第5節 過電流、地絡及び異常電圧に対する保護対策
【低圧電路に施設する過電流遮断器の性能等】(省令第14条)
第33条 低圧電路に施設する過電流遮断器は、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能力を有するも のであること。ただし、当該箇所を通過する最大短絡電流が10,000Aを超える場合において、過電流遮断器として 10,000A以上の短絡電流を遮断する能力を有する配線用遮断器を施設し、当該箇所より電源側の電路に当該配線用 遮断器の短絡電流を遮断する能力を超え、当該最大短絡電流以下の短絡電流を当該配線用遮断器より早く、又は 同時に遮断する能力を有する、過電流遮断器を施設するときは、この限りでない。
2 過電流遮断器として低圧電路に施設するヒューズ(電気用品安全法の適用を受けるもの、配電用遮断器と組み合 わせて1の過電流遮断器として使用するもの及び第4項に規定するものを除く。)は、水平に取り付けた場合(板 状ヒューズにあっては、板面を水平に取り付けた場合)において、次の各号に適合するものであること。
一 定格電流の1.1倍の電流に耐えること。
二 33-1表の左欄に掲げる定格電流の区分に応じ、定格電流の1.6倍及び2倍の電流を通じた場合において、それ ぞれ同表の右欄に掲げる時間内に溶断すること。
33-1表
定格電流の区分 | 時間 | |
定格電流の1.6倍の電流を通じた場合 | 定格電流の2倍の電流を通じた場合 | |
30A以下 | 60分 | 2分 |
30Aを超え60A以下 | 60分 | 4分 |
60Aを超え100A以下 | 120分 | 6分 |
100Aを超え200A以下 | 120分 | 8分 |
200Aを超え400A以下 | 180分 | 10分 |
400Aを超え600A以下 | 240分 | 12分 |
600A超過 | 240分 | 20分 |
3 過電流遮断器として低圧電路に施設する配線用遮断器(電気用品安全法の適用を受けるもの及び次項に規定する ものを除く。)は、次の各号に適合するものであること。
一 定格電流の1倍の電流で自動的に動作しないこと。
二 33-2表の左欄に掲げる定格電流の区分に応じ、定格電流の1.25倍及び2倍の電流を通じた場合において、それ ぞれ同表の右欄に掲げる時間内に自動的に動作すること。
33-2表
定格電流の区分 | 時間 | |
定格電流の1.25倍の電流を通じた場合 | 定格電流の2倍の電流を通じた場合 | |
30A以下 | 60分 | 2分 |
30Aを超え50A以下 | 60分 | 4分 |
50Aを超え100A以下 | 120分 | 6分 |
100Aを超え225A以下 | 120分 | 8分 |
225Aを超え400A以下 | 120分 | 10分 |
400Aを超え600A以下 | 120分 | 12分 |
600Aを超え800A以下 | 120分 | 14分 |
800Aを超え1,000A以下 | 120分 | 16分 |
1,000Aを超え1,200A以下 | 120分 | 18分 |
1,200Aを超え1,600A以下 | 120分 | 20分 |
1,600Aを超え2,000A以下 | 120分 | 22分 |
2,000A超過 | 120分 | 24分 |
4 過電流遮断器として低圧電路に施設する過負荷保護装置と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズを組 み合わせた装置は、電動機のみに至る低圧電路(低圧幹線(第142条に規定するものをいう。)を除く。)で使用 するものであって、次の各号に適合するものであること。
一 過負荷保護装置は、次に適合するものであること。
イ 電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に、自動的にこれを遮断すること。
ロ 電気用品安全法の適用を受ける電磁開閉器、又は次に適合するものであること。
(イ) 構造は、日本工業規格 JIS C 8201-4-1(2010)「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部:接触器及び モータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ」の「8 構造及び性能に関する要求事項」に適合 すること。
(ロ) 完成品は、日本工業規格 JIS C 8201-4-1(2010)「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部:接触器及 びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ」の「9 試験」の試験方法により試験したとき、
「8.2 性能に関する要求事項」及び「附属書B 特殊試験」に適合すること。
二 短絡保護専用遮断器は、次に適合するものであること。
イ 過負荷保護装置が短絡電流によって焼損する前に、当該短絡電流を遮断する能力を有すること。
ロ 定格電流の1倍の電流で自動的に動作しないこと。
ハ 整定電流は、定格電流の13倍以下であること。
ニ 整定電流の1.2倍の電流を通じた場合において、0.2秒以内に自動的に動作すること。
三 短絡保護専用ヒューズは、次に適合するものであること。
イ 過負荷保護装置が短絡電流によって焼損する前に、当該短絡電流を遮断する能力を有すること。
ロ 短絡保護専用ヒューズの定格電流は、過負荷保護装置の整定電流の値(その値が短絡保護専用ヒューズの 標準定格に該当しない場合は、その値の直近上位の標準定格)以下であること。
ハ 定格電流の1.3倍の電流に耐えること。
ニ 整定電流の10倍の電流を通じた場合において、20秒以内に溶断すること。
四 過負荷保護装置と短絡保護専用遮断器又は短絡保護専用ヒューズは、専用の1の箱の中に収めること。
5 低圧電路に施設する非包装ヒューズは、つめ付ヒューズであること。ただし、次の各号のいずれかのものを使用 する場合は、この限りでない。
一 ローゼットその他これに類するものに収める定格電流5A以下のもの 二 硬い金属製で、端子間の長さが33-3表に規定する値以上のもの
33-3表
定格電流の区分 | 端子間の長さ |
10A未満 | 100mm |
10A以上20A未満 | 120mm |
20A以上30A未満 | 150mm |
【高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等】(省令第14条)
第34条 高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器は、次の各号に適合するものであること。
一 電路に短絡を生じたときに作動するものにあっては、これを施設する箇所を通過する短絡電流を遮断する能 力を有すること。
二 その作動に伴いその開閉状態を表示する装置を有すること。ただし、その開閉状態を容易に確認できるもの は、この限りでない。
2 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ(ヒューズ以外の過電流遮断器と組み合わせて1の過電流 遮断器として使用するものを除く。)は、次の各号のいずれかのものであること。
一 定格電流の1.3倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流で120分以内に溶断するもの
二 次に適合する高圧限流ヒューズ
イ 構造は、日本工業規格 JIS C 4604(1988)「高圧限流ヒューズ」の「6 構造」に適合すること。
ロ 完成品は、日本工業規格 JIS C 4604(1988)「高圧限流ヒューズ」の「7 試験方法」の試験方法により 試験したとき、「5 性能」に適合すること。
3 過電流遮断器として高圧電路に施設する非包装ヒューズは、定格電流の1.25倍の電流に耐え、かつ、2倍の電流 で2分以内に溶断するものであること。
【過電流遮断器の施設の例外】(省令第14条)
第35条 次の各号に掲げる箇所には、過電流遮断器を施設しないこと。
一 接地線
二 多線式電路の中性線
三 第24条第1項第一号ロの規定により、電路の一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一 多線式電路の中性線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるとき
二 第19条第1項各号の規定により抵抗器、リアクトル等を使用して接地工事を施す場合において、過電流遮断器 の動作により当該接地線が非接地状態にならないとき
【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)
第36条 金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたとき に自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれ
があるもので防護する方法を除く。)を施す場合
二 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
イ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
ロ 乾燥した場所
ハ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
三 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
イ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
ハ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
ニ 第13条第二号に掲げるもの
四 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
五 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、 当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合
六 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそ れがないように施設する場合
七 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合
イ 直流電路は、非接地であること。
ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
ハ 直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
八 電路が、管灯回路である場合
2 電路が次の各号のいずれかのものである場合は、前項の規定によらず、当該電路に適用される規定によること。
一 第3項に規定するもの
二 第143条第1項ただし書の規定により施設する、対地電圧が150Vを超える住宅の屋内電路
三 第165条第3項若しくは第4項、第178条第2項、第180条第4項、第187条、第195条、第196条、第197条又は第200 条第1項に規定するものの電路
3 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を 生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、当該低圧電路が次の各号のいずれかのもの である場合はこの限りでない。
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路
二 電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する専 用の電路
4 高圧又は特別高圧の電路には、36-1表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に 地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、同表右欄に掲げる場合はこの限りで ない。
36-1表
地絡遮断装置を 施設する箇所 | 電路 | 地絡遮断装置を施設しなくても良い場合 |
発電所又は変電所 若しくはこれに準 ずる場所の引出口 | 発電所又は変電所若しく はこれに準ずる場所から 引出される電路 | 発電所又は変電所相互間の電線路が、いずれか一方の発電所又は 変電所の母線の延長とみなされるものである場合において、計器 用変成器を母線に施設すること等により、当該電線路に地絡を生 じた場合に電源側の電路を遮断する装置を施設するとき |
他の者から供給を 受ける受電点 | 受電点の負荷側の電路 | 他の者から供給を受ける電気を全てその受電点に属する受電場 所において変成し、又は使用する場合 |
配電用変圧器(単巻 変圧器を除く。)の 施設箇所 | 配電用変圧器の負荷側の 電路 | 配電用変圧器の負荷側に地絡を生じた場合に、当該配電用変圧器 の施設箇所の電源側の発電所又は変電所で当該電路を遮断する 装置を施設するとき |
(備考) 引出口とは、常時又は事故時において、発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所から電線路へ電流が流 出する場所をいう。
5 低圧又は高圧の電路であって、非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯又は鉄道用信号装置その他その停止が公 共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具に電気を供給するものには、電路に地絡を生じたときにこ れを技術員駐在所に警報する装置を施設する場合は、第1項、第3項及び第4項に規定する装置を施設することを要 しない。
【避雷器等の施設】(省令第49条)
第37条 高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口
二 架空電線路に接続する、第26条に規定する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
三 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口
四 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一 前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合
二 使用電圧が60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回 線数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき。これらの場合において、 同一支持物に2回線以上の架空電線が施設されているときは、架空電線路の数は1として計算する。
3 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。ただし、高圧架空電線路に施設する 避雷器(第1項の規定により施設するものを除く。)のA種接地工事を日本電気技術規格委員会規格 JESC E2018
(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2.技術的規定」により施設する場合の接地抵抗 値は、第17条第1項第一号の規定によらないことができる。(関連省令第10条、第11条)