第3節 低圧及び高圧の架空電線路
【適用範囲】(省令第1条)
第64条 本節において規定する低圧架空電線路には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。
一 低圧架空引込線
二 低圧連接引込線の架空部分
三 低圧屋側電線路に隣接する1径間の架空電線路
四 屋内に施設する低圧電線路に隣接する1径間の架空電線路
2 本節において規定する低圧架空電線には、第1項各号に掲げるものの電線を含まないものとする。
3 本節において規定する高圧架空電線路には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。
一 高圧架空引込線
二 高圧屋側電線路に隣接する1径間の架空電線路
三 屋内に施設する高圧電線路に隣接する1径間の架空電線路
4 本節において規定する高圧架空電線には、第3項各号に掲げるものの電線を含まないものとする。
【低高圧架空電線路に使用する電線】(省令第21条第1項)
第65条 低圧架空電線路又は高圧架空電線路に使用する電線は、次の各号によること。
一 電線の種類は、使用電圧に応じ65-1表に規定するものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、 裸電線を使用することができる。(関連省令第5条第1項)
イ 低圧架空電線を、B種接地工事の施された中性線又は接地側電線として施設する場合
ロ 高圧架空電線を、海峡横断箇所、河川横断箇所、山岳地の傾斜が急な箇所又は谷越え箇所であって、人が 容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
65-1表
使用電圧の区分 | 電線の種類 | |
低圧 | 300V以下 | 絶縁電線、多心型電線又はケーブル |
300V超過 | 引込用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線又はケーブル |
高圧 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル
二 電線の太さ又は引張強さは、ケーブルである場合を除き、65-2表に規定する値以上であること。(関連省令 第6条)
65-2表
使用電圧の区分 | 施設場所の区分 | 電線の種類 | 電線の太さ又は引張強さ | |
300V以下 | 全て | 絶縁電線 | 硬銅線 | 直径2.6mm |
その他 | 引張強さ2.3kN | |||
絶縁電線以外 | 硬銅線 | 直径3.2mm | ||
その他 | 引張強さ3.44kN | |||
300V超過 | 市街地 | 硬銅線 | 直径5mm | |
その他 | 引張強さ8.01kN | |||
市街地外 | 硬銅線 | 直径4mm | ||
その他 | 引張強さ5.26kN |
三 多心型電線を使用する場合において、その絶縁物で被覆していない導体は、B種接地工事の施された中性線若 しくは接地側電線、又はD種接地工事の施されたちょう架用線として使用すること。(関連省令第5条第1項)
2 第67条第一号ホの規定により施設する場合に使用する、半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルは、次の各号に適 合する性能を有するものであること。(関連省令第5条第2項)
一 構造は、絶縁物で被覆した上を金属以外の外装で保護した電気導体であって、室温において測定した外装の 体積固有抵抗が10,000Ω-cm以下であること。
二 完成品は、次に適合するものであること。
イ 65-3表の左欄に掲げるケーブルの種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で17,000Vの交流電 圧を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
65-3表
ケーブルの種類 | 試験方法 |
単心のもの | 導体と大地との間に試験電圧を加える。 |
多心のもの | 導体相互間及び導体と大地との間に試験電圧を加える。 |
ロ イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗 が、第3条第3項第三号に規定する高圧の絶縁抵抗値以上であること。
3 前項に規定する性能を満足する半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルの規格は、次の各号のとおりとする。(関 連省令第5条第2項、第6条)
一 導体は、次のいずれかであること。
イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又は エチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施 したものに限る。)
ロ 別表第2に規定するアルミ線若しくはこれを素線としたより線又はアルミ成形単線(引張強さが59N/mm2以 上98N/mm2未満、伸びが20%以上、導電率が61%以上のものに限る。)
二 絶縁体は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品 の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するもの であること。
ロ 厚さは、別表第5に規定する値(導体に接する部分に半導電層を施す場合は、その厚さを減じた値)以上で あること。
三 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別
表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。
ロ 厚さは、別表第10に規定する値以上であること。
ハ 室温において測定した体積固有抵抗値が10,000Ω-cm以下であること。
四 完成品は、次に適合するものであること。
イ 65-3表の左欄に掲げるケーブルの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で17,000Vの交流電圧 を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
ロ イの試験の直後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵 抗が、別表第7に規定する値以上であること。
【低高圧架空電線の引張強さに対する安全率】(省令第6条)
第66条 高圧架空電線は、ケーブルである場合を除き、次の各号に規定する荷重が加わる場合における引張強さに 対する安全率が、66-1表に規定する値以上となるような弛度により施設すること。
一 荷重は、電線を施設する地方の平均温度及び最低温度において計算すること。
二 荷重は、次に掲げるものの合成荷重であること。
イ 電線の重量
ロ 次により計算した風圧荷重
(イ) 電線路に直角な方向に加わるものとすること。
(ロ) 平均温度において計算する場合は高温季の風圧荷重とし、最低温度において計算する場合は低温季の 風圧荷重とすること。
ハ 乙種風圧荷重を適用する場合にあっては、被氷荷重
66-1表
電線の種類 | 安全率 |
硬銅線又は耐熱銅合金線 | 2.2 |
その他 | 2.5 |
2 低圧架空電線が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定に準じて施設すること。
一 使用電圧が300Vを超える場合
二 多心型電線である場合
【低高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設】(省令第6条、第21条第1項)
第67条 低圧架空電線又は高圧架空電線にケーブルを使用する場合は、次の各号によること。
一 次のいずれかの方法により施設すること。
イ ケーブルをハンガーによりちょう架用線に支持する方法
ロ ケーブルをちょう架用線に接触させ、その上に容易に腐食し難い金属テープ等を20cm以下の間隔でらせん 状に巻き付ける方法
ハ ちょう架用線をケーブルの外装に堅ろうに取り付けて施設する方法
ニ ちょう架用線とケーブルをより合わせて施設する方法
ホ 高圧架空電線において、ケーブルに半導電性外装ちょう架用高圧ケーブルを使用し、ケーブルを金属製の ちょう架用線に接触させ、その上に容易に腐食し難い金属テープ等を6cm以下の間隔でらせん状に巻き付ける 方法
二 高圧架空電線を前号イの方法により施設する場合は、ハンガーの間隔は50cm以下であること。
三 ちょう架用線は、引張強さ5.93kN以上のもの又は断面積22mm2以上の亜鉛めっき鉄より線であること。
四 ちょう架用線及びケーブルの被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。ただし、低圧架空電線に ケーブルを使用する場合において、ちょう架用線に絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるものを使用 するときは、ちょう架用線にD種接地工事を施さないことができる。(関連省令第10条、第11条)
五 高圧架空電線のちょう架用線は、次に規定する荷重が加わる場合における引張強さに対する安全率が、67-1 表に規定する値以上となるような弛度により施設すること。
イ 荷重は、電線を施設する地方の平均温度及び最低温度において計算すること。
ロ 荷重は、次に掲げるものの合成荷重であること。
(イ) ちょう架用線及びケーブルの重量
(ロ) 次により計算した風圧荷重
(1) ちょう架用線及びケーブルには、電線路に直角な方向に風圧が加わるものとすること。
(2) 平均温度において計算する場合は高温季の風圧荷重とし、最低温度において計算する場合は低温季 の風圧荷重とすること。
(ハ) 乙種風圧荷重を適用する場合にあっては、被氷荷重
67-1表
ちょう架用線の種類 | 安全率 |
硬銅線又は耐熱銅合金線 | 2.2 |
その他 | 2.5 |
【低高圧架空電線の高さ】(省令第25条第1項)
第68条 低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、68-1表に規定する値以上であること。
68-1表
区分 | 高さ | |
道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横 断する場合 | 路面上6m | |
鉄道又は軌道を横断する場合 | レール面上5.5m | |
低圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合 | 横断歩道橋の路面上3m | |
高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合 | 横断歩道橋の路面上3.5m | |
上記以外 | 屋外照明用であって、絶縁電線又はケーブルを使用した対地電圧150V以 下のものを交通に支障のないように施設する場合 | 地表上4m |
低圧架空電線を道路以外の場所に施設する場合 | 地表上4m | |
その他の場合 | 地表上5m |
2 低圧架空電線又は高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさ ないように保持すること。
3 高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさな いように保持すること。
【高圧架空電線路の架空地線】(省令第6条)
第69条 高圧架空電線路に使用する架空地線には、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の裸硬銅線を使用す るとともに、これを第66条第1項の規定に準じて施設すること。
【低圧保安工事及び高圧保安工事】(省令第6条、第32条第1項)
第70条 低圧架空電線路の電線の断線、支持物の倒壊等による危険を防止するため必要な場合に行う、低圧保安工 事は、次の各号によること。
一 電線は、次のいずれかによること。
イ ケーブルを使用し、第67条の規定により施設すること。
ロ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線(使用電圧が300V以下の場合は、引張強さ5.26kN以上 のもの又は直径4mm以上の硬銅線)を使用し、第66条第1項の規定に準じて施設すること。
二 木柱は、次によること。
イ 風圧荷重に対する安全率は、1.5以上であること。
ロ 木柱の太さは、末口で直径12cm以上であること。
三 径間は、70-1表によること。
70-1表
支持物の種類 | 径間 | ||
第63条第3項に規定する、高圧架 空電線路における長径間工事に 準じて施設する場合 | 電線に引張強さ8.71kN以上のも の又は断面積22mm2以上の硬銅 より線を使用する場合 | その他の場合 | |
木柱、A種鉄筋コンクリート 柱又はA種鉄柱 | 300m以下 | 150m以下 | 100m以下 |
B種鉄筋コンクリート柱又は B種鉄柱 | 500m以下 | 250m以下 | 150m以下 |
鉄塔 | 制限無し | 600m以下 | 400m以下 |
2 高圧架空電線路の電線の断線、支持物の倒壊等による危険を防止するため必要な場合に行う、高圧保安工事は、 次の各号によること。
一 電線はケーブルである場合を除き、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。 二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、1.5以上であること。
三 径間は、70-2表によること。ただし、電線に引張強さ14.51kN以上のもの又は断面積38mm2以上の硬銅より線 を使用する場合であって、支持物にB種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱又は鉄塔を使用するときは、この限りで ない。
70-2表
支持物の種類 | 径間 |
木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱 | 100m以下 |
B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱 | 150m以下 |
鉄塔 | 400m以下 |
【低高圧架空電線と建造物との接近】(省令第29条)
第71条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、71-1表に規定する値以上であること。
71-1表
架空電線の種類 | 区分 | 離隔距離 |
ケーブル | 上部造営材の上方 | 1m |
その他 | 0.4m | |
高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線 を使用する、低圧架空電線 | 上部造営材の上方 | 1m |
その他 | 0.4m | |
その他 | 上部造営材の上方 | 2m |
人が建造物の外へ手を伸ばす又は身を乗り出すことなどがで きない部分 | 0.8m | |
その他 | 1.2m |
2 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物の下方に接近して施設される場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線 と建造物との離隔距離は、71-2表に規定する値以上とするとともに、危険のおそれがないように施設すること。
71-2表
使用電圧の区分 | 電線の種類 | 離隔距離 |
低圧 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.3m |
その他 | 0.6m | |
高圧 | ケーブル | 0.4m |
その他 | 0.8m |
3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがな い造営材と接近する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、低圧架空電線又は高圧架空電線と当 該造営材との離隔距離は、第1項第二号及び第2項の規定によらないことができる。
一 絶縁電線を使用する低圧架空電線において、当該造営材との離隔距離が0.4m以上である場合
二 電線に絶縁電線、多心型電線又はケーブルを使用し、当該電線を低圧防護具により防護した低圧架空電線を、 当該造営材に接触しないように施設する場合
三 電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用し、当該電線を高圧防護具により防護した高圧 架空電線を、当該造営材に接触しないように施設する場合
【低高圧架空電線と道路等との接近又は交差】(省令第29条)
第72条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条におい て同じ。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道(以下この条において「道路等」という。)と接近状態に施設される場 合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線と道路等との離隔距離(道路若しくは横断歩道橋の路面上又は鉄道若しくは 軌道のレール面上の離隔距離を除く。)は、次のいずれかによること。
イ 水平離隔距離を、低圧架空電線にあっては1m以上、高圧架空電線にあっては1.2m以上とすること。
ロ 離隔距離を3m以上とすること。
2 高圧架空電線が、道路等の上に交差して施設される場合は、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設すること。
3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、道路等の下方に接近又は交差して施設される場合における、低圧架空電線又 は高圧架空電線と道路等との離隔距離は、第78条第1項の規定に準じること。
【低高圧架空電線と索道との接近又は交差】(省令第29条)
第73条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、索道と接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線と索道との離隔距離は、73-1表に規定する値以上であること。
73-1表
使用電圧の区分 | 電線の種類 | 離隔距離 |
低圧 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.3m |
その他 | 0.6m | |
高圧 | ケーブル | 0.4m |
その他 | 0.8m |
2 低圧架空電線又は高圧架空電線が、索道の下方に接近して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 架空電線と索道との水平距離を、索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
二 架空電線と索道との水平距離が、低圧架空電線にあっては2m以上、高圧架空電線にあっては2.5m以上であり、 かつ、索道の支柱が倒壊した際に索道が架空電線に接触するおそれがない範囲に架空電線を施設すること。
三 架空電線と索道との水平距離が3m未満である場合において、次に適合する堅ろうな防護装置を、架空電線の 上方に施設すること。
イ 防護装置と架空電線との離隔距離は、0.6m(電線がケーブルである場合は、0.3m)以上であること。
ロ 金属製部分には、D種接地工事を施すこと。
3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、索道と交差する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線を索道の上に、第1 項各号の規定に準じて施設すること。ただし、前項第三号の規定に準じて施設する場合は、低圧架空電線又は高 圧架空電線を索道の下に施設することができる。
【低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差】(省令第28条)
第74条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、他の低圧架空電線路又は高圧架空電線路と接近又は交差する場合にお ける、相互の離隔距離は、74-1表に規定する値以上であること。
74-1表
架空電線の種類 | 他の低圧架空電線 | 他の高圧架空電線 | 他の低圧架空電線 路又は高圧架空電 線路の支持物 | |||
高圧絶縁電線、特別高圧 絶縁電線又はケーブル | その他 | ケーブル | その他 | |||
低 圧架空 電線 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶 縁電線又はケーブル | 0.3m | 0.4m | 0.8m | 0.3m | |
その他 | 0.3m | 0.6m | ||||
高 圧架空 電線 | ケーブル | 0.4m | 0.4m | 0.3m | ||
その他 | 0.8m | 0.4m | 0.8m | 0.6m |
2 高圧架空電線が低圧架空電線と接近状態に施設される場合は、高圧架空電線を、高圧保安工事により施設するこ と。ただし、低圧架空電線が、第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施したものである場合は、この 限りでない。
3 高圧架空電線が低圧架空電線の下方に接近して施設される場合は、高圧架空電線と低圧架空電線との水平距離は、 低圧架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以上であること。ただし、技術上やむを得ない場合にお いて、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
一 高圧架空電線と低圧架空電線との水平距離が2.5m以上であり、かつ、低圧架空電線路の電線の切断、支持物 の倒壊等の際に、低圧架空電線が高圧架空電線に接触するおそれがない範囲に高圧架空電線を施設する場合
二 次のいずれかに該当する場合において、低圧架空電線路を低圧保安工事(電線に係る部分を除く。)により 施設するとき
イ 低圧架空電線と高圧架空電線との水平距離が2.5m以上である場合
ロ 低圧架空電線と高圧架空電線との水平距離が1.2m以上、かつ、垂直距離が水平距離の1.5倍以下である場合
三 低圧架空電線路を低圧保安工事により施設する場合
四 低圧架空電線が、第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施したものである場合
4 高圧架空電線と低圧架空電線とが交差する場合は、高圧架空電線を低圧架空電線の上に、第2項の規定に準じて 施設すること。ただし、技術上やむを得ない場合において、前項第三号又は第四号の規定に該当する場合は、高 圧架空電線を低圧架空電線の下に施設することができる。
5 高圧架空電線が他の高圧架空電線と接近又は交差する場合は、上方又は側方に施設する高圧架空電線路を、高圧 保安工事により施設すること。
【低高圧架空電線と電車線等又は電車線等の支持物との接近又は交差】(省令第28条)
第75条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、低圧若しくは高圧の電車線等又は電車線等の支持物と接近又は交差す る場合における、相互の離隔距離は、75-1表に規定する値以上であること。
75-1表
架空電線の種類 | 低圧の電車線等 | 高圧の電車線等 | 低圧又は高圧の電 車線等の支持物 | |
低圧架空電線 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電 線又はケーブル | 0.3m | 1.2m | 0.3m |
その他 | 0.6m | |||
高圧架空電線 | ケーブル | 0.4m | 0.4m | 0.3m |
その他 | 0.8m | 0.8m | 0.6m |
2 低圧架空電線が、高圧の電車線等と接近状態に施設される場合は、第74条第3項の規定に準じること。
3 低圧架空電線が、高圧の電車線等の上に交差して施設される場合は、低圧架空電線路を低圧保安工事により施設
すること。ただし、低圧架空電線が、第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施したものである場合は、 この限りでない。
4 高圧架空電線が、低圧若しくは高圧の電車線等と接近状態に施設される場合又は低圧若しくは高圧の電車線等の 上に交差して施設される場合は、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設すること。
5 低圧架空電線又は高圧架空電線が、特別高圧の電車線等と接近する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線を電 車線等の側方又は下方に、次の各号のいずれかに適合するように施設すること。
一 架空電線と電車線等との水平距離を、電車線等の支持物の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
二 架空電線と電車線等との水平距離を3m以上とするとともに、次のいずれかによること。
イ 電車線等の支持物が、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱であり、かつ、支持物の径間が60m以下であること。
ロ 架空電線を、電車線等の支持物の倒壊等の際に、電車線等が架空電線に接触するおそれがない範囲に施設
すること。
三 次により施設すること。
イ 電車線等の支持物は、次によること。(関連省令第32条第1項)
(イ) 鉄筋コンクリート柱又は鉄柱であり、かつ、径間は60m以下であること。
(ロ) 次のいずれかによること。
(1) 架空電線と接近する側の反対側に支線を設けること。
(2) 基礎の安全率が2以上であるとともに、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に耐え るものであること。
(3) 門形構造のものであること。
ロ 電車線等と架空電線との離隔距離は、次のいずれかによること。
(イ) 水平離隔距離を2m以上とすること。
(ロ) 架空電線の上方に保護網を第100条第9項の規定に準じて施設する場合は、離隔距離を2m以上とするこ と。
6 次の各号により施設する場合は、前項の規定によらず、低圧架空電線又は高圧架空電線を、特別高圧の電車線等 の上方に接近して施設することができる。
一 架空電線と電車線等との水平距離は、3m以上とすること。 二 次のいずれかにより施設すること。
イ 架空電線の切断、架空電線路の支持物の倒壊等の際に、架空電線が電車線等と接触するおそれがないよう に施設すること。
ロ 次により施設すること。
(イ) 低圧架空電線路は、次によること。(関連省令第6条)
(1) 低圧保安工事により施設すること。ただし、電線は、ケーブル又は引張強さ8.01kN以上のもの若し くは直径5mm以上の硬銅線であること。
(2) 電線がケーブルである場合は、第67条第五号の規定に準じること。
(ロ) 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
(ハ) 架空電線路の支持物は、次のいずれかによること。(関連省令第32条第1項)
(1) 電車線等と接近する反対側に支線を設けること。
(2) B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重 に耐えるものであること。
(3) 鉄塔であること。
7 低圧架空電線又は高圧架空電線が、特別高圧の電車線等の上に交差して施設される場合は、次の各号により施設 すること。
一 低圧架空電線路又は高圧架空電線路の電線、腕金類、支持物、支線又は支柱と電車線等との離隔距離は、2m 以上であること。
二 低圧架空電線路又は高圧架空電線路の支持物は、次によること。(関連省令第32条第1項)
イ 次のいずれかによること。
(イ) 次の図に示す方向に支線を設けること。(略)
(ロ) B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に 耐えるものであること。
(ハ) 鉄塔であること。
ロ 木柱である場合は、風圧荷重に対する安全率は、2以上であること。
ハ 径間は、木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合は60m以下、B種鉄筋コンクリート柱又 はB種鉄柱を使用する場合は120m以下であること。
三 低圧架空電線路は、電線にケーブルを使用し、次に適合するちょう架用線でちょう架して施設すること。(関 連省令第6条)
イ 引張強さが19.61kN以上のもの又は断面積38mm2以上の亜鉛めっき鋼より線であって、電車線等と交差する 部分を含む径間において接続点のないものであること。
ロ 第67条第五号の規定に準じるとともに、電車線等と交差する部分の両側の支持物に堅ろうに引き留めて施 設すること。
四 高圧架空電線路は、次により施設すること。
イ 次のいずれかによること。(関連省令第6条)
(イ) 電線にケーブルを使用し、第三号の規定に準じて施設すること。
(ロ) 電線に、引張強さが14.51kN以上のもの又は断面積38mm2以上の硬銅より線を使用するとともに、次に より施設すること。
(1) 電線は、電車線等と交差する部分を含む径間において接続点のないものであること。
(2) 高圧架空電線相互の間隔は、0.65m以上であること。
(3) 支持物は、耐張がいし装置を有するものであること。
ロ 腕金類には、堅ろうな金属製のものを使用し、これにD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11 条)
【低高圧架空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差】(省令第28条)
第76条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、架空弱電流電線路等と接近又は交差する場合における、相互の離隔距 離は、76-1表に規定する値以上であること。
76-1表
架空電線の種類 | 架空弱電流電線等 | 架空弱電流電線 路等の支持物 | ||
架空弱電流電線路等の管理者の承諾 を得た場合において、架空弱電流電 線等が絶縁電線と同等以上の絶縁効 力のあるもの又は通信用ケーブルで あるとき | その他の場合 | |||
低圧架空電線 | 高圧絶縁電線、特別高圧 絶縁電線又はケーブル | 0.15m | 0.3m | 0.3m |
その他 | 0.3m | 0.6m | ||
高圧架空電線 | ケーブル | 0.4m | 0.3m | |
その他 | 0.8m | 0.6m |
2 高圧架空電線が、架空弱電流電線等と接近状態に施設される場合は、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設 すること。ただし、高圧架空電線が電力保安通信線(高圧又は特別高圧の架空電線路の支持物に施設するものに 限る。)又はこれに直接接続する通信線と接近する場合は、この限りでない。
3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、架空弱電流電線等の下方に接近する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線 と架空弱電流電線等との水平距離は、架空弱電流電線路等の支持物の地表上の高さに相当する距離以上であるこ と。ただし、技術上やむを得ない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 架空電線が、低圧架空電線である場合
二 架空弱電流電線路等が、高圧架空電線路の支持物に係る第59条、第60条及び第62条の規定に準じるとともに、 危険のおそれがないように施設されたものである場合
三 高圧架空電線と架空弱電流電線等との水平距離が2.5m以上であり、かつ、架空弱電流電線路等の支持物の倒 壊等の際に、架空弱電流電線等が高圧架空電線に接触するおそれがない範囲に高圧架空電線を施設する場合
4 低圧架空電線又は高圧架空電線と架空弱電流電線等とが交差して施設される場合は、低圧架空電線又は高圧架空 電線を架空弱電流電線等の上に施設するとともに、高圧架空電線にあっては第2項の規定に準じて施設すること。 ただし、技術上やむを得ない場合において、前項第一号又は第二号に該当するときは、低圧架空電線又は高圧架 空電線を架空弱電流電線等の下に施設することができる。
【低高圧架空電線とアンテナとの接近又は交差】(省令第29条)
第77条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、アンテナと接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 高圧架空電線路は、高圧保安工事により施設すること。
二 架空電線とアンテナとの離隔距離(架渉線により施設するアンテナにあっては、水平離隔距離)は、77-1表 に規定する値以上であること。
77-1表
架空電線の種類 | 離隔距離 | |
低圧架空電線 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.3m |
その他 | 0.6m | |
高圧架空電線 | ケーブル | 0.4m |
その他 | 0.8m |
2 低圧架空電線又は高圧架空電線が、アンテナの下方に接近する場合は、低圧架空電線又は高圧架空電線とアンテ ナとの水平距離は、アンテナの支柱の地表上の高さに相当する距離以上であること。ただし、技術上やむを得な い場合において、次の各号により施設する場合はこの限りでない。
一 前項の規定に準じるとともに、危険のおそれがないように施設すること。 二 架空電線が高圧架空電線である場合は、次のいずれかによること。
イ アンテナが架渉線により施設するものである場合は、当該アンテナを、高圧架空電線路の支持物に係る第 59条、第60条及び第62条の規定に準じて施設すること。
ロ 高圧架空電線とアンテナとの水平距離が2.5m以上であり、かつ、アンテナの支柱の倒壊等の際に、アンテ ナが高圧架空電線に接触するおそれがない範囲に高圧架空電線を施設すること。
3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、架渉線により施設するアンテナと交差する場合は、低圧架空電線又は高圧架 空電線をアンテナの上に、第1項の規定(第二号における「水平離隔距離」は「離隔距離」と読み替えるものとす る。)に準じて施設すること。ただし、技術上やむを得ない場合において、前項各号の規定に準じて施設する(同 項第二号ロにおける「水平距離」は「離隔距離」と読み替えるものとする。)場合は、低圧架空電線又は高圧架 空電線をアンテナの下に施設することができる。
【低高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差】(省令第29条)
第78条 低圧架空電線又は高圧架空電線が、建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)、横断 歩道橋、鉄道、軌道、索道、他の低圧架空電線路又は高圧架空電線路、電車線等、架空弱電流電線路等、アンテ
ナ及び特別高圧架空電線以外の工作物(以下この条において「他の工作物」という。)と接近して施設される場 合、又は他の工作物の上に交差して施設される場合における、低圧架空電線又は高圧架空電線と他の工作物との 離隔距離は、78-1表に規定する値以上であること。
78-1表
区分 | 架空電線の種類 | 離隔距離 | |
造営物の上部造営材の上方 | 低圧架空電線 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 1m |
その他 | 2m | ||
高圧架空電線 | ケーブル | 1m | |
その他 | 2m | ||
その他 | 低圧架空電線 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.3m |
その他 | 0.6m | ||
高圧架空電線 | ケーブル | 0.4m | |
その他 | 0.8m |
2 高圧架空電線が、他の工作物と接近状態に施設される場合、又は他の工作物の上に交差して施設される場合にお いて、高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、高圧架空電線が他の工作物と接触することにより 人に危険を及ぼすおそれがあるときは、高圧架空電線路を高圧保安工事により施設すること。
3 低圧架空電線又は高圧架空電線が、他の工作物の下方に接近して施設される場合は、危険のおそれがないように 施設すること。
4 次の各号のいずれかによる場合は、第1項の規定によらないことができる。
一 絶縁電線を使用する低圧架空電線を、他の工作物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るお それがない部分と0.3m以上離して施設する場合
二 電線に絶縁電線、多心型電線又はケーブルを使用し、当該電線を低圧防護具により防護した低圧架空電線を、 造営物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材又は造営物以外の工作物に 接触しないように施設する場合
三 電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用し、当該電線を高圧防護具により防護した高圧 架空電線を、造営物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材又は造営物以 外の工作物に接触しないように施設する場合
【低高圧架空電線と植物との接近】(省令第5条第1項、第29条)
第79条 低圧架空電線又は高圧架空電線は、平時吹いている風等により、植物に接触しないように施設すること。 ただし、次の各号のいずれかによる場合は、この限りでない。
一 低圧架空電線又は高圧架空電線を、次に適合する防護具に収めて施設すること。
イ 構造は、絶縁耐力及び耐摩耗性を有する摩耗検知層の上部に摩耗層を施した構造で、外部から電線に接触 するおそれがないように電線を覆うことができること。
ロ 完成品は、摩耗検知層が露出した状態で、次に適合するものであること。
(イ) 低圧架空電線に使用するものは、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に、1,500V の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
(ロ) 高圧架空電線に使用するものは、乾燥した状態において15,000Vの交流電圧を、また、日本工業規格 JIS C 0920(2003)「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」に規定する「14.2.3 オシレーティ ングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数字3に対する試験」の試験方法により散水した直後の状態に おいて10,000Vの交流電圧を、充電部分に接する内面と充電部分に接しない外面との間に連続して1分間加 えたとき、それぞれに耐える性能を有すること。
(ハ) 日本工業規格 JIS C 3005(2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」の「4.29 摩耗」の規定 により、おもりの重さを24.5N、回転数を500回転として摩耗試験を行ったとき、防護具に穴が開かないこ と。
二 低圧架空電線又は高圧架空電線が、次に適合するものであること。
イ 構造は、絶縁電線の上部に絶縁耐力及び耐摩耗性を有する摩耗検知層を施し、更にその上部に摩耗層を施 した構造で、絶縁電線を一様な厚さに被覆したものであること。
ロ 完成品は、摩耗検知層が露出した状態で、次に適合するものであること。
(イ) 清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に79-1表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、 これに耐える性能を有すること。
79-1表
電線の種類 | 交流電圧 | |
低圧 | 導体の断面積が300mm2以下のもの | 4,500V |
導体の断面積が300mm2を超えるもの | 5,000V | |
高圧 | 27,000V |
(ロ) 日本工業規格 JIS C 3005(2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」の「4.29 摩耗」の規定 により、おもりの重さを24.5N、回転数を500回転として摩耗試験を行ったとき、絶縁電線が露出しないこ と。
三 高圧の架空電線にケーブルを使用し、かつ、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2020(2010)「耐摩耗性能 を有する『ケーブル用防護具』の構造及び試験方法」の「2.技術的規定」に適合する防護具に収めて施設す ること。
【低高圧架空電線等の併架】(省令第28条)
第80条 低圧架空電線と高圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号のいずれかによること。
一 次により施設すること。
イ 低圧架空電線を高圧架空電線の下に施設すること。
ロ 低圧架空電線と高圧架空電線は、別個の腕金類に施設すること。
ハ 低圧架空電線と高圧架空電線との離隔距離は、0.5m以上であること。ただし、かど柱、分岐柱等で混触の おそれがないように施設する場合は、この限りでない。
二 高圧架空電線にケーブルを使用するとともに、高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離を0.3m以上とする こと。
2 低圧架空引込線を分岐するため低圧架空電線を高圧用の腕金類に堅ろうに施設する場合は、前項の規定によらな いことができる。
3 低圧架空電線又は高圧架空電線と特別高圧の電車線等とを同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。
一 架空電線を、支持物の電車線等を支持する側の反対側に施設する場合は、次によること。
イ 架空電線は、第107条第1項第二号及び第三号の規定に準じて施設すること。
ロ 架空電線と電車線等との水平距離は、1m以上であること。
ハ 架空電線を電車線等の上に施設する場合は、架空電線と電車線等との垂直距離は、水平距離の1.5倍以下で あること。
二 架空電線を、支持物の電車線等を支持する側に施設する場合は、次によること。
イ 架空電線と電車線等との水平距離は、3m以上であること。ただし、構内等で支持物の両側に電車線等を施 設する場合は、この限りでない。
ロ 架空電線路の径間は、60m以下であること。
ハ 架空電線は、引張強さ8.71kN以上のもの又は断面積22mm2以上の硬銅より線であること。ただし、低圧架空 電線を電車線等の下に施設するときは、低圧架空電線に引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線
(低圧架空電線路の径間が30m以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線)を使用 することができる。(関連省令第6条)
ニ 低圧架空電線は、第66条第1項の規定に準じて施設すること。(関連省令第6条)
【低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架】(省令第28条)
第81条 低圧架空電線又は高圧架空電線と架空弱電流電線等とを同一支持物に施設する場合は、次の各号により施
設すること。ただし、架空弱電流電線等が電力保安通信線である場合は、この限りでない。
一 電線路の支持物として使用する木柱の風圧荷重に対する安全率は、1.5以上であること。(関連省令第32条第 1項)
二 架空電線を架空弱電流電線等の上とし、別個の腕金類に施設すること。ただし、架空弱電流電線路等の管理 者の承諾を得た場合において、低圧架空電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用するとき は、この限りでない。
三 架空電線と架空弱電流電線等との離隔距離は、81-1表に規定する値以上であること。ただし、架空電線路の 管理者と架空弱電流電線路等の管理者が同じ者である場合において、当該架空電線に有線テレビジョン用給電 兼用同軸ケーブルを使用するときは、この限りでない。
81-1表
架空電線の種類 | 架空弱電流電線等の種類 | |||||
架空弱電流電線路等の管理者の 承諾を得た場合 | その他の場合 | |||||
添架通信用第1種ケー ブル、添架通信用第2 種ケーブル又は光フ ァイバケーブル | 絶縁電線と同等以 上の絶縁効力のあ るもの又は通信用 ケーブル | その他 | 絶縁電線と同等以 上の絶縁効力のあ るもの又は通信用 ケーブル | その他 | ||
低 圧架空 電線 | 高圧絶縁電線、特別 高圧絶縁電線又は ケーブル | 0.3m | 0.3m | 0.6m | 0.3m | 0.75m |
低圧絶縁電線 | 0.6m | 0.75m | ||||
その他 | 0.6m | |||||
高 圧架空 電線 | ケーブル | 0.3m | 0.5m | 1m | 0.5m | 1.5m |
その他 | 0.6m | 1m | 1.5m |
四 架空電線が架空弱電流電線に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがある場合は、第52条第1 項第二号の規定に準じて施設すること。(関連省令第42条第2項)
五 架空電線路の支持物の長さの方向に施設される電線又は弱電流電線等及びその附属物(以下この項において
「垂直部分」という。)は、次によること。
イ 架空電線路の垂直部分と架空弱電流電線路等の垂直部分とを同一支持物に施設する場合は、次のいずれか によること。
(イ) 架空電線路の垂直部分と架空弱電流電線路等の垂直部分とは支持物を挟んで施設するとともに、地表 上4.5m以内においては、架空電線路の垂直部分を道路側に突き出さないように施設すること。
(ロ) 架空電線路の垂直部分と架空弱電流電線路等の垂直部分との距離を1m以上とすること。
(ハ) 架空電線路の垂直部分及び架空弱電流電線路等の垂直部分がケーブルである場合において、それらを 直接接触するおそれがないように支持物又は腕金類に堅ろうに施設すること。
ロ 支持物の表面に取り付ける架空電線路の垂直部分であって、架空弱電流電線等の施設者が施設したものの 1m上部から最下部までに施設される部分は、低圧にあっては絶縁電線又はケーブル、高圧にあってはケーブ ルであること。
ハ 次による場合は、第二号及び第三号の規定によらないことができる。
(イ) 架空弱電流電線等の管理者の承諾を得ること。
(ロ) 架空弱電流電線等の垂直部分が、ケーブル又は十分な絶縁耐力を有するものに収めたものであること。
(ハ) 架空弱電流電線等の垂直部分が、架空電線と直接接触するおそれがないように支持物又は腕金類に堅
ろうに施設されたものであること。
六 架空電線路の接地線には、絶縁電線又はケーブルを使用し、かつ、架空電線路の接地線及び接地極と架空弱 電流電線路等の接地線及び接地極とは、それぞれ別個に施設すること。(関連省令第11条)
七 架空電線路の支持物は、当該電線路の工事、維持及び運用に支障を及ぼすおそれがないように施設すること。
【低圧架空電線路の施設の特例】(省令第6条、第25条第1項、第28条、第29条、第32条第1項)
第82条 農事用の電灯、電動機等に電気を供給する使用電圧が300V以下の低圧架空電線路を次の各号により施設す る場合は、第65条第1項第二号及び第68条第1項の規定によらないことができる。
一 次のいずれかに該当するもの以外のものであること。
イ 建造物の上に施設されるもの
ロ 道路(歩行の用にのみ供される部分を除く。)、鉄道、軌道、索道、他の架空電線、電車線、架空弱電流 電線等又はアンテナと交差して施設されるもの
ハ ロに掲げるものと低圧架空電線との水平距離が、当該低圧架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する 距離以下に施設されるもの
二 電線は、引張強さ1.38kN以上の強さのもの又は直径2mm以上の硬銅線であること。
三 電線の地表上の高さは、3.5m(人が容易に立ち入らない場所に施設する場合は、3m)以上であること。
四 支持物に木柱を使用する場合は、その太さは、末口で直径9cm以上であること。
五 径間は、30m以下であること。
六 他の電線路に接続する箇所の近くに、当該低圧架空電線路専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮 断器にあっては、中性極を除く。)に施設すること。(関連省令第14条)
2 1構内だけに施設する使用電圧が300V以下の低圧架空電線路を次の各号により施設する場合は、第65条第1項第二 号及び第78条第1項の規定によらないことができる。
一 次のいずれかに該当するもの以外のものであること。
イ 建造物の上に施設されるもの
ロ 道路(幅5mを超えるものに限る。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、他の架空電線、電車線、架空弱電 流電線等又はアンテナと交差して施設されるもの
ハ ロに掲げるものと低圧架空電線との水平距離が、当該低圧架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する 距離以下に施設されるもの
二 電線は、引張強さ1.38kN以上の絶縁電線又は直径2mm以上の硬銅線の絶縁電線であること。ただし、径間が10m 以下の場合に限り、引張強さ0.62kN以上の絶縁電線又は直径2mm以上の軟銅線の絶縁電線を使用することができ る。
三 径間は、30m以下であること。
四 電線と他の工作物との離隔距離は、82-1表に規定する値以上であること。
82-1表
区分 | 架空電線の種類 | 離隔距離 |
造営物の上部造営材の上方 | 全て | 1m |
その他 | 高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブル | 0.3m |
その他 | 0.6m |
3 1構内だけに施設する使用電圧が300V以下の低圧架空電線路であって、その電線が道路(幅5mを超えるものに限 る。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道を横断して施設されるもの以外のものの電線の高さは、第68条第1項の規定に よらず、次の各号によることができる。
一 道路を横断する場合は、4m以上であるとともに、交通に支障のない高さであること。
二 前号以外の場合は、3m以上であること。