第2節 架空電線路の通則


【電波障害の防止】(省令第42条第1項)

51架空電線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがある場合には、 これを防止するように施設すること。

2 前項の場合において、低圧又は高圧の架空電線路から発生する電波の許容限度は、次の各号により測定したとき、 各回の測定値の最大値の平均値が、526.5kHzから1,606.5kHzまでの周波数帯において準せん頭値で36.5dB以下で あること。

一 測定は、架空電線の直下から架空電線路と直角の方向に10m離れた地点において行うこと。

二 妨害波測定器のわく型空中線の中心を地表上1mに保ち、かつ、雑音電波の電界強度が最大となる方向に空中 線を調整して測定すること。

三 測定回数は、数時間の間隔をおいて2回以上とすること。 四 1回の測定は、連続して10分間以上行うこと。


【架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止】(省令第42条第2項)

52低圧又は高圧の架空電線路(き電線路(第201条第五号に規定するものをいう。)を除く。)と架空弱電流 電線路とが並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次の各号により施設すること。

一 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、2m以上とすること。

二 第一号の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれ があるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。

イ 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。

ロ 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離でねん架すること。

ハ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ5.26kN以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施 設し、これにD種接地工事を施すこと。

ニ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所が ある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。

一 低圧又は高圧の架空電線が、ケーブルである場合

二 架空弱電流電線が、通信用ケーブルである場合 三 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合

3 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と並行しない場合においても、大地に流れる電流の電磁誘導 作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、第1項第二号イからニまでに掲げるものその他の対策のう ち1つ以上を施すこと。

4 特別高圧架空電線路は、弱電流電線路に対して電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがないように施 設すること。

5 特別高圧架空電線路は、次の各号によるとともに、架空電話線路に対して、通常の使用状態において、静電誘導 作用により通信上の障害を及ぼさないように施設すること。ただし、架空電話線が通信用ケーブルである場合、 又は架空電話線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

一 使用電圧が60,000V以下の場合は、電話線路のこう長12kmごとに、第三号の規定により計算した誘導電流が2 μAを超えないようにすること。

二 使用電圧が60,000Vを超える場合は、電話線路のこう長40kmごとに、第三号の規定により計算した誘導電流が 3μAを超えないようにすること。

三 誘導電流の計算方法は、次によること。

イ 特別高圧架空電線路の使用電圧が15,000V以下の場合は、次の計算式により計算すること。(略)


ロ 特別高圧架空電線路の使用電圧が15,000Vを超える場合は、次によること。

(イ) 誘導電流は、次の計算式により計算すること。(略)

(ロ) 52-1表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離以上、電話線路と離れてい る電線路の部分は、(イ)の計算においては、省略すること。

52-1表


使用電圧の区分

電線路と電話線路との距離

25,000V以下

60m

25,000Vを超え35,000V以下

100m

35,000Vを超え50,000V以下

150m

50,000Vを超え60,000V以下

180m

60,000Vを超え70,000V以下

200m

70,000Vを超え80,000V以下

250m

80,000Vを超え120,000V以下

350m

120,000Vを超え160,000V以下

450m

160,000V超過

500m


【架空電線路の支持物の昇塔防止】(省令第24条)

53架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設する

こと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

一 足場金具等が内部に格納できる構造である場合

二 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合

三 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合

四 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合


【架空電線の分岐】(省令第7条)

54架空電線の分岐は、電線の支持点ですること。ただし、次の各号のいずれかにより施設する場合はこの限 りでない。

一 電線にケーブルを使用する場合

二 分岐点において電線に張力が加わらないように施設する場合


【架空電線路の防護具】(省令第29条)

55低圧防護具は、次の各号に適合するものであること。

一 構造は、外部から充電部分に接触するおそれがないように充電部分を覆うことができること。

二 完成品は、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に、1,500Vの交流電圧を連続して1分間加 えたとき、これに耐える性能を有すること。

2 高圧防護具は、次の各号に適合するものであること。

一 構造は、外部から充電部分に接触するおそれがないように充電部分を覆うことができること。

二 完成品は、乾燥した状態において15,000Vの交流電圧を、また、日本工業規格 JIS C 0920(2003)「電気機 械器具の外郭による保護等級(IPコード)」に規定する「14.2.3 オシレーティングチューブ又は散水ノズル による第二特性数字3に対する試験」の試験方法により散水した直後の状態において10,000Vの交流電圧を、充 電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に連続して1分間加えたとき、それぞれに耐える性能を有 すること。

3 使用電圧が35,000V以下の特別高圧電線路に使用する、特別高圧防護具は、次の各号に適合するものであること。

一 材料は、ポリエチレン混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四1(1)の図に規定するダンベル状の試料が次に適合するものであること。

イ 室温において引張強さ及び伸びの試験を行ったとき、引張強さが9.8N/mm2以上、伸びが350%以上であるこ と。

ロ 90±2℃に96時間加熱した後60時間以内において、室温に12時間放置した後にイの試験を行ったとき、引 張強さが前号の試験の際に得た値の80%以上、伸びがイの試験の際に得た値の60%以上であること。

二 構造は、厚さ2.5mm以上であって、外部から充電部分に接触するおそれがないように充電部分を覆うことがで きること。

三 完成品は、乾燥した状態において25,000Vの交流電圧を、また、日本工業規格JIS C 0920(2003)「電気機械 器具の外郭による保護等級(IPコード)」に規定する「14.2.3 オシレーティングチューブ又は散水ノズルによ る第二特性数字3に対する試験 b) 付図5に示す散水ノズル装置を使用する場合の条件」の試験方法により散水 した直後の状態において22,000Vの交流電圧を、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に、連 続して1分間加えたとき、それぞれに耐える性能を有すること。


【鉄筋コンクリート柱の構成等】(省令第32条第1項)

56電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各号のいずれかに適合するものであること。

一 次に適合する材料で構成されたものであること。

イ 許容応力は、次によること。

(イ) コンクリートの許容曲げ圧縮応力、許容せん断応力及び形鋼、平鋼又は棒鋼に対する許容付着応力は、 56-1表に規定する値

56-1表


コンクリートの 圧縮強度(N/mm2

許容曲げ圧縮応力

(N/mm2

許容せん断応力

(N/mm2

許容付着応力(N/mm2

形鋼又は平鋼

棒鋼

丸鋼

異形棒鋼

17.7以上 20.6未満

5.88

0.59

0.34

0.69

1.37

20.6以上 23.5未満

6.86

0.64

0.36

0.74

1.47

23.5以上

7.84

0.69

0.39

0.78

1.57

(備考) コンクリートの圧縮強度は、材令28日の3個以上の供試体を日本工業規格 JIS A 1108(2006)「コンクリー トの圧縮強度試験方法」に規定するコンクリートの圧縮強度試験方法により試験を行って求めた圧縮強度の平均 値とする。


(ロ) 形鋼、平鋼又は棒鋼の許容引張応力及び許容圧縮応力は、56-2表に規定する値

56-2表


種類

許容引張応力(N/mm2

許容圧縮応力(N/mm2


形鋼又は平鋼

sY ≦0.7sB の場合

1

sY

1.5


1

sY

1.5

sY >0.7sB の場合

0.7

sB

1.5


棒鋼

丸鋼

全て

1

sY かつ156以下

1.5

1

sY かつ156以下

1.5


異形棒鋼

直径≧29mm

1

sY かつ196以下

1.5

1

sY かつ196以下

1.5

29mm>直径>25mm

1

sY

1.5

1

sY

1.5

25mm≧直径

1

sY かつ215以下

1.5

1

1.5 sY かつ215以下

(備考)

1. sY は材料の降伏点又は耐力(単位:N/mm2

2. sB は材料の引張強さ(単位:N/mm2


(ハ) ボルトの許容引張応力及び許容せん断応力は、56-3表に規定する値

56-3表


許容応力の種類

許容応力(N/mm2


許容引張応力

sY ≦0.7sB の場合

1

1.5 sY

sY >0.7sB の場合

0.7

1.5

sB


許容せん断応力

sY ≦0.7sB の場合

1

1.5 3

sY

sY >0.7sB の場合

0.7

1.5 3 sB

(備考)

1. sY は材料の降伏点又は耐力(単位:N/mm2

2. sB は材料の引張強さ(単位:N/mm2


ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。

(イ) 日本工業規格 JIS G 3101(2010)「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400

又はSS490

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3112(2010)「鉄筋コンクリート用棒鋼」に規定する鉄筋コンクリート用棒鋼の うち熱間圧延によって製造された丸鋼又は異形棒鋼(SD295A、SD295B又はSD345に限る。)

ハ ボルトは、日本工業規格 JIS B 1051(2000)「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボ ルト、ねじ及び植込みボルト」又はJIS B 1186(1995)「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金 のセット」(JIS B 1186(2007)にて追補)に規定するボルトであること。

二 工場打ち鉄筋コンクリート柱であって、次に適合するものであること。

イ 遠心力プレストレストコンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5373(2010)「プレキャスト プレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方法」、「9 試験方法」並びに「附 属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレストコンクリートポール」に係るもの

ロ 遠心力鉄筋コンクリートポールにあっては、日本工業規格 JIS A 5309(1971)「遠心力プレストレストコ ンクリートポールおよび遠心力鉄筋コンクリートポール」の「5 品質」及び「6 曲げ強さ試験」の第1種に 係るもの

三 複合鉄筋コンクリート柱であって、完成品の底部から全長の1/6(2.5mを超える場合は、2.5m)までを管に変 形を生じないように固定し、頂部から30cmの点において柱の軸に直角に設計荷重の2倍の荷重を加えたとき、こ れに耐えるものであること。

四 第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の規格は、次のとおりとする。

イ 鋼管は、次のいずれかであること。

(イ) 日本工業規格 JIS G 3101(2010)「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、 SS490又はSS540を管状に溶接したもの

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3106(2008)「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶 接したもの

(ハ) 日本工業規格 JIS G 3444(2010)「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうち STK400、STK500又はSTK490

(ニ) 日本工業規格 JIS G 3445(2010)「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち 13種、14種、15種、16種又は17種

(ホ) けい素が0.4%以下、りんが0.06%以下及び硫黄が0.06%以下の鋼であって、引張強さが540N/mm2以上、 降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8%以上のものを管状に溶接したもの

ロ 鋼管の厚さは、1mm以上であること。

ハ 鉄筋コンクリートは、遠心力プレストレストコンクリートにあっては、日本工業規格 JIS A 5373(2010)

「プレキャストプレストレストコンクリート製品」の「5 品質」、「8 材料及び製造方法」、「9 試験方 法」並びに「附属書A ポール類」及び「推奨仕様A-1 プレストレストコンクリートポール」に適合するも の、遠心力鉄筋コンクリートにあっては、日本工業規格 JIS A 5309(1971)「遠心力プレストレストコンク リートポール及び遠心力鉄筋コンクリートポール」の「3 材料」及び「4 製造」に適合するものであるこ と。

ニ 完成品は、柱の底部から全長の1/6(2.5mを超える場合は、2.5m)までを管に変形を生じないように固定し、 頂部から30cmの点において柱の軸に直角に設計荷重の2倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。


【鉄柱及び鉄塔の構成等】(省令第32条第1項)

57架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は、次の各号に適合するもの又は第2項の規定に適合する 鋼管柱であること。

一 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼板、形鋼、平鋼、棒鋼、鋼管(コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含 む。)及びボルトの許容応力は、次によること。

イ 許容引張応力、許容圧縮応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容支圧応力は、57-1表に規定する値

57-1表


許容応力の種類

許容応力(N/mm2


許容引張応力

sY ≦0.7sB の場合

1

sY

1.5


鋼板組立柱を構成する鋼板にあっては 1 s

2.0 Y

sY >0.7sB の場合

0.7

sB

1.5

許容圧縮応力

1

1.5 sY

許容曲げ応力


許容せん断応力

sY ≦0.7sB の場合

1

sY

1.5 3

sY >0.7sB の場合

0.7

1.5 3 sB

許容支圧応力

板厚4mm以上の場合

1.25sY

その他の場合

1.1sY

(備考)

1.sY は、材料の降伏点又は耐力(単位:N/mm2

2.sB は、材料の引張強さ(単位:N/mm2


ロ 許容座屈応力は、57-2表に示す計算式により計算した値であること。ただし、片フランジ接合山形構造材 として使用する場合において、同表の計算式により計算した値が57-3表の許容座屈応力の上限値を超えると きは、その上限値とすること。

57-2表


有効細長比の区分

許容座屈応力の計算式


0 <lk L の場合

æ l ö æ l ö2

s s k k k ç k ÷

ka kao 1 çç ÷÷ 2 ç ÷

è 100 ø è 100 ø


lk L の場合

s 93

ka 2

æ lk ö

çç 100 ÷÷

è ø

(備考)

1.lk は、部材の有効細長比であって、次の計算式により計算した値

l lk

k r

lk は、部材の有効座屈長で、部材の支持点間距離をとるものとする(単位:cm)。ただし、部材の支持点の状 態により、主柱材にあっては部材の支持点間距離の0.9倍、腹材にあっては部材の支持点間距離の0.8倍(鉄柱 の腹材であって、支持点の両端が溶接されているものにあっては、0.7倍)まで減じることができる。

r は、部材の断面の回転半径(単位:cm)。ただし、コンクリート(モルタルを含む。)を充てんした鋼管に あっては、次の計算式により計算した部材の断面の等価回転半径とすることができる。


1

I SIC

r n

1

ASAC

n


IS は、鋼管の断面2次モーメント(単位:cm4

IC は、コンクリートの断面2次モーメント(単位:cm4

AS は、鋼管の断面積(単位:cm2

AC は、コンクリートの断面積(単位:cm2

n は、コンクリートと鋼管の弾性係数比

2.ska は、部材の許容座屈応力(単位:N/mm2)。コンクリート(モルタルを含む。)を充てんした鋼管にあって

は、次の計算式により計算した等価断面積を応力の算出に使用する断面積とする。

1

AASAC

n

A は、等価断面積(単位:cm2

AS AC n は、(備考)1で定めるもの

3.Lskaok1 及びk2 は、構成材の区分及び降伏点に応じ、それぞれ57-3表に示す値


57-3表



構成材の区分

鋼管、箱型断面材、十字型 断面その他偏心の極めて少 ないもの

単一山形鋼主柱材その他の 偏心の比較的少ないもの

片側フランジ接合山形鋼腹材その他の偏 心の多いもの

降伏点 (N/mm2)

L

skao

(N/mm2)

k1

k2

L

skao

(N/mm2)

k1

k2

L

skao

(N/mm2)

k1

k2

skaoの上限値 (N/mm2)

235

100

156

0

63

110

148

2

57

140

147

71

0

94

245

95

163

0

66

105

154

2

61

135

153

76

0

98

255

95

170

0

74

105

160

2

67

135

159

80

0

102

265

95

176

0

81

100

166

2

71

130

165

85

0

106

275

90

183

0

84

100

173

3

77

130

172

90

0

110

285

90

190

0

93

100

179

3

83

125

178

95

0

114

295

90

196

0

100

95

185

3

88

125

184

100

0

118

305

85

203

0

103

95

192

3

95

125

190

104

0

122

315

85

210

0

112

95

198

3

102

120

197

110

0

126

325

85

216

0

121

90

204

3

107

120

203

115

0

130

335

85

223

0

130

90

211

4

114

115

209

121

0

134

345

80

230

0

132

90

217

4

122

115

215

126

0

138

355

80

236

0

142

90

223

4

129

115

222

132

0

142

365

80

243

0

153

85

229

4

134

115

228

137

0

146

375

80

250

0

164

85

236

4

144

110

234

143

0

150

380

80

253

0

168

85

239

4

148

110

237

146

0

152

390

75

260

0

168

85

245

4

156

110

244

152

0

156

400

75

266

0

179

85

252

5

165

105

250

158

0

160

410

75

273

0

191

80

258

5

170

105

256

163

0

164

420

75

280

0

204

80

264

5

179

105

262

169

0

168

430

75

286

0

215

80

270

5

189

105

269

176

0

172

440

70

293

0

211

80

277

5

200

100

275

182

0

176

450

70

300

0

225

80

283

5

209

100

281

188

0

180

460

70

306

0

237

80

289

6

217

100

287

194

0

184

470

70

313

0

251

75

296

6

224

100

294

201

0

188

480

70

320

0

266

75

302

6

235

100

300

207

0

192

490

70

326

0

278

75

308

6

246

95

306

214

0

196

520

-

-

-

-

75

327

7

278

95

325

234

-

208

(備考) 降伏点が520N/mm2の単一山形鋼主柱材その他の偏心の比較的少ないものであって、幅厚比(材料のフランジ 幅/板厚)が14.0を超え、かつ、0<lkL の場合は、この表に示す諸係数により計算したskaの値とskao=346、

k1=241、k2=0として計算したskaの値のいずれか小さい方を許容座屈応力とする。


二 鉄柱(鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。)又は鉄塔を構成する鋼板、形鋼、平鋼及び棒鋼は、 次によること。

イ 鋼材は、次のいずれかであること。

(イ) 日本工業規格 JIS G 3101(2010)「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、 SS490又はSS540

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3106(2008)「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材

(ハ) 日本工業規格 JIS G 3114(2008)「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」に規定する溶接構造用耐候性熱 間圧延鋼材

(ニ) 日本工業規格 JIS G 3129(2005)「鉄塔用高張力鋼鋼材」に規定する鉄塔用高張力鋼鋼材

(ホ) 日本工業規格 JIS G 3223(1988)「鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品」(JIS G 3223(2008)にて追補) に規定する鉄塔フランジ用高張力鋼鍛鋼品

(ヘ) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E3002(2001)「「鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼」の架空電線路の 支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用690N/mm2高張力山形鋼

ロ 厚さは、次の値以上であること。

(イ) 鉄柱の主柱材(腕金主材を含む。以下この条において同じ。)として使用するものは、4mm

(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、5mm

(ハ) その他の部材として使用するものは、3mm

ハ 圧縮材として使用するものの細長比は、57-4表に規定する値以下であること。

57-4表


圧縮材として使用する部材の種類

細長比

主柱材

200

主柱材以外

補助材以外

220

補助材

250


三 鋼板組立柱を構成する鋼板は、次によること。

イ 鋼材は、けい素が0.4%以下、りんが0.06%以下及び硫黄が0.06%以下の鋼であって、引張強さが540N/mm2以 上、降伏点が390N/mm2以上及び伸びが8%以上のものであること。

ロ 厚さは、1mm以上であること。

ハ 亜鉛めっきを施したものであること。

四 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管(コンクリート又はモルタルを充てんしたものを含む。)は、次によること。

イ 鋼材は、次のいずれかであること。

(イ) 日本工業規格 JIS G 3106(2008)「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶 接したもの

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3444(2010)「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうち STK400、STK490又はSTK540

(ハ) 日本工業規格 JIS G 3474(2008)「鉄塔用高張力鋼管」(JIS G 3474(2011)にて追補)に規定する 鉄塔用高張力鋼管

ロ 厚さは、次の値以上であること。

(イ) 鉄柱の主柱材として使用するものは、2mm

(ロ) 鉄塔の主柱材として使用するものは、2.4mm

(ハ) その他の部材として使用するものは、1.6mm

ハ 圧縮材として使用するものの細長比は、57-4表に規定する値以下であること。

ニ コンクリートを充てんする場合におけるコンクリートの配合は、単位セメント量が350kg以上で、かつ、水・ セメント比が50%以下であること。

ホ モルタルを充てんする場合におけるモルタルの配合は、単位セメント量が810kg以上で、かつ、水・セメン ト比が50%以下であること。

五 鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは、日本工業規格 JIS B 1051(2000)「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機 械的性質-第1部:ボルト、ねじ及び植込みボルト」又は JIS B 1186(1995)「摩擦接合用高力六角ボルト・ 六角ナット・平座金のセット」(JIS B 1186(2007)にて追補)に規定するボルトであること。

2 第1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものであること。

一 鋼管は、次のいずれかであること。

イ 日本工業規格 JIS G 3101(2010)「一般構造用圧延鋼材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうちSS400、 SS490又はSS540を管状に溶接したもの

ロ 日本工業規格 JIS G 3106(2008)「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接し たもの

ハ 日本工業規格 JIS G 3444(2010)「一般構造用炭素鋼鋼管」に規定する一般構造用炭素鋼管のうちSTK400、 STK500又はSTK490

ニ 日本工業規格 JIS G 3445(2010)「機械構造用炭素鋼鋼管」に規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち13 種、14種、15種、16種又は17種

二 鋼管の厚さは、2.3mm以上であること。

三 鋼管は、その内面及び外面にさび止めのために、めっき又は塗装を施したものであること。

四 完成品は、柱の底部から全長の1/6(2.5mを超える場合は、2.5m)までを管に変形を生じないように固定し、 頂部から30cmの点において柱の軸に直角に設計荷重の3倍の荷重を加えたとき、これに耐えるものであること。


【架空電線路の強度検討に用いる荷重】(省令第32条第1項)

58架空電線路の強度検討に用いる荷重は、次の各号によること。

一 風圧荷重 架空電線路の構成材に加わる風圧による荷重であって、次の規定によるもの

イ 風圧荷重の種類は、次によること。

(イ) 甲種風圧荷重 58-1表に規定する構成材の垂直投影面に加わる圧力を基礎として計算したもの、又は 風速40m/s以上を想定した風洞実験に基づく値より計算したもの

(ロ) 乙種風圧荷重 架渉線の周囲に厚さ6mm、比重0.9の氷雪が付着した状態に対し、甲種風圧荷重の0.5 倍を基礎として計算したもの

(ハ) 丙種風圧荷重 甲種風圧荷重の0.5倍を基礎として計算したもの

(ニ) 着雪時風圧荷重 架渉線の周囲に比重0.6の雪が同心円状に付着した状態に対し、甲種風圧荷重の0.3 倍を基礎として計算したもの

58-1表


風圧を受けるものの区分

構成材の垂直投影面 に加わる圧力

支持物

木柱

780Pa

鉄筋コンクリート柱

丸形のもの

780Pa

その他のもの

1,180Pa


鉄柱

丸形のもの

780Pa

三角形又はひし形のもの

1,860Pa

鋼管により構成される四角形のもの

1,470Pa

その他のもの

腹材が前後面で重なる場合

2,160Pa

その他の場合

2,350Pa


鉄塔

単柱

丸形のもの

780Pa

六角形又は八角形のもの

1,470Pa

鋼管により構成されるもの(単柱を除く。)

1,670Pa

その他のもの(腕金類を含む。)

2,840Pa

架渉線

多導体(構成する電線が2条ごとに水平に配列され、かつ、当該電線相互間の距離が 電線の外径の20倍以下のものに限る。以下この条において同じ。)を構成する電線

880Pa

その他のもの

980Pa

がいし装置(特別高圧電線路用のものに限る。)

1,370Pa

腕金類(木柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄柱(丸形のものに 限る。)に取り付けるものであって、特別高圧電線路用のものに限る。)

単一材として使用する場合

1,570Pa

その他の場合

2,160Pa


ロ 風圧荷重の適用区分は、58-2表によること。ただし、異常着雪時想定荷重の計算においては、同表にかか わらず着雪時風圧荷重を適用すること。

58-2表


季節

地方

適用する風圧荷重

高温季

全ての地方

甲種風圧荷重


低温季


氷雪の多い地方

海岸地その他の低温季に最大風圧を生じる地方

甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重 のいずれか大きいもの

上記以外の地方

乙種風圧荷重

氷雪の多い地方以外の地方

丙種風圧荷重


ハ 人家が多く連なっている場所に施設される架空電線路の構成材のうち、次に掲げるものの風圧荷重につい ては、ロの規定にかかわらず甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重に代えて丙種風圧荷重を適用することができる。

(イ) 低圧又は高圧の架空電線路の支持物及び架渉線

(ロ) 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線路であって、電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用 するものの支持物、架渉線並びに特別高圧架空電線を支持するがいし装置及び腕金類

ニ 風圧荷重は、58-3表に規定するものに加わるものとすること。

58-3表


支持物の形状

方向

風圧荷重が加わる物

単柱形状

電線路に直角

支持物、架渉線及びがいし装置

電線路に平行

支持物、がいし装置及び腕金類

その他の形状

電線路に直角

支持物のその方向における前面結構、架渉線及びがいし装置

電線路に平行

支持物のその方向における前面結構及びがいし装置


二 垂直荷重 垂直方向に作用する荷重であって、58-4表に示すもの

三 水平横荷重 電線路に直角の方向に作用する荷重であって、58-4表に示すもの

四 水平縦荷重 電線路の方向に作用する荷重であって、58-4表に示すもの

五 常時想定荷重 架渉線の切断を考慮しない場合の荷重であって、風圧が電線路に直角の方向に加わる場合と 電線路に平行な方向に加わる場合とについて、それぞれ58-4表に示す組合せによる荷重が同時に加わるものと して荷重を計算し、各部材について、その部材に大きい応力を生じさせる方の荷重

六 異常時想定荷重 架渉線の切断を考慮する場合の荷重であって、風圧が電線路に直角の方向に加わる場合と 電線路に平行な方向に加わる場合とについて、それぞれ58-4表に示す組合せによる荷重が同時に加わるものと して荷重を計算し、各部材について、その部材に大きい応力を生じさせる方の荷重

七 異常着雪時想定荷重 降雪の多い地域における着雪を考慮した荷重であって、風圧が電線路に直角の方向に 加わる場合と電線路に平行な方向に加わる場合とについて、それぞれ58-4表に示す組み合わせによる荷重が同 時に加わるものとして荷重を計算し、各部材について、その部材に大きい応力を生じさせる方の荷重

58-4表



荷重の 種類


風圧の方向

垂直荷重

水平横荷重

水平縦荷重

架渉線重量

がいし装置重量

支 持 物 部 材 重 量

※1


垂 直 角 度 荷 重

※2


支 線 荷 重

※3


被 氷 荷 重

※4

着雪荷重

風圧荷重

水平角度荷重

ねじり力荷重

風圧荷重

不平均張力荷重

ねじり力荷重

常時 想定

電線路に直角

※5

※6

※5


荷重

電線路に平行

※5

※6

※5

異常時 想定 荷重

電線路に直角

電線路に平行

異常 着雪時 想定 荷重

電線路に直角

※5

※5

電線路に平行

※5

※5

※1:鉄筋コンクリート柱については、腕金類を含む。

※2:電線路に著しい垂直角度がある場合に限る。

※3:鉄筋コンクリート柱又は鉄柱で支線を用いる場合に限る。

※4:乙種風圧荷重を用いる場合に限る。

※5:引留め型又は耐張型の鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔において、架渉線の配置が対称でない場合に限る。

※6:引留め型、耐張型又は補強型の鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔の場合に限る。 (備考) ○は、該当することを示す。


八 垂直角度荷重 架渉線の想定最大張力の垂直分力により生じる荷重

九 水平角度荷重 電線路に水平角度がある場合において、架渉線の想定最大張力の水平分力により生じる荷重

十 支線荷重 支線の張力の垂直分力により生じる荷重

十一 被氷荷重 架渉線の周囲に厚さ6mm、比重0.9の氷雪が付着したときの氷雪の重量による荷重

十二 着雪荷重 架渉線の周囲に比重0.6の雪が同心円状に付着したときの雪の重量による荷重

十三 不平均張力荷重 想定荷重の種類に応じ、次の規定によるもの

イ 常時想定荷重における不平均張力荷重は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力に、次に掲げる値を乗 じたものの水平縦分力による荷重とすること。

(イ) 支持物が引留め型の場合は、1

(ロ) 支持物が耐張型の場合は、1/3

(ハ) 支持物が補強型の場合は、1/6

ロ 異常時想定荷重における不平均張力荷重は、次により計算した、架渉線が切断した場合に生じる不平均張 力の水平縦分力による荷重とすること。

(イ) 切断を想定する架渉線の数は、次によること。

(1) 架渉電線の相(回線ごとの相をいう。以下この号において同じ。)の総数が12以下である場合は、 1相(鉄塔が引留め型以外で、電線が多導体である場合は、1相のうち2条)

(2) 架渉電線の相の総数が12を超える場合((3)に規定する場合を除く。)は、回線を異にする2相(鉄 塔が引留め型以外で、電線が多導体である場合は、1相ごとに2条)

(3) 架渉電線が縦に9相以上並び、かつ、横に2相並んでいる場合は、縦に並んだ9相以上のうち、上部6 相からの1相(鉄塔が引留め型以外で、電線が多導体である場合は、1相のうち2条)及びその他の相から の1相(鉄塔が引留め型以外で、電線が多導体である場合は、1相のうち2条)

(4) 架空地線の1条。ただし、電線と同時には切断しないものとする。

(ロ) 切断を想定する架渉線は、各部材に生じる応力が最大になるものとすること。

(ハ) 架渉線が切断した場合に生じる不平均張力の大きさは、当該架渉線の想定最大張力に等しい値(架渉 線の取付け方法により、架渉線が切断したときにその支持点が移動し、又は架渉線が支持点でしゅう動す る場合は、想定最大張力の0.6倍の値)とすること。

ハ 異常着雪時想定荷重における不平均張力荷重は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力に、次に掲げる 値を乗じたものの水平縦分力による荷重とすること。

(イ) 耐張がいし装置を使用する鉄塔にあっては、0.1

(ロ) 懸垂がいし装置を使用する鉄塔にあっては、0.03

十四 ねじり力荷重 想定荷重の種類に応じ、次の規定によるもの

イ 常時想定荷重及び異常着雪時荷重におけるねじり力荷重は、支持物における架渉線の配置が対称でない場 合に生じるものとすること。

ロ 異常時想定荷重におけるねじり力荷重は、前号ロ(イ)及び(ロ)に規定するように架渉線が切断した場合に 生じるものとすること。

2 常時想定荷重において、支持物における架渉線の配置が対称でない場合は、58-4表の荷重のほか、垂直偏心荷重 をも加算すること。

3 異常着雪時想定荷重の計算における想定着雪厚さは、当該地域及びその周辺地域における過去の着雪量(当該地 域及びその周辺地域において着雪実績が少ない場合は、気象観測データの活用その他の適切と認められる方法に より推定した着雪量)を考慮し、さらに当該地域の地形等を十分考慮した上、適切に定めたものであること。た だし、電線に有効な難着雪対策を施す場合は、その効果を考慮して着雪量を低減することができる。


【架空電線路の支持物の強度等】(省令第32条第1項)

59架空電線路の支持物として使用する木柱は、次の各号に適合するものであること。

一 わん曲に対する破壊強度を59-1表に規定する値とし、電線路に直角な方向に作用する風圧荷重に、架空電線 路の使用電圧に応じ59-2表に規定する安全率を乗じた荷重に耐える強度を有すること。

59-1表


木柱の種類

破壊強度(N/mm2

39

ひのき、ひば及びくり

44

とど松及びえぞ松

42

米松

55

その他

上に準ずる値


59-2表


使用電圧の区分

風圧荷重に対する安全率

低圧

1.2

高圧

1.3

特別高圧

1.5


二 高圧又は特別高圧の架空電線路の支持物として使用するものの太さは、末口で直径12cm以上であること。 2 架空電線路の支持物として使用するA種鉄筋コンクリート柱は、次の各号に適合するものであること。

一 架空電線路の使用電圧及び柱の種類に応じ、59-3表に規定する荷重に耐える強度を有すること。

59-3表


使用電圧の区分

種類

荷重

低圧

全て

風圧荷重

高圧又は特別高圧

複合鉄筋コンクリート柱

風圧荷重及び垂直荷重

その他のもの

風圧荷重


二 設計荷重及び柱の全長に応じ、根入れ深さを59-4表に規定する値以上として施設すること。

59-4表


設計荷重

全長

根入れ深さ


6.87kN以下

15m以下

全長の1/6

15mを超え16m以下

2.5m

16mを超え20m以下

2.8m

6.87kNを超え

9.81kN以下

14m以上15m以下

全長の1/6に0.3mを加えた値

15mを超え20m以下

2.8m


9.81kNを超え

14.72kN以下

14m以上15m以下

全長の1/6に0.5mを加えた値

15mを超え18m以下

3m

18mを超え20m以下

3.2m


三 水田その他地盤が軟弱な箇所においては、設計荷重は6.87kN以下、全長は16m以下とし、特に堅ろうな根かせ を施すこと。

3 架空電線路の支持物として使用するA種鉄柱は、次の各号に適合するものであること。

一 鋼板組立柱又は鋼管柱であること。

二 架空電線路の使用電圧に応じ、59-5表に規定する荷重に耐える強度を有すること。

59-5表


架空電線路の使用電圧

荷重

低圧

風圧荷重

高圧又は特別高圧

風圧荷重及び垂直荷重


三 設計荷重は6.87kN以下とし、柱の全長に応じ根入れ深さを59-6表に規定する値以上として施設すること。

59-6表

全長

根入れ深さ

15m以下

全長の1/6

15mを超え16m以下

2.5m


四 水田その他地盤が軟弱な箇所においては、特に堅ろうな根かせを施すこと。

4 架空電線路の支持物として使用する、B種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱及び鉄塔は、架空電線路の使用電圧及び 支持物の種類に応じ、59-7表に規定する荷重に耐える強度を有するものであること。

59-7表


使用電圧の区分

種類

荷重

低圧

全て

風圧荷重

高圧

全て

常時想定荷重


特別高圧

鉄筋コンクリート柱又は鉄柱

常時想定荷重

鉄塔

常時想定荷重の1倍及び異常時想定荷重の2/3倍(腕金類に ついては1倍)の荷重


5 降雪の多い地域において特別高圧架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、次の各号のいずれかに該当 するものは、異常着雪時想定荷重の2/3倍の荷重に耐える強度を有するものであること。ただし、当該地点の地形 等から着雪時の風向が限定され、電線路がこの風向とほぼ並行する場合、及び当該鉄塔が標高800~1,000m以上の 箇所に施設される場合はこの限りでない。

一 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく一級河川及び二級河川の河川区域を横断して施設する特別高圧架空 電線路であって、次の図に示す横断径間長が600mを超えるものの、当該横断部の支持物として使用する鉄塔(以 下この項において「横断鉄塔」という。)

河川区域

特別高圧架空電線路


横断径間長


河川区域

特別高圧架空電線路


横断径間長



特別高圧架空電線路

河川区域


:横断鉄塔



横断径間長

:その他の 鉄塔

電線路が河川区域と直交しない場合は、直角投影長とする。


二 前号の箇所と地形及び気象条件が類似する、開けた谷その他の地形的に風が通り抜けやすい箇所を横断して 施設する特別高圧架空電線路における横断鉄塔

三 第一号の鉄塔の両側それぞれ2基までの鉄塔。ただし、次の図に示す条件に該当する場合は、当該地点の地形 の状況を考慮した上、当該鉄塔の異常着雪時想定荷重の計算における着雪量を低減することができる。



河川区域

特別高圧架空電線路


河川区域外に施設する横断鉄塔が 耐張がいし装置を使用するものである場合


河川区域

特別高圧架空電線路


河川区域外に施設する横断鉄塔に隣接する鉄塔が 耐張がいし装置を使用するものである場合


:着雪量を低減 できる鉄塔


:耐張がいし 装置を使用 する鉄塔


:横断鉄塔


:その他の鉄塔


6 架空電線路の支持物として使用する木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱において、支線を用いてその強度を分担 させる場合は、当該木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱は、支線を用いない場合において、この解釈において耐 えることと規定された風圧荷重の1/2以上の風圧荷重に耐える強度を有するものであること。

7 架空電線路の支持物として使用する鉄塔は、支線を用いてその強度を分担させないこと。


【架空電線路の支持物の基礎の強度等】(省令第32条第1項)

60架空電線路の支持物の基礎の安全率は、この解釈において当該支持物が耐えることと規定された荷重が加 わった状態において、2(鉄塔における異常時想定荷重又は異常着雪時想定荷重については、1.33)以上であるこ と。ただし、次の各号のいずれかのものの基礎においては、この限りでない。

一 木柱であって、次により施設するもの

イ 全長が15m以下の場合は、根入れを全長の1/6以上とすること。

ロ 全長が15mを超える場合は、根入れを2.5m以上とすること。

ハ 水田その他地盤が軟弱な箇所では、特に堅ろうな根かせを施すこと。

二 A種鉄筋コンクリート柱

三 A種鉄柱

2 前項における基礎の重量の取扱いは、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2001(1998)「支持物の基礎自重の 取り扱い」の「2.技術的規定」によること。


【支線の施設方法及び支柱による代用】(省令第6条、第20条、第25条第2項)

61架空電線路の支持物において、この解釈の規定により施設する支線は、次の各号によること。

一 支線の引張強さは、10.7kN(第62条の規定により施設する支線にあっては、6.46kN)以上であること。

二 支線の安全率は、2.5(第62条の規定により施設する支線にあっては、1.5)以上であること。

三 支線により線を使用する場合は次によること。 イ 素線を3条以上より合わせたものであること。

ロ 素線は、直径が2mm以上、かつ、引張強さが0.69kN/mm2以上の金属線であること。

四 支線を木柱に施設する場合を除き、地中の部分及び地表上30cmまでの地際部分には耐食性のあるもの又は亜 鉛めっきを施した鉄棒を使用し、これを容易に腐食し難い根かせに堅ろうに取り付けること。

五 支線の根かせは、支線の引張荷重に十分耐えるように施設すること。

2 道路を横断して施設する支線の高さは、路面上5m以上とすること。ただし、技術上やむを得ない場合で、かつ、 交通に支障を及ぼすおそれがないときは4.5m以上、歩行の用にのみ供する部分においては2.5m以上とすることが できる。

3 低圧又は高圧の架空電線路の支持物に施設する支線であって、電線と接触するおそれがあるものには、その上部 にがいしを挿入すること。ただし、低圧架空電線路の支持物に施設する支線を水田その他の湿地以外の場所に施 設する場合は、この限りでない。

4 架空電線路の支持物に施設する支線は、これと同等以上の効力のある支柱で代えることができる。


【架空電線路の支持物における支線の施設】(省令第32条第1項)

62高圧又は特別高圧の架空電線路の支持物として使用する木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱には、 次の各号により支線を施設すること。

一 電線路の水平角度が5度以下の箇所に施設される柱であって、当該柱の両側の径間の差が大きい場合は、その 径間の差により生じる不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。

二 電線路の水平角度が5度を超える箇所に施設される柱は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力により生じ る水平横分力に耐える支線を設けること。

三 電線路の全架渉線を引き留める箇所に使用される柱は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力に等しい不 平均張力による水平力に耐える支線を、電線路の方向に設けること。


【架空電線路の径間の制限】(省令第6条、第32条第1項)

63高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は、63-1表によること。

63-1表



支持物の種類


使用電圧の区分

径間

長径間工事以外の 箇所

長径間工事箇所

木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱

150m以下

300m以下

B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱

250m以下

500m以下

鉄塔

170,000V未満

600m以下

制限無し

170,000V以上

800m以下

2 高圧架空電線路の径間が100mを超える場合は、その部分の電線路は、次の各号によること。

一 高圧架空電線は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。

二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、1.5以上であること。

3 長径間工事は、次の各号によること。

一 高圧架空電線は、引張強さ8.71kN以上のもの又は断面積22mm2以上の硬銅より線であること。

二 特別高圧架空電線は、引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55mm2以上の硬銅より線であること。

三 長径間工事箇所の支持物に木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は、次によること。

イ 木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の 1/3に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。

ロ B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合は、次のいずれかによること。

(イ) 耐張型の柱を使用すること。

(ロ) イの規定に適合する支線を施設すること。

ハ 土地の状況により、イ又はロの規定により難い場合は、長径間工事箇所から1径間又は2径間離れた場所に 施設する支持物が、それぞれイ又はロの規定に適合するものであること。

四 長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は、次によること。

イ 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい、長径間工事箇所の間に長径 間工事以外の箇所が1径間のみ存在する場合は、当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した1の長径 間工事区間とみなす。以下この号において同じ。)の両端の鉄塔は、耐張型であること。

ロ 土地の状況によりイの規定により難い場合は、長径間工事区間から長径間工事区間の外側に1径間又は2径 間離れた場所に施設する鉄塔が、耐張型であること。