【発電所等への取扱者以外の者の立入の防止】(省令第23条第1項)
第38条 高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、この条において「機械器具等」という。)を屋外に施設 する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(以下、この条において「発電所等」という。)は、 次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が 立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
一 さく、へい等を設けること。
二 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、前号のさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの 距離との和は、38-1表に規定する値以上とすること。
38-1表
充電部分の使用電圧の区分 | さく、へい等の高さと、 さく、へい等から充電部分までの距離との和 |
35,000V以下 | 5m |
35,000Vを超え160,000V以下 | 6m |
160,000V超過 | (6+c)m |
(備考) cは、使用電圧と160,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12を乗じたもの
三 出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。
四 出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
2 高圧又は特別高圧の機械器具等を屋内に施設する発電所等は、次の各号により構内に取扱者以外の者が立ち入ら ないような措置を講じること。ただし、前項の規定により施設したさく、へいの内部については、この限りでな い。
一 次のいずれかによること。
イ 堅ろうな壁を設けること。
ロ さく、へい等を設け、当該さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和を、38-1 表に規定する値以上とすること。
二 前項第三号及び第四号の規定に準じること。
3 高圧又は特別高圧の機械器具等を施設する発電所等を次の各号のいずれかにより施設する場合は、第1項及び第2 項の規定によらないことができる。
一 工場等の構内において、次により施設する場合
イ 構内境界全般にさく、へい等を施設し、一般公衆が立ち入らないように施設すること。
ロ 危険である旨の表示をすること。
ハ 高圧の機械器具等は、第21条第一号、第三号、第四号又は第五号(ロを除く。)の規定に準じて施設する こと。
ニ 特別高圧の機械器具等は、第22条第1項第一号、第三号、第四号、第五号又は第六号の規定に準じて施設す ること。
二 次により施設する場合
イ 高圧の機械器具等は、次のいずれかによること。
(イ) 第21条第四号の規定に準じるとともに、機械器具等を収めた箱を施錠すること。
(ロ) 第21条第五号(ロを除く。)の規定に準じて施設すること。
ロ 特別高圧の機械器具等は、次のいずれかによること。
(イ) 次によること。
(1) 機械器具を絶縁された箱又はA種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しな いように施設すること。
(2) 機械器具等を収めた箱を施錠すること。
(ロ) 第22条第1項第五号の規定に準じて施設すること。
ハ 危険である旨の表示をすること。
ニ 高圧又は特別高圧の機械器具相互を接続する電線(隣接して施設する機械器具相互を接続するものを除 く。)であって、取扱者以外の者が立ち入る場所に施設するものは、第3章の規定に準じて施設すること。
【変電所等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】(省令第27条の2)
第39条 変電所又は開閉所(以下この条において「変電所等」という。)から発生する磁界は、第3項に掲げる測定 方法により求めた磁束密度の測定値(実効値)が、商用周波数において200μT以下であること。ただし、田畑、 山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限 りでない。
2 測定装置は、日本工業規格 JIS C 1910(2004)「人体ばく露を考慮した低周波磁界及び電界の測定-測定器の 特別要求事項及び測定の手引き」に適合する3軸のものであること。
3 測定に当たっては、次の各号のいずれかにより測定すること。なお、測定場所の例ごとの測定方法の適用例につ いては39-1表に示す。
一 測定地点の地表、路面又は床(以下この条において「地表等」という。)から0.5m、1m及び1.5mの高さで測 定し、3点の平均値を測定値とすること。
二 変電所等が地表等の下に施設され、人がその地表等に横臥する場合は、次の図に示すように、測定地点の地 表等から0.2mの高さであって、磁束密度が最大の値となる地点イにおいて測定し、地点イを中心とする半径0.5m の円周上で磁束密度が最大の値となる地点ロにおいて測定した後、地点イに関して地点ロと対称の地点ハにお いて測定し、次に、地点イ、ロ及びハを結ぶ直線と直交するとともに、地点イを通る直線が当該円と交わる地 点ニ及びホにおいてそれぞれ測定し、さらに、これらの5地点における測定値のうち最大のものから上位3つの 値の平均値を測定値とすること。
39-1表
測定場所 | 測定方法 |
地上に施設する変電所等の周囲 | 変電所等の一般公衆が立ち入らないように施設したさく、へい等から水平方向 に0.2m離れた地点において第3項第一号により測定すること。 |
地下に施設する変電所等の上に 存在する住居等 | 第3項第二号により測定すること。 |
【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】(省令第33条)
第40条 ガス絶縁機器等に使用する圧力容器は、次の各号によること。
一 100kPaを超える絶縁ガスの圧力を受ける部分であって外気に接する部分は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水 圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10 分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。ただし、ガス圧縮機に接続 して使用しないガス絶縁機器にあっては、最高使用圧力の1.25倍の水圧を連続して10分間加えて試験を行った とき、これに耐え、かつ、漏えいがないものである場合は、この限りでない。
二 ガス圧縮機を有するものにあっては、ガス圧縮機の最終段又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇
所及びガス絶縁機器又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で作動 するとともに、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」に適合する安全弁を設ける こと。
三 絶縁ガスの圧力の低下により絶縁破壊を生じるおそれがあるものは、絶縁ガスの圧力の低下を警報する装置 又は絶縁ガスの圧力を計測する装置を設けること。
四 絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のものでないこと。
2 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次の各号によること。
一 空気圧縮機は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合 は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいが ないものであること。
二 空気タンクは、前号の規定に準じるほか、次によること。
イ 材料、材料の許容応力及び構造は、日本工業規格 JIS B 8265(2010)「圧力容器の構造-一般事項」に準 じること。
ロ 使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して1回以上できる容 量を有するものであること。
ハ 耐食性を有しない材料を使用する場合は、外面にさび止めのための塗装を施すこと。 三 圧縮空気を通じる管は、第一号及び前号イの規定に準じること。
四 空気圧縮機、空気タンク及び圧縮空気を通じる管は、溶接により残留応力が生じないように、また、ねじの 締付けにより無理な荷重がかからないようにすること。
五 空気圧縮機の最終段又は圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇所及び空気タンク又は、圧縮空気を通じる 管のこれに近接する箇所には最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、日本工業規格 JIS B 8210(2009)
「蒸気用及びガス用ばね安全弁」に適合する安全弁を設けること。ただし、圧力1MPa未満の圧縮空気装置にあ っては、最高使用圧力以下の圧力で作動する安全装置をもってこれに替えることができる。
六 主空気タンクの圧力が低下した場合に、自動的に圧力を回復する装置を設けること。
七 主空気タンク又はこれに近接する箇所には、使用圧力の1.5倍以上3倍以下の最高目盛のある圧力計を設ける こと。
3 圧力容器の低温使用限界は-30℃とすること。
【水素冷却式発電機等の施設】(省令第35条)
第41条 水素冷却式の発電機若しくは調相機又はこれらに附属する水素冷却装置は、次の各号によること。
一 水素を通じる管、弁等は、水素が漏えいしない構造のものであること。
二 水素を通じる管は、銅管、継目無鋼管又はこれと同等以上の強度を有する溶接した管であるとともに、水素 が大気圧において爆発した場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。
三 発電機又は調相機は、気密構造のものであり、かつ、水素が大気圧において爆発した場合に生じる圧力に耐 える強度を有するものであること。
四 発電機又は調相機に取り付けたガラス製ののぞき窓等は、容易に破損しない構造のものであること。
五 発電機の軸封部には、窒素ガスを封入することができる装置又は発電機の軸封部から漏えいした水素ガスを 安全に外部に放出することができる装置を設けること。
六 発電機内又は調相機内に水素を安全に導入することができる装置、及び発電機内又は調相機内の水素を安全 に外部に放出することができる装置を設けること。
七 発電機内又は調相機内の水素の純度が85%以下に低下した場合に、これを警報する装置を設けること。
八 発電機内又は調相機内の水素の圧力を計測する装置及びその圧力が著しく変動した場合に、これを警報する 装置を設けること。
九 発電機内又は調相機内の水素の温度を計測する装置を設けること。
十 発電機内から水素を外部に放出するための放出管は、水素の着火による火災に至らないよう次によること。
イ さび等の異物及び水分が滞留しないよう考慮して施設すること。
ロ 放出管及びその周辺の金属構造物に静電気が蓄積しないよう、これらを接地すること。
ハ 放出管は可燃物のない方向に施設すること。
ニ 放出管の出口には逆火防止用の金網等を設置すること。
【発電機の保護装置】(省令第44条第1項)
第42条 発電機には、次の各号に掲げる場合に、発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。
一 発電機に過電流を生じた場合
二 容量が500kVA以上の発電機を駆動する水車の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニー ドル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
三 容量が100kVA以上の発電機を駆動する風車の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制 御装置の電源電圧が著しく低下した場合
四 容量が2,000kVA以上の水車発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合
五 容量が10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
六 定格出力が10,000kWを超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸受が著しく摩耗し、又はその温度が 著しく上昇した場合
【特別高圧の変圧器及び調相設備の保護装置】(省令第44条第2項)
第43条 特別高圧の変圧器には、次の各号により保護装置を施設すること。
一 43-1表に規定する装置を施設すること。ただし、変圧器の内部に故障を生じた場合に、当該変圧器の電源と なっている発電機を自動的に停止するように施設する場合においては、当該発電機の電路から遮断する装置を 設けることを要しない。
43-1表
変圧器のバンク容量 | 動作条件 | 装置の種類 |
5,000kVA以上10,000kVA未満 | 変圧器内部故障 | 自動遮断装置又は警報装置 |
10,000kVA以上 | 同上 | 自動遮断装置 |
二 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。)の特 別高圧用変圧器には、冷却装置が故障した場合、又は変圧器の温度が著しく上昇した場合にこれを警報する装 置を施設すること。
2 特別高圧の調相設備には、43-2表に規定する保護装置を施設すること。
43-2表
調相設備の種類 | バンク容量 | 自動的に電路から遮断する装置 |
電力用コンデンサ又は 分路リアクトル | 500kvarを超え 15,000kvar未満 | 内部に故障を生じた場合に動作する装置又は過電流を生じた場合に 動作する装置 |
15,000kvar以上 | 内部に故障を生じた場合に動作する装置及び過電流を生じた場合に 動作する装置又は過電圧を生じた場合に動作する装置 | |
調相機 | 15,000kVA以上 | 内部に故障を生じた場合に動作する装置 |
【蓄電池の保護装置】(省令第44条第1項)
第44条 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の 非常用予備電源として用いるものを除く。)には、次の各号に掲げる場合に、自動的にこれを電路から遮断する 装置を施設すること。
一 蓄電池に過電圧が生じた場合
二 蓄電池に過電流が生じた場合
三 制御装置に異常が生じた場合
四 内部温度が高温のものにあっては、断熱容器の内部温度が著しく上昇した場合
【燃料電池等の施設】(省令第4条、第44条第1項)
第45条 燃料電池発電所に施設する燃料電池、電線及び開閉器その他器具は、次の各号によること。
一 燃料電池には、次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し、また、燃料電池内の燃料ガスの供給 を自動的に遮断するとともに、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設すること。ただし、発電 用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第35条ただし書きに規定する構造を 有する燃料電池設備については、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設することを要しない。
イ 燃料電池に過電流が生じた場合
ロ 発電要素の発電電圧に異常低下が生じた場合、又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口にお ける燃料ガス濃度が著しく上昇した場合
ハ 燃料電池の温度が著しく上昇した場合
二 充電部分が露出しないように施設すること。
三 直流幹線部分の電路に短絡を生じた場合に、当該電路を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次 のいずれかの場合は、この限りでない。(関連省令第14条)
イ 電路が短絡電流に耐えるものである場合
ロ 燃料電池と電力変換装置とが1の筐体に収められた構造のものである場合
四 燃料電池及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに接続す るとともに、電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないように施設すること。(関連省令第7条)
【太陽電池発電所等の電線等の施設】(省令第4条)
第46条 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)は、高圧ケーブルで あること。ただし、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号に適合する太陽 電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この限りでない。
一 使用電圧は、直流1,500V以下であること。
二 構造は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体であること。
三 導体は、断面積60㎟以下の別表第1に規定する軟銅線又はこれと同等以上の強さのものであること。
四 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、架橋ポリオレフィン混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンゴム混合物であること。
ロ 厚さは、46-1表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値以上、その最小値が標準値の90%から0.1mm を減じた値以上であること。
46-1表
導体の公称断面積(㎟) | 絶縁体の厚さ(mm) |
2以上14以下 | 0.7 |
14を超え38以下 | 0.9 |
38を超え60以下 | 1.0 |
ハ 日本工業規格JIS C 3667(2008)「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧 0.6/1kVのケーブル」の「18.3 老化前後の絶縁体の機械的特性の測定試験」の試験方法により試験をしたと き、次に適合するものであること。
(イ) 室温において引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、引張強さが6.5N/㎟以上、伸びが125%以上である こと。
(ロ) 150℃に168時間加熱した後に(イ)の試験を行ったとき、引張強さが(イ)の試験の際に得た値の70%以上、 伸びが(イ)の試験の際に得た値の70%以上であること。
五 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、架橋ポリオレフィン混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンゴム混合物であって、日本工 業規格JIS C 3667(2008)「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧0.6/1kV のケーブル」の「18.4 老化前後の非金属シースの機械的特性の測定試験」の試験方法により試験を行ったと き、次に適合するものであること。
(イ) 室温において引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、引張強さが8.0N/㎟以上、伸びが125%以上である
こと。
(ロ) 150℃に168時間加熱した後に(イ)の試験を行ったとき、引張強さが(イ)の試験の際に得た値の70%以上、 伸びが(イ)の試験の際に得た値の70%以上であること。
ロ 厚さは、次の計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値以上、その最小値が標準値の85% から0.1mmを減じた値以上であること。
t=0.035D+1.0
t は、外装の厚さ(単位:㎜。小数点二位以下は四捨五入する。)
D は、丸形のものにあっては外装の内径、その他のものにあっては外装の内短径と内長径の和を2で除した値
(単位:㎜)
六 完成品は、次に適合するものであること。
イ 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に15,000Vの直流電圧又は6,500Vの交流電圧を連続して5分間加 えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗 が1,000MΩ-km以上であること。
ハ 日本工業規格JIS C 3660-1-4(2003)「電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法-第1-4 部:試験法総則-低温試験」の「8.低温試験」の試験方法により、-40±2℃の状態で試験したとき、これに 適合すること。
ニ 日本工業規格JIS C 3667(2008)「定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品-定格電圧 0.6/1kVのケーブル」の「18.10 エチレンプロピレンゴム(EPR)及び硬質エチレンプロピレンゴム(HEPR) の絶縁体のオゾン試験」の試験方法により試験したとき、これに適合すること。
ホ 日本工業規格JIS K 7350-1(1995)「プラスチック-実験室光源による暴露試験方法 第1部:通則」及び 日本工業規格JIS K 7350-2(2008)「プラスチック-実験室光源による暴露試験方法-第2部:キセノンアー クランプ」の試験方法により試験したとき、クラックが生じないこと。
ヘ 室温において、ばね鋼製のニードルに荷重を加え絶縁被覆を貫通させたとき、ニードルと導体とが電気的 に接触した際の荷重(4回の平均値をとるものとする。)が次の計算式により計算した値以上であること。
F=150× 導体外径
Fは、荷重(単位:N)
ト ケーブルの表面に深さ0.05mmの切り込みを入れた3つの試験片について、1つは-15℃、1つは室温、もう1 つは85℃に3時間放置した後、外装の外径の(3±0.3)倍の直径を有する円筒に巻き、次に試験片を放置し て室温に戻した後、清水中に1時間浸し、導体と大地との間に300Vの交流電圧を連続して5分間加えたとき、 これに耐える性能を有すること。
2 太陽電池モジュールの支持物は、支持物の高さにかかわらず日本工業規格 JIS C 8955(2004)「太陽電池アレ イ用支持物設計標準」に規定される強度を有するものであること。また、支持物の高さが4mを超える場合には、 更に建築基準法の工作物に適用される同法に基づく構造強度に係る各規定に適合するものであること。
【常時監視をしない発電所の施設】(省令第46条)
第47条 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所は、次の各号によること。
一 発電所の種類に応じ、第3項から第11項までの規定により施設すること。
二 第3項から第6項まで、第8項、第9項及び第11項の規定における「随時巡回方式」は、次に適合するものであ ること。
イ 技術員が、適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を行うものであること。
ロ 発電所は、電気の供給に支障を及ぼさないよう、次に適合するものであること。
(イ) 当該発電所に異常が生じた場合に、一般送配電事業者が電気を供給する需要場所(当該発電所と同一 の構内又はこれに準ずる区域にあるものを除く。)が停電しないこと。
(ロ) 当該発電所の運転又は停止により、一般送配電事業者が運用する電力系統の電圧及び周波数の維持に 支障を及ぼさないこと。
ハ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V以下であること。
三 第3項から第10項までの規定における「随時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであるこ と。
ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。
(イ) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場 所を除く。)で火災が発生した場合
(ロ) 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。 以下、この条において同じ。)の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した 場合
(ハ) ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除く。)の絶縁ガスの圧力 が著しく低下した場合
(ニ) 第3項から第10項までにおいてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じ警報を要する場合
ハ 発電所の出力が2,000kW未満の場合においては、ロの規定における技術員への警報を、技術員に連絡するた めの補助員への警報とすることができる。
ニ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は、170,000V以下であること。
四 第3項から第9項までの規定における「遠隔常時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
イ 技術員が、制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。
ロ 前号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合に、制御所へ警報する装置を施設すること。
ハ 制御所には、次に掲げる装置を施設すること。
(イ) 発電所の運転及び停止を、監視及び操作する装置(地熱発電所にあっては、運転を操作する装置を除 く。)
(ロ) 使用電圧が100,000Vを超える変圧器を施設する発電所にあっては、次に掲げる装置
(1) 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置
(2) 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は15,000V以下の特別高圧の配電線 路用遮断器を除く。)の開閉を操作する装置(地熱発電所にあっては、投入を操作する装置を除く。)
(ハ) 第3項、第4項、第6項、第8項及び第9項においてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じて必要な装置
2 第1項の規定により施設する発電所内に施設する、変電所又は開閉所の機能を有する設備は、次の各号により、 当該発電所内に施設する他の設備と分割して監視又は制御することができる。
一 第48条の規定に準じて施設すること。
二 前号の規定により当該設備を監視又は制御する技術員又は制御所は、本条の規定における技術員又は制御所 と別個のものとすることができる。
3 第1項に規定する発電所のうち、水力発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、2,000kW未満であること。
ロ 水車及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置(自動負荷調整装置又は負荷制限装置を含む。) を施設すること。ただし、水車への水の流入量が固定され、おのずから出力が制限される場合はこの限りで ない。
ハ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、水車への水の流入を自動的に停止する 装置を施設すること。ただし、47-1表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる条件に適合するときは同表左 欄に掲げる場合に、又は水車のスラスト軸受が構造上過熱のおそれがないものである場合は(ニ)の場合に、 水車への水の流入を自動的に停止する装置を施設しないことができる。
(イ) 水車制御用の圧油装置の油圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
(ロ) 水車の回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 定格出力が500kW以上の水車又はその水車に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ホ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(ヘ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
47-1表
場合 | 条件 |
(イ) | 無拘束回転を停止できるまでの間、回転部が構造上安全であり、かつ、この間の下流への放流により人 体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのないこと。 |
(ロ) | |
(ハ) | 次のいずれかに適合すること。 (1) 無拘束回転を停止できるまでの間、回転部が構造上安全であり、かつ、この間の下流への放流 により人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのないこと。 (2) 水の流入を制限することにより水車の回転速度を適切に維持する装置及び発電機を自動的に無 負荷かつ無励磁にする装置を施設すること。 |
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ(イ)から(ホ)までに掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、水車への水の流 入を自動的に停止する装置を施設すること。ただし、47-1表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる条件に 適合するときは同表左欄に掲げる場合に、又は水車のスラスト軸受が構造上過熱のおそれがないものである 場合は(ニ)の場合に、水車への水の流入を自動的に停止する装置を施設しないことができる。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であるこ と。
(イ) 水車が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により水車が自動停止するものを除く。)が異常により 自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ニ 47-2表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合 に警報する装置を施設しないことができる。
47-2表
場合 | 動作 |
第3項第二号ハ(ハ) | 発電機及び変圧器を電路から自動的に遮断するとともに、水車への水の流入を自動的に停 止する。 |
第1項第三号ロ(ロ) | 発電機及び当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、水車への水の流入を自動的に 停止する。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、水車及び発電機の出力の調整を 行う装置であること。
4 第1項に規定する発電所のうち、風力発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 風車及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。ただし、風車及び発電機がい かなる風速においても定格出力を超えて発電することのない構造のものである場合は、この限りでない。
ロ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、風車の回転を自動的に停止する装置を 施設すること。
(イ) 風車制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著しく低 下した場合
(ロ) 風車の回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 風車を中心とする、半径が風車の最大地上高に相当する長さ(50m未満の場合は50m)の円の内側にあ る区域(以下この項において「風車周辺区域」という。)において、次の式により計算した値が0.25以上
である場所に施設するものであって、定格出力が10kW以上の風車の主要な軸受又はその付近の軸において 回転中に発生する振動の振幅が著しく増大した場合
風車周辺区域のうち、当該発電所以外の造営物で覆われている面積 風車周辺区域の面積(道路の部分を除く。)
(ホ) 定格出力が500kW((ニ)に規定する場所に施設する場合は100kW)以上の風車又はその風車に接続する 発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(ト) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号イの規定に準じること。
ロ 前号ロ(イ)から(ヘ)までに掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、風車の回転を自 動的に停止する装置を施設すること。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であるこ と。
(イ) 風車が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により風車が自動停止するものを除く。)が異常により 自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ニ 47-3表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合 に警報する装置を施設しないことができる。
47-3表
場合 | 動作 |
第4項第二号ハ(ハ) | 発電機及び変圧器を電路から自動的に遮断するとともに、風車の回転を自動的に停止する |
第1項第三号ロ(ロ) | 発電機及び当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、風車の回転を自動的に停止す る。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
。
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、風車及び発電機の出力の調整を 行う装置であること。
5 第1項に規定する発電所のうち、太陽電池発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障したとき又は温度が著し く上昇したときに、逆変換装置の運転を自動停止する装置を施設すること。
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であるこ と。
(イ) 逆変換装置の運転が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により逆変換装置の運転が自動停止するものを除く。) が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ロ 47-4表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合 に警報する装置を施設しないことができる。
47-4表
場合 | 動作 |
第1項第三号ロ(ロ) | 当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、逆変換装置の運転を自動停止する。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合において、前号イ及びロの規定は、制御所へ警報する場合に準用 する。
6 第1項に規定する発電所のうち、燃料電池発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 燃料電池の形式は、次のいずれかであること。
(イ) りん酸形
(ロ) 固体高分子形
(ハ) 溶融炭酸塩形であって、改質方式が内部改質形のもの
(ニ) 固体酸化物形であって、取扱者以外の者が高温部に容易に触れるおそれがないように施設するもので あるとともに、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場所に設置するものにあっては、給排気部を適 切に施設したもの
ロ 燃料電池の燃料・改質系統設備の圧力は、0.1MPa未満であること。ただし、合計出力が300kW未満の固体酸 化物型の燃料電池であって、かつ、燃料を通ずる部分の管に、動力源喪失時に自動的に閉じる自動弁を2個以 上直列に設置している場合は、燃料・改質系統設備の圧力は、1MPa未満とすることができる。
ハ 燃料電池には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ニ 次に掲げる場合に燃料電池を自動停止する(燃料電池を電路から自動的に遮断し、燃料電池、燃料・改質 系統設備及び燃料気化器への燃料の供給を自動的に遮断するとともに、燃料電池及び燃料・改質系統設備の 内部の燃料ガスを自動的に排除することをいう。以下この項において同じ。)装置を施設すること。ただし、 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池発電設備 については、燃料電池及び燃料・改質系統設備の内部の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設しないこと ができる。
(イ) 発電所の運転制御装置に異常が生じた場合
(ロ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
(ハ) 発電所制御用の圧縮空気制御装置の空気圧が著しく低下した場合
(ニ) 設備内の燃料ガスを排除するための不活性ガス等の供給圧力が、著しく低下した場合
(ホ) 固体酸化物形の燃料電池において、筐体内の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障したとき又は温度が著しく上昇した場合
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号イからハまでの規定に準じること。
ロ 前号ニ(イ)から(ホ)までに掲げる場合に、燃料電池を自動停止する装置を施設すること。ただし、発電用 火力設備に関する技術基準を定める省令第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池発電設備につい ては、燃料電池及び燃料・改質系統設備の内部の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設しないことができ る。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であるこ と。
(イ) 燃料電池が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により燃料電池を自動停止するものを除く。)が異常に より自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ニ 47-5表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合 に警報する装置を施設しないことができる。
47-5表
場合 | 動作 |
第1項第三号ロ(ロ) | 当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、燃料電池を自動停止する。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 第一号イ、ロ及び前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、燃料電池の出力の調整を行う装 置であること。
7 第1項に規定する発電所のうち、地熱発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 蒸気タービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ロ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、蒸気タービンへの蒸気の流入を自動的 に停止する装置を施設すること。
(イ) 蒸気タービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が 著しく低下した場合
(ロ) 蒸気タービンの回転速度が著しく上昇した場合 (ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 定格出力が500kW以上の蒸気タービン又はその蒸気タービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく 上昇した場合
(ホ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合 (ヘ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であるこ と。
(イ) 蒸気タービンが異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により蒸気タービンが自動停止するものを除く。)が異 常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ニ 47-6表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合 に警報する装置を施設しないことができる。
47-6表
場合 | 動作 |
第1項第三号ロ(ロ) | 発電機及び当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、蒸気タービンへの蒸気の流入 を自動的に停止する。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
二 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
8 第1項に規定する発電所のうち、内燃力発電所(第11項の規定により施設する移動用発電設備を除く。)は、次 の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、1,000kW未満であること。
ロ 内燃機関及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ハ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入を自動的に停 止する装置を施設すること。
(イ) 内燃機関制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が著し く低下した場合
(ロ) 内燃機関の回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) 内燃機関の軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合
(ホ) 定格出力500kW以上の内燃機関に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 内燃機関の冷却水の温度が著しく上昇した場合又は冷却水の供給が停止した場合
(ト) 内燃機関の潤滑油の圧力が著しく低下した場合
(チ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
(リ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ヌ) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場 所を除く。)で火災が発生した場合
(ル) 内燃機関の燃料油面が異常に低下した場合
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入を自動的に停 止する装置を施設すること。
(イ) 前号ハ(イ)から(チ)までに掲げる場合
(ロ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であるこ と。
(イ) 内燃機関が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により内燃機関が自動停止するものを除く。)が異常に より自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) 内燃機関の燃料油面が異常に低下した場合
ニ 47-7表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合 に警報する装置を施設しないことができる。
47-7表
場合 | 動作 |
第8項第二号ハ(ハ) | 発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入を自動的に停止す る。 |
第1項第三号ロ(ロ) | 発電機及び当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入を自 動的に停止する。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、内燃機関及び発電機の出力の調 整を行う装置であること。
9 第1項に規定する発電所のうち、ガスタービン発電所は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 随時巡回方式により施設する場合は、次によること。
イ 発電所の出力は、10,000kW未満であること。
ロ ガスタービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
ハ 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、ガスタービンへの燃料の流入を自動的 に停止する装置を施設すること。
(イ) ガスタービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧が 著しく低下した場合
(ロ) ガスタービンの回転速度が著しく上昇した場合
(ハ) 発電機に過電流が生じた場合
(ニ) ガスタービンの軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合(軸受のメタル温度を計測する場合は、軸 受のメタル温度が著しく上昇した場合でも良い。)
(ホ) 定格出力500kW以上のガスタービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
(ヘ) 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
(ト) ガスタービン入口(入口の温度の測定が困難な場合は出口)におけるガスの温度が著しく上昇した場 合
(チ) ガスタービンの軸受の入口における潤滑油の圧力が著しく低下した場合
(リ) 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
(ヌ) 他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合
(ル) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場 所を除く。)で火災が発生した場合
(ヲ) ガスタービンの燃料油面が異常に低下した場合
(ワ) ガスタービンの空気圧縮機の吐出圧力が著しく上昇した場合 二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 前号イ及びロの規定に準じること。
ロ 前号ハ(イ)から(リ)までに掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、ガスタービンへ の燃料の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
ハ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であるこ と。
(イ) ガスタービンが異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断によりガスタービンが自動停止するものを除く。)が異 常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
(ハ) ガスタービンの燃料油面が異常に低下した場合
(ニ) ガスタービンの空気圧縮機の吐出圧力が著しく上昇した場合
ニ 47-8表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合 に警報する装置を施設しないことができる。
47-8表
場合 | 動作 |
第9項第二号ハ(ハ) | 発電機を電路から自動的に遮断するとともに、ガスタービンへの燃料の流入を自動的に停 止する。 |
第9項第二号ハ(ニ) | |
第1項第三号ロ(ロ) | 発電機及び当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、ガスタービンへの燃料の流入 を自動的に停止する。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 第一号イ及び前号ロの規定に準じること。
ロ 前号ハ及びニの規定は、制御所へ警報する場合に準用する。
ハ 第1項第四号ハ(ハ)の規定における「発電所の種類に応じ必要な装置」は、ガスタービン及び発電機の出力 の調整を行う装置であること。
10 第1項に規定する発電所のうち、内燃力とその廃熱を回収するボイラーによる汽力を原動力とする発電所は、次 の各号により施設すること。
一 随時監視制御方式により施設すること。
二 発電所の出力は、2,000kW未満であること。
三 内燃機関、蒸気タービン及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
四 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入及び蒸気タービ ンへの蒸気の流入を自動的に停止する装置を施設すること。
イ 内燃機関及び蒸気タービン制御用の圧油装置の油圧、圧縮空気制御装置の空気圧又は電動式制御装置の電 源電圧が著しく低下した場合
ロ 内燃機関又は蒸気タービンの回転速度が著しく上昇した場合
ハ 発電機に過電流が生じた場合
ニ 内燃機関の軸受の潤滑油の温度が著しく上昇した場合
ホ 定格出力500kW以上の内燃機関に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合
ヘ 定格出力500kW以上の蒸気タービン又はその蒸気タービンに接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇し た場合
ト 容量が2,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
チ 内燃機関の潤滑油の圧力が著しく低下した場合
リ 発電所の制御回路の電圧が著しく低下した場合
ヌ ボイラーのドラム水位が著しく低下した場合
ル ボイラーのドラム水位が著しく上昇した場合
五 前号ヌの場合に、ボイラーへの燃焼ガスの流入を自動的に遮断する装置を施設する場合は、前号ヌの場合に 内燃機関への燃料の流入を自動的に遮断する装置を施設しないことができる。
六 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
イ 内燃機関又は蒸気タービンが異常により自動停止した場合
ロ 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により内燃機関又は蒸気タービンが自動停止するものを除 く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ハ 内燃機関の燃料油面が異常に低下した場合
七 47-9表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に 警報する装置を施設しないことができる。
47-9表
場合 | 動作 |
第10項第六号ハ | 発電機を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入及び蒸気タービン への蒸気の流入を自動的に停止する。 |
第1項第三号ロ(ロ) | 発電機及び当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、内燃機関への燃料の流入及び 蒸気タービンへの蒸気の流入を自動的に停止する。 |
第1項第三号ロ(ハ) |
11 第1項に規定する発電所のうち、工事現場等に施設する移動用発電設備(貨物自動車等に設置されるもの又は貨 物自動車等で移設して使用することを目的とする発電設備をいう。)であって、随時巡回方式により施設するも のは、次の各号によること。
一 発電機及び原動機並びに附属装置を1の筐体に収めたものであること。
二 原動機は、ディーゼル機関であること。
三 発電設備の定格出力は、880kW以下であること。
四 発電設備の発電電圧は、低圧であること。
五 原動機及び発電機には、自動出力調整装置又は出力制限装置を施設すること。
六 一般送配電事業者が運用する電力系統と電気的に接続しないこと。
七 取扱者以外の者が容易に触れられないように施設すること。
八 原動機の燃料を発電設備の外部から連続供給しないように施設すること。
九 次に掲げる場合に、原動機を自動的に停止する装置を施設すること。
イ 原動機制御用油圧、電源電圧が著しく低下した場合
ロ 原動機の回転速度が著しく上昇した場合
ハ 定格出力が500kW以上の原動機に接続する発電機の軸受の温度が著しく上昇した場合(発電機の軸受が転が り軸受である場合を除く。)
ニ 原動機の冷却水の温度が著しく上昇した場合 ホ 原動機の潤滑油の圧力が著しく低下した場合 ヘ 発電設備に火災が生じた場合
十 次に掲げる場合に、発電機を電路から自動的に遮断する装置を施設すること。
イ 発電機に過電流が発生した場合
ロ 発電機を複数台並列して運転するときは、原動機が停止した場合
【常時監視をしない変電所の施設】(省令第46条第2項)
第48条 技術員が当該変電所(変電所を分割して監視する場合にあっては、その分割した部分。以下この条におい て同じ。)において常時監視をしない変電所は、次の各号によること。
一 変電所に施設する変圧器の使用電圧に応じ、48-1表に規定する監視制御方式のいずれかにより施設すること。
48-1表
変電所に施設する 変圧器の使用電圧の区分 | 監視制御方式 | |||
簡易監視 制御方式 | 断続監視 制御方式 | 遠隔断続 監視制御方式 | 遠隔常時 監視制御方式 | |
100,000V以下 | ○ | ○ | ○ | ○ |
100,000Vを超え170,000V以下 | ○ | ○ | ○ | |
170,000V超過 | ○ |
(備考) ○は、使用できることを示す。
二 48-1表に規定する監視制御方式は、次に適合するものであること。
イ 「簡易監視制御方式」は、技術員が必要に応じて変電所へ出向いて、変電所の監視及び機器の操作を行う ものであること。
ロ 「断続監視制御方式」は、技術員が当該変電所又はこれから300m以内にある技術員駐在所に常時駐在し、 断続的に変電所へ出向いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。
ハ 「遠隔断続監視制御方式」は、技術員が変電制御所(当該変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下こ の条において同じ。)又はこれから300m以内にある技術員駐在所に常時駐在し、断続的に変電制御所へ出向 いて変電所の監視及び機器の操作を行うものであること。
ニ 「遠隔常時監視制御方式」は、技術員が変電制御所に常時駐在し、変電所の監視及び機器の操作を行うも のであること。
三 次に掲げる場合に、監視制御方式に応じ48-2表に規定する場所等へ警報する装置を施設すること。
イ 運転操作に必要な遮断器が自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ロ 主要変圧器の電源側電路が無電圧になった場合
ハ 制御回路の電圧が著しく低下した場合
ニ 全屋外式変電所以外の変電所にあっては、火災が発生した場合
ホ 容量3,000kVAを超える特別高圧用変圧器にあっては、その温度が著しく上昇した場合
ヘ 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。)の 特別高圧用変圧器にあっては、その冷却装置が故障した場合
ト 調相機(水素冷却式のものを除く。)にあっては、その内部に故障を生じた場合
チ 水素冷却式の調相機にあっては、次に掲げる場合
(イ) 調相機内の水素の純度が90%以下に低下した場合
(ロ) 調相機内の水素の圧力が著しく変動した場合
(ハ) 調相機内の水素の温度が著しく上昇した場合
リ ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれがないものを除く。)の絶縁ガスの圧力が著 しく低下した場合
48-2表
監視制御方式 | 警報する場所等 |
簡易監視制御方式 | 技術員(技術員に連絡するための補助員がいる場合は、当該補助員) |
断続監視制御方式 | 技術員駐在所 |
遠隔断続監視制御方式 | 変電制御所及び技術員駐在所 |
遠隔常時監視制御方式 | 変電制御所 |
四 水素冷却式の調相機内の水素の純度が85%以下に低下した場合に、当該調相機を電路から自動的に遮断する装 置を施設すること。
五 使用電圧が100,000Vを超える変圧器を施設する変電所であって、変電制御所を設けるものは、当該変電制御 所に次に掲げる装置を施設すること。
イ 運転操作に常時必要な遮断器(自動再閉路装置を有する高圧又は15,000V以下の特別高圧の配電線路用遮断 器を除く。)の開閉を操作する装置
ロ 運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置
六 使用電圧が170,000Vを超える変圧器を施設する変電所であって、特定昇降圧変電所(使用電圧が170,000Vを 超える特別高圧電路と使用電圧が100,000V以下の特別高圧電路とを結合する変圧器を施設する変電所であって、 昇圧又は降圧の用のみに供するものをいう。)以外の変電所は、2以上の信号伝送経路により遠隔監視制御する ように施設すること。この場合において、変電所構内、当該信号伝送路の中継基地又は河川横断箇所等の2以上 の信号伝送経路により施設することが困難な場所は、伝送路の構成要素をそれぞれ独立して構成することによ り、別経路とみなすことができる。
七 電気鉄道用変電所(直流変成器又は交流き電用変圧器を施設する変電所をいう。)にあっては、次に掲げる 装置を施設すること。
イ 主要変成機器に故障を生じた場合又は電源側電路の電圧が著しく低下した場合に当該変成機器を自動的に 電路から遮断する装置。ただし、軽微な故障を生じた場合に監視制御方式に応じ48-2表に規定する場所等へ 警報する装置を施設するときは、当該故障を生じた場合に自動的に電路から遮断する装置を施設しないこと ができる。
ロ 使用電圧が100,000Vを超える変圧器を施設する変電所であって、変電制御所を設けるものは、当該変電制 御所に、主要変成機器の運転及び停止の操作及び監視をする装置