第3章 電線路

第1節 電線路の通則


【電線路に係る用語の定義】(省令第1条)

49この解釈において用いる電線路に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。

一 想定最大張力 高温季及び低温季の別に、それぞれの季節において想定される最大張力。ただし、異常着雪 時想定荷重の計算に用いる場合にあっては、気温0℃の状態で架渉線に着雪荷重と着雪時風圧荷重との合成荷重

が加わった場合の張力

二 A種鉄筋コンクリート柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第2項に規定する値以上とすること 等により施設する鉄筋コンクリート柱

三 B種鉄筋コンクリート柱 A種鉄筋コンクリート柱以外の鉄筋コンクリート柱

四 複合鉄筋コンクリート柱 鋼管と組み合わせた鉄筋コンクリート柱

五 A種鉄柱 基礎の強度計算を行わず、根入れ深さを第59条第3項に規定する値以上とすること等により施設す る鉄柱

六 B種鉄柱 A種鉄柱以外の鉄柱

七 鋼板組立柱 鋼板を管状にして組み立てたものを柱体とする鉄柱

八 鋼管柱 鋼管を柱体とする鉄柱

九 第1次接近状態 架空電線が、他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側 方において、水平距離で3m以上、かつ、架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設される ことにより、架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、当該電線が他の工作物に接触するおそれがあ る状態

十 第2次接近状態 架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方 において水平距離で3m未満に施設される状態

十一 接近状態 第1次接近状態及び第2次接近状態

十二 上部造営材 屋根、ひさし、物干し台その他の人が上部に乗るおそれがある造営材(手すり、さくその他 の人が上部に乗るおそれのない部分を除く。)

十三 索道 索道の搬器を含み、索道用支柱を除くものとする。


【電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】(省令第27条の2)

50発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設する電線路から発生する磁界は、第3項に掲げる測 定方法により求めた磁束密度の測定値(実効値)が、商用周波数において200μT以下であること。ただし、造営 物内、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場 合は、この限りでない。

2 測定装置は、日本工業規格 JIS C 1910(2004)「人体ばく露を考慮した低周波磁界及び電界の測定-測定器の 特別要求事項及び測定の手引き」に適合する3軸のものであること。

3 測定に当たっては、次の各号のいずれかにより測定すること。なお、測定場所の例ごとの測定方法の適用例につ いては50-1表に示す。

一 磁界が均一であると考えられる場合は、測定地点の地表、路面又は床(以下この条において「地表等」という。)から1mの高さで測定した値を測定値とすること。

二 磁界が不均一であると考えられる場合は、測定地点の地表等から0.5m、1m及び1.5mの高さで測定し、3点の平 均値を測定値とすること。

50-1表


測定場所

測定方法

架空電線路の下方における地表

第3項第一号により測定すること。

架空電線路の周囲の建造物等

建造物の壁面等、公衆が接近することができる地点から水平方向に0.2m離 れた地点において第3項第二号により測定すること。


地中電線路の周囲

第3項第二号により測定すること。

地中電線路と架空電線路の接続部、 その他の電線路が工作物に沿って地 上に施設される部分

電線表面等、公衆が接近することができる地点から水平方向に0.2m離れた 地点において第3項第二号により測定すること。