昭和四十年通商産業省令第五十四号
電気関係報告規則
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、電気関係報告規則を次のように制定する。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。
二 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。
イ 一般送配電事業者又は配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との三十分を単位とした差
ロ 一般送配電事業者又は配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
ハ 一般送配電事業者又は配電事業者が発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
ニ 一般送配電事業者又は配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との三十分を単位とした差
三 「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置)に限る。)及び施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。
イ 水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)
ロ 火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに施行規則別表第二の発電所の二の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
ハ 燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ニ 太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ホ 風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力二十キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量二十キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ヘ 蓄電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電力貯蔵装置(出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上のものに限る。)
ト 変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量十万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
チ 送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
リ 需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)
四 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
五 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
六 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故(部品の交換等により当該設備の機能を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。)をいう。
七 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
八 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
九 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。
十 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
十一 「放電支障事故」とは、蓄電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該蓄電所が直ちに運転を停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
十二 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
十三 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。
(定期報告)
第二条 次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。
報告書名 |
報告対象者 |
様式番号 |
報告期限 |
報告先 |
一 発受電月報 |
電気事業者 |
様式第二 |
翌々月十五日 |
経済産業大臣 |
二 設備資金報 |
一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者 |
様式第三 |
毎事業年度の最終月の末日から三月(法第三十八条第四項第一号、第二号及び第五号に掲げる事業を営む者にあつては、毎四半期の最終月の末日から二月)を経過する日 |
経済産業大臣 |
三 一般用電気工作物調査年報 |
法第五十七条第一項の調査を実施した者及び登録調査機関 |
様式第五 |
五月末日 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。) |
四 電気保安年報(原子力発電所に係るものを除く。) |
法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者 |
様式第八 |
七月末日 |
経済産業大臣 |
五 自家用発電所等運転半期報 |
法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物(出力千キロワット未満の発電等用電気工作物を除く。)を設置する者 |
様式第九 |
四月末日及び十月末日 |
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。) |
六 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報(当該機器を有する場合に限る。) |
法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者 |
様式第十 |
七月末日 |
経済産業大臣 |
七 電力取引報 |
様式第十一の表ごとに別表の報告対象者の欄に掲げる者 |
様式第十一 |
様式第十一の表ごとに別表の報告期限の欄に掲げる期限 |
委員会 |
八 卸電力取引所報 |
卸電力取引所 |
様式第十二 |
翌日十五時 |
委員会 |
九 溶接自主検査年報 |
溶接自主検査を実施した電気工作物を設置する者 |
様式第十二の二 |
六月末日 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十 特定卸供給関係取引月報 |
一般送配電事業者及び配電事業者 |
様式第十二の三 |
翌々月十五日 |
経済産業大臣 |
十一 市町村別発電年報 |
一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者 |
様式第十二の四 |
六月末日 |
経済産業大臣 |
十二 市町村別需要年報 |
一般送配電事業者、配電事業者及び特定送配電事業者 |
様式第十二の五 |
六月末日 |
経済産業大臣 |
十三 特定計量関係取引年報 |
法第百三条の二第一項の特定計量をする者 |
様式第十二の六 |
五月末日 |
経済産業大臣 |
(大規模契約解約等の報告)
第二条の二 小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、経済産業大臣に提出しなければならない。
報告を要する場合 |
報告書名 |
様式番号 |
報告期限 |
一 その締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前後九十日以内の間に、次の各号に掲げる契約の区分に応じて当該各号に定める数以上の契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行おうとする場合 イ 低圧需要に係る小売供給に関する契約 一万 ロ 高圧需要に係る小売供給に関する契約 三百 ハ 特別高圧需要に係る小売供給に関する契約 十 |
大規模契約解約等報告書 |
様式十二の七 |
解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前日から起算して七日前の日まで |
二 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者又は登録特定送配電事業者がその事業又は小売供給を休止し、又は廃止しようとする旨の周知を開始する場合 イ 周知を開始する日の前日において締結している低圧需要に係る小売供給に関する契約の数が一万以上又はこれらの契約に係る販売電力量(周知を行う日の属する月の前々月の販売電力量をいう。以下この号において同じ。)が四百万キロワットアワー以上 ロ 周知を開始する日の前日において締結している高圧需要に係る小売供給に関する契約の数が三百以上又はこれらの契約に係る販売電力量が八百万キロワットアワー以上 ハ 周知を開始する日の前日において締結している特別高圧需要に係る小売供給に関する契約の数が十以上又はこれらの契約に係る販売電力量が五百万キロワットアワー以上 |
大規模休廃止報告書 |
様式十二の八 |
その事業又は小売供給を休止し、又は廃止しようとする旨の周知を開始する日の前日から起算して七日前の日まで |
2 経済産業大臣は、前項の規定により提出された報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
(事故報告)
第三条 電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
事故 |
報告先 |
|
電気事業者 |
自家用電気工作物を設置する者 |
|
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。) 二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。) 三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故 イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所 ロ 火力発電所(汽力、ガスタービン(出力千キロワット以上のものに限る。)、内燃力(出力一万キロワット以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。) ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。) ニ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所 ホ 出力五十キロワット以上の太陽電池発電所 ヘ 出力二十キロワット以上の風力発電所 ト 出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上の蓄電所 チ 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。) リ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。) ヌ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。) |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第一号、第三号及び第九号から第十一号までに掲げるものを除く。) イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所 ロ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所 ハ 電圧三十万ボルト(直流にあつては電圧十七万ボルト)以上の送電線路 |
経済産業大臣 |
経済産業大臣 |
六 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力十万キロワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
七 出力十万キロワット以上の蓄電所に係る七日間以上の放電支障事故 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
八 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第十号及び第十二号に掲げるものを除く。) |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
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九 供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) |
経済産業大臣 |
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十 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
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十一 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの |
経済産業大臣 |
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十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物、配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十三 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十四 第一号から前号までの事故以外の事故であつて、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第八号から第十三号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。
第三条の二 小規模事業用電気工作物を設置する者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の産業保安監督部長が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
四 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに氏名、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に当該事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。
(公害防止等に関する届出)
第四条 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合 |
届出期限 |
届出事項 |
届出先 |
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 |
あらかじめ |
当該変更に係る事項 |
経済産業大臣(出力九十万キロワット未満の水力発電所に属する電気工作物、火力発電所に属する電気工作物、蓄電所に属する電気工作物、電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第六号に掲げる場合にあつては、当該発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) |
二 大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物の使用又は管理の方法であつて一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合 |
|||
二の二 大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は水銀排出施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは水銀等(同条第十三項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合 |
|||
三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第九号及び第十七号の四において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量(同法第十二条第二項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合 |
|||
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十二号、第十三号及び第十八号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第七項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第六項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合 |
|||
五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合 |
汚濁負荷量の測定手法に係る事項 |
||
五の二 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(第十二号の二において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合 |
当該変更に係る事項 |
||
六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第二条第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。) |
|||
七 現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合 |
三十日以内(第七号に掲げる場合にあつては電気工作物がばい煙発生施設となつた日から、第八号の二に掲げる場合にあつては電気工作物が水銀排出施設となつた日から、第九号に掲げる場合にあつては電気工作物がダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設となつた日から、第十二号に掲げる場合にあつては電気工作物が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設となつた日から、第十二号の二に掲げる場合にあつては電気工作物が有害物質使用特定施設(第十二号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内) |
ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法 |
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八 現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になつた場合 |
一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法 |
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八の二 現に設置している電気工作物が水銀排出施設になつた場合 |
水銀排出施設の種類、構造及び使用方法並びに水銀等の処理の方法 |
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九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)を排出する場合 |
特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第十二条第一項第六号に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 |
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十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合 |
大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法 |
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十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合 |
水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 |
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十二 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合 |
特定施設の種類、構造、設備(当該特定施設が水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第五条第二項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統 |
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十二の二 現に設置している電気工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた場合 |
有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 |
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十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域となつた場合において当該特定施設が排出水を排出する場合 |
水質汚濁防止法第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内 |
排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |
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十四 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所、蓄電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所、蓄電書若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 |
三十日以内 |
特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 |
当該発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十五 振動規制法第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所、蓄電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所、蓄電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 |
特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 |
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十六 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設、第三号、第四号、第五号の二若しくは第六号の電気工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、蓄電所、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所(法人にあつては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地)に変更があつた場合 |
変更又は廃止の後遅滞なく |
変更のあつた事項(電気事業者が法第九条第二項(法第六条第二項第二号の事項の変更に限る。)、法第二十七条の十二において準用する法第九条第二項(法第二十七条の七第二項第二号の事項の変更に限る。)、法第二十七条の十二の十三において準用する法第九条第二項(法第二十七条の十二の五第二項第二号の事項の変更に限る。)、法第二十七条の十三第九項(同条第一項第一号の事項の変更に限る。)及び法第二十七条の二十七第四項(同条第一項第一号の事項の変更に限る。)の届出をする場合を除く。) |
当該施設又は当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設又は第三号、第四号若しくは第五号の二の電気工作物を廃止した場合(当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。) |
当該廃止に係る事項 |
||
十七の二 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、蓄電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合 |
廃止の後遅滞なく |
当該廃止に係る事項 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の二の二 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、蓄電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合 |
廃止の後遅滞なく |
当該廃止に係る事項 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の三 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合 |
事故の発生後直ちに |
事故の状況 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の四 特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合 |
事故の発生後直ちに |
事故の状況 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十八 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同条第二項第一号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第二号に規定する項目について同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第二条第一項に規定する公共用水域(次号及び第十八号の三において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 |
事故の発生後可能な限り速やかに |
事故の状況及び講じた措置の概要 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十八の二 水質汚濁防止法第十四条の二第二項に規定する指定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第四項に規定する指定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 |
|||
十八の三 水質汚濁防止法第十四条の二第三項に規定する貯油事業場等に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第五項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 |
(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)
第四条の二 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(次項において「管轄産業保安監督部長」という。)へ届け出なければならない。
届出を要する場合 |
様式番号 |
届出期限 |
一 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合(直ちに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止し、第三号の届出をする場合を除く。) |
様式第十三の二 |
判明した後遅滞なく |
二 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等の氏名若しくは住所(法人にあつては当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地)に変更があつた場合又は当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があつた場合 |
様式第十三の三 |
変更の後遅滞なく |
三 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止した場合 |
様式第十三の四 |
廃止の後遅滞なく |
四 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合 |
様式第十三の五 |
事故の発生後可能な限り速やかに |
2 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第十三の六により、管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。
(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)
第五条 自家用電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 発電所、蓄電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
二 発電所、蓄電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合
(卸電力取引所の会員の変更の報告)
第六条 卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第十四の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。
附 則 抄
1 この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行し、第二条第一項の表第十号、第十三号および第十六号ならびに第四条第一項の表第三号および第四号については提出期限が昭和四十年八月一日以後である報告書から、第二条第一項の表第十七号および第十八号については提出期限が昭和四十年十二月一日以後である報告書から適用する。
2 電気に関する定期報告規則(昭和二十八年通商産業省令第十八号。以下「旧規則」という。)、電気事故関係報告規則(昭和三十七年通商産業省令第四十七号)および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令(昭和三十八年通商産業省令第百八号)は、廃止する。
附 則 (昭和四二年六月一日通商産業省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月一日通商産業省令第七八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一一月三〇日通商産業省令第一二二号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二七日通商産業省令第一五号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日通商産業省令第三二号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月二四日通商産業省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月二八日通商産業省令第一〇二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月三日通商産業省令第六七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月三〇日通商産業省令第三〇号)
1 この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2 この省令の施行後最初に提出するダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報については、改正後の電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五二年一月二一日通商産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一一月一日通商産業省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日通商産業省令第九号)
1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和五十五年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、第三水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの、同項の表に掲げる設備資金年報であつて同項の規定による報告期限が同年六月三十日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。
3 改正前の第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故であつて速報及び詳報の報告期限が改正後になるものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年八月二〇日通商産業省令第五四号)
この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二六日通商産業省令第八七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月九日通商産業省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二八日通商産業省令第一六号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月一八日通商産業省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項の表第一号については、報告期限が昭和六十三年六月一日以後である報告書から適用する。
2 改正前の第二条第一項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並びに需要家停電期報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。
3 改正前の第四条第一項の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年五月三十一日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年七月一日通商産業省令第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月二日通商産業省令第五四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の電気関係報告規則の規定は、平成元年七月一日から適用する。
附 則 (平成元年八月三一日通商産業省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二八日通商産業省令第六三号)
この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月九日通商産業省令第二七号)
1 この省令は、平成三年五月十五日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月二六日通商産業省令第三〇号)
1 この省令は、平成三年六月三十日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月三一日通商産業省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日通商産業省令第七九号)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の電気関係報告規則第二条、第四条、第七条及び第八条の規定は、報告期限が平成八年八月一日以後である報告書の提出から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。
一 第二条第一項の表第四号及び第五号に係る部分 平成八年四月一日
二 第二条第一項の表第二号及び第八号並びに第四条の表第三号に係る部分 平成八年五月一日
3 この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の電気関係報告規則(以下「旧規則」という。)第二条、第四条、第七条及び第八条の規定(第二条第一項の表第三号、第四号、第七号、第九号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号並びに第四条の表第四号に係る部分を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
4 この省令の施行日前に発生した旧規則第三条第一項及び第六条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二九日通商産業省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日通商産業省令第一〇九号)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一月一四日通商産業省令第五号)
この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二日通商産業省令第一四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第四四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)附則第四十一条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第九条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第六十九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の電気関係報告規則第二条第一項の定期報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日経済産業省令第一七九号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一五日経済産業省令第二〇五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第四条の表第十五号の二の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「電気関係報告規則の一部を改正する省令(平成十三年経済産業省令第二百五号)の施行の日から一年以内に」とする。
附 則 (平成一四年一月二八日経済産業省令第一二号)
この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。ただし、第九条の次に一条を加える改正規定(第十条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日経済産業省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日経済産業省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行後最初に提出する改正後の電気関係報告規則(以下この条において「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第七号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の電気関係報告規則第三条第一項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月三日経済産業省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行後最初に提出するこの省令による改正後の電気関係報告規則(以下「新規則」という。)第二条の表第一号に掲げる発受電月報及び同表第五号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に終了する事業年度の会計に係るこの省令による改正前の電気関係報告規則第二条の表第三号に掲げる会計期報並びに同表第四号に掲げる特定電気事業固定資産及び営業収支年報については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月三一日経済産業省令第六二号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二二日経済産業省令第一一四号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日経済産業省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二〇日経済産業省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年二月一九日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の電気関係報告規則第二条の表第一号及び同条の表第五号については、報告期限が平成二十二年五月一日以後である報告書の提出から適用する。
附 則 (平成二三年三月三一日経済産業省令第一四号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年六月一日経済産業省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則 (平成二五年四月一日経済産業省令第二〇号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行し、報告期限が平成二十五年五月一日以後である報告書の提出から適用する。
附 則 (平成二六年五月二九日経済産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年三月四日経済産業省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年三月二八日経済産業省令第四〇号)
(施行期日)
1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年四月二八日経済産業省令第六七号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(定期報告)
2 みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第十六条第一項の義務を負う間、翌々月末日までに、附則様式のみなし小売電気事業者報を電力・ガス取引監視等委員会に提出しなければならない。
附則様式(附則第2条関係)
附 則 (平成二八年九月二三日経済産業省令第九一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年九月二十四日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気関係報告規則第四条の表第十五号の二又は第十六号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に係る届出に限る。)は、改正後の電気関係報告規則第四条の二の表第一号又は第二号の規定による届出とみなす。
附 則 (平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(特定卸供給の要件に関する省令の廃止)
第二条 特定卸供給の要件に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十九号)は、廃止する。
(工事計画の届出に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
(溶接事業者検査に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に法第五十二条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、第一条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成三一年三月二九日経済産業省令第三〇号) 抄
1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則 (令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 (令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月三一日経済産業省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(電気関係報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号。次項において「改正後報告規則」という。)第二条の表第十一の項及び第十二の項の規定については、報告期限が令和四年七月一日以後である報告から適用する。
2 改正後報告規則第二条の表第十三の項の規定については、報告期限が令和四年六月一日以後である報告から適用する。
附 則 (令和四年三月三一日経済産業省令第二五号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年一一月一一日経済産業省令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。
附 則 (令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
(報告に係る経過措置)
第五条 この省令の施行前に発生した、この省令による改正前の電気関係報告規則第三条に係る報告については、なお従前の例による。
附 則 (令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。
附 則 (令和五年三月一〇日経済産業省令第九号)
この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。
附 則 (令和五年三月二八日経済産業省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (令和五年三月三一日経済産業省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(電気関係報告規則に関する経過措置)
第三条 施行日から令和五年四月七日までの間にその締結している小売供給に関する契約の解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者に対する第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第一号の適用については、同号の報告期限の欄中「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行う日の前日から起算して七日前の日まで」とあるのは、「解除若しくは解約する旨又は契約の更新を行わない旨の申出を行った日から起算して七日以内」と読み替えるものとする。
第四条 第二条の規定による改正後の電気関係報告規則第二条の二第一項の表第二号の規定は、令和五年四月八日以後に小売電気事業又は小売供給を休止又は廃止する旨の周知をさせようとする者に適用し、当該日前に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
表番号及び当該表の名称 |
報告対象者 |
報告期限 |
第一表 販売電力量・契約口数 |
小売電気事業者 |
翌々月十五日 |
第二表 低圧需要に係る小売供給契約の料金設定方法・契約期間等 |
小売電気事業者 |
毎四半期の最終月の末日から一月を経過する日 |
第三表―一 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約に係る販売電力量 |
当該契約の供給主体である小売電気事業者 |
毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日 |
第三表―二 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約を締結する小売電気事業者の調達した再生可能エネルギー電気の電力量 |
当該契約の供給主体である小売電気事業者 |
毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日 |
第四表 インバランス発生実績 |
一般送配電事業者及び配電事業者 |
翌々月末日 |
第五表 電気事業者の契約状況 |
一般送配電事業者及び配電事業者 |
翌々月末日 |
様式第1 削除
様式第2(第2条関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4 削除
様式第5(第2条関係)
様式第6及び様式第7 削除
様式第8(第2条関係)
様式第9(第2条関係)
様式第10(第2条関係)
様式第11(第2条関係)
様式第12(第2条関係)
様式第12の2(第2条関係)
様式第12の3(第2条関係)
様式第12の4(第2条関係)
様式第12の5(第2条関係)
様式第12の6(第2条関係)
様式第12の7(第2条の2関係)
様式第12の8(第2条の2関係)
様式第13(第3条関係)
様式第13の2
様式第13の3
様式第13の4
様式第13の5
様式第13の6
様式第14(第6条関係)