イ 前号イ又はハの規定に準じて施設し、橋の内側へ突き出して施設するものにあっては、電線路の高さを橋 の路面上5m以上として施設すること。
ロ 前号ロの規定に準じること。
三 橋の下面に施設するものは、第一号ロの規定に準じて施設すること。
3 橋に施設する特別高圧電線路は、次の各号によること。
一 橋の上面に施設するものは、次により施設すること。
イ 電線路の高さは、橋の路面上5m以上であること。
ロ 二層橋の上段の造営材その他これに類するものの下面に、第111条第2項(第四号から第六号までを除く。) の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
(イ) 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
(ロ) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016(2006)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要 件」の「2.技術的規定」により施設すること。
ハ ケーブルは、堅ろうな管又はトラフに収めて施設すること。
二 橋の側面又は下面に施設するものは、第111条第2項の規定に準じる(同項第六号における「第67条(第一号 ホを除く。)」は「第86条」と読み替えるものとする。)ほか、次のいずれかによること。
イ 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016(2006)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 の「2.技術的規定」により施設すること。
【電線路専用橋等に施設する電線路】(省令第20条)
第130条 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する低圧電線路は、次の各号によるこ と。
一 バスダクト工事による場合は、次によること。
イ 1構内だけに施設する電線路の全部又は一部として施設すること。
ロ 第163条の規定に準じて施設するほか、ダクトは水が浸水してたまらないものであること。
二 バスダクト工事以外による場合は、電線は、ケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロ スルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
三 電線がケーブルである場合は、第164条第1項第二号から第五号までの規定に準じて施設すること。
四 電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第128条第2項第五号の規定に準じて施設すること。
2 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する高圧電線路は、次の各号によること。
一 電線は、ケーブル又は高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは3種クロロスルホン化ポリエ
チレンキャブタイヤケーブルであること。
二 電線がケーブルである場合は、第111条第2項の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
イ 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016(2006)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 の「2.技術的規定」により施設すること。
三 電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第128条第2項第五号の規定に準じて施設すること。
3 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する特別高圧電線路は、次の各号によること。
一 パイプスタンドその他これに類するものに施設する場合は、使用電圧は、100,000V以下であること。
二 第111条第2項の規定に準じる(同項第六号における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替 えるものとする。)ほか、次のいずれかによること。
イ 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2016(2006)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」 の「2.技術的規定」により施設すること。
【がけに施設する電線路】(省令第39条)
第131条 がけに施設する低圧又は高圧の電線路は、次の各号に該当する場合に限り施設することができる。
一 次に該当しないこと。
イ 建造物の上に施設される場合
ロ 道路、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と交差して施設される場合
ハ 鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、架空電線又は電車線と電線路との水平距離が、3m未満に接近して 施設される場合
二 技術上やむを得ない場合であること。
2 がけに施設する低圧又は高圧の電線路は、次の各号によること。
一 第65条、第66条、第67条(第一号ホを除く。)、第68条、及び第79条の規定に準じて施設すること。
二 電線の支持点間の距離は、15m以下であること。
三 電線は、ケーブルである場合を除き、がけに堅ろうに取り付けた金属製腕金類に絶縁性、難燃性及び耐水性 のあるがいしを用いて支持すること。
四 電線には、接触防護措置を施すこと。
五 損傷を受けるおそれがある場所に電線を施設する場合は、適当な防護装置を設けること。
六 低圧電線路と高圧電線路とを同一のがけに施設する場合は、高圧電線路を低圧電線路の上とし、かつ、高圧 電線と低圧電線との離隔距離は、0.5m以上であること。
【屋内に施設する電線路】(省令第20条、第28条、第29条、第30条、第37条)
第132条 屋内に施設する電線路は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第175条から第178条までに規定 する以外の場所に限り、施設することができる。
一 1構内、同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条 において「1構内等」という。)に施設する電線路の全部又は一部として施設する場合
二 1構内等専用の電線路中、その1構内等に施設する部分の全部又は一部として施設する場合
三 屋外に施設された複数の電線路から送受電するように施設する場合
2 屋内に施設する電線路は、次項に規定する場合を除き、次の各号によること。
一 低圧電線路は、次によること。
イ 第145条第1項及び第2項、第148条、第156条(金属線ぴ工事、ライティングダクト工事及び平形保護層工事 に係る部分を除く。)、第157条から第160条まで、第162条から第164条まで、並びに第165条第1項及び第2
項の規定に準じて施設すること。
ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧電線路の電線、低圧屋内配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくは これらに類するものと接近又は交差する場合は、第167条の規定に準じて施設すること。
二 高圧電線路は、次によること。
イ 第145条第1項及び第2項並びに第168条第1項の規定に準じて施設すること。
ロ 電線が、他の屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、高圧屋内配線、低圧屋内配線、弱電流電線等 又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第168条第2項の規定に準じて施 設すること。
三 特別高圧電線路は、次によること。
イ 第145条第1項及び第2項並びに第169条第1項の規定に準じて施設すること。
ロ 電線が、屋内に施設する低圧又は高圧の電線路の電線、低圧屋内配線、高圧屋内配線、弱電流電線等又は 水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合は、第169条第2項の規定に準じて施設す ること。
四 電線にケーブルを使用し、次のいずれかにより施設する場合は、第一号から第三号までの規定によらないこ とができる。
イ 電線路専用であって堅ろう、かつ、耐火性の構造物に仕切られた場所に施設する場合
ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2017(2014)「免震建築物における特別高圧電線路の施設」の「2. 技術的規定」により施設する場合
五 地中電線と地中弱電流電線等を屋内に直接引き込む場合の相互の離隔距離は、地中からの引込口付近に限り、 第一号から第三号の規定によらず、第125条(第1項を除く。)の規定に準じて施設することができる。
3 住宅の屋内に施設する電線路は、次の各号によること。
一 電線路の対地電圧は、300V以下であること。
二 次のいずれかによること。
イ 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。
ロ 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。
ハ ケーブル工事により、第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。
三 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に施設すること。
【臨時電線路の施設】(省令第4条)
第133条 架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、使用期間が6月以内のものは、第59条第7項の規定によ らず、支線を用いてその強度を分担させることができる。
2 架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期間が6 月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第61条第1項第三号の規定によらないことができる。
一 支線は、日本工業規格 JIS G 3525(2006)「ワイヤロープ」に規定するワイヤロープであること。
二 支線の公称径は、10mm以上であること。
3 架空電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔に施設する支線であって、使用期間が6 月以内のものは、第61条第1項第四号の規定によらないことができる。
4 低圧架空電線又は高圧架空電線にケーブルを使用する場合であって、使用期間が2月以内のものは、第67条(第110条第2項第五号ハ(ロ)、第111条第2項第六号、第113条第2項第二号イ、第114条第2項第二号イ、第116条第1項 第五号、第117条第1項第三号、第129条第1項第一号ロ(イ)及び第2項第一号イ(イ)並びに第131条第2項第一号で準 用する場合を含む。)の規定によらないことができる。
5 35kV以下の特別高圧架空電線路又は災害後の復旧に用する特別高圧架空電線路の電線にケーブルを使用する場 合であって、使用期間が2月以内のものは、第86条(第112条第2項、第126条第1項第三号ロ、第129条第3項第二号 及び第130条第3項第二号で準用する場合を含む。)の規定によらないことができる。
6 低圧、高圧又は35,000V以下の特別高圧の架空電線を、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2021(2010)「臨時 電線路に適用する防護具及び離隔距離」の「2.技術的規定」により施設する場合は、当該電線と造営物との離 隔距離は、第71条、第78条及び第106条の規定によらないことができる。
7 使用電圧が300V以下の低圧引込線の屋側部分又は屋上部分であって、使用期間が4月以内のものを、雨露にさら
されない場所にがいし引き工事により施設する場合は、第116条第2項(同条第4項で準用する場合を含む。)で準 用する第110条第2項第一号ニの規定にかかわらず、電線相互間及び電線と造営材との間を離さないで施設するこ とができる。
8 地上に施設する低圧又は高圧の電線路及び災害後の復旧に用する地上に施設する特別高圧電線路であって、使用 期間が2月以内のものを、次の各号により施設する場合は、第128条の規定によらないことができる。
一 電線は、電線路の使用電圧が低圧の場合はケーブル又は断面積が、8mm2以上の3種クロロプレンキャブタイヤ ケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケ ーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケー ブル、高圧の場合はケーブル又は高圧用のキャブタイヤケーブル、特別高圧の場合はケーブルであること。
二 電線を施設する場所には、取扱者以外の者が容易に立ち入らないようにさく、へい等を設け、かつ、人が見 やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
三 電線は、重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。
9 地上に施設する使用電圧が35,000V以下の特別高圧電線路を、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2008(2014)
「35kV以下の特別高圧地上電線路の臨時施設」の「2.技術的規定」により施設する場合は、第128条の規定によら ないことができる。