【電路の絶縁】(省令第5条第1項)
第13条 電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること。
一 この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点
二 次に掲げるものの絶縁できないことがやむを得ない部分
イ 第173条第7項第三号ただし書の規定により施設する接触電線、第194条に規定するエックス線発生装置、試 験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰 線(第201条第六号に規定するものをいう。)、電極式液面リレーの電極等、電路の一部を大地から絶縁せず に電気を使用することがやむを得ないもの
ロ 電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの
【低圧電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第58条)
第14条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189 条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車 線を除く。)は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる 電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 省令第58条によること。
二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下 であること。
2 電気使用場所以外の場所における使用電圧が低圧の電路(電線路の電線、第13条各号に掲げる部分及び第16条に 規定する電路を除く。)の絶縁性能は、前項の規定に準じること。
【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能】(省令第5条第2項)
第15条 高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分、次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は、
次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 15-1表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との 間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 電線にケーブルを使用する交流の電路においては、15-1表に規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地 との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに 耐える性能を有すること。
15-1表
電路の種類 | 試験電圧 | ||||
最大使用電圧が 7,000V以下の電 路 | 交流の電路 | 最大使用電圧の1.5倍の交流電圧 | |||
直流の電路 | 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧 又は1倍の交流電圧 | ||||
最大使用電圧が 7,000Vを超え、 60,000V 以 下 の 電路 | 最大使用電圧が15,000V以下の中性点接地式電路(中性線を有 するものであって、その中性線に多重接地するものに限る。 | 最大使用電圧の0.92倍の電圧 ) | |||
上記以外 | 最大使用電圧の 1.25 倍の 電圧 ( 10,500V未満となる場合は、 10,500V) | ||||
最大使用電圧が 60,000V を 超 え る電路 | 整流器に接 続する以外 のもの | 中性点非接地式電路 | 最大使用電圧の1.25倍の電圧 | ||
中性点 接地式 電路 | 最大使用電圧 が170,000Vを 超えるもの | 中性点が直接接地され ている発電所又は変電 所若しくはこれに準ず る場所に施設するもの | 最大使用電圧の0.64倍の電圧 | ||
上記以外の中性点直接 接地式電路 | 最大使用電圧の0.72倍の電圧 | ||||
上記以外 | 最大使用電圧の 1.1 倍の電圧 ( 75,000V未満となる場合は、 75,000V) | ||||
整流器に接 続するもの | 交流側及び直流高電圧側電路 | 交流側の最大使用電圧の1.1倍の 交流電圧又は直流側の最大使用 電圧の1.1倍の直流電圧 | |||
直流側の中性線又は帰線(第201条第六号に規定 するものをいう。)となる電路(周波数変換装 置(FC)又は非同期連系装置(BTB)の直流部分 等の短小な直流電路において、異常電圧の発生 のおそれのない場合は、絶縁耐力試験を行わな いことができる。) | 次の式により求めた値の交流電 圧 V×(1/√2)×0.51×1.2 V は、逆変換器転流失敗時に中性 線又は帰線となる電路に現れる 交流性の異常電圧の波高値(単 位:V) |
(備考) 電位変成器を用いて中性点を接地するものは、中性点非接地式とみなす。
三 最大使用電圧が170,000Vを超える地中電線路であって、両端の中性点が直接接地されているものにおいては、 最大使用電圧の0.64倍の電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との 間)に連続して60分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
四 特別高圧の電路においては、日本電気技術規格委員会規格 JESC E7001(2010)「電路の絶縁耐力の確認方法」 の「3.1 特別高圧の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。
【機械器具等の電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第3項)
第16条 変圧器(放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧器、試験用変圧器、計器用変成器、第191条第 1項に規定する電気集じん応用装置用の変圧器、同条第2項に規定する石油精製用不純物除去装置の変圧器その他
の特殊の用途に供されるものを除く。以下この章において同じ。)の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶 縁性能を有すること。
一 16-1表中欄に規定する試験電圧を、同表右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有する こと。
16-1表
変圧器の巻線の種類 | 試験電圧 | 試験 方法 | ||||||
最大使用電圧が7,000V以下のもの | 最大使用電圧の1.5倍の 電圧(500V未満となる場 合は、500V) | ※1 | ||||||
最大使用 電圧が 7,000Vを 超え、 60,000V以 下のもの | 最大使用電圧が15,000V以下のものであって、中性点接地式電路(中 性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限 る。)に接続するもの | 最大使用電圧の0.92倍の 電圧 | ||||||
上記以外のもの | 最大使用電圧の1.25倍の 電圧(10,500V未満となる 場合は、10,500V) | |||||||
最大使用 電圧が 60,000Vを 超えるも の | 整流器に接続する以外のもの | 中性点非接地式電路に接続するもの | 最大使用電圧の1.25倍の 電圧 | |||||
中性点接地式電路に接続するもの | 星形結線のもの | 中性点直接接 地式電路に接 続するもの | 中性点を直接 接地するもの | 最大使用電圧が 170,000V以下のもの | 最大使用電圧の0.72倍の 電圧 | ※2 | ||
最大使用電圧が 170,000Vを超えるもの | 最大使用電圧の0.64倍の 電圧 | |||||||
中性点に避雷器を施設するもの | 最大使用電圧の0.72倍の 電圧 | ※3 | ||||||
上記以外のものであって、中性点に避雷器を施設する もの | 最大使用電圧の1.1倍の 電圧(75,000V未満となる 場合は75,000V) | ※4 | ||||||
スコット結線のものであって、T座巻線と主座巻線の接続 点に避雷器を施設するもの | ||||||||
上記以外のもの | ※1 | |||||||
整流器に接続するもの | 整流器の交流側の最大使 用電圧の1.1倍の交流電 圧又は整流器の直流側の 最大使用電圧の1.1倍の 直流電圧 |
※1:試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える。
※2:試験される巻線の中性点端子、他の巻線(他の巻線が2以上ある場合は、それぞれの巻線)の任意の1端子、鉄 心及び外箱を接地し、試験される巻線の中性点端子以外の任意の1端子と大地との間に試験電圧を連続して10分間 加える。
※3:試験される巻線の中性点端子、他の巻線(他の巻線が2以上ある場合は、それぞれの巻線)の任意の1端子、鉄 心及び外箱を接地し、試験される巻線の中性点端子以外の任意の1端子と大地との間に試験電圧を連続して10分間 加え、更に中性点端子と大地との間に最大使用電圧の0.3倍の電圧を連続して10分間加える。
※4:試験される巻線の中性点端子(スコット結線にあっては、T座巻線と主座巻線の接続点端子。以下この項にお いて同じ。)以外の任意の1端子、他の巻線(他の巻線が2以上ある場合は、それぞれの巻線)の任意の1端子、鉄 心及び外箱を接地し、試験される巻線の中性点端子以外の各端子に三相交流の試験電圧を連続して10分間加える。 ただし、三相交流の試験電圧を加えることが困難である場合は、試験される巻線の中性点端子及び接地される端 子以外の任意の1端子と大地との間に単相交流の試験電圧を連続して10分間加え、更に中性点端子と大地との間に 最大使用電圧の0.64倍(スコット結線にあっては、0.96倍)の電圧を連続して10分間加えることができる。
(備考) 電位変成器を用いて中性点を接地するものは、中性点非接地式とみなす。
二 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7001(2010)「電路の絶縁耐力の確認方法」の「3.2 変圧器の電路 の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。
2 回転機は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 16-2表に規定する試験電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有するこ と。
二 回転変流機を除く交流の回転機においては、16-2表に規定する試験電圧の1.6倍の直流電圧を巻線と大地との 間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-2表
種類 | 試験電圧 | |
回転変流機 | 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V) | |
上記以外 の回転機 | 最大使用電圧が7,000V 以下のもの | 最大使用電圧の1.5倍の電圧(500V未満となる場合は、500V) |
最大使用電圧が7,000V を超えるもの | 最大使用電圧の1.25倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V) |
3 整流器は、16-3表の中欄に規定する試験電圧を同表の右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能 を有すること。
16-3表
最大使用電圧 の区分 | 試験電圧 | 試験方法 |
60,000V以下 | 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V 未満となる場合は、500V) | 充電部分と外箱との間に連続して10分間加える。 |
60,000V超過 | 交流側の最大使用電圧の1.1倍の交流電圧又 は、直流側の最大使用電圧の1.1倍の直流電圧 | 交流側及び直流高電圧側端子と大地との間に連続 して10分間加える。 |
4 燃料電池は、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と 大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との 間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 使用電圧が低圧の場合は、日本工業規格 JIS C 8918(1998)「結晶系太陽電池モジュール」の「6.1 電気 的性能」(JIS C 8918(2005)にて追補)又は日本工業規格 JIS C 8939(1995)「アモルファス太陽電池モジ ュール」(JIS C 8939(2005)にて追補)の「6.1 電気的性能」に適合するものであるとともに、省令第58 条の規定に準ずるものであること。
6 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具{第1項から第5項までに規定 するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具(第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。}(以下こ の項において「器具等」という。)の電路並びに発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設 する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を 有すること。
一 次に適合するものであること。
イ 使用電圧が低圧の電路においては、16-4表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっ ては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-4表
電路の種類 | 試験電圧 |
交流 | 最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V) |
直流 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
ロ 使用電圧が高圧又は特別高圧の電路においては、前条第一号の規定に準ずるものであること。
二 電線にケーブルを使用する機械器具の交流の接続線又は母線においては、前条第二号の規定に準ずるもので あること。
三 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7001(2010)「電路の絶縁耐力の確認方法」の「3.3 器具等の電路 の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであること。
四 器具等の電路においては、当該器具等が次のいずれかに適合するものであること。
イ 接地型計器用変圧器であって、日本工業規格 JIS C 1731-2(1998)「計器用変成器-(標準用及び一般計 測用)第2部:計器用変圧器」の「6.3 耐電圧」又は日本工業規格 JIS C 1736-1(2009)「計器用変成器(電 力需給用)-第1部:一般仕様」の「6.4 耐電圧」に適合するもの
ロ 電力線搬送用結合コンデンサであって、高圧端子と接地された低圧端子間及び低圧端子と外箱間の耐電圧 が、それぞれ日本工業規格 JIS C 1731-2(1998)「計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部:計器 用変圧器」の「6.3 耐電圧」に規定するコンデンサ形計器用変圧器の主コンデンサ端子間及び1次接地側端 子と外箱間の耐電圧の規格に準ずるもの
ハ 電力線搬送用結合リアクトルであって、次に適合するもの (イ) 使用電圧は、高圧であること。
(ロ) 50Hz又は60Hzの周波数に対するインピーダンスは、16-5表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ 同表の中欄に掲げる試験電圧を加えたとき、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。
16-5表
使用電圧の区分 | 試験電圧 | インピーダンス | |
50Hz | 60Hz | ||
3,500V以下 | 2,000V | 400kΩ | 500kΩ |
3,500V超過 | 4,000V | 800kΩ | 1,000kΩ |
(ハ) 巻線と鉄心及び外箱との間に最大使用電圧の1.5倍の交流電圧を連続して10分間加えたとき、これに耐 える性能を有すること。
ニ 雷サージ吸収用コンデンサ、地絡検出用コンデンサ及び再起電圧抑制用コンデンサであって、次に適合す るもの
(イ) 使用電圧が高圧又は特別高圧であること。
(ロ) 高圧端子又は特別高圧端子と接地された外箱の間に、16-6表に規定する交流電圧を1分間加え、また、 直流電圧を10秒間加えたとき、これに耐える性能を有するものであること。
16-6表
使用電圧の区分(kV) | 区分 | 交流電圧(kV) | 直流電圧(kV) |
3.3 | A | 16 | 45 |
B | 10 | 30 | |
6.6 | A | 22 | 60 |
B | 16 | 45 | |
11 | A | 28 | 90 |
B | 28 | 75 | |
22 | A | 50 | 150 |
B | 50 | 125 | |
C | 50 | 180 | |
33 | A | 70 | 200 |
B | 70 | 170 | |
C | 70 | 240 | |
66 | A | 140 | 350 |
C | 140 | 420 | |
77 | A | 160 | 400 |
C | 160 | 480 |
(備考)
Aは、B又はC以外の場合 Bは、雷サージの侵入が少ない場合又は避雷器等の保護装置によって異常電圧が十分低く抑制される場合 Cは、避雷器等の保護装置の保護範囲外に施設される場合
ホ 避雷器であって、次のいずれかに適合するもの
(イ) 直列ギャップを有する避雷器であって、次に適合するもの
(1) 商用周波放電開始電圧は、乾燥状態及び注水状態において、2分以内の時間間隔で10回連続して商 用周波放電開始電圧を測定したとき、16-7表に規定する値以上であること。
(2) 直列ギャップ及び特性要素の磁器容器その他の使用状態において加圧される部分は、次に掲げる耐 電圧試験を行ったとき、フラッシュオーバ又は破壊しないこと。
(ⅰ) 16-7表に規定する耐電圧試験電圧(商用周波)を乾燥状態で1分間、注水状態で10秒間加える。
(ⅱ) 16-7表に規定する耐電圧試験電圧(雷インパルス)を乾燥及び注水状態において、正負両極性でそれぞれ3回加える。
(3) 乾燥及び注水状態において、16-7表に規定する雷インパルス放電開始電圧(標準)を正負両極性で それぞれ10回加えたとき、全て放電を開始し、かつ、正負両極性の雷インパルス電圧(波頭長0.5μs以 上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下となるもの。)により放電開始電圧と放電開始時間との特性 を求めたとき、0.5μsにおける電圧値は、同表に規定する雷インパルス放電開始電圧(0.5μs)の値以 下であること。
(4) 正負両極性の雷インパルス電流(波頭長6.4μs以上9.6μs以下、波尾長18μs以上22μs以下の波形 となるもの)により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における制限電圧値は、 16-7表に規定する制限電圧の値以下であること。
(5) 公称放電電流10,000Aの避雷器においては、乾燥状態及び注水状態で、正負両極性の開閉インパル ス電圧により、放電開始電圧と放電開始時間との特性を求めたとき、250μsにおける電圧値は、16-7表 に規定する開閉インパルス放電開始電圧の値以下であること。
16-7表
避雷 器定 格電 圧 (kV) | 商用 周波 放電 開始 電圧 (kV) | 耐電圧試験 電圧(kV) | 雷インパルス放電開始電圧(kV) | 制限電圧(kV) | 開閉インパ ルス放電開 始電圧(kV) | ||||||||
(標準) | (0.5μs) | ||||||||||||
(商 用周 波) | (雷 イン パル ス) ※ | 10,000 A 避雷器 | 5,000A 避雷器 | 2,500A 避雷器 | 10,000 A 避雷器 | 5,000A 避雷器 | 2,500A 避雷器 | 10,000 A 避雷器 | 5,000A 避雷器 | 2,500A 避雷器 | |||
4.2 | 6.9 | 16 | 45 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 14 | 15 | 17 | 17 |
8.4 | 13.9 | 22 | 60 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 28 | 30 | 33 | 33 |
14 | 21 | 28 | 90 | 50 | 50 | 54 | 57 | 57 | 62 | 47 | 50 | 54 | 50 |
28 | 42 | 50 | 150 | 90 | 90 | 105 | 103 | 103 | 126 | 94 | 130 | 105 | 90 |
42 | 63 | 70 | 200 | 135 | 135 | 160 | 155 | 155 | 184 | 140 | 145 | 160 | 120 |
70 | 105 | 120 | 300 | 213 | 245 | 224 | 200 | ||||||
84 | 126 | 140 | 350 | 256 | 294 | 269 | 240 | ||||||
98 | 147 | 160 | 400 | 298 | 343 | 314 | 281 | ||||||
112 | 168 | 185 | 450 | 340 | 391 | 358 | 320 | ||||||
126 | 189 | 230 | 550 | 383 | 440 | 403 | 361 | ||||||
140 | 210 | 230 | 550 | 426 | 490 | 448 | 401 |
182 | 273 | 325 | 750 | 553 | 636 | 582 | 522 | ||||||
196 | 294 | 325 | 750 | 596 | 685 | 627 | 561 | ||||||
210 | 315 | 395 | 900 | 638 | 734 | 672 | 601 | ||||||
224 | 336 | 395 | 900 | 681 | 783 | 717 | 641 | ||||||
266 | 399 | 460 | 1,050 | 808 | 929 | 851 | 762 | ||||||
280 | 420 | 460 | 1,050 | 851 | 979 | 896 | 802 | ||||||
420 | 630 | 750 | 1,550 | 1,220 | 1,340 | 1,220 | 1,090 |
※:波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下となるものとする。
(ロ) (イ)に規定するもの以外の避雷器であって、次に適合するもの
(1) 乾燥状態において測定した動作開始電圧(商用周波電圧を加えたときの、16-8表に規定する抵抗分 電流に対する避雷器端子電圧の値をいう。)の波高値は、16-10表に規定する値以上であること。
16-8表
公称放電電流(A | 開閉サージ動作責務静電 ) 容量(μF) | 抵抗分電流(波高値)(mA) |
5,000 | - | 1 |
10,000 | 25 | 1 |
50 | 2 | |
78 | 3 |
(2) 特性要素の磁器容器その他の使用状態において加圧される部分は、次に掲げる耐電圧試験を行った とき、フラッシュオーバ又は破壊しないこと。
(ⅰ) 16-10表に規定する耐電圧試験電圧(商用周波)を、乾燥状態で1分間加え、また、注水状態で10 秒間加える。
(ⅱ) 16-10表に規定する耐電圧試験電圧(雷インパルス)を、乾燥状態及び注水状態において、正負両 極性でそれぞれ3回加える。
(3) 正負両極性の急しゅん雷インパルス電流(波頭長0.8μs以上1.2μs以下となるもの)により制限電 圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における電圧値は、16-10表に規定する急しゅん雷イ ンパルス制限電圧の値以下であること。
(4) 正負両極性の雷インパルス電流(波頭長6.4μs以上9.6μs以下、波尾長18μs以上22μs以下となる もの)により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における制限電圧値は、16-10 表に規定する雷インパルス制限電圧の値以下であること。
(5) 公称放電電流10,000Aの避雷器においては、正負両極性の開閉インパルス電流(波頭長48μs以上72 μs以下の波形となるもの)により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、16-9表に規定する放電電 流における制限電圧値は、16-10表に規定する開閉インパルス制限電圧の値以下であること。
16-9表
開閉サージ動作責務静電容量(μF) | 放電電流(波高値)(A) |
25 | 1,000 |
50 | 2,000 |
78 | 3,000 |
16-10表
避雷器 定格電圧 (kV) | 動作開始 電圧 (波高値) (kV) | 耐電圧試験電圧(kV) | 急峻雷インパル ス制限電圧(kV) | 雷インパルス制 限電圧(kV) | 開閉インパルス制限電圧 (kV) | |||
(商用周波 | (雷インパル ) ス)※ | 10,000A 避雷器 | 5,000A 避雷器 | 10,000A 避雷器 | 5,000A 避雷器 | |||
4.2 | 7.1 | 16 | 45 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 |
8.4 | 14.3 | 22 | 60 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 |
14 | 19.8 | 28 | 90 | 52 | 55 | 47 | 50 | 50 |
28 | 39.6 | 50 | 150 | 103 | 110 | 94 | 100 | 90 |
42 | 59.4 | 70 | 200 | 154 | 160 | 140 | 145 | 120 |
70 | 99 | 120 | 300 | 246 | 224 | 200 | ||
84 | 119 | 140 | 350 | 296 | 269 | 240 | ||
98 | 139 | 160 | 400 | 345 | 314 | 281 | ||
112 | 158 | 185 | 450 | 394 | 358 | 320 | ||
126 | 178 | 230 | 550 | 443 | 403 | 361 | ||
140 | 198 | 230 | 550 | 493 | 448 | 401 | ||
182 | 232 | 325 | 750 | 640 | 582 | 522 | ||
196 | 277 | 325 | 750 | 690 | 627 | 561 | ||
210 | 267 | 395 | 900 | 739 | 672 | 601 | ||
224 | 285 | 395 | 900 | 789 | 717 | 641 | ||
266 | 339 | 460 | 1,050 | 936 | 851 | 762 | ||
280 | 356 | 460 | 1,050 | 986 | 896 | 802 | ||
420 | 535 | 750 | 1,550 | 1,340 | 1,220 | 1,090 |
※:波頭長0.84μs以上1.56μs以下、波尾長40μs以上60μs以下となるものとする。
(ハ) 電気学会電気規格調査会標準規格 JEC-2371-2003「がいし形避雷器」の「6.7 動作開始電圧試験」、
「6.8.1 急しゅん雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.2 雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.3 開閉 インパルス制限電圧試験」、「6.12.1 商用周波耐電圧試験」及び「6.12.2 雷インパルス耐電圧試験」 に適合するもの
(ニ) 電気学会電気規格調査会標準規格 JEC2372-1995「ガス絶縁タンク形避雷器」の「6.7 動作開始電圧 試験」、「6.8.1 急しゅん雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.2 雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.3 開閉インパルス制限電圧試験」、「6.12.4 商用周波耐電圧試験」及び「6.12.6 雷インパルス耐電圧試 験」に適合するもの
(ホ) 電気学会電気規格調査会標準規格 JEC2373-1998「ガス絶縁タンク形避雷器(3.3~154kV系統用)」の
「6.7 動作開始電圧試験」、「6.8.1 急しゅん雷インパルス制限電圧試験」、「6.8.2 雷インパルス制 限電圧試験」、「6.8.3 開閉インパルス制限電圧試験」、「6.12.4 商用周波耐電圧試験」及び「6.12.6 雷インパルス耐電圧試験」に適合するもの
五 逆変換装置が、太陽電池モジュールに接続する低圧の直流電路に施設されるものである場合は、電気学会電 気規格調査会標準規格JEC-2470(2005)「分散形電源系統連系用電力変換装置」の「6.2 一般試験」の交流耐電 圧試験により絶縁耐力を有していることを確認したものであって、常規対地電圧を電路と大地との間に連続し て10分間加えて確認したときにこれに耐えること。
【接地工事の種類及び施設方法】(省令第11条)
第17条 A種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
二 接地線は、次に適合するものであること。
イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線であ ること。
ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において可とう性を必要とする部分 は、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、4 種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルの1 心又は多心キャブタイヤケーブルの遮へいその他の金属体であって、断面積が8mm2以上のものであること。
三 接地極及び接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合は、前号ハの場合、及び発電所又は変電所、 開閉所若しくはこれらに準ずる場所において、接地極を第19条第2項第一号の規定に準じて施設する場合を除き、 次により施設すること。
イ 接地極は、地下75cm以上の深さに埋設すること。
ロ 接地極を鉄柱その他の金属体に近接して施設する場合は、次のいずれかによること。
(イ) 接地極を鉄柱その他の金属体の底面から30cm以上の深さに埋設すること。
(ロ) 接地極を地中でその金属体から1m以上離して埋設すること。
ハ 接地線には、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)又は通信用ケーブル以外のケーブルを使用する こと。ただし、接地線を鉄柱その他の金属体に沿って施設する場合以外の場合には、接地線の地表上60cmを 超える部分については、この限りでない。
ニ 接地線の地下75cmから地表上2mまでの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2mm未満の 合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
四 接地線は、避雷針用地線を施設してある支持物に施設しないこと。
2 B種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、17-1表に規定する値以下であること。
17-1表
接地工事を施す変圧器の 種類 | 当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触に より、低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、自動的に高圧又は特 別高圧の電路を遮断する装置を設ける場合の遮断時間 | 接地 抵抗値(Ω) |
下記以外の場合 | 150/Ig | |
高圧又は35,000V以下の 特別高圧の電路と低圧電 路を結合するもの | 1秒を超え2秒以下 | 300/Ig |
1秒以下 | 600/Ig |
(備考) Ig は、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流(単位:A)
二 17-1表における1線地絡電流Ig は、次のいずれかによること。
イ 実測値
ロ 高圧電路においては、17-2表に規定する計算式により計算した値。ただし、計算結果は、小数点以下を切 り上げ、2A未満となる場合は2Aとする。
17-2表
電路の種類 | 計算式 | ||||||
中性点非接地 式電路 | 下記以外のもの | V ¢ V ¢ | |||||
L-100 L¢-1 | |||||||
1+ 3 + 3 (=I とする。) 1 | |||||||
150 2 第2項及び第3項の値は、それぞれ値が負となる場合は、0とする | |||||||
大地から絶縁しないで使用す | 2 2 V 6 | ||||||
る電気ボイラー、電気炉等を | |||||||
直接接続するもの | I + ´ 10 1 2 3R | ||||||
中性点接地式電路 | |||||||
中性点リアクトル接地式電路 | 2 | 2 | |||||
æ | V | ö æ | V | ö | |||
ç | R | ÷ ç | X | ÷ | |||
ç | 3 | ´ 10 ÷ +ç I 3 | - | 3 | ´ 10 ÷ 3 | ||
ç | 2 2 | ÷ ç 1 | 2 | 2 | ÷ | ||
ç | ÷ ç | ÷ | |||||
è | ø è | ø |
。
(備考)
V 'は、電路の公称電圧を1.1で除した電圧(単位:kV)
L は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものを除く。)の電線延長(単位:km)
L 'は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものに限る。)の線路延長(単位:km) V は、電路の公称電圧(単位:kV)
R は、中性点に使用する抵抗器又はリアクトルの電気抵抗値(中性点の接地工事の接地抵抗値を含む。)(単位: Ω)
X は、中性点に使用するリアクトルの誘導リアクタンスの値(単位:Ω)
ハ 特別高圧電路において実測が困難な場合は、線路定数等により計算した値
三 接地線は、次に適合するものであること。
イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
ロ 17-3表に規定するものであること。
17-3表
区分 | 接地線 |
移動して使用する電気機械器具の金 | 3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレ |
属製外箱等に接地工事を施す場合に | ンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、 |
おいて、可とう性を必要とする部分 | 4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリ |
エチレンキャブタイヤケーブルの1心又は多心キャブタイヤケーブルの遮 | |
へいその他の金属体であって、断面積が8mm2以上のもの | |
上記以外の部分であって、接地工事 | 引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅 |
を施す変圧器が高圧電路又は第108 | 線 |
条に規定する特別高圧架空電線路の | |
電路と低圧電路とを結合するもので | |
ある場合 | |
上記以外の場合 | 引張強さ2.46kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径4mm以上の軟銅線 |
四 第1項第三号及び第四号に準じて施設すること。
3 C種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、10Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置 を施設するときは、500Ω)以下であること。
二 接地線は、次に適合するものであること。
イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であ ること。
ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において、可とう性を必要とする部 分は、次のいずれかのものであること。
(イ) 多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの1心であって、断面積が0.75mm2以上のもの
(ロ) 可とう性を有する軟銅より線であって、断面積が1.25mm2以上のもの
4 D種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装 置を施設するときは、500Ω)以下であること。
二 接地線は、第3項第二号の規定に準じること。
5 C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である場合は、C種接地工事を施したものとみな す。
6 D種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が100Ω以下である場合は、D種接地工事を施したものとみ なす。
【工作物の金属体を利用した接地工事】(省令第11条)
第18条 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において、当該建物の鉄骨又は鉄筋その
他の金属体(以下この条において「鉄骨等」という。)を、第17条第1項から第4項までに規定する接地工事その 他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合には、建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設す るとともに、等電位ボンディング(導電性部分間において、その部分間に発生する電位差を軽減するために施す 電気的接続をいう。)を施すこと。また、鉄骨等をA種接地工事又はB種接地工事の接地極として使用する場合に は、更に次の各号により施設すること。なお、これらの場合において、鉄骨等は、接地抵抗値によらず、共用の 接地極として使用することができる。
一 特別高圧又は高圧の機械器具の金属製外箱に施す接地工事の接地線に1線地絡電流が流れた場合において、建 物の柱、梁、床、壁等の構造物の導電性部分間に50Vを超える接触電圧(人が複数の導電性部分に同時に接触し た場合に発生する導電性部分間の電圧をいう。以下この項において同じ。)が発生しないように、建物の鉄骨 又は鉄筋は、相互に電気的に接続されていること。
二 前号に規定する場合において、接地工事を施した電気機械器具又は電気機械器具以外の金属製の機器若しく は設備を施設するときは、これらの金属製部分間又はこれらの金属製部分と建物の柱、梁、床、壁等の構造物 の導電性部分間に、50Vを超える接触電圧が発生しないように施設すること。
三 第一号に規定する場合において、当該建物の金属製部分と大地との間又は当該建物及び隣接する建物の外壁 の金属製部分間に、50Vを超える接触電圧が発生しないように施設すること。ただし、建物の外壁に金属製部分 が露出しないように施設する等の感電防止対策を施す場合は、この限りでない。
四 第一号、第二号及び第三号の規定における1線地絡電流が流れた場合の接触電圧を推定するために用いる接地 抵抗値は、実測値又は日本工業規格 JIS T 1022(2006)「病院電気設備の安全基準」の「附属書(参考)建築 構造体の接地抵抗の計算」によること。
2 大地との間の電気抵抗値が2Ω以下の値を保っている建物の鉄骨その他の金属体は、これを次の各号に掲げる接 地工事の接地極に使用することができる。
一 非接地式高圧電路に施設する機械器具等に施すA種接地工事
二 非接地式高圧電路と低圧電路を結合する変圧器に施すB種接地工事
3 A種接地工事又はB種接地工事を、第1項又は前項の規定により施設する場合における接地線は、第17条第1項第三 号(同条第2項第四号で準用する場合を含む。)の規定によらず、第1項の規定により施設する場合にあっては第 164条第1項第二号及び第三号の規定、前項の規定により施設する場合にあっては第164条第1項第一号から第三号 までの規定に準じて施設することができる。
【保安上又は機能上必要な場合における電路の接地】(省令第10条、第11条)
第19条 電路の保護装置の確実な動作の確保、異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は、本 条以外の解釈の規定による場合のほか、次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。
一 電路の中性点(使用電圧が300V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは、電路の一端子)
二 特別高圧の直流電路
三 燃料電池の電路又はこれに接続する直流電路
2 第1項の規定により電路に接地を施す場合の接地工事は、次の各号によること。
一 接地極は、故障の際にその近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険 を及ぼすおそれがないように施設すること。
二 接地線は、引張強さ2.46kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径4mm以上の軟銅線(低圧電路の中性点に施 設するものにあっては、引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線)であると ともに、故障の際に流れる電流を安全に通じることのできるものであること。
三 接地線は、損傷を受けるおそれがないように施設すること。
四 接地線に接続する抵抗器又はリアクトルその他は、故障の際に流れる電流を安全に通じることのできるもの であること。
五 接地線、及びこれに接続する抵抗器又はリアクトルその他は、取扱者以外の者が出入りできない場所に施設 し、又は接触防護措置を施すこと。
3 低圧電路において、第1項の規定により同項第一号に規定する場所に接地を施す場合の接地工事は、第2項によら ず、次の各号によることができる。
一 接地線は、引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線であるとともに、故障
の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
二 第17条第1項第三号イからニまでの規定に準じて施設すること。
4 変圧器の安定巻線若しくは遊休巻線又は電圧調整器の内蔵巻線を異常電圧から保護するために必要な場合は、そ の巻線に接地を施すことができる。この場合の接地工事は、A種接地工事によること。
5 需要場所の引込口付近において、地中に埋設されている建物の鉄骨であって、大地との間の電気抵抗値が3Ω以 下の値を保っているものがある場合は、これを接地極に使用して、B種接地工事を施した低圧電線路の中性線又は 接地側電線に、第24条の規定により施す接地に加えて接地工事を施すことができる。この場合の接地工事は、次 の各号によること。
一 接地線は、引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線であるとともに、故障 の際に流れる電流を安全に通じることのできるものであること。
二 接地線は、次のいずれかによること。
イ 接触防護措置を施すこと。
ロ 第164条第1項第一号から第三号までの規定に準じて施設すること。
6 電子機器に接続する使用電圧が150V以下の電路、その他機能上必要な場所において、電路に接地を施すことによ り、感電、火災その他の危険を生じることのない場合には、電路に接地を施すことができる。