第4節 特別高圧架空電線路
【適用範囲】(省令第1条)
第83条 本節において規定する特別高圧架空電線路には、次の各号に掲げるものを含まないものとする。
一 特別高圧架空引込線
二 特別高圧屋側電線路に隣接する1径間の架空電線路
三 屋内に施設する特別高圧電線路に隣接する1径間の架空電線路
2 本節において規定する特別高圧架空電線には、第1項各号に掲げる電線路の電線を含まないものとする。
【特別高圧架空電線路に使用する電線】(省令第6条)
第84条 特別高圧架空電線路に使用する電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ8.71kN以上のより線又は断 面積が22mm2以上の硬銅より線であること。
【特別高圧架空電線の引張強さに対する安全率】(省令第6条)
第85条 特別高圧架空電線は、第66条第1項の規定に準じて施設すること。
【特別高圧架空電線路の架空ケーブルによる施設】(省令第6条)
第86条 特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合は、次の各号によること。
一 次のいずれかの方法により施設すること。
イ ケーブルをハンガーにより50cm以下の間隔でちょう架用線に支持する方法
ロ ケーブルをちょう架用線に接触させ、その上に容易に腐食し難い金属テープ等を20cm以下の間隔を保って らせん状に巻き付ける方法
ハ ちょう架用線をケーブルの外装に堅ろうに取り付けて施設する方法
二 ちょう架用線は、引張強さ13.93kN以上のより線又は断面積22mm2以上の亜鉛めっき鋼より線であること。
三 ちょう架用線及びケーブルの被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11 条)
四 ちょう架用線は、第67条第五号の規定に準じて施設すること。
【特別高圧架空電線の高さ】(省令第25条第1項)
第87条 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線の高さは、87-1表に規定する値以上であること。
87-1表
区分 | 高さ |
道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。)を横 断する場合 | 路面上6m |
鉄道又は軌道を横断する場合 | レール面上5.5m |
電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する特別高圧架空電線を横断歩道橋の上 に施設する場合 | 横断歩道橋の路面上4m |
その他の場合 | 地表上5m |
2 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線の高さは、87-2表に規定する値以上であること。
87-2表
使用電圧の区分 | 施設場所の区分 | 高さ |
35,000Vを超え 160,000V以下 | 山地等であって人が容易に立ち入らない場所に施設する場合 | 地表上5m |
電線にケーブルを使用するものを横断歩道橋の上に施設する場合 | 横断歩道橋の路面上5m | |
その他の場合 | 地表上6m | |
160,000V超過 | 山地等であって人が容易に立ち入らない場所に施設する場合 | 地表上(5+c)m |
その他の場合 | 地表上(6+c)m |
(備考) cは、使用電圧と160,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12を乗じたもの
3 特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保 持すること。
4 特別高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼ さないように保持すること。
【特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限】(省令第40条、第48条第1項)
第88条 特別高圧架空電線路は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に 施設しないこと。
一 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線路において、電線にケーブルを使用する場合
二 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線路を、次により施設する場合
イ 電線は、88-1表に規定するものであること。
88-1表
使用電圧の区分 | 電線 |
100,000V未満 | 引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55mm2以上の硬銅より線 |
100,000V以上130,000V未満 | 引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm2以上の硬銅より線 |
130,000V以上170,000V未満 | 引張強さ58.84kN以上のより線又は断面積150mm2以上の硬銅より線 |
ロ 電線の地表上の高さは、88-2表に規定する値以上であること。ただし、発電所又は変電所若しくはこれに 準ずる場所の構内と構外とを結ぶ1径間の架空電線にあっては、この限りでない。(関連省令第20条)
88-2表
使用電圧の区分 | 電線の種類 | 高さ |
35,000V以下 | 特別高圧絶縁電線 | 8m |
その他 | 10m | |
35,000V超過 | 全て | (10+c)m |
(備考) c は、使用電圧と35,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12を乗じたもの
ハ 支持物は、鉄柱(鋼板組立柱を除く。)、鉄筋コンクリート柱又は鉄塔であること。(関連省令第32条第1 項)
ニ 支持物には、危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。ただし、使用電圧が35,000V以下の特別高 圧架空電線路の電線に特別高圧絶縁電線を使用する場合は、この限りでない。(関連省令第20条)
ホ 径間は、88-3表に規定する値以下であること。
88-3表
支持物の種類 | 区分 | 径間 |
A種鉄筋コンクリート柱 又はA種鉄柱 | 全て | 75m |
B種鉄筋コンクリート柱 又はB種鉄柱 | 全て | 150m |
鉄塔 | 電線に断面積160mm2以上の鋼心アルミより線又はこれと同等以上の引張強 さ及び耐アーク性能を有するより線を使用し、かつ、電線が風又は雪によ る揺動により短絡のおそれのないように施設する場合 | 600m |
電線が水平に2以上ある場合において、電線相互の間隔が4m未満のとき | 250m | |
上記以外の場合 | 400m |
ヘ 電線を支持するがいし装置は、次のいずれかのものであること。
(イ) 50%衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の110%(使用電圧 が130,000Vを超える場合は、105%)以上のもの
(ロ) アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
(ハ) 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
(ニ) 2個以上のラインポストがいしを使用するもの
ト 使用電圧が100,000Vを超える特別高圧架空電線路には、地絡を生じた場合又は短絡した場合に1秒以内に自 動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条、第15条)
三 使用電圧が170,000V以上の特別高圧架空電線路を、次により施設する場合
イ 電線路は、回線数が2以上のもの、又は当該電線路の損壊により著しい供給支障を生じないものであること。
ロ 電線は、断面積240mm2以上の鋼心アルミより線又はこれと同等以上の引張強さ及び耐アーク性能を有するより線であること。(関連省令第6条)
ハ 電線には、圧縮接続による場合を除き、径間の途中において接続点を設けないこと。(関連省令第6条)
ニ 電線の地表上の高さは、その使用電圧と35,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)
に0.12mを乗じたものを10mに加えた値以上であること。(関連省令第20条)
ホ 支持物は、鉄塔であること。(関連省令第32条第1項)
ヘ 支持物には、危険である旨の表示を見やすい箇所に設けること。(関連省令第20条)
ト 径間は、600m以下であること。
チ 電線を支持するがいし装置は、アークホーンを取り付けた懸垂がいし又は長幹がいしであること。
リ 電線を引留める場合には、圧縮型クランプ又はクサビ型クランプ若しくはこれと同等以上の性能を有する クランプを使用すること。
ヌ 懸垂がいし装置により電線を支持する部分にはアーマロッドを取り付けること。
ル 電線路には、架空地線を施設すること。(関連省令第6条)
ヲ 電線路には、地絡が生じた場合又は短絡した場合に、1秒以内に、かつ、電線がアーク電流により溶断する おそれのないよう、自動的にこれを電路から遮断できる装置を設けること。(関連省令第14条、第15条)
2 「市街地その他人家の密集する地域」は、特別高圧架空電線路の両側にそれぞれ50m、線路方向に500mとった、 面積が50,000m2の長方形の区域{道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)部分を除く。}内におい て、次の式により計算した建ぺい率が25~30%以上である地域とする。
造営物で覆われている面積(m2)
建ぺい率=
50,000 - 道路面積(m2)
【特別高圧架空電線と支持物等との離隔距離】(省令第20条)
第89条 特別高圧架空電線(ケーブルを除く。)とその支持物、腕金類、支柱又は支線との離隔距離は、次の各号 のいずれかによること。
一 89-1表に規定する値以上であること。ただし、技術上やむを得ない場合において、危険のおそれがないよう に施設するときは、同表に規定する値の0.8倍まで減じることができる。
89-1表
使用電圧の区分 | 離隔距離 |
15,000V未満 | 0.15m |
15,000V以上25,000V未満 | 0.2m |
25,000V以上35,000V未満 | 0.25m |
35,000V以上50,000V未満 | 0.3m |
50,000V以上60,000V未満 | 0.35m |
60,000V以上70,000V未満 | 0.4m |
70,000V以上80,000V未満 | 0.45m |
80,000V以上130,000V未満 | 0.65m |
130,000V以上160,000V未満 | 0.9m |
160,000V以上200,000V未満 | 1.1m |
200,000V以上230,000V未満 | 1.3m |
230,000V以上 | 1.6m |
二 日本電気技術規格委員会規格 JESC E2002(1998)「特別高圧架空電線と支持物等との離隔の決定」の「3. 技術的規定」によること。
【特別高圧架空電線路の架空地線】(省令第6条)
第90条 特別高圧架空電線路に使用する架空地線は、次の各号によること。
一 架空地線には、引張強さ8.01kN以上の裸線又は直径5mm以上の裸硬銅線を使用するとともに、これを第66条第 1項の規定に準じて施設すること。
二 支持点以外の箇所における特別高圧架空電線と架空地線との間隔は、支持点における間隔以上であること。 三 架空地線相互を接続する場合は、接続管その他の器具を使用すること。
【特別高圧架空電線路のがいし装置等】(省令第20条)
第91条 特別高圧架空電線を支持するがいし装置は、次の各号の荷重が電線の取り付け点に加わるものとして計算 した場合に、安全率が2.5以上となる強度を有するように施設すること。
一 電線を引き留める場合は、電線の想定最大張力による荷重
二 電線をつり下げる場合は、次に掲げるものの合成荷重
イ 電線及びがいし装置に、電線路に直角の方向に加わる風圧荷重
ロ 電線及びがいし装置の重量並びに乙種風圧荷重を適用する場合においては、被氷荷重
ハ 電線路に水平角度がある場合は、水平角度荷重
ニ 電線路に著しい垂直角度がある場合は、垂直角度荷重
三 電線を引き留める場合及び電線をつり下げる場合以外の場合は、次に掲げるものの合成荷重
イ 電線及びがいし装置に、電線路に直角の方向に加わる風圧荷重
ロ 電線路に水平角度がある場合は、水平角度荷重
2 次の各号に掲げるものには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
一 特別高圧架空電線を支持するがいし装置を取り付ける腕金類
二 特別高圧架空電線路の支持物として使用する木柱にラインポストがいしを直接取り付ける場合は、その取付 け金具
【特別高圧架空電線路における耐張型等の支持物の施設】(省令第32条第2項)
第92条 特別高圧架空電線路の支持物に、木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱(以下この条において「木柱 等」という。)を連続して5基以上使用する場合において、それぞれの柱の施設箇所における電線路の水平角度が 5度以下であるときは、次の各号によること。
一 5基以下ごとに、支線を電線路と直角の方向にその両側に設けた木柱等を施設すること。ただし、使用電圧が 35,000V以下の特別高圧架空電線路にあっては、この限りでない。
二 木柱等を連続して15基以上使用する場合は、15基以下ごとに、支線を電線路に平行な方向にその両側に設け た木柱等を施設すること。
2 前項の規定により支線を設ける木柱等は、第96条又は第101条第2項第二号ロ若しくはハの規定により設けた支線 の反対側に、更に支線を設けた木柱等をもって代えることができる。
3 特別高圧架空電線路の支持物に、B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を連続して10基以上使用する部分は、次の 各号のいずれかによること。
一 10基以下ごとに、耐張型の鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を1基施設すること。
二 5基以下ごとに、補強型の鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を1基施設すること。
4 特別高圧架空電線路の支持物に、懸垂がいし装置を使用する鉄塔を連続して使用する部分は、10基以下ごとに、 異常時想定荷重の不平均張力を想定最大張力とした懸垂がいし装置を使用する鉄塔を1基施設すること。
【特別高圧架空電線路の難着雪化対策】(省令第6条、第32条第1項)
第93条 特別高圧架空電線路が、降雪の多い地域において次の各号のいずれかに該当する場合は、電線の難着雪化 対策を施すこと。ただし、支持物の耐雪強化対策を施すことにより、着雪による支持物の倒壊のおそれがないよ うに施設する場合は、この限りでない。
一 第88条第2項に規定する市街地その他人家の密集する地域及びその周辺地域において、建造物と接近状態に施 設される場合
二 主要地方道以上の規模の道路、横断歩道橋、鉄道又は軌道と接近状態に施設される場合
三 主要地方道以上の規模の道路、横断歩道橋、鉄道又は軌道の上に交差して施設される場合
2 前項における「主要地方道以上の規模の道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく、次の各 号に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 車線の数が2以上の都道府県道
【特別高圧架空電線路の塩雪害対策】(省令第5条第1項)
第94条 特別高圧架空電線路を、降雪が多く、かつ、塩雪害のおそれがある地域に施設する場合は、がいしへの着 雪による絶縁破壊を防止する対策を施すこと。
【特別高圧保安工事】(省令第6条、第32条第1項)
第95条 第1種特別高圧保安工事は、次の各号によること。
一 電線は、ケーブルである場合を除き、95-1表に規定するものであること。
95-1表
使用電圧の区分 | 電線 |
100,000V未満 | 引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55mm2以上の硬銅より線 |
100,000V以上130,000V未満 | 引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm2以上の硬銅より線 |
130,000V以上300,000V未満 | 引張強さ58.84kN以上のより線又は断面積150mm2以上の硬銅より線 |
300,000V以上 | 引張強さ77.47kN以上のより線又は断面積200mm2以上の硬銅より線 |
二 径間の途中において電線を接続する場合は、圧縮接続によること。(関連省令第7条)
三 支持物は、B種鉄筋コンクリート柱、B種鉄柱又は鉄塔であること。
四 径間は、95-2表によること。
95-2表
支持物の種類 | 電線の種類 | 径間 |
B種鉄筋コンクリート柱 又はB種鉄柱 | 引張強さ58.84kN以上のより線又は断面積150mm2以上の硬銅より線 | 制限無し |
その他 | 150m以下 | |
鉄塔 | 引張強さ58.84kN以上のより線又は断面積150mm2以上の硬銅より線 | 制限無し |
その他 | 400m以下 |
五 電線が他の工作物と接近又は交差する場合は、その電線を支持するがいし装置は、次のいずれかのものであ ること。
イ 懸垂がいし又は長幹がいしを使用するものであって、50%衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の 部分を支持するがいし装置の値の110%(使用電圧が130,000Vを超える場合は、105%)以上のもの
ロ アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
ハ 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
六 前号の場合において、支持線を使用するときは、その支持線には、本線と同一の強さ及び太さのものを使用 し、かつ、本線との接続は、堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。
七 電線路には、架空地線を施設すること。ただし、使用電圧が100,000V未満の場合において、がいしにアーク ホーンを取り付けるとき又は電線の把持部にアーマロッドを取り付けるときは、この限りでない。
八 電線路には、電路に地絡を生じた場合又は短絡した場合に3秒(使用電圧が100,000V以上の場合は、2秒)以 内に自動的に電路を遮断する装置を設けること。(関連省令第14条、第15条)
九 電線は、風、雪又はその組合せによる揺動により短絡するおそれがないように施設すること。
2 第2種特別高圧保安工事は、次の各号によること。
一 支持物に木柱を使用する場合は、当該木柱の風圧荷重に対する安全率は、2以上であること。
二 径間は、95-3表によること。
95-3表
支持物の種類 | 電線の種類 | 径間 |
木柱、A種鉄筋コンクリート柱 又はA種鉄柱 | 全て | 100m以下 |
B種鉄筋コンクリート柱又はB 種鉄柱 | 引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm2以上の硬銅より線 | 制限無し |
その他 | 200m以下 | |
鉄塔 | 引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm2以上の硬銅より線 | 制限無し |
その他 | 400m以下 |
三 電線が他の工作物と接近又は交差する場合は、その電線を支持するがいし装置は、次のいずれかのものであ ること。
イ 50%衝撃せん絡電圧の値が、当該電線の近接する他の部分を支持するがいし装置の値の110%(使用電圧が 130,000Vを超える場合は、105%)以上のもの
ロ アークホーンを取り付けた懸垂がいし、長幹がいし又はラインポストがいしを使用するもの
ハ 2連以上の懸垂がいし又は長幹がいしを使用するもの
ニ 2個以上のラインポストがいしを使用するもの
四 前号の場合において、支持線を使用するときは、その支持線には、本線と同一の強さ及び太さのものを使用 し、かつ、本線との接続は、堅ろうにして電気が安全に伝わるようにすること。
五 電線は、風、雪又はその組合せによる揺動により短絡するおそれがないように施設すること。
3 第3種特別高圧保安工事は、次の各号によること。
一 径間は、95-4表によること。
95-4表
支持物の種類 | 電線の種類 | 径間 |
木柱、A種鉄筋コンクリート柱 又はA種鉄柱 | 引張強さ14.51kN以上のより線又は断面積38mm2以上の硬銅より線 | 150m以下 |
その他 | 100m以下 | |
B種鉄筋コンクリート柱又はB 種鉄柱 | 引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm2以上の硬銅より線 | 制限無し |
引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55mm2以上の硬銅より線 | 250m以下 | |
その他 | 200m以下 | |
鉄塔 | 引張強さ38.05kN以上のより線又は断面積100mm2以上の硬銅より線 | 制限無し |
引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55mm2以上の硬銅より線 | 600m以下 | |
その他 | 400m以下 |
二 電線は、風、雪又はその組合せによる揺動により短絡するおそれがないように施設すること。
【特別高圧架空電線が建造物等と接近又は交差する場合の支線の施設】(省令第28条、第29条)
第96条 特別高圧架空電線が、建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同 じ。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、低圧若しくは高圧の架空電線又は低圧若しくは高 圧の電車線(以下この項において「建造物等」という。)と第2次接近状態に施設される場合又は使用電圧が35,000V を超える特別高圧架空電線が建造物等と第1次接近状態に施設される場合(建造物の上に施設される場合を除く。) は、特別高圧架空電線路の支持物(鉄塔を除く。以下この条において同じ。)には、建造物等と接近する側の反 対側に支線を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第32 条第1項)
一 特別高圧架空電線路が、建造物等と接近する側の反対側に10度以上の水平角度をなす場合
二 特別高圧架空電線路の支持物が、B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水 平横荷重を加算した荷重に耐えるものである場合
三 特別高圧架空電線路が次のいずれかの場合において、支持物がB種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、 常時想定荷重の1.1倍の荷重に耐えるものであるとき
イ 使用電圧が35,000V以下であって、電線が特別高圧絶縁電線であり、かつ、当該特別高圧架空電線路の支持 物とこれに隣接する支持物との径間がいずれも75m以下である場合
ロ 使用電圧が100,000V未満であって、電線がケーブルである場合
2 特別高圧架空電線が、道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線等、低圧若しくは高圧の架空電線 又は低圧若しくは高圧の電車線と交差して、又は建造物の上に施設される場合は、特別高圧架空電線路の支持物 には、次の図(略)に示す方向に支線を施設すること。ただし、前項第二号又は第三号に該当する場合は、この限りで ない。(関連省令第32条第1項)
一 使用電圧が35,000V以下の特 別高圧架空電線が、道路、横断 歩道橋、低圧若しくは高圧の架
二 第一号以外の場 合において、q≧10 度のとき
三 第一号及び第二号以 外の場合
空電線、若しくは低圧若しくは
:特別高圧
:支持物
高圧の電車線と交差する場合、
又は建造物の上に施設される 場合
架空電線 :支線
:道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱 電流電線等、低圧若しくは高圧の架空電線、低 圧若しくは高圧の電車線又は建造物
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と建造物との接近】(省令第29条、第48条第2項、第3項)
第97条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、 建造物に接近して施設される場合における、特別高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、97-1表に規定 する値以上であること。
97-1表
架空電線の種類 | 区分 | 離隔距離 |
ケーブル | 上部造営材の上方 | (1.2+c)m |
その他 | (0.5+c)m | |
特別高圧絶縁電線 | 上部造営材の上方 | (2.5+c)m |
人が建造物の外へ手を伸ばす又は身を乗り出すことなどができない部分 | (1+c)m | |
その他 | (1.5+c)m | |
その他 | 全て | (3+c)m |
(備考) c は、特別高圧架空電線の使用電圧と35,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.15 を乗じたもの
2 特別高圧架空電線が、建造物と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を、第3種特別高圧保安 工事により施設すること。
3 使用電圧が170,000V未満の特別高圧架空電線が、建造物と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号による こと。
一 建造物は、次に掲げるものでないこと。
イ 第175条第1項第一号又は第二号に規定する場所を含むもの
ロ 第176条第1項に規定する場所を含むもの
ハ 第177条第1項又は第2項に規定する場所を含むもの
ニ 第178条第1項に規定する火薬庫
二 建造物の屋根等の、上空から見て大きな面積を占める主要な造営材であって、特別高圧架空電線と第2次接近 状態にある部分は、次に適合するものであること。
イ 不燃性又は自消性のある難燃性の建築材料により造られたものであること。
ロ 金属製の部分に、D種接地工事が施されたものであること。
三 特別高圧架空電線路は、第1種特別高圧保安工事により施設すること。
四 次のいずれかにより施設すること。
イ 特別高圧架空電線にアーマロッドを取り付け、かつ、がいしにアークホーンを取り付けること。
ロ 特別高圧架空電線路に架空地線を施設し、かつ、特別高圧架空電線にアーマロッドを取り付けること。
ハ 特別高圧架空電線路に架空地線を施設し、かつ、がいしにアークホーンを取り付けること。
ニ がいしにアークホーンを取り付け、かつ、圧縮型クランプ又はクサビ型クランプを使用して電線を引き留 めること。
4 使用電圧が170,000V以上の特別高圧架空電線と建造物との水平距離の計測において、当該建造物側の計測基準点 は、当該建造物のうち特別高圧架空電線との水平距離が最も近い部分とすること。ただし、当該建造物の一部に 外壁面から張り出した簡易な構造の物件が存在する場合であって、当該物件からの火災により架空電線路の損壊 等のおそれがないときは、当該物件を計測基準点とすることを要しない。
5 特別高圧架空電線が建造物の下方に接近する場合は、相互の水平離隔距離は3m以上であること。ただし、特別高 圧架空電線にケーブルを使用し、その使用電圧が100,000V未満である場合は、この限りでない。
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と道路等との接近又は交差】(省令第29条、第48条第3項)
第98条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、 道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道(以 下この条において「道路等」という。)と第1次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第3種特別高圧保安工事により施設すること。
二 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。以下この条において同 じ。)は、98-1表に規定する値以上であること。
98-1表
使用電圧の区分 | 離隔距離 |
35,000V超過 | (3+c)m |
(備考) c は、使用電圧と35,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.15を乗じたもの
2 特別高圧架空電線が、道路等と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事(特別高圧架空電線が道路と第2次接近状態に施設される場 合は、がいし装置に係る部分を除く。)により施設すること。
二 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離は、前項第二号の規定に準じること。ただし、ケーブルを使用する 使用電圧が100,000V未満の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が2m以上である場合は、この限りでな い。
三 特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して100m以下であ り、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、100m以下であること。ただし、使用電圧が600,000V未満 の特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
3 特別高圧架空電線が、道路等の下方に接近して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離は、前条第1項の規定に準じること。
二 特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離は、3m以上であること。ただし、特別高圧架空電線にケーブル を使用し、その使用電圧が100,000V未満である場合は、この限りでない。
4 特別高圧架空電線が、道路等の上に交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合 は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
イ 特別高圧架空電線が道路と交差する場合
ロ 特別高圧架空電線と道路等との間に次により保護網を施設する場合
(イ) 保護網は、A種接地工事を施した金属製の網状装置とし、堅ろうに支持すること。(関連省令第10条、 第11条)
(ロ) 保護網を構成する金属線は、その外周及び特別高圧架空電線の直下に施設する金属線には、引張強さ 8.01kN以上のもの又は径5mm以上の硬銅線を使用し、その他の部分に施設する金属線には、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用すること。(関連省令第6条)
(ハ) 保護網を構成する金属線相互の間隔は、縦横各1.5m以下であること。
(ニ) 保護網が特別高圧架空電線の外部に張り出す幅は、特別高圧架空電線と保護網との垂直距離の1/2以上 であること。ただし、6mを超えることを要しない。
二 特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、100m以下であること。 ただし、使用電圧が600,000V未満の特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この 限りでない。
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と索道との接近又は交差】(省令第29条、第48条第3項)
第99条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、 索道と接近又は交差して施設される場合における、特別高圧架空電線と索道との離隔距離は、99-1表に規定する 値以上であること。
99-1表
使用電圧の区分 | 電線の種類 | 離隔距離 |
35,000Vを超え60,000V以下 | ケーブル | 1m |
その他 | 2m | |
60,000V超過 | ケーブル | (1+c)m |
その他 | (2+c)m |
(備考) c は、使用電圧と60,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12を乗じたもの
2 特別高圧架空電線が、索道と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事 により施設すること。
3 特別高圧架空電線が、索道と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。
二 特別高圧架空電線のうち、索道との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して50m以下であり、 かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、50m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第1種特 別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
4 特別高圧架空電線が、索道の下方に接近して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 特別高圧架空電線と索道との水平距離を、索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
二 特別高圧架空電線と索道との水平距離が3m以上であり、かつ、索道の支柱の倒壊等の際に、索道が特別高圧 架空電線と接触するおそれがない範囲に特別高圧架空電線を施設すること。
三 次により施設すること。
イ 特別高圧架空電線と索道との水平距離が、3m以上であること。
ロ 特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、特別高圧架空電線の上方に堅ろうな防護装置を設け、か つ、その金属製部分にD種接地工事を施すこと。
5 特別高圧架空電線が、索道の上に交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と索道との 間に前条第4項第一号ロの規定に準じて保護網を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を 施さないことができる。
二 特別高圧架空電線のうち、索道との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、50m以下であること。ただ し、特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
6 特別高圧架空電線が索道の下に交差して施設される場合は、第4項第三号ロの規定に準じるとともに、危険のお それがないように施設すること。
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等若しくは電車線等又はこれらの支持物との接近又は交差】
(省令第28条、第48条第3項)
第100条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、 低圧若しくは高圧の架空電線又は架空弱電流電線等(以下この条において「低高圧架空電線等」という。)と接 近又は交差して施設される場合における、特別高圧架空電線と低高圧架空電線等又はこれらの支持物との離隔距 離は、100-1表に規定する値以上であること。
100-1表
特別高圧架空電線の使用電圧の区分 | 特別高圧架空電線がケーブルであり、かつ、低圧又は高 圧の架空電線が絶縁電線又はケーブルである場合 | その他の場合 |
35,000Vを超え60,000V以下 | 1m | 2m |
60,000V超過 | (1+c)m | (2+c)m |
(備考) c は、特別高圧架空電線の使用電圧と60,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12 を乗じたもの
2 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別 高圧保安工事により施設すること。
3 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第2次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。
二 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平離隔距離は、2m以上であること。ただし、次のいずれかに該 当する場合は、この限りでない。
イ 低高圧架空電線等が、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線若しくはケーブルである場合
(関連省令第6条)
ロ 架空弱電流電線等を引張強さ3.70kN以上のものでちょう架して施設する場合、又は架空弱電流電線等が径 間15m以下の引込線である場合(関連省令第6条)
ハ 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との垂直距離が6m以上である場合
ニ 低高圧架空電線等の上方に保護網を第9項の規定により施設する場合
ホ 特別高圧架空電線がケーブルであり、その使用電圧が100,000V未満である場合
三 特別高圧架空電線のうち、低高圧架空電線等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して50m 以下であり、かつ、1間内における当該部分の長さの合計は、50m以下であること。ただし、特別高圧架空電 線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
4 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等の下方に接近して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平距離が、低高圧架空電線等の支持物の地表上の高さに相当す
る距離より大きいこと。
二 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平距離が3m以上であり、かつ、低高圧架空電線等の支持物の倒 壊等の際に、低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等が特別高圧架空電線と接触するおそれが ない範囲に特別高圧架空電線を施設すること。
三 次によること。
イ 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平距離は、3m以上であること。
ロ 低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等は、次により施設すること。ただし、使用電圧が 100,000V未満の特別高圧架空電線にケーブルを使用する場合は、この限りでない。
(イ) 低高圧架空電線等には、ケーブルを使用する場合を除き、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上 の硬銅線を使用するとともに、第66条第1項の規定に準じて施設すること。(関連省令第6条)
(ロ) 低高圧架空電線等の支持物として使用する木柱の風圧荷重に対する安全率は、1.5以上であること。
(関連省令第32条第1項)
(ハ) 低高圧架空電線等の支持物は、高圧架空電線路の支持物に係る第59条(第1項第一号の風圧荷重に対す る安全率を除く。)、第60条及び第62条の規定に準じて施設すること。(関連省令第32条第1項)
(ニ) 低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等の径間は、支持物に木柱又は、A種鉄筋コンク リート柱若しくはA種鉄柱(架空弱電流電線路等にあっては、これらに準ずるもの)を使用する場合は100m 以下、B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱(架空弱電流電線路等にあっては、これらに準ずるもの)を使 用する場合は150m以下であること。(関連省令第32条第1項)
(ホ) 低圧若しくは高圧の架空電線路又は架空弱電流電線路等には、第96条第1項の規定に準じて支線を施設 すること。(関連省令第32条第1項)
5 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と交差して施設される場合は、特別高圧架空電線を低高圧架空電線等の 上に施設するとともに、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と低高圧架 空電線等との間に保護網を第9項の規定により施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施 さないことができる。
二 特別高圧架空電線の両外線の直下部に、D種接地工事を施した引張強さ8.01kN以上の金属線又は直径5mm以上 の硬銅線を低高圧架空電線等と0.6m以上の離隔距離を保持して施設すること。ただし、次のいずれかに該当す る場合は、この限りでない。(関連省令第6条)
イ 低高圧架空電線等(垂直に2以上ある場合は、最上部のもの)が引張強さ8.01kN以上のもの若しくは直径5mm 以上の硬銅線又はケーブルである場合
ロ 架空弱電流電線等が通信用ケーブル又は光ファイバケーブルである場合
ハ 架空弱電流電線(垂直に2以上ある場合は、最上部のもの)を引張強さ3.70kN以上のものでちょう架して施 設する場合、又は架空弱電流電線が径間15m以下の引込線である場合
ニ 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との垂直距離が6m以上である場合
ホ 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との間に保護網を第9項の規定により施設する場合
ヘ 特別高圧架空電線がケーブルであり、その使用電圧が100,000V未満である場合
三 特別高圧架空電線のうち、低高圧架空電線等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、50m以下であ ること。ただし、特別高圧架空電線路を第1種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
6 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらず、特別高圧架空電線を低高圧架空電線等の下に交差 して施設することができる。
一 架空弱電流電線等が、架空地線を利用して施設する光ファイバケーブル又は特別高圧架空ケーブルに複合さ れた光ファイバケーブルである場合
二 特別高圧架空電線がケーブルであり、その使用電圧が100,000V未満である場合
7 低高圧架空電線等が、次の各号のいずれかのものである場合は、第2項、第3項及び第5項の規定によらないこと ができる。
一 第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施した低圧架空電線
二 特別高圧架空電線路の支持物において、特別高圧架空電線の上方に施設する低圧の機械器具に接続する低圧 架空電線
三 電力保安通信線であって、特別高圧架空電線路の支持物に施設するもの及びこれに直接接続するもの
8 特別高圧架空電線が、低圧又は高圧の電車線と接近又は交差する場合は、第1項、第2項、第3項及び第5項の規定 に準じること。
9 第3項第二号ニ並びに第5項第一号ただし書及び第二号ホの規定における保護網は、次の各号によること。
一 保護網は、A種接地工事を施した金属製の網状装置とし、堅ろうに支持すること。(関連省令第10条、第11 条)
二 保護網の外周及び特別高圧架空電線の直下に施設する金属線には、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm 以上の硬銅線を使用すること。(関連省令第6条)
三 保護網の前号に規定する以外の部分に施設する金属線には、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬 銅線を使用すること。(関連省令第6条)
四 保護網を構成する金属線相互の間隔は、縦横各1.5m以下であること。ただし、特別高圧架空電線が低高圧架 空電線等と45度を超える水平角度で交差する場合における、特別高圧架空電線と同一方向の金属線については、 その外周に施設する金属線及び特別高圧架空電線の両外線の直下に施設する金属線(外周に施設する金属線と の間隔が1.5mを超えるものに限る。)以外のものは、施設することを要しない。
五 保護網と低高圧架空電線等との垂直離隔距離は、0.6m以上であること。
六 保護網が低高圧架空電線等の外部に張り出す幅は、低高圧架空電線等と保護網との垂直距離の1/2以上である こと。
七 保護網が特別高圧架空電線の外部に張り出す幅は、特別高圧架空電線と保護網との垂直距離の1/2以上である こと。ただし、6mを超えることを要しない。
【特別高圧架空電線相互の接近又は交差】(省令第28条)
第101条 特別高圧架空電線が、他の特別高圧架空電線又はその支持物若しくは架空地線と接近又は交差する場合に おける、相互の離隔距離は、101-1表に規定する値以上であること。
101-1表
特別高圧架空電線 | 他の特別高圧架空電線 | 他の特別高 圧架空電線 路の支持物 又は架空地 線 | |||||||
使用電圧の区分 | 35,000V以下 | 35,000Vを超え 60,000V以下 | 60,000V超過 | ||||||
電線の 種類 | ケーブル | 特別高圧 絶縁電線 | その他 | ケーブル | その他 | ケーブル | その他 | ||
35,000V 以下 | ケーブル | 0.5m | 0.5m | 2m | 1m | 2m | (1+c)m | (2+c)m | 0.5m |
特別高圧 絶縁電線 | 0.5m | 1m | 2m | 2m | (2+c)m | 1m | |||
その他 | 2m | (2+c)m | 2m | ||||||
35,000V を超え 60,000V 以下 | ケーブル | 1m | 2m | 1m | 2m | (1+c)m | (2+c)m | 1m | |
その他 | 2m | (2+c)m | 2m | ||||||
60,000V 超過 | ケーブル | (1+c)m | (2+c)m | (1+c)m | (2+c)m | (1+c)m | (2+c)m | (1+c)m | |
その他 | (2+c)m |
(備考) c は、使用電圧と60,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12を乗じたもの
2 特別高圧架空電線が、他の特別高圧架空電線と接近又は交差する場合は、次の各号によること。
一 上方又は側方に施設される特別高圧架空電線路は、第3種特別高圧保安工事により施設すること。
二 上方又は側方に施設される特別高圧架空電線路の支持物として使用する木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱 は、次のいずれかによること。
イ B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱であって、常時想定荷重に1.96kNの水平横荷重を加算した荷重に耐え るものであること。(関連省令第32条第1項)
ロ 特別高圧架空電線が他の特別高圧架空電線と接近する場合は、他の特別高圧架空電線路に接近する側の反 対側に支線を施設すること。ただし、上方又は側方に施設される特別高圧架空電線路が、次のいずれかに該 当する場合は、この限りでない。
(イ) 他の特別高圧架空電線路と接近する側の反対側に10度以上の水平角度をなす場合
(ロ) 使用電圧が、35,000V以下である場合
ハ 特別高圧架空電線が他の特別高圧架空電線と交差する場合は、上に施設する特別高圧電線路の支持物の次 の図に示す方向に支線を施設すること。
(イ) 上に施設される 特別高圧架空電線の 使用電圧が 35,000V 以下の場合
(ロ) 上に施設される特別高 圧架空電線の使用電圧が 35,000Vを超える場合におい て、q≧10度のとき
(ハ) (イ)及び(ロ) 以外の場合
:上に施設される特別高圧架空電線 :支線
:下に施設される特別高圧架空電線
:支持物
3 特別高圧架空電線が、第108条の規定により施設する特別高圧架空電線路の電線と接近又は交差して施設される 場合は、第100条又は第106条の高圧架空電線との接近又は交差に係る規定に準じて施設すること。
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と他の工作物との接近又は交差】(省令第29条、第48条第3項)
第102条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、 建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電 線路等、低圧又は高圧の架空電線路、低圧又は高圧の電車線路及び他の特別高圧架空電線路以外の工作物(以下 この条において「他の工作物」という。)と接近又は交差して施設される場合における、特別高圧架空電線と他 の工作物との離隔距離は、102-1表に規定する値以上であること。
102-1表
特別高圧架空電線の使用電圧の区分 | 上部造営材の上方以外で、電線がケーブルである場合 | その他の場合 |
35,000Vを超え60,000V以下 | 1m | 2m |
60,000V超過 | (1+c)m | (2+c)m |
(備考) c は、特別高圧架空電線の使用電圧と60,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12 を乗じたもの
2 特別高圧架空電線が、他の工作物と第1次接近状態に施設される場合において、特別高圧架空電線路の電線の切 断、支持物の倒壊等の際に、特別高圧架空電線が他の工作物に接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあ るときは、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。
3 特別高圧架空電線路が、他の工作物と第2次接近状態に施設される場合又は他の工作物の上に交差して施設され る場合において、特別高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、特別高圧架空電線が他の工作物に 接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事により 施設すること。
4 特別高圧架空電線が他の工作物の下方に接近して施設される場合は、特別高圧架空電線と他の工作物との水平離 隔距離は、3m以上であること。ただし、使用電圧が100,000V未満の特別高圧架空電線路の電線にケーブルを使用 する場合は、この限りでない。
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との接近】(省令第29条)
第103条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線と植物との離隔距離は、103-1表に規定する値以上であるこ と。ただし、ケーブルを使用する使用電圧が100,000V未満の特別高圧架空電線を植物に接触しないように施設す る場合は、この限りでない。
103-1表
使用電圧の区分 | 離隔距離 |
35,000Vを超え60,000V以下 | 2m |
60,000V超過 | (2+c)m |
(備考) c は、使用電圧と60,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12を乗じたもの
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架】(省令第28条、第31条第1項)
第104条 使用電圧が35,000Vを超え100,000V未満の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に 施設する場合は、第3項に規定する場合を除き、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、104-1表に規定する値以上であること。
104-1表
特別高圧架空電線の種類 | 低圧又は高圧の架空電線の種類 | 離隔距離 |
ケーブル | 絶縁電線又はケーブルを使用する低圧架空電線 | 1m |
高圧絶縁電線又はケーブルを使用する高圧架空電線 | ||
上記以外 | 2m | |
ケーブル以外 | 全て | 2m |
二 特別高圧架空電線路は、次によること。
イ 第2種特別高圧保安工事により施設すること。
ロ 電線は、ケーブル又は引張強さ21.67kN以上のより線若しくは断面積55mm2以上の硬銅より線であること。
(関連省令第6条)
三 低圧又は高圧の架空電線路は、次によること。
イ 電線は、次のいずれかのものであること。(関連省令第6条)
(イ) ケーブル
(ロ) 直径3.5mm以上の銅覆鋼線
(ハ) 架空電線路の径間が50m以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線
(ニ) 架空電線路の径間が50mを超える場合は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線
ロ 低圧又は高圧の架空電線は、次のいずれかに該当するものであること。
(イ) 特別高圧架空電線と同一支持物に施設される部分に、次により接地工事を施した低圧架空電線(関連 省令第10条、第11条)
(1) 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
(2) 接地線は、引張強さ2.46kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径4mm以上の軟銅線であって、故 障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
(3) 接地線は、第17条第1項第三号の規定に準じて施設すること。
(ロ) 第24条第1項の規定により接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、 接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した低圧架空電線
(ハ) 第25条第1項の規定により施設した高圧架空電線
(ニ) 直流単線式電気鉄道用架空電線その他の大地から絶縁されていない電路に接続されている低圧又は高 圧の架空電線
ハ 特別高圧架空電線路が、次のいずれかのものである場合は、ロの規定によらないことができる。
(イ) 電線に特別高圧絶縁電線を使用するとともに、第88条第1項第二号の規定に準じて施設するもの
(ロ) 電線にケーブルを使用するもの
2 使用電圧が100,000V以上の特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とは、次項に規定する場合を除き、同一 支持物に施設しないこと。
3 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線と特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の電気機械器具に 接続する低圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線を低圧架空電線の上に、別個の腕金類に施設すること。ただし、特別高圧架空電線がケー
ブルである場合であって、低圧架空電線が絶縁電線又はケーブルであるときは、この限りでない。
二 低圧架空電線は、第1項第三号イの規定に準じること。
三 特別高圧架空電線と低圧架空電線との離隔距離は、104-2表に規定する値以上であること。
104-2表
特別高圧架空電線の使用電圧の区分 | 特別高圧架空電線の種類 | 離隔距離 |
35,000Vを超え60,000V以下 | ケーブル | 1m |
その他 | 2m | |
60,000V超過 | ケーブル | (1+c)m |
その他 | (2+c)m |
(備考) c は、特別高圧架空電線の使用電圧と60,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12 を乗じたもの
4 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線と低圧又は高圧の電車線とを同一支持物に施設する場合は、第1 項及び第2項の規定に準じること。
【35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架】(省令第28条)
第105条 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線と架空弱電流電線等(電力保安通信線及び電気鉄道の専用 敷地内に施設する電気鉄道用の通信線を除く。以下この条において同じ。)とは、次の各号に適合する場合を除 き、同一の支持物に施設しないこと。
一 架空弱電流電線等は、架空地線を利用して施設する光ファイバケーブルであること。
二 架空弱電流電線等は、第137条第1項第一号、第三号及び第四号の規定に準じて施設されたものであること。
【35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差】(省令第28条、第29条、第48条第3項)
第106条 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、 建造物と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と建造物の造営材との離隔距離は、106-1表に規定する値以上であること。
106-1表
架空電線の種類 | 区分 | 離隔距離 |
ケーブル | 上部造営材の上方 | 1.2m |
その他 | 0.5m | |
特別高圧絶縁電線 | 上部造営材の上方 | 2.5m |
人が建造物の外へ手を伸ばす又は身を乗り出すことなどができない部分 | 1m | |
その他 | 1.5m | |
その他 | 全て | 3m |
二 特別高圧架空電線が建造物と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安 工事により施設すること。
三 特別高圧架空電線が建造物と第2次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安 工事により施設すること。
四 特別高圧架空電線が、建造物の下方に接近して施設される場合は、相互の水平離隔距離は3m以上であること。 ただし、特別高圧架空電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する場合は、この限りでない。
五 特別高圧架空電線が、建造物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材 と接近する場合において、次により施設する場合は、特別高圧架空電線と当該造営材との離隔距離は、106-1 表によらないことができる。
イ 電線は、特別高圧絶縁電線又はケーブルであること。
ロ 電線を特別高圧防護具により防護すること。
ハ 電線が、当該造営材に接触しないように施設すること。
2 特別高圧架空電線が道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道 橋、鉄道又は軌道(以下この項において「道路等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号 によること。
一 特別高圧架空電線が、道路等と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保 安工事により施設すること。
二 特別高圧架空電線が、道路等と第2次接近状態に施設される場合は、次によること。
イ 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事(特別高圧架空電線が道路と第2次接近状態に施設される 場合は、がいし装置に係る部分を除く。)により施設すること。
ロ 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。以下この項において 同じ。)は、3m以上であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(イ) 特別高圧架空電線が特別高圧絶縁電線である場合において、道路等との水平離隔距離が、1.5m以上で あるとき
(ロ) 特別高圧架空電線がケーブルである場合において、道路等との水平離隔距離が、1.2m以上であるとき
ハ 特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して100m以下で あり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、100m以下であること。ただし、特別高圧架空電線路
を第2種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
三 特別高圧架空電線が、道路等の下方に接近して施設される場合は、次によること。
イ 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離は、前項第一号の規定に準じること。
ロ 特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離は、3m以上であること。ただし、特別高圧架空電線に特別高 圧絶縁電線又はケーブルを使用する場合は、この限りでない。
四 特別高圧架空電線が、道路等の上に交差して施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工 事により施設すること。ただし、第98条第4項第一号イ又はロの規定に該当する場合は、がいし装置に係る第2 種特別高圧保安工事を施さないことができる。
3 特別高圧架空電線が、索道と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と索道との離隔距離は、106-2表に規定する値以上であること。
106-2表
特別高圧架空電線の種類 | 離隔距離 |
ケーブル | 0.5m |
特別高圧絶縁電線 | 1m |
その他 | 2m |
二 特別高圧架空電線が索道と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工 事により施設すること。
三 特別高圧架空電線が索道と第2次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工 事により施設すること。
四 特別高圧架空電線が、索道の下方に接近して施設される場合は、次のいずれかによること。
イ 特別高圧架空電線と索道との水平距離を、索道の支柱の地表上の高さに相当する距離以上とすること。
ロ 特別高圧架空電線と索道との水平距離が3m以上であり、かつ、索道の支柱の倒壊等の際に、索道が特別高圧架空電線と接触するおそれがない範囲に特別高圧架空電線を施設すること。
ハ 次により施設すること。
(イ) 特別高圧架空電線と索道との水平距離が、3m以上であること。
(ロ) 特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、特別高圧架空電線の上方に堅ろうな防護装置を設け、 かつ、その金属製部分にD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
五 特別高圧架空電線が、索道の上に交差して施設される場合は、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事 により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と索道との間に、第98条第4項第一号ロの規定に準じて保護網 を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧保安工事を施さないことができる。
六 特別高圧架空電線が索道の下に交差して施設される場合は、第四号ハ(ロ)の規定に準じるとともに、危険の
おそれがないように施設すること。
4 特別高圧架空電線が、低圧若しくは高圧の架空電線、架空弱電流電線等(以下この項において「低高圧架空電線 等」という。)、低圧若しくは高圧の電車線又はこれらの支持物と接近又は交差して施設される場合は、次の各 号によること。
一 特別高圧架空電線と、低高圧架空電線等、低圧若しくは高圧の電車線又はこれらの支持物との離隔距離は、 106-3表に規定する値以上であること。
106-3表
特別高圧架空電線 の種類 | 低圧架空電線の種類 | 高圧架空 電線 | 架空弱電流 電線等 | 低圧又は高圧 の電車線 | 低高圧架空電線等又は低 圧若しくは高圧の電車線 等の支持物 | |
絶縁電線又は ケーブル | その他 | |||||
ケーブル | 0.5m | 1.2m | 0.5m | 0.5m | 1.2m | 0.5m |
特別高圧絶縁電線 | 1m | 1.5m | 1m | 1m | 1.5m | 1m |
その他 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
二 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第1次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第3種 特別高圧保安工事により施設すること。
三 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と第2次接近状態に施設される場合は、次により施設すること。
イ 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と低高圧 架空電線等との間に、第100条第9項の規定に準じて保護網を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高 圧保安工事を施さないことができる。
ロ 特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との水平離隔距離は、2m以上であること。ただし、次のいずれかに 該当する場合は、この限りでない。
(イ) 第100条第3項第二号イからニまでの規定のいずれかに該当する場合
(ロ) 特別高圧架空電線が、特別高圧絶縁電線又はケーブルである場合
ハ 特別高圧架空電線のうち、低高圧架空電線等との水平距離が3m未満に施設される部分の長さは、連続して 50m以下であり、かつ、1径間内における当該部分の長さの合計は、50m以下であること。ただし、特別高圧架 空電線路を第2種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。
四 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等の下方に接近して施設される場合は、第100条第4項各号のいずれか によること。
五 特別高圧架空電線が、低高圧架空電線等と交差して施設される場合は、特別高圧架空電線を低高圧架空電線 等の上に、次により施設すること。
イ 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。ただし、特別高圧架空電線と低高圧 架空電線等との間に第100条第9項の規定に準じて保護網を施設する場合は、がいし装置に係る第2種特別高圧 保安工事を施さないことができる。
ロ 特別高圧架空電線の両外線の直下部に、D種接地工事を施した引張強さ8.01kN以上の金属線又は直径5mm以 上の硬銅線を低高圧架空電線等と0.6m以上の離隔距離を保持して施設すること。ただし、次のいずれかに該 当する場合は、この限りでない。(関連省令第6条、第10条、第11条)
(イ) 第100条第5項第二号イからホまでのいずれかに該当する場合
(ロ) 特別高圧架空電線が、特別高圧絶縁電線又はケーブルである場合
六 次のいずれかに該当する場合は、前号の規定によらず、特別高圧架空電線を低高圧架空電線等の下に交差し て施設することができる。
イ 架空弱電流電線等が、架空地線を利用して施設する光ファイバケーブル又は特別高圧架空ケーブルに複合 された光ファイバケーブルである場合
ロ 特別高圧架空電線が、ケーブルである場合
ハ 第100条第4項第三号ロの規定に準じるほか、特別高圧架空電線の上方に堅ろうな防護装置を設け、かつ、 その金属製部分にD種接地工事を施す場合
七 低高圧架空電線等が、次のいずれかのものである場合は、第二号、第三号及び第五号の規定によらないこと
ができる。
イ 第24条第1項の規定により電路の一部に接地工事を施した低圧架空電線
ロ 特別高圧架空電線路の支持物において、特別高圧架空電線の上方に施設する低圧の機械器具に接続する低 圧架空電線
ハ 電力保安通信線であって、特別高圧架空電線路の支持物に施設するもの及びこれに直接接続するもの
八 特別高圧架空電線が、低圧又は高圧の電車線と接近又は交差して施設される場合は、第二号、第三号及び第 五号の規定に準じること。
5 特別高圧架空電線が建造物、道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱電流電線路等、低圧又は高圧の架空 電線路、低圧又は高圧の電車線路及び他の特別高圧架空電線路以外の工作物(以下この項において「他の工作物」 という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線と他の工作物との離隔距離は、106-4表に規定する値以上であること。
106-4表
特別高圧架空電線の種類 | 区分 | 離隔距離 |
ケーブル | 上部造営材の上方 | 1.2m |
その他 | 0.5m | |
特別高圧絶縁電線 | 上部造営材の上方 | 2m |
その他 | 1m | |
その他 | 全て | 2m |
二 特別高圧架空電線が、他の工作物と第1次接近状態に施設される場合において、特別高圧架空電線路の電線の 切断、支持物の倒壊等の際に、特別高圧架空電線が他の工作物に接触することにより人に危険を及ぼすおそれ があるときは、特別高圧架空電線路を第3種特別高圧保安工事により施設すること。
三 特別高圧架空電線路が、他の工作物と第2次接近状態に施設される場合又は他の工作物の上に交差して施設さ れる場合において、特別高圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、特別高圧架空電線が他の工作 物に接触することにより人に危険を及ぼすおそれがあるときは、特別高圧架空電線路を第2種特別高圧保安工事 により施設すること。
四 特別高圧架空電線が他の工作物の下方に接近して施設される場合は、特別高圧架空電線と他の工作物との水 平離隔距離は、3m以上であること。ただし、電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する場合は、この限 りでない。
五 特別高圧架空電線が、造営物に施設される簡易な突き出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材 又は造営物以外の工作物と接近する場合において、次により施設する場合は、特別高圧架空電線と当該造営材 又は工作物との離隔距離は、106-4表によらないことができる。
イ 電線は、特別高圧絶縁電線又はケーブルであること。
ロ 電線を特別高圧防護具により防護すること。
ハ 電線が、当該造営材又は工作物に接触しないように施設すること。
6 特別高圧架空電線と植物との離隔距離は、106-5表によること。ただし、特別高圧の架空電線にケーブルを使用 し、かつ、日本電気技術規格委員会規格 JESC E2020(2010)「耐摩耗性能を有する『ケーブル用防護具』の構造 及び試験方法」の「2.技術的規定」に適合する防護具に収めて施設する場合は、この限りでない。
106-5表
特別高圧架空電線の種類 | 離隔距離 |
特別高圧絶縁電線又はケーブル | 接触しないこと |
高圧絶縁電線 | 0.5m以上 |
その他 | 2m以上 |
【35,000V以下の特別高圧架空電線と低高圧架空電線等との併架又は共架】(省令第28条、第31条第1項)
第107条 使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)と低 圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線を低圧又は高圧の架空電線の上に、別個の腕金類に施設すること。ただし、特別高圧架空 電線がケーブルであり、かつ、低圧又は高圧の架空電線が絶縁電線又はケーブルであるときは、この限りでな い。
二 特別高圧架空電線と、低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、107-1表に規定する値以上であること。
107-1表
特別高圧架空 電線の種類 | 低圧又は高圧の架空電線 | 離隔距離 |
ケーブル | 絶縁電線又はケーブルを使用する低圧架空電線 | 0.5m |
特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の電気機械器具に接続する低圧架空電線 | ||
特別高圧絶縁電線、高圧絶縁電線又はケーブルを使用する高圧架空電線 | ||
その他 | 全て | 1.2m |
三 低圧又は高圧の架空電線路は、次によること。
イ 電線は、次のいずれかのものであること。(関連省令第6条)
(イ) ケーブル
(ロ) 直径3.5mm以上の銅覆鋼線
(ハ) 架空電線路の径間が50m以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線
(ニ) 架空電線路の径間が50mを超える場合は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線
ロ 低圧又は高圧の架空電線は、次のいずれかに該当するものであること。
(イ) 特別高圧架空電線と同一支持物に施設される部分に、次により接地工事を施した低圧架空電線(関連 省令第10条、第11条)
(1) 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
(2) 接地線は、引張強さ2.46kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径4mm以上の軟銅線であって、故 障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
(3) 接地線は、第17条第1項第三号の規定に準じて施設すること。
(ロ) 第24条第1項の規定により接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、 接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した低圧架空電線(関連省令第10条、第11条)
(ハ) 第25条第1項の規定により施設した高圧架空電線
(ニ) 直流単線式電気鉄道用架空電線その他の大地から絶縁されていない電路に接続されている低圧又は高 圧の架空電線
(ホ) 特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の電気機械器具に接続する低圧架空電線
ハ 特別高圧架空電線路が、次のいずれかのものである場合は、ロの規定によらないことができる。
(イ) 電線に特別高圧絶縁電線を使用するとともに、第88条第1項第二号の規定に準じて施設するもの
(ロ) 電線にケーブルを使用するもの
2 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の電車線とを同一支持物に施設する場合は、前項の規定に準じること。
3 特別高圧架空電線と架空弱電流電線等(電力保安通信線及び電気鉄道の専用敷地内に施設する電気鉄道用の通信 線を除く。以下この項において同じ。)とを同一の支持物に施設する場合は、次の各号によること。
一 特別高圧架空電線路は、第2種特別高圧保安工事により施設すること。
二 特別高圧架空電線は、架空弱電流電線等の上とし、別個の腕金類に施設すること。
三 特別高圧架空電線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積が55mm2以上の 硬銅より線であること。(関連省令第6条)
四 特別高圧架空電線と架空弱電流電線等との離隔距離は、次に掲げる値以上であること。
イ 特別高圧架空電線がケーブルである場合は、0.5m
ロ 特別高圧架空電線がケーブル以外のものである場合は、2m
五 架空弱電流電線は、金属製の電気的遮へい層を有する通信用ケーブルであること。ただし、次のいずれかに 該当する場合はこの限りでない。
イ 特別高圧架空電線がケーブルである場合
ロ 架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合において、特別高圧架空電線路が、電線に特別高圧絶縁電線
を使用するとともに、第88条第1項第二号の規定に準じて施設するものであるとき
六 特別高圧架空電線路における支持物の長さの方向に施設される電線であって、架空弱電流電線等の施設者が 施設したものの2m上部から最下部までに施設される部分は、ケーブルであること。
七 特別高圧架空電線路の接地線には、絶縁電線又はケーブルを使用し、かつ、特別高圧架空電線路の接地線及 び接地極と架空弱電流電線路等の接地線及び接地極とは、それぞれ別個に施設すること。(関連省令第11条)
八 特別高圧架空電線路の支持物は、当該電線路の工事、維持及び運用に支障を及ぼすおそれがないように施設 すること。
【15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設】(省令第6条、第20条、第28条、第29条、第31条第1項、第40条)
第108条 使用電圧が15,000V以下の特別高圧架空電線路を次の各号により施設する場合は、第84条、第88条、第89
条、第91条第2項、第92条、第96条、第101条、第106条及び第107条の規定によらないことができる。
一 特別高圧架空電線路は、中性点接地式であり、かつ、電路に地絡を生じた場合に2秒以内に自動的に電路を遮 断する装置を有するものであること。(関連省令第15条)
二 特別高圧架空電線は、次のいずれかのものであること。
イ ケーブル
ロ 引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線を使用する、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線
三 高圧架空電線路に係る第71条から第78条までの規定に準じて施設すること。
四 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次によること。
イ 特別高圧架空電線を低圧又は高圧の架空電線の上に、別個の腕金類に施設すること。
ロ 特別高圧架空電線と低圧又は高圧の架空電線との離隔距離は、108-1表に規定する値以上であること。ただ し、かど柱、分岐柱等で混触するおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
108-1表
特別高圧架空電線の種類 | 低圧又は高圧の架空電線 | 離隔距離 |
ケーブル | 絶縁電線又はケーブルを使用する低圧架空電線 | 0.5m |
高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用する高圧架空電線 | ||
その他 | 全て | 0.75m |
五 特別高圧架空電線は、平時吹いている風等により植物に接触しないように施設すること。
【特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具等の施設】(省令第31条第2項)
第109条 特別高圧架空電線路(第108条に規定する特別高圧架空電線路を除く。)の支持物において、特別高圧架 空電線の上方に低圧の機械器具を施設する場合は、特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、次の各号に よること。
一 低圧の機械器具に接続する電路には、他の負荷を接続しないこと。
二 前号の電路と他の電路とを変圧器により結合する場合は、絶縁変圧器を使用すること。
三 前号の絶縁変圧器の負荷側の1端子又は中性点にはA種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
四 低圧機械器具の金属製外箱にはD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)