第6節 地中電線路
【地中電線路の施設】(省令第21条第2項、第47条)
第120条 地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。 なお、管路式には電線共同溝(C.C.BOX)方式を、暗きょ式にはキャブ(電力、通信等のケーブルを収納するた
めに道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)によるものを、それぞれ含むものとする。
2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。
一 電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線 路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。
イ 物件の名称、管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。) を表示すること。
ロ おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知 できる場合は、この限でない。
3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。
一 暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。
イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。
(イ) 地中電線が、次のいずれかに適合する被覆を有するものであること。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと 同等以上の性能を有するものであること。
(2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第二十一に規定する耐燃性試験に適合 すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
(ロ) 地中電線を、(イ)(1)又は(2)の規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料そ の他これらに類するもので被覆すること。
(ハ) 地中電線を、次のいずれかに適合する管又はトラフに収めること。
(1) 建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有する ものであること。
(2) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合 すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
(3) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7003(2005)「地中電線を収める管又はトラフの「自消性の ある難燃性」試験方法」の「2.技術的規定」に規定する試験に適合すること。
ロ 暗きょ内に自動消火設備を施設すること。
4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。
一 地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他 の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わ る圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
二 地中電線を衝撃から防護するため、次のいずれかにより施設すること。
イ 地中電線を、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。
ロ 低圧又は高圧の地中電線を、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設する場合は、地 中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。
ハ 地中電線に、第6項に規定するがい装を有するケーブルを使用すること。さらに、地中電線の使用電圧が特 別高圧である場合は、堅ろうな板又はといで地中電線の上部及び側部を覆うこと。
ニ 地中電線に、パイプ型圧力ケーブルを使用し、かつ、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。
三 第2項第二号の規定に準じ、表示を施すこと。
5 地中電線を冷却するために、ケーブルを収める管内に水を通じ循環させる場合は、地中電線路は循環水圧に耐え、 かつ、漏水が生じないように施設すること。
6 第4項第二号ハの規定におけるがい装は、次の各号に適合する性能を有するものであること。
一 金属管を使用するものは、2枚の鉄板を平行にしてその間に材料を挟み、室温において管軸と直角の方向の投 影面積1m2につき294.2kNの荷重を板面と直角の方向に加えたとき、その外径が5%以上減少しないこと。
二 金属管以外のものを使用するものは、120-1表に規定する値以上の厚さの鋼帯又は黄銅帯と同等以上の機械的 強度を有するものをケーブルの外装又は線心の上に設け、全周を完全に覆う構造であること。
120-1表
ケーブルの外装又は線心の外径 | 鋼帯又は黄銅帯の厚さ |
12mm以下 | 0.5mm(0.4mm) |
12mmを超え25mm以下 | 0.6mm(0.4mm) |
25mmを超え40mm以下 | 0.6mm |
40mm超過 | 0.8mm |
(備考) かっこ内の数値は、絶縁物に絶縁紙を使用したケーブル以外のものに適用する。
三 金属製のものは、当該金属部分の上に防食層を有すること。
四 金属以外の管を使用し、これをケーブルの外装と兼用するものは、次に適合すること。
イ 管の内径は、ケーブルが単心のものにあっては線心の直径、多心のものにあっては各線心をまとめたもの の外接円の直径の1.3倍以上であること。
ロ 2枚の板を平行にしてその間に材料を挟み、室温において管軸と直角の方向の投影面積1m2につき122.6kN の荷重を板面と直角の方向に加えたとき、管に裂け目を生じず、かつ、その外径が20%以上減少しないこと。
7 前項に規定する性能を満足するがい装の規格は、次の各号のとおりとする。
一 重ね巻きした鋼帯又は黄銅帯(成形加工を施したものを除く。)を使用するものの規格は次のとおりとする。
イ ケーブルの外装の上に鋼帯又は黄銅帯をその幅の1/3以下の長さに相当する間げきを保ってらせん状に巻 き、次にその間げきの中央部を覆うように鋼帯又は黄銅帯で巻き、更にその上に防食層を施したものである こと。この場合において、鉛被ケーブル又はアルミ被ケーブルの外装の上に鋼帯又は黄銅帯を施すときは、
鉛被又はアルミ被と鋼帯又は黄銅帯との間に座床を施したものであること。
ロ イの規定における鋼帯又は黄銅帯は、その厚さが120-1表に規定する値以上のものであること。
ハ イの規定における防食層は、次のいずれかのものであること。
(イ) ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、その厚さが120-2表に規定 する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
120-2表
使用電圧の区分 | ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物の厚さ | |
布テープ層があるもの | 布テープ層がないもの | |
7,000V以下 | 2.0mm | 2.5mm |
7,000Vを超え100,000V以下 | 3.0mm | 3.5mm |
100,000V超過 | 4.0mm | 4.5mm |
(ロ) 防腐性コンパウンドを浸み込ませたジュートであって、その厚さが120-3表に規定する値を標準値とし、 その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
120-3表
ジュート層の内径 | ジュートの厚さ |
70mm以下 | 1.5mm |
70mm超過 | 2.0mm |
ニ イの規定における座床は、次のいずれかのものであること。
(イ) ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、その厚さが120-2表に規定 する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
(ロ) ジュート(鋼帯又は黄銅帯の上に施す防食層にジュートを使用する場合は、防腐性コンパウンドを浸 み込ませたものに限る。)であって、その厚さが120-4表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値 の90%以上、最小値が標準値の70%以上のもの
120-4表
ケーブルの外装又は線心の外径 | ジュートの厚さ |
40mm以下 | 1.5mm |
40mm超過 | 2.0mm |
二 成形加工を施した鋼帯又は黄銅帯を使用するものの規格は、次のとおりとする。
イ ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルの線心又は外装の上に成 形加工を施した鋼帯又は黄銅帯を前後が完全にかみ合うようにらせん状に巻いたものであること。この場合 において、線心の上に巻くものにあっては線心と鋼帯又は黄銅帯との間にその線心を損傷しないように座床 を施し、外装の上に巻くものにあってはその鋼帯又は黄銅帯の上に防食層を施すこと。
ロ イの規定における鋼帯又は黄銅帯は、その厚さが120-1表に規定する値以上のものであること。
ハ イの規定における防食層は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、 その厚さが120-2表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上の ものであること。
三 鋼管を使用するものの規格は、次のとおりとする。
イ ビニル外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルの線心又は外装の上を鋼 管により被覆したものであること。この場合において、線心の上に被覆するものにあっては線心と鋼管との 間にその線心を損傷しないように座床を施し、外装の上に被覆するものにあってはその鋼管の上に防食層を 施すこと。
ロ イの規定における鋼管は、次に適合するものであること。
(イ) 鋼帯を円筒状に成形し、合わせ目を連続して溶接した後、波付け加工を施したものであって、その厚 さが次の計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の85%以 上のものであること。
T = (D/270)+0.25
T は、鋼管の厚さ(単位:mm。小数点2位以下は、四捨五入する。)
D は、鋼管の内径(単位:mm)
(ロ) 2枚の鉄板を平行にしてその間に長さ500mm以上の試料を挟み、室温において管軸と直角の方向の投影 面積1m2につき294.2kNの荷重を板面と直角の方向に加えたとき、その外径が5%以上減少しないこと。
(ハ) 室温において、鋼管の外径の20倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、 次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を5回繰り返したとき、ひび、割れその他の異状を 生じないこと。
ハ イの規定における防食層は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロロプレンゴム混合物であって、 その厚さが120-2表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の70%以上の ものであること。
四 第10条第4項に規定するCDケーブルの規格は、前項第四号に規定する性能を満足するものとする。
【地中箱の施設】(省令第23条第2項、第47条)
第121条 地中電線路に使用する地中箱は、次の各号によること。
一 地中箱は、車両その他の重量物の圧力に耐える構造であること。
二 爆発性又は燃焼性のガスが侵入し、爆発又は燃焼するおそれがある場所に設ける地中箱で、その大きさが1m3 以上のものには、通風装置その他ガスを放散させるための適当な装置を設けること。
三 地中箱のふたは、取扱者以外の者が容易に開けることができないように施設すること。
【地中電線路の加圧装置の施設】(省令第34条)
第122条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置(以下この条において「加圧装置」という。)は、次の 各号によること。
一 圧縮ガス又は圧油を通じる管(以下この条において「圧力管」という。)、圧縮ガスタンク又は圧油タンク
(以下この条において「圧力タンク」という。)及び圧縮機は、それぞれの最高使用圧力の1.5倍の油圧又は水 圧(油圧又は水圧で試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加 えたとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。
二 圧力タンク及び圧力管は、溶接により残留応力が生じないように、また、ねじの締付けにより無理な荷重が かからないようにすること。
三 加圧装置には、圧縮ガス又は圧油の圧力を計測する装置を設けること。
四 圧縮ガスは、可燃性及び腐食性のものでないこと。
五 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、減圧弁が故障した場合に圧力が著しく上昇するおそれがあ るものは、次によること。
イ 圧力管であって最高使用圧力が0.3MPa以上のもの及び圧力タンクの材料、材料の許容応力及び構造は、日 本工業規格 JIS B 8265(2003)「圧力容器の構造-一般事項」(JIS B 8265(2008)にて追補)に適合する ものであること。
ロ 圧力タンク又は圧力管のこれに近接する箇所及び圧縮機の最終段又は圧力管のこれに近接する箇所には、 最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安 全弁」に適合する安全弁を設けること。ただし、圧力1MPa未満の圧縮機にあっては、最高使用圧力以下で作 動する安全装置をもってこれに代えることができる。
【地中電線の被覆金属体等の接地】(省令第10条、第11条)
第123条 地中電線路の次の各号に掲げるものには、D種接地工事を施すこと。
一 管、暗きょその他の地中電線を収める防護装置の金属製部分
二 金属製の電線接続箱
三 地中電線の被覆に使用する金属体
2 次の各号に掲げるものについては、前項の規定によらないことができる。
一 ケーブルを支持する金物類
二 前項各号に掲げるもののうち、防食措置を施した部分
三 地中電線を管路式により施設した部分における、金属製の管路
【地中弱電流電線への誘導障害の防止】(省令第42条第2項)
第124条 地中電線路は、地中弱電流電線路に対して漏えい電流又は誘導作用により通信上の障害を及ぼさないよう に地中弱電流電線路から十分に離すなど、適当な方法で施設すること。
【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】(省令第30条)
第125条 低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地 中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りで ない。
一 地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。
イ 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は、0.15m
ロ 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は、0.3m
二 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。
イ 不燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
四 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。
イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
2 地中電線が、地中弱電流電線等と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、125-1表に規定する値以上であること。
125-1表
地中電線の使用電圧の区分 | 離隔距離 |
低圧又は高圧 | 0.3m |
特別高圧 | 0.6m |
二 地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と直接接触 しないように施設すること。
四 地中弱電流電線等の管理者の承諾を得た場合において、次のいずれかによること。
イ 地中弱電流線等が、不燃性の被覆若しくは自消性のある難燃性の被覆を有する光ファイバケーブル、又は 不燃性の管若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルであること。
ロ 地中電線の使用電圧が170,000V未満である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0.1m以 上であること。
五 地中弱電流電線等が電力保安通信線である場合において、次のいずれかに適合すること。
イ 地中電線の使用電圧が低圧であること。
ロ 地中電線の使用電圧が高圧又は特別高圧である場合は、次のいずれかによること。
(イ) 電力保安通信線が、不燃性の被覆若しくは自消性のある難燃性の被覆を有する光ファイバケーブル、 又は不燃性の管若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルであること。
(ロ) 地中電線が電力保安通信線に直接接触しないように施設すること。
3 特別高圧地中電線が、ガス管、石油パイプその他の可燃性若しくは有毒性の流体を内包する管(以下この条にお いて「ガス管等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 地中電線とガス管等との離隔距離が、1m以上であること。
二 地中電線とガス管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管がガス管等と直接接触しないよ うに施設すること。
4 特別高圧地中電線が、水道管その他のガス管等以外の管(以下この条において「水道管等」という。)と接近又 は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。
一 地中電線と水道管等との離隔距離が、0.3m以上であること。
二 地中電線と水道管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収めて施設すること。
四 水道管等が不燃性の管又は不燃性の被覆を有する管であること。
5 第1項から第4項までの規定における「不燃性」及び「自消性のある難燃性」は、それぞれ次の各号によること。
一 「不燃性の被覆」及び「不燃性の管」は、建築基準法第2条第九号に規定される不燃材料で造られたもの又は
これと同等以上の性能を有するものであること。
二 「自消性のある難燃性の被覆」は、次によること。
イ 地中電線における「自消性のある難燃性の被覆」は、IEEE Std. 383-1974に規定される燃焼試験に適合す るもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
ロ 光ファイバケーブルにおける「自消性のある難燃性の被覆」は、電気用品の技術上の基準を定める省令の 解釈別表第一附表第二十一に規定する耐燃性試験に適合するものであること。
三 「自消性のある難燃性の管」は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 管が二重管として製品化されているものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第 二1(4)トに規定する耐燃性試験に適合すること。
ロ 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること 又はこれと同等以上の性能を有すること。
ハ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7003(2005)「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃 性」試験方法」の「2.技術的規定」に規定する試験に適合すること。