【電線の規格の共通事項】(省令第6条、第21条、第57条第1項)
第3条 第5条、第6条及び第8条から第10条までに規定する電線の規格に共通の事項は、次の各号のとおりとする。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 線心が2本以上のものにあっては、色分けその他の方法により線心が識別できること。
三 導体補強線を有するものにあっては、導体補強線は、次に適合すること。
イ 天然繊維若しくは化学繊維又は鋼線であること。
ロ 鋼線にあっては、次に適合すること。
(イ) 直径が5mm以下であること。
(ロ) 引張強さが686N/mm2以上であること。
(ハ) 表面は滑らかで、かつ、傷等がないこと。
(ニ) すず若しくは亜鉛のめっきを施したもの、又はステンレス鋼線であること。
四 補強索を有するものにあっては、補強索は、次に適合すること。
イ 引張強さが294N/mm2以上の鋼線であること。
ロ 絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないものであること。
ハ 表面は滑らかで、かつ、傷等がないこと。
ニ すず若しくは亜鉛のめっきを施したもの、又はステンレス鋼線であること。
五 セパレータを有するものにあっては、セパレータは、次に適合すること。
イ 紙、天然繊維、化学繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
ロ 厚さは、1mm以下であること。ただし、耐火電線である旨の表示のあるものにあっては、1.5mm以下とする ことができる。
六 遮へいを有するものにあっては、遮へいは、次に適合すること。
イ アルミニウム製のものにあっては、ケーブル以外の電線に使用しないこと。
ロ 厚さが0.8mm以下のテープ状のもの、厚さが2mm以下の被覆状のもの、厚さが2.5mm以下の編組状のもの又は 直径5mm以下の線状のものであること。
七 介在物を有するものにあっては、介在物は、紙、天然繊維、化学繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成 ゴム又は合成樹脂であること。
八 防湿剤、防腐剤又は塗料を施すものにあっては、防湿剤、防腐剤及び塗料は、次に適合すること。
イ 容易に水に溶解しないこと。
ロ 絶縁体、外装、外部編組、セパレータ、補強索又は接地線の性能を損なうおそれのないものであること。
九 接地線を有するものにあっては、接地線は、次に適合すること。
イ 導体は、次に適合すること。
(イ) 単線にあっては、別表第1に規定する軟銅線であって、直径が1.6mm以上のものであること。
(ロ) より線にあっては、別表第1に規定する軟銅線を素線としたより線であって、公称断面積が0.75mm2以 上のものであること。
(ハ) 次のいずれかに該当するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施してあるこ と。
(1) ビニル混合物及びポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの
(2) 被覆を施していないもの(電線の絶縁体又は外装がビニル混合物及びポリエチレン混合物以外の絶 縁物である場合に限る。)
ロ 被覆を施してあるものにあっては、被覆の厚さが接地線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70%を超え、か つ、導体の太さが接地線の導体以外の導体の太さの80%を超えるとき、又は接地線の線心が2本以上のときは、 接地線である旨を表示してあること。
【裸電線等】(省令第6条、第57条第2項)
第4条 裸電線(バスダクトの導体その他のたわみ難い電線、ライティングダクトの導体、絶縁トロリー線の導体及 び電気さくの電線を除く。)及び支線、架空地線、保護線、保護網、電力保安通信用弱電流電線その他の金属線
(絶縁電線、多心型電線、コード、キャブタイヤケーブル及びケーブル並びに第181条第1項第三号ロただし書の 規定により使用する被覆線を除く。)には、次の各号に適合するものを使用すること。
一 電線として使用するものは、通常の使用状態における温度に耐えること。
二 単線は、4-1表の左欄に掲げる金属線であって、同表の中欄に規定する導電率及び同表の右欄に規定する単位 断面積当たりの引張強さを有するものであること。
4-1表
金属線の種類 | 導電率 | 単位断面積当たりの 引張強さ(N/mm2) | ||
直径12mm以下の硬銅線 | 96%以上 | 別表第1の値 | ||
軟銅線 | 98%以上 | 別表第1の値 | ||
銅合金線 | 直径5mm以下のけい銅線 | 45%以上 | 4-2表の値以上 | |
直径5mm以下のC合金線 | 35%以上 | 4-2表の値以上 | ||
直径5mm以下のカドミウム銅合金線 | 85%以上 | 4-2表の値以上 | ||
直径5mm以下の耐熱銅合金線 | 95%以上 | 4-2表の値以上 | ||
直径6.6mm以下の硬アルミ線 | 61%以上 | 別表第2の値 | ||
アルミ合金線 | 直径6.6mm以下のイ号アルミ線 | 52%以上 | 309以上 | |
直径6.6mm以下の高力アルミ合金線 | 53%以上 | 別表第2の値 | ||
直径6.6mm以下の耐熱アルミ合金線 | 57%以上 | 別表第2の値 | ||
直径6.6mm以下の高力耐熱アルミ合金線 | 53%以上 | 別表第2の値 | ||
銅覆鋼線 | 直径5mm以下の特別強力銅覆鋼線 | 19%以上 | 4-2表の値以上 | |
直径5mm以下の強力銅覆鋼線 | 29%以上 | 4-2表の値以上 | ||
アルミ覆鋼線 | 直径5mm以下の超強力アルミ覆鋼線 | 14%以上 | 別表第3の値 | |
直径5mm以下の特別強力アルミ覆鋼線 | 20%以上 | 別表第3の値 | ||
直径5mm以下の強力アルミ覆鋼線 | 22%以上 | 別表第3の値 | ||
直径5mm以下の普通アルミ覆鋼線 | 30%以上 | 別表第3の値 | ||
直径5mm以下のアルミめっき鋼線 | - | 別表第3の値 | ||
亜鉛めっき鋼線 | 直径5mm以下の超強力亜鉛めっき鋼線 | - | 1,960以上 | |
直径5mm以下の特別強力亜鉛めっき 鋼線 | 第1種 | - | 1,770以上 | |
第2種 | - | 1,670以上 | ||
普通亜鉛めっき鋼線 | 第1種 | - | 1,230以上 | |
第2種 | - | 883以上 | ||
第3種 | - | 686以上 |
インバー線 | 直径5mm以下のアルミ覆インバー線 | - | 別表第3の値 |
直径5mm以下の亜鉛めっきインバー線 | - | 別表第3の値 | |
亜鉛めっきその他のさび止めめっきを施した鉄線 | - | 294以上 |
4-2表
直径(mm) | 単位断面積当たりの引張強さ(N/mm2) | ||||||||||
けい銅線 | C合金 | カドミ ウム銅 合金線 | 耐熱銅 合金線 | 特別強力銅覆鋼線 | 強力銅覆鋼線 | ||||||
導電率が 35%以上 40%未満 のもの | 導電率 が40% 以上 45%未 満のも の | 導電率 が45% 以上の もの | 導電率 が19% 以上 29% 未満の もの | 導電率 が29% 以上 39% 未満の もの | 導電率 が39% 以上の もの | 導電率 が29% 以上 39% 未満の もの | 導電率 が39% 以上の もの | ||||
0.9以下 | 652 | 892 | 843 | 757 | 604 | 452 | 1,480 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,060 |
0.9を超え1.0以下 | 652 | 892 | 843 | 757 | 604 | 451 | 1,480 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,060 |
1.0を超え1.2以下 | 652 | 892 | 843 | 757 | 604 | 449 | 1,480 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,060 |
1.2を超え1.4以下 | 652 | 891 | 841 | 753 | 604 | 447 | 1,480 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,060 |
1.4を超え1.6以下 | 646 | 889 | 837 | 750 | 597 | 444 | 1,480 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,060 |
1.6を超え1.8以下 | 640 | 888 | 835 | 746 | 591 | 442 | 1,480 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,060 |
1.8を超え2.0以下 | 634 | 887 | 832 | 742 | 584 | 440 | 1,480 | 1,240 | 1,180 | 1,120 | 1,060 |
2.0を超え2.3以下 | 626 | 885 | 827 | 736 | 575 | 437 | 1,450 | 1,240 | 1,140 | 1,080 | 1,000 |
2.3を超え2.6以下 | 617 | 882 | 822 | 732 | 565 | 433 | 1,420 | 1,240 | 1,100 | 1,040 | 956 |
2.6を超え2.9以下 | 608 | 880 | 818 | 726 | 555 | 431 | 1,380 | 1,210 | 1,060 | 1,000 | 918 |
2.9を超え3.2以下 | 598 | 877 | 813 | 720 | 545 | 428 | 1,340 | 1,180 | 1,040 | 971 | 890 |
3.2を超え3.5以下 | 590 | 875 | 808 | 715 | 536 | 424 | 1,290 | 1,150 | 1,010 | 945 | 863 |
3.5を超え3.7以下 | 584 | 873 | 805 | 711 | 530 | 422 | - | 1,130 | 990 | 928 | 846 |
3.7を超え4.0以下 | 576 | 871 | 800 | 705 | 530 | 419 | - | 1,100 | 971 | 905 | 824 |
4.0を超え4.3以下 | 572 | 869 | 795 | 698 | 514 | 416 | - | 1,070 | 951 | 883 | 800 |
4.3を超え4.5以下 | 567 | 867 | 792 | 696 | 510 | 414 | - | 1,050 | 941 | 868 | 785 |
4.5を超え5.0以下 | 558 | 863 | 785 | 686 | 501 | 408 | - | 1,000 | 912 | 839 | 753 |
三 より線(光ファイバケーブルを内蔵できる構造のものを除く。)は、次に適合するものであること。
イ 構造は、次のいずれかのものであること。
(イ) 前号に規定する単線で、かつ、種類が同一であるものを素線とするより線
(ロ) 前号に規定する硬銅線又は耐熱銅合金線と、前号に規定する銅覆鋼線とを素線とするより線
(ハ) 内側は前号に規定する硬アルミ線、アルミ合金線、アルミ覆鋼線、アルミめっき鋼線、超強力亜鉛め っき鋼線、特別強力亜鉛めっき鋼線若しくはインバー線、又は直径5mm以下の亜鉛めっき鋼線であって単位 断面積当たりの引張強さが別表第3に規定する値以上のもの、かつ、外側は前号に規定する硬アルミ線、ア ルミ合金線又はアルミ覆鋼線であるより線
ロ 引張強さは、次の式により計算した値以上であること。
T = S(s × S × n )× k
T は、より線の引張強さ(単位:N)
s は、素線(単線)の単位断面積当たりの引張強さ(単位:N/mm2)
S は、素線(単線)の断面積(素線が圧縮されたものであるときは、圧縮後の断面積)(単位:mm2)
n は、素線数(単位:本)
k は、引張強さ減少係数であって、4-3表に規定する値
S は、素線の種類ごとに計算したものを合計することを意味する。
4-3表
より線の種類 | 引張強さ減少係数 |
イ(イ)に規定するもののうち、素線がアルミめっき鋼線、亜鉛めっき鋼線、インバー線又 は亜鉛めっきその他のさび止めめっきを施した鉄線以外のものであって、素線数が3以下の もの | 0.95 |
イ(ロ)に規定するもののうち、素線数が3以下のもの | |
イ(イ)に規定するもののうち、素線がアルミめっき鋼線、亜鉛めっき鋼線又は亜鉛めっき その他のさび止めめっきを施した鉄線であるものであって、素線数が7以下のもの | 0.92 |
上記以外のもの | 0.9 |
四 光ファイバケーブルを内蔵できる構造のより線は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 第二号に規定する硬アルミ線、アルミ合金線、アルミ覆鋼線、アルミめっき鋼線、亜鉛めっき鋼線若しく はインバー線、又は直径5mm以下の亜鉛めっき鋼線であって、単位断面積当たりの引張強さが別表第3に規定 する値以上のものを素線とするより線であり、引張強さが、前号ロに規定する式において引張強さ減少係数 を0.9として計算した値以上であること。
ロ 内側は4-4表の左欄に掲げる金属線であって、同表の中欄に規定する導電率及び同表の右欄に規定する単位 断面積当たりの引張強さを有し、外側はイに規定するより線であること。
4-4表
金属線の種類 | 導電率 | 単位断面積当たりの引張強さ(N/mm2) |
直径12mm以下のアルミ線 | 61%以上 | 59以上 |
直径12mm以下のアルミ合金線 | 52%以上 | 118以上 |
【絶縁電線】(省令第5条第2項、第6条、第21条、第57条第1項)
第5条 絶縁電線は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受けるもの又は次の各号に適合する性能を 有するものを使用すること。ただし、第21条第三号若しくは第168条第1項第二号ロの規定により第3項各号に適合 する性能を有する引下げ用高圧絶縁電線を使用する場合、又は第181条第1項第三号ロ若しくは第六号イ(イ)、若 しくは第182条第四号イの規定により第181条第3項に規定する絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した電気導体であること。
三 低圧絶縁電線の絶縁体の厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その 最小値が標準値の80%以上であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に5-1表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これ に耐える性能を有すること。
5-1表
絶縁電線の種類 | 交流電圧(V) | |
低圧絶縁電線 | 導体の断面積が300mm2以下のもの | 3,000 |
導体の断面積が300mm2を超えるもの | 3,500 | |
高圧絶縁電線 | 12,000 | |
特別高圧絶縁電線 | 25,000 |
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗 が、別表第6に規定する値以上であること。
2 第1項各号に規定する性能を満足する、600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁 電線、600Vゴム絶縁電線、屋外用ビニル絶縁電線、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線の規格は、第3条及び次の 各号のとおりとする。
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム 混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛 又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/mm2以 上98N/mm2未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
ハ 内側は別表第3に規定する鋼線、かつ、外側は別表第2に規定するアルミ線であるより線
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、5-2表の左欄に掲げる絶縁電線の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものであって、電気用 品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)別表第一附表第十四に規定する試験を行ったと き、これに適合するものであること。
5-2表
絶縁電線の種類 | 材料 |
600Vビニル絶縁電線又は屋外用ビニル絶縁電線 | ビニル混合物 |
600Vポリエチレン絶縁電線 | ポリエチレン混合物 |
600Vふっ素樹脂絶縁電線 | ふっ素樹脂混合物 |
600Vゴム絶縁電線 | 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプ ロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物 |
高圧絶縁電線 | ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物 |
特別高圧絶縁電線 | 架橋ポリエチレン混合物 |
ロ 厚さは、600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線、600Vゴム絶縁電線、 屋外用ビニル絶縁電線にあっては別表第4、高圧絶縁電線にあっては別表第5、特別高圧絶縁電線にあっては 5-3表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準値とし、そ の平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
5-3表
導体の公称断面積(mm2) | 特別高圧絶縁電線の絶縁体の厚さ(mm) |
22以上 38以下 | 2.5 |
38を超え 150以下 | 3.0 |
150を超え 500以下 | 3.5 |
三 絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物又はけい素ゴム混合物(電気用品の技術上の基準 を定める省令の解釈別表第一附表第二十五に規定する試験を行ったとき、これに適合するものを除く。)を使 用するものにあっては、絶縁体の上により糸で密に約0.7mmの厚さの外部編組を施す又はこれと同等以上の強度 を有する被覆を施してあること。
四 絶縁体に天然ゴム混合物又はスチレンブタジエンゴム混合物を使用するものにあっては、外部編組は、防湿 剤を施してあること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に5-4表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これ に耐える性能を有すること。
5-4表
絶縁電線の種類 | 交流電圧(V) | |
屋外用ビニル絶縁電線 | 3,000 | |
600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線 600Vふっ素樹脂絶縁電線又は600Vゴム絶縁電線 | 、導体の断面積が300mm2以下のもの | 3,000 |
導体の断面積が300mm2を超えるもの | 3,500 | |
高圧絶縁電線 | 12,000 | |
特別高圧絶縁電線 | 25,000 |
ロ 屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあっては、イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電 圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
3 引下げ用高圧絶縁電線は、次の各号に適合する性能を有するものであること。
一 第1項各号の規定に適合すること。
二 完成品は、清水中に30分間浸した後、表面の水分をふきとり、10cmの間隔で2箇所に直径1mmの裸線を巻き、 これらの裸線の間に5,000Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、発煙、燃焼又はせん絡を生じないこと。
4 第3項に規定する性能を満足する引下げ用高圧絶縁電線の規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、別表第1に規定する銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にブチルゴム混合物又はエチレンプロ ピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限 る。)であること。
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品 の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するもの であること。
ロ 厚さは、5-5表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準 値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
5-5表
使用電圧の 区分(V) | 導線 | 絶縁体の厚さ(mm) | ||
より線 (公称断面積mm2) | 単線 (直径mm) | ポリエチレン混合物又はエチレ ンプロピレンゴム混合物の場合 | ブチルゴム混合物 の場合 | |
3,500以下 | 5.5以上30以下 | 2.0以上5.0以下 | 2.0 | 3.0 |
3,500超過 | 5.5以上30以下 | 2.0以上5.0以下 | 3.0 | 4.0 |
三 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に、使用電圧が3,500V以下のものにあっては6,000V、3,500V を超えるものにあっては12,000Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗
が、別表第7に規定する値以上であること。
ハ 清水中に30分間浸した後、表面の水分をふきとり、10cmの間隔で2箇所に直径1mmの裸線を巻き、これらの 裸線の間に5,000Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、発煙、燃焼又はせん絡を生じないこと。
【多心型電線】(省令第6条、第21条、第57条第1項、第2項)
第6条 多心型電線は、次の各号に適合する性能を有するものを使用すること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した導体を絶縁物で被覆していない導体の周囲にらせん状に巻き付けた電線であるこ と。
三 絶縁体の厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値 の80%以上であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 絶縁物で被覆した導体相互間及び絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、3,500V
(導体の断面積が300mm2以下のものにあっては、3,000V)の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐 える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、100Vの直流電圧 を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規定する値以上であること。
2 第1項各号に規定する性能を満足する、多心型電線の規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 構造は、絶縁物で被覆した導体を絶縁物で被覆していない導体の周囲に、絶縁物で被覆した導体の外径の80 倍以下のピッチでらせん状に巻き付けたものであること。
二 絶縁物で被覆した導体は、次に適合するものであること。
イ 導体は、次のいずれかであること。
(イ) 別表第1に規定する硬銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合物を使 用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)
(ロ) 別表第2に規定する硬アルミ線若しくは半硬アルミ線又はこれらを素線としたより線 ロ 絶縁体は、次に適合するものであること。
(イ) 材料は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品 の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するも のであること。
(ロ) 厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の 80%以上であること。
三 絶縁物で被覆していない導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する硬銅線又はこれを素線としたより線
ロ 内側は別表第3に規定する鋼線、かつ、外側は別表第2に規定する硬アルミ線であるより線 四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 絶縁物で被覆した導体相互間及び絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、3,500V
(導体の断面積が300mm2以下のものにあっては、3,000V)の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐 える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体との間に、100Vの直流電圧 を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
【コード】(省令第57条第1項)
第7条 コードは、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
【キャブタイヤケーブル】(省令第5条第2項、第6条、第21条、第57条第1項)
第8条 キャブタイヤケーブルは、電気用品安全法の適用を受けるもの又は次の各号に適合する性能を有するものを 使用すること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上に外装で保護した電気導体であること。また、高圧用のキャブタイヤケーブル にあっては単心のものは線心の上に、多心のものは線心をまとめたもの又は各線心の上に、金属製の電気遮へ い層を設けたものであること。
三 低圧用キャブタイヤケーブルの絶縁体の厚さは、8-1表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90% 以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
8-1表
導体の公称断面積 (mm2) | 絶縁体の厚さ(mm) | ||||
ビニ | ポリエチレン混合物、ポリオレフィン混合 | 天然ゴム混合物又はブチルゴム混合物の | |||
物又はエチレンプロピレンゴム混合物の場 | 場合 | ||||
合 | |||||
ビニルキャブタイ | 3種クロロプレンキャ | ビニルキャブタイ | 3種クロロプレンキ | ||
ヤケーブル、耐燃性 | ブタイヤケーブル、3 | ヤケーブル、2種ク | ャブタイヤケーブ | ||
ル混 | |||||
ポリオレフィンキ | 種クロロスルホン化 | ロロプレンキャブ | ル、3種クロロスル | ||
合物 | |||||
ャブタイヤケーブ | ポリエチレンキャブ | タイヤケーブル又 | ホン化ポリエチレ | ||
の場 | |||||
ル、2種クロロプレ | タイヤケーブル、3種 | はクロロスルホン | ンキャブタイヤケ | ||
合 | |||||
ンキャブタイヤケ | 耐燃性エチレンゴム | 化ポリエチレンキ | ーブル、4種クロロ | ||
ーブル、2種クロロ | キャブタイヤーケー | ャブタイヤケーブ | プレンキャブタイ | ||
スルホン化ポリエ | ブル、4種クロロプレ | ル | ヤケーブル又は4種 | ||
チレンキャブタイ | ンキャブタイヤケー | クロロスルホン化 |
ヤケーブル又は2種 | ブル又は4種クロロス | ポリエチレンキャ | |||
耐燃性エチレンゴ | ルホン化キャブタイ | ブタイヤケーブル | |||
ムキャブタイヤケ | ヤケーブル | ||||
ーブル | |||||
0.75以上 3.5以下 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
3.5を超え5.5以下 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
5.5を超え 8以下 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
8を超え 14以下 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
14を超え 22以下 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
22を超え 30以下 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
30を超え 38以下 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
38を超え 60以下 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.3 |
60を超え100以下 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
100を超え150以下 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.9 |
150を超え250以下 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 3.5 |
250を超え400以下 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 3.5 |
400を超え500以下 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
四 外装は、次に適合するものであること。
イ 8-2表の左欄に掲げるキャブタイヤケーブルの種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる材料であって、電 気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合す るものを同表の右欄に規定する値以上の厚さに設けたもの又はこれと同等以上の機械的強度を有するもので あること。
8-2表
キャブタイヤケーブルの種類 | 材料 | 外装の厚さ(mm) | |
低 圧 用 | ビニルキャブタイヤケーブル | ビニル混合物 | D +1.3 15 |
耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル | 耐燃性ポリオレフィン混合物 | ||
2種キャブタイヤケーブル | クロロプレンゴム混合物 | ||
3種キャブタイヤケーブル | D +2.2 15 | ||
4種キャブタイヤケーブル | D +2.6 15 | ||
高 圧 用 | 2種キャブタイヤケーブル | クロロプレンゴム混合物 | D +2.2 15 |
3種キャブタイヤケーブル | D +2.7 15 |
(備考)
1.D は、丸形のものにあっては外装の内径、その他のものにあっては外装の内短径と内長径の和を2で除した値
(単位:mm) 2.外装の厚さは、小数点第2位以下を四捨五入した値
ロ 3種キャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブルの外装にあっては、中間に厚さ1mm以上の綿帆布テー プ又はこれと同等以上の強度を有する補強層を設けたものであること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 8-3表に規定する試験方法で、8-4表に規定する交流電圧を加えたとき、これに耐える性能を有すること。
8-3表
キャブタイヤケーブルの種類 | 試験方法 | |
低圧用 | 単心のもの | 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に交流電圧を連続して1分間加える |
多心のもの | 清水中に1時間浸した後、導体相互間及び導体と大地との間に交流電圧を連続し て1分間加える。 | |
高圧用 | 単心のもの | 導体と遮へいとの間に交流電圧を連続して10分間加える。 |
多心のもの | 導体相互間及び導体と遮へいとの間に交流電圧を連続して10分間加える。 |
。
8-4表
キャブタイヤケーブルの種類 | 交流電圧(V) | |
低圧用 | 3,000 | |
高圧用 | 使用電圧が1,500V以下のもの | 5,500 |
使用電圧が1,500Vを超え3,500V以下のもの | 9,000 | |
使用電圧が3,500Vを超えるもの | 17,000 |
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗 が、別表第6に規定する値以上であること。
ハ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一1(7)への規定に適合すること。
2 第1項各号に規定する性能を満足するキャブタイヤケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、別表第1に規定する軟銅線であって、直径が1mm以下のものを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム 混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又 はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、8-5表に規定するものであって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四 に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
8-5表
キャブタイヤケーブルの種類 | 材料 | ||
低 圧 用 | ビニルキャブタイヤケーブル | ビニル混合物、ポリエチレン混合物、天然ゴム混合物、ブチ ルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物 | |
耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル | ポリオレフィン混合物 | ||
2種 | クロロプレンキャブタイヤケーブル | 天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレン ゴム混合物 | |
3種 | |||
4種 | |||
2種 | クロロスルホン化ポリエチレンキャブ タイヤケーブル | ||
3種 | |||
4種 | |||
2種 | 耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケー ブル | ||
3種 | |||
高 圧 用 | 2種 | クロロプレンキャブタイヤケーブル | ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物 |
3種 | |||
2種 | クロロスルホン化ポリエチレンキャブ タイヤケーブル | ||
3種 |
ロ 厚さは、低圧用のキャブタイヤケーブルにあっては8-1表、高圧用のキャブタイヤケーブルにあっては8-6 表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準値とし、その 平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
8-6表
使用電圧の区分(V | 導体の公称断面積 ) (mm2) | 絶縁体の厚さ(mm) | ||
ブチルゴム混合物の場合 | エチレンプロピレンゴム混合物の場合 | |||
1,500以下 | 14以上 | 38以下 | 3.0 | 2.5 |
38を超え | 150以下 | 3.5 | 3.0 | |
150を超え | 325以下 | 4.0 | 3.5 | |
1,500を超え | 14以上 | 38以下 | 3.5 | 3.0 |
38を超え | 150以下 | 4.0 | 3.5 | |
3,500以下 | ||||
150を超え | 325以下 | 4.5 | 4.0 | |
3,500超過 | 14以上 | 150以下 | 6.0 | 5.0 |
150を超え | 325以下 | 6.5 | 5.5 |
三 高圧用のキャブタイヤケーブルの遮へいは、次に適合するものであること。ただし、使用電圧が1,500V以下 の場合において、線心の上に半導電層を設け、かつ、直径2mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さの導 体をその半導電層に接して設けたものは、この限りでない。
イ 2種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあ っては、単心のものは線心の上に、多心のものは線心をまとめたもの又は各線心の上に、すず若しくは鉛若 しくはこれらの合金のめっきを施した厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有するすず若し くは鉛若しくはこれらの合金のめっきを施した軟銅線の編組、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けた ものであること。
ロ 3種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあ っては、単心のものは線心の上に、多心のものは各線心の上に、半導電層を設け、更にその上にすず若しく は鉛若しくはこれらの合金のめっきを施した厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有するす ず若しくは鉛若しくはこれらの合金のめっきを施した軟銅線の編組、金属テープ若しくは被覆状の金属体を 設けたものであること。
四 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、8-7表に規定するものであって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四 に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
8-7表
キャブタイヤケーブルの種類 | 材料 | ||
低 圧 用 | ビニルキャブタイヤケーブル | ビニル混合物 | |
耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル | 耐燃性ポリオレフィン混合物 | ||
2種 | クロロプレンキャブタイヤケーブル | クロロプレンゴム混合物 | |
3種 | |||
4種 | |||
2種 | クロロスルホン化ポリエチレンキャブ タイヤケーブル | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 | |
3種 | |||
4種 | |||
2種 | 耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケー ブル | 耐燃性エチレンゴム混合物 | |
3種 | |||
高圧用のキャブタイヤケーブル | クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチ レンゴム混合物 |
ロ 厚さは、別表第8に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%
以上であること。
ハ 3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐 燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化 ポリエチレンキャブタイヤケーブルの外装にあっては、中間に厚さ1mm以上の綿帆布テープ又はこれと同等以 上の強度を有する補強層を設けたものであること。
五 4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルのうち 多心のものにあっては、次の計算式により計算した値以上の厚さのゴム座床を各線心の間に設けたものである こと。
t = d +1.4
10
t は、ゴム座床の厚さ(単位:mm。小数点二位以下は切り上げる。)
d は、線心の外径(単位:mm)
六 完成品は、次に適合するものであること。
イ 8-3表に規定する試験方法で、8-4表に規定する交流電圧を加えたとき、これに耐える性能を有すること。 ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗
が、別表第7に規定する値以上であること。
ハ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一1(7)への規定に適合すること。
【低圧ケーブル】(省令第6条、第21条、第57条第1項)
第9条 使用電圧が低圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用するケーブルには、電気用品安全法 の適用を受けるもの、次の各号に適合する性能を有する低圧ケーブル、第3項各号に適合する性能を有するMIケー ブル、第5項に規定する有線テレビジョン用給電兼用同軸ケーブル、又はこれらのケーブルに保護被覆を施したも のを使用すること。ただし、第172条第3項の規定によりエレベータ用ケーブルを使用する場合、同条第4項の規定 により船用ケーブルを使用する場合、第181条若しくは第182条第四号イの規定により通信用ケーブルを使用する 場合、第190条第1項第四号イの規定により溶接用ケーブルを使用する場合又は第195条第1項第三号の規定により 発熱線接続用ケーブルを使用する場合は、この限りでない。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体であること。ただし、第127条第2項の規定により施 設する低圧水底電線路に使用するケーブルは、外装を有しないものとすることができる。
三 絶縁体の厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値 の80%以上であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 9-1表に規定する試験方法で、9-2表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を 有すること。
9-1表
ケーブルの種類 | 試験方法 | |
水底ケーブル以外の 金属外装ケーブル | 単心のもの | 導体と金属外装との間に交流電圧を加える。 |
多心のもの | 導体相互間及び導体と金属外装との間に交流電圧を加える。 | |
その他のケーブル | 単心のもの | 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に交流電圧を加える。 |
多心のもの | 清水中に1時間浸した後、導体相互間及び導体と大地との間に交流電圧を加 える。 |
9-2表
導体 | 交流電圧(V) | |
成形単線及びより線(公称断面積mm2) | 単線(直径mm) | |
8以下 | 3.2以下 | 1,500 |
8を超え 30以下 | 3.2を超え 5以下 | 2,000 |
30を超え 80以下 | - | 2,500 |
80を超え 400以下 | - | 3,000 |
400超過 | - | 3,500 |
ロ イの試験の後において、水底ケーブル以外の金属外装ケーブルにあっては導体と外装の間、その他のケー ブルにあっては導体と大地との間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表 第6に規定する値以上であること。
2 第1項各号に規定する性能を満足する鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外 装ケーブル又はポリエチレン外装ケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又は エチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施 したものに限る。)
ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/mm2以 上98N/mm2未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
ハ 内側は別表第3に規定する鋼線、かつ、外側は別表第2に規定するアルミ線であるより線
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物、天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレン ゴム混合物又はふっ素樹脂混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十 四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
ロ 厚さは、別表第4に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80% 以上であること。
三 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、9-3表の左欄に掲げるケーブルの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものであって、ビニル 混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物にあっては、電気用品の技術上の基準を定める省 令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
9-3表
ケーブルの種類 | 材料 |
鉛被ケーブル | 純度が99.5%以上の鉛 |
アルミ被ケーブル | 純度が99.5%以上のアルミニウム |
ビニル外装ケーブル | ビニル混合物 |
ポリエチレン外装ケーブル | ポリエチレン混合物 |
クロロプレン外装ケーブル | クロロプレンゴム混合物 |
ロ 厚さは、別表第8に規定する値(クロロプレン外装ケーブルの外装の上にゴム引き帆布を厚さ1mm以上に重 ね巻きするときは、同表に規定する値から0.5mmを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、 その最小値が標準値の85%以上であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 9-1表に規定する試験方法で、9-2表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を 有すること。
ロ イの試験の後において、鉛被ケーブル又はアルミ被ケーブルにあっては導体と鉛被又はアルミ被との間に、 ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルにあっては導体と大地との
間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であるこ と。
ハ 鉛被ケーブル又はアルミ被ケーブルにあっては、室温において、外装の外径の20倍の直径を有する円筒の まわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を3回繰 り返したとき、外装にひび、割れその他の異状を生じないこと。
3 MIケーブルは、次の各号に適合する性能を有するものであること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、導体相互間及び導体と銅管との間に粉末状の酸化マグネシウムその他の絶縁性のある無機物を充て んし、これを圧延した後、焼鈍したものであること。
三 絶縁体の厚さは、9-4表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の 80%以上であること。
9-4表
導体の公称断面積(mm2) | 絶縁体の厚さ(mm) | ||
使用電圧が300V以下のもの | 使用電圧が300Vを超えるもの | ||
単心又は2心のもの | 3心以上7心以下のもの | ||
1.0以上 2.5以下 | 0.65 | 0.75 | 1.3 |
2.5を超え 4.0以下 | 0.65 | - | 1.3 |
4.0を超え 150以下 | - | - | 1.3 |
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 空気中において、単心のものにあっては導体と銅管との間に、多心のものにあっては導体相互間及び導体 と銅管との間に、9-5表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
9-5表
使用電圧の区分 | 外装の区分 | 交流電圧 |
300V以下 | 外装に防食層を施すもの | 1,000V |
その他のもの | 1,500V | |
300V超過 | 外装に防食層を施すもの | 1,500V |
その他のもの | 2,500V |
ロ イの試験の後において、導体と銅管との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗 が、別表第6に規定する値以上であること。
ハ 室温において、銅管の外径の12倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に 反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を2回繰り返す。さらに、端末部に防湿処理を施し、当該 円筒のまわりに180度曲げた状態で清水中に1時間浸した後、単心のものにあっては導体と銅管との間に、多 心のものにあっては導体相互間及び導体と銅管との間に、使用電圧が300V以下のものにあっては750V、使用 電圧が300Vを超えるものにあっては1,250Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有す ること。
ニ 銅管の外径の2/3まで偏平にしたとき、銅管に裂け目を生じず、さらに、端末部に防湿処理を施し、清水中 に1時間浸した後、単心のものにあっては導体と銅管との間に、多心のものにあっては導体相互間及び導体と 銅管との間に、使用電圧が300V以下のものにあっては750V、使用電圧が300Vを超えるものにあっては1,250V の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
4 第3項各号に規定する性能を満足するMIケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 構造は、導体相互間及び導体と銅管との間に粉末状の酸化マグネシウムその他の絶縁性のある無機物を充て んし、これを圧延した後、焼鈍したものであること。
二 完成品における導体相互間及び導体と銅管との間の絶縁体の厚さは、9-4表に規定する値を標準値とし、その 平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
三 導体は、別表第1に規定する銅線であること。
四 銅管は、次に適合するものであること。
イ 日本工業規格 JIS H 3300(2009)「銅及び銅合金の継目無管」に規定する銅及び銅合金の継目無管のC 1100、 C 1201又はC 1220であること。
ロ 厚さは、別表第8に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85% 以上であること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 空気中において、単心のものにあっては導体と銅管との間に、多心のものにあっては導体相互間及び導体 と銅管との間に、9-5表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、導体と銅管との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
ハ 第3項第四号ハ及びニの規定に適合すること。
5 有線テレビジョン用給電兼用同軸ケーブルは、次の各号に適合するものであること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 外部導体は、接地すること。
三 使用電圧は、90V以下であって、使用電流は、15A以下であること。 四 絶縁性のある外装を有すること。
五 完成品は、日本工業規格 JIS C 3503(1995)「CATV用(給電兼用)アルミニウムパイプ形同軸ケーブル」(JIS C 3503(2009)にて追補)の「5.3 導体抵抗」、「5.4 耐電圧」、「5.5 絶縁抵抗」及び「5.9 シースの 引張り」の試験方法により試験したとき、「3 特性」に適合すること。
【高圧ケーブル】(省令第5条第2項、第6条、第21条、第57条第1項)
第10条 使用電圧が高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用するケーブルには、次の各号に適 合する性能を有する高圧ケーブル、第5項各号に適合する性能を有する複合ケーブル(弱電流電線を電力保安通信 線に使用するものに限る。)又はこれらのケーブルに保護被覆を施したものを使用すること。ただし、第46条第1 項ただし書の規定により太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合、第67条第一号ホの規定により半導電 性外装ちょう架用高圧ケーブルを使用する場合、又は第188条第1項第三号ロの規定により飛行場標識灯用高圧ケ ーブルを使用する場合はこの限りでない。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体において、外装が金属である場合を除き、単心のも のにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめた上又は各線心の上に、金属製の電気的遮へい 層を有するものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する高圧水底電線路に使用するケーブル は、外装及び金属製の電気的遮へい層を有しないものとすることができる。
三 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超え るものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
10-1表
ケーブルの種類 | 試験方法 | |
水底ケーブル以外の 金属外装ケーブル | 単心のもの | 導体と金属外装との間に交流電圧を加える。 |
多心のもの | 導体相互間及び導体と金属外装との間に交流電圧を加える。 | |
水底ケーブル | 単心のもの | 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に交流電圧を加える。 |
多心のもの | 清水中に1時間浸した後、導体相互間及び導体と大地との間に交流電圧を加 える。 | |
上記以外のケーブル | 単心のもの | 導体と遮へいとの間に交流電圧を加える。 |
多心のもの | 導体相互間及び導体と遮へいとの間に交流電圧を加える。 |
ロ イの試験の後において、金属外装ケーブルにあっては導体と外装の間、金属以外の外装のケーブルにあっ ては導体と遮へいとの間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規
定する値以上であること。
2 第1項各号に規定する性能を満足する、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルのうち、絶縁体に絶縁紙を使用する ものの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線
ロ 別表第2に規定する硬アルミ線、半硬アルミ線若しくは軟アルミ線又はこれらを素線としたより線
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 単心のものにあっては、10-2表に規定する値以上の厚さに絶縁紙を巻き、湿気及びガスを排除し、絶縁コ ンパウンドを浸み込ませたものであること。
ロ 多心のものにあっては、10-2表に規定する以上の厚さに絶縁紙を巻いた3本(使用電圧が3,500V以下のもの にあっては、2本又は3本)の線心を紙又はジュートその他の繊維質のものとともにより合せて円形に仕上げ たものの上に、10-2表に規定する値以上の厚さに絶縁紙を巻き、湿気及びガスを排除し、絶縁コンパウンド を浸み込ませたものであること。
ハ 厚さの許容差は、0.2mmであること。
10-2表
線心の数 | 使用電圧(V) | 公称断面積(mm2) | 絶縁紙の厚さ(mm) | |
導体相互間 | 導体外装間 | |||
単心 | 3,500以下 | 1,000以下 | - | 2.5 |
3,500超過 | 1,000以下 | - | 3.0 | |
2心 | 3,500以下 | 60以下 | 3.0 | 2.0 |
3心 | 3,500以下 | 150以下 | 3.0 | 2.0 |
150を超え 325以下 | 3.0 | 2.3 | ||
3,500超過 | 325以下 | 4.5 | 3.1 |
三 外装は、純度99.5%以上の鉛又はアルミニウムであって、10-3表に規定する値を標準値とし、その平均値が標 準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上の厚さのものであること。この場合において、鉛被の上に防腐 性コンパウンドを浸み込ませたジュートを10-3表に規定する値以上に巻き付けたものにあっては、鉛被の厚さ を10-3表に規定する値からそれぞれ0.3mmを減じた値(1.3mm未満となる場合は、1.3mm)以上とすることができ る。
10-3表
線心の数 | 使用電圧(V) | 導体の公称断面積(mm2) | 外装の厚さ(mm) | ジュートの厚さ(mm) | |
鉛 | アルミニウム | ||||
単心 | 3,500以下 | 250以下 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
250を超え 325以下 | 1.7 | 1.2 | |||
325を超え 400以下 | 1.7 | 1.3 | |||
400を超え 500以下 | 1.8 | 1.3 | |||
500を超え 600以下 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | ||
600を超え 800以下 | 2.1 | 1.5 | |||
800を超え1,000以下 | 2.1 | 1.6 | |||
3,500超過 | 250以下 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
250を超え 325以下 | 1.7 | 1.2 | |||
325を超え 400以下 | 1.8 | 1.3 | |||
400を超え 500以下 | 1.9 | 1.3 | |||
500を超え 600以下 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | ||
600を超え 800以下 | 2.1 | 1.5 | |||
800を超え1,000以下 | 2.2 | 1.6 | |||
2心 | 3,500V以下 | 8以下 | 1.3 | 0.9 | 1.5 |
8を超え 22以下 | 1.3 | 1.0 | |||
22を超え 50以下 | 1.4 | 1.0 | |||
50を超え 60以下 | 1.4 | 1.1 | |||
3心 | 3,500以下 | 22以下 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
22を超え 38以下 | 1.4 | 1.1 | |||
38を超え 50以下 | 1.5 | 1.1 | |||
50を超え 60以下 | 1.6 | 1.1 | |||
60を超え 80以下 | 1.7 | 1.2 | |||
80を超え 100以下 | 1.7 | 1.3 | |||
100を超え 125以下 | 1.8 | 1.3 | |||
125を超え 150以下 | 1.9 | 1.4 | |||
150を超え 200以下 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ||
200を超え 250以下 | 2.1 | 1.5 | |||
250を超え 325以下 | 2.3 | 1.6 | |||
3,500超過 | 22以下 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | |
22を超え 38以下 | 1.6 | 1.2 | |||
38を超え 80以下 | 1.7 | 1.2 | |||
80を超え 100以下 | 1.8 | 1.3 | |||
100を超え 125以下 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | ||
125を超え 150以下 | 2.0 | 1.4 | |||
150を超え 200以下 | 2.1 | 1.5 | |||
200を超え 250以下 | 2.2 | 1.6 | |||
250を超え 325以下 | 2.4 | 1.7 |
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超え るものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ 室温において、鉛被又はアルミ被の外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状 に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を3回繰り返したとき、鉛被又はアルミ被に ひび、割れその他の異状を生じないこと。
3 第1項各号に規定する性能を満足する、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルのうち前項に規定する以外のもの、 並びにビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケーブルの規格は、第3条及び次の 各号のとおりとする。
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又は エチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施 したものに限る。)
ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/mm2以 上98N/mm2未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、天然ゴム混合物(使用電圧が3,500V以下の場合に限る。)、ブチルゴム混 合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附 表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
ロ 厚さは、別表第5に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標 準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
三 遮へいは、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルを除き、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあ っては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅
線、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けたものであること。この場合において、クロロプレン外装ケー ブルにあっては、軟銅テープ及び軟銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものであるこ と。
四 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、10-4表に規定するケーブルの種類に応じたものであって、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又 はクロロプレンゴム混合物にあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に 規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
10-4表
ケーブルの種類 | 材料 |
鉛被ケーブル | 純度が99.5%以上の鉛 |
アルミ被ケーブル | 純度が99.5%以上のアルミニウム |
ビニル外装ケーブル | ビニル混合物 |
ポリエチレン外装ケーブル | ポリエチレン混合物 |
クロロプレン外装ケーブル | クロロプレンゴム混合物 |
ロ 厚さは、別表第8に規定する値(ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケ ーブルの外装の上にゴム引き帆布又はビニル引き帆布を厚さ1mm以上に重ね巻きするときは、同表に規定する 値から0.5mmを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上であ ること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超え るものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルにあっては導体と鉛被又はアルミ被との間に、 ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル及びクロロプレン外装ケーブルにあっては導体と遮へいと の間に、100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上である こと。
ハ 鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルにあっては、第2項第四号ロの規定に適合すること。
4 第1項各号に規定する性能を満足するCDケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 構造は、次に適合するものであること。
イ 線心を、単心のものにあっては線心の直径、多心のものにあっては各線心をまとめたものの外接円の直径 の1.3倍以上の内径を有するダクトに収めたものであること。
ロ 単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は各線心の上に、厚さ 0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線若しくは金属テープで遮へいを施したもので あること。
二 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又は エチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施 したものに限る。)
ロ 別表第2に規定する硬アルミ線、半硬アルミ線若しくは軟アルミ線又はこれらを素線としたより線
三 絶縁体は、第3項第二号の規定に適合するものであること。
四 ダクトは、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四1
(1)の図1に規定する、ダンベル状の試料を室温において毎分200mmの速さで引張試験を行ったときの引張強 さが、14.7N/mm2以上のものであること。
ロ 厚さは、別表第8に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85% 以上であること。
五 完成品は、次に適合するものであること。
イ 10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては9,000V、使用電圧が3,500Vを超え るものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、導体と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵 抗が、別表第7に規定する値以上であること。
ハ 2枚の板を平行にしてその間に挟み、室温において管軸と直角の方向の投影面積1m2につき122.6kNの荷重を 板面と直角の方向に加えたとき、ダクトに裂け目を生じず、かつ、ダクトの外径が20%以上減少しないこと。
ニ 室温において、ダクトの外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次 に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を3回繰り返したとき、ダクトにひび、割れその他の異 状を生じず、かつ、ダクトの外径が20%以上減少しないこと。
5 使用電圧が高圧の複合ケーブルは、次の各号に適合する性能を有するものであること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 構造は、次のいずれかであること。
イ 第1項各号に規定する性能を満足する高圧ケーブルと、第137条第5項に規定する添架通信用第2種ケーブル をまとめた上に保護被覆を施したものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する水底電線路 に使用するケーブルは、金属製の遮へい層、外装及び保護被覆を有しないものとすることができる。
ロ 金属製の電気的遮へい層を施した高圧電線の線心と第137条第5項に規定する添架通信用第2種ケーブルと をまとめた上に外装を施したものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する水底電線路に使 用するケーブルは、金属製の電気的遮へい層及び外装を有しないものとすることができる。
三 完成品は、次に適合するものであること。
イ 高圧電線に使用する線心は、第1項第三号の規定に適合するものであること。
ロ 電力保安通信線に使用する線心は、清水中に1時間浸した後、10-5表左欄に掲げるケーブルの種類に応じ、 同表中欄に規定する箇所に、同表右欄に規定する交流電圧を、それぞれ連続して1分間加えたとき、これに耐 える性能を有すること。
10-5表
ケーブルの種類 | 交流電圧を加える箇所 | 交流電圧(V) |
遮へいのないもの | 導体相互間 | 2,000 |
導体と大地との間 | 4,000 | |
遮へいのあるもの | 導体相互間及び導体と遮へいとの間 | 2,000 |
導体と大地との間及び遮へいと大地との間 | 4,000 |
6 第5項に規定する性能を満足する、電力保安通信線複合鉛被ケーブル、電力保安通信線複合アルミ被ケーブル、 電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブル、電力保安通信線複合ビニル外装ケーブル及び電力保安通信線複 合ポリエチレン外装ケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
一 外付型のものにあっては、次に適合すること。
イ 構造は、第3項第一号から第四号までの規定に適合する、鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、クロロプレン 外装ケーブル、ビニル外装ケーブル又はポリエチレン外装ケーブルと、第137条第5項第一号から第三号まで の規定に適合する添架通信用第2種ケーブルとをまとめたものの上に、保護被覆を施したものであること。
ロ 完成品は、次に適合するものであること。
(イ) 高圧電線に使用する線心は、10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては 9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、こ れに耐える性能を有すること。
(ロ) (イ)の試験の後において、電力保安通信線複合鉛被ケーブル及び電力保安通信線複合アルミ被ケーブ ルにあっては、導体と鉛被又はアルミ被との間に、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブル、電力 保安通信線複合ビニル外装ケーブル及び電力保安通信線複合ポリエチレン外装ケーブルにあっては、導体 と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値 以上であること。
(ハ) 電力保安通信線に使用する線心は、第5項第三号ロの規定に適合すること。
(ニ) 電力保安通信線複合鉛被ケーブル及び電力保安通信線複合アルミ被ケーブルにあっては、第2項第四号 ロの規定に適合すること。
二 内蔵型のものにあっては、次に適合すること。
イ 高圧電線の導体は、第3項第一号の規定に適合するものであること。
ロ 高圧電線の絶縁体は、第3項第二号の規定に適合するものであること。
ハ 高圧電線の遮へいは、単心のものにあっては線心の上に、多心のものにあっては線心をまとめたもの又は 各線心の上に、厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有する軟銅線、金属テープ若しくは被覆 状の金属体を設けたものであること。この場合において、電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブルに あっては、軟銅テープ及び軟銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものであること。
ニ 外装は、次に適合するものであること。
(イ) 遮へいを施した高圧電線の線心と、第137条第5項第一号から第三号までの規定に適合する添架通信用 第2種ケーブルとをまとめたものの上に施したものであること。
(ロ) 材料は、10-6表に規定するものであって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表 第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
10-6表
ケーブルの種類 | 材料 |
電力保安通信線複合クロロプレン外装ケーブル | クロロプレンゴム混合物 |
電力保安通信線複合ビニル外装ケーブル | ビニル混合物 |
電力保安通信線複合ポリエチレン外装ケーブル | ポリエチレン混合物 |
(ハ) 厚さは、別表第8に規定する値(外装の上にゴム引き帆布又はビニル引き帆布を厚さ1mm以上に重ね巻 きするときは、同表に規定する値から0.5mmを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、 その最小値が標準値の85%以上であること。
ホ 完成品は、次に適合するものであること。
(イ) 高圧電線に使用する線心は、10-1表に規定する試験方法で、使用電圧が3,500V以下のものにあっては 9,000V、使用電圧が3,500Vを超えるものにあっては17,000Vの交流電圧を、連続して10分間加えたとき、こ れに耐える性能を有すること。
(ロ) (イ)の試験の後において、導体と遮へいとの間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の 絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
(ハ) 電力保安通信線に使用する線心は、第5項第三号ロの規定に適合すること。
【特別高圧ケーブル】(省令第21条、第57条第1項)
第11条 使用電圧が特別高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用する特別高圧ケーブルは、次 の各号に適合するものを使用すること。
一 通常の使用状態における温度に耐えること。
二 絶縁した線心の上に金属製の電気的遮へい層又は金属被覆を有するものであること。ただし、第127条第2項 の規定により施設する特別高圧水底電線路に使用するケーブルは、この限りでない。
三 複合ケーブルは、弱電流電線を電力保安通信線に使用するものであること。
【電線の接続法】(省令第7条)
第12条 電線を接続する場合は、第181条、第182条又は第192条の規定により施設する場合を除き、電線の電気抵抗 を増加させないように接続するとともに、次の各号によること。
一 裸電線(多心型電線の絶縁物で被覆していない導体を含む。以下この条において同じ。)相互、又は裸電線 と絶縁電線(多心型電線の絶縁物で被覆した導体を含み、平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。以下この条にお いて同じ。)、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、次によること。
イ 電線の引張強さを20%以上減少させないこと。ただし、ジャンパー線を接続する場合その他電線に加わる張 力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合は、この限りでない。
ロ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。ただし、架空電線相互若しくは電 車線相互又は鉱山の坑道内において電線相互を接続する場合であって、技術上困難であるときは、この限り でない。
二 絶縁電線相互又は絶縁電線とコード、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、前号の 規定に準じるほか、次のいずれかによること。
イ 接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用すること。
ロ 接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。
三 コード相互、キャブタイヤケーブル相互、ケーブル相互又はこれらのもの相互を接続する場合は、コード接 続器、接続箱その他の器具を使用すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
イ 断面積8mm2以上のキャブタイヤケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて 接続し、かつ、次のいずれかによるとき
(イ) 接続部分の絶縁被覆を完全に硫化すること。
(ロ) 接続部分の上に堅ろうな金属製の防護装置を施すこと。
ロ 金属被覆のないケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて接続するとき
四 導体にアルミニウム(アルミニウムの合金を含む。以下この条において同じ。)を使用する電線と銅(銅の 合金を含む。)を使用する電線とを接続する等、電気化学的性質の異なる導体を接続する場合には、接続部分 に電気的腐食が生じないようにすること。
五 導体にアルミニウムを使用する絶縁電線又はケーブルを、屋内配線、屋側配線又は屋外配線に使用する場合 において、当該電線を接続するときは、次のいずれかの器具を使用すること。
イ 電気用品安全法の適用を受ける接続器
ロ 日本工業規格 JIS C 2810(1995)「屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形」の「4.2 温度上昇」、
「4.3 ヒートサイクル」及び「5 構造」に適合する接続管その他の器具