第1節 電気使用場所の施設及び小出力発電設備の通則
【電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義】(省令第1条)
第142条 この解釈において用いる電気使用場所の施設に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該 各号による。
一 低圧幹線 第147条の規定により施設した開閉器又は変電所に準ずる場所に施設した低圧開閉器を起点とす る、電気使用場所に施設する低圧の電路であって、当該電路に、電気機械器具(配線器具を除く。以下この条 において同じ。)に至る低圧電路であって過電流遮断器を施設するものを接続するもの
二 低圧分岐回路 低圧幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧電路
三 低圧配線 低圧の屋内配線、屋側配線及び屋外配線
四 屋内電線 屋内に施設する電線路の電線及び屋内配線
五 電球線 電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しない白熱電灯に至るものであって、造営物に 固定しないものをいい、電気機械器具内の電線を除く。
六 移動電線 電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しないものをいい、電球線及び電気機械器具 内の電線を除く。
七 接触電線 電線に接触してしゅう動する集電装置を介して、移動起重機、オートクリーナその他の移動して 使用する電気機械器具に電気の供給を行うための電線
八 防湿コード 外部編組に防湿剤を施したゴムコード
九 電気使用機械器具 電気を使用する電気機械器具をいい、発電機、変圧器、蓄電池その他これに類するもの を除く。
十 家庭用電気機械器具 小型電動機、電熱器、ラジオ受信機、電気スタンド、電気用品安全法の適用を受ける 装飾用電灯器具その他の電気機械器具であって、主として住宅その他これに類する場所で使用するものをいい、 白熱電灯及び放電灯を除く。
十一 配線器具 開閉器、遮断器、接続器その他これらに類する器具
十二 白熱電灯 白熱電球を使用する電灯のうち、電気スタンド、携帯灯及び電気用品安全法の適用を受ける装 飾用電灯器具以外のもの
十三 放電灯 放電管、放電灯用安定器、放電灯用変圧器及び放電管の点灯に必要な附属品並び管灯回路の配線 をいい、電気スタンドその他これに類する放電灯器具を除く。
【電路の対地電圧の制限】(省令第15条、第56条第1項、第59条、第63条第1項、第64条)
第143条 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下で あること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
ロ 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ハ 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
ニ 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りで ない。
(イ) 電気機械器具のうち簡易接触防護措置を施さない部分が、絶縁性のある材料で堅ろうに作られたもの である場合
(ロ) 電気機械器具を、乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上でのみ取り扱うように施設 する場合
ホ 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
ヘ 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電 流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
ト 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設
すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 電気機械器具に電気を供給する電路の電源側に、次に適合する変圧器を施設すること。
(1) 絶縁変圧器であること。
(2) 定格容量は3kVA以下であること。
(3) 1次電圧は低圧であり、かつ、2次電圧は300V以下であること。
(ロ) (イ)の規定により施設する変圧器には、簡易接触防護措置を施すこと。
(ハ) (イ)の規定により施設する変圧器の負荷側の電路は、非接地であること。
二 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ロ 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
三 太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の配線)を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ロ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、 この限りでない。
(イ) 直流電路が、非接地であること。
(ロ) 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
(ハ) 太陽電池モジュールの合計出力が、20kW未満であること。ただし、屋内電路の対地電圧が300Vを超え る場合にあっては、太陽電池モジュールの合計出力は10kW以下とし、かつ、直流電路に機械器具(太陽電 池モジュール、第200条第2項第一号ロ及びハの器具、逆変換装置並びに避雷器を除く。)を施設しないこ と。
ハ 屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設す ること。
(ロ) ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。 四 第132条第3項の規定により、屋内に電線路を施設する場合
2 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150V以下である こと。ただし、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具を、次の 各号のいずれかにより施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 前項第一号ロからホまでの規定に準じて施設すること。
二 簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が立ち入らない場所にあっては、この限りでない。
3 白熱電灯(第183条に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯を除く。)に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、住宅以外の場所において、次の各号により白熱電灯を施設する場合は、300V以下 とすることができる。
一 白熱電灯及びこれに附属する電線には、接触防護措置を施すこと。
二 白熱電灯(機械装置に附属するものを除く。)は、屋内配線と直接接続して施設すること。
三 白熱電灯の電球受口は、キーその他の点滅機構のないものであること。
【裸電線の使用制限】(省令第57条第2項)
第144条 電気使用場所に施設する電線には、裸電線を使用しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場 合は、この限りでない。
一 がいし引き工事による低圧電線であって次に掲げるものを、第157条の規定により展開した場所に施設する場 合
イ 電気炉用電線
ロ 電線の被覆絶縁物が腐食する場所に施設するもの
ハ 取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設するもの 二 バスダクト工事による低圧電線を、第163条の規定により施設する場合
三 ライティングダクト工事による低圧電線を、第165条第3項の規定により施設する場合
四 接触電線を第173条、第174条又は第189条の規定により施設する場合 五 特別低電圧照明回路を第183条の規定により施設する場合
六 電気さくの電線を第192条の規定により施設する場合
【メタルラス張り等の木造造営物における施設】(省令第56条、第59条)
第145条 メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に、がいし引き工事により屋内配線、屋 側配線又は屋外配線(この条においては、いずれも管灯回路の配線を含む。)を施設する場合は、次の各号によ ること。
一 電線を施設する部分のメタルラス、ワイヤラス又は金属板の上面を木板、合成樹脂板その他絶縁性及び耐久 性のあるもので覆い施設すること。
二 電線がメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電 線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設すること。
2 メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に、合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう 電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事又はケーブル工事により、屋内配線、屋側配線又 は屋外配線を施設する場合、又はライティングダクト工事により低圧屋内配線を施設する場合は、次の各号によ ること。
一 メタルラス、ワイヤラス又は金属板と次に掲げるものとは、電気的に接続しないように施設すること。
イ 金属管工事に使用する金属管、金属可とう電線管工事に使用する可とう電線管、金属線ぴ工事に使用する 金属線ぴ又は合成樹脂管工事に使用する粉じん防爆型フレキシブルフィッチング
ロ 合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管、金属管工事に使用する金属管又は金属可とう電線管工事に使用す る可とう電線管に接続する金属製のプルボックス
ハ 金属管工事に使用する金属管、金属可とう電線管工事に使用する可とう電線管又は金属線ぴ工事に使用す る金属線ぴに接続する金属製の附属品
ニ 金属ダクト工事、バスダクト工事又はライティングダクト工事に使用するダクト
ホ ケーブル工事に使用する管その他の電線を収める防護装置の金属製部分又は金属製の電線接続箱 ヘ ケーブルの被覆に使用する金属体
二 金属管工事、金属可とう電線管工事、金属ダクト工事、バスダクト工事又はケーブル工事により施設する電 線が、メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合は、その部分のメタルラス、 ワイヤラス又は金属板を十分に切り開き、かつ、その部分の金属管、可とう電線管、金属ダクト、バスダクト 又はケーブルに、耐久性のある絶縁管をはめる、又は耐久性のある絶縁テープを巻くことにより、メタルラス、 ワイヤラス又は金属板と電気的に接続しないように施設すること。
3 メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に、電気機械器具を施設する場合は、メタルラ ス、ワイヤラス又は金属板と電気機械器具の金属製部分とは、電気的に接続しないように施設すること。
【低圧配線に使用する電線】(省令第57条第1項)
第146条 低圧配線は、直径1.6mmの軟銅線若しくはこれと同等以上の強さ及び太さのもの又は断面積が1mm2以上の MIケーブルであること。ただし、配線の使用電圧が300V以下の場合において次の各号のいずれかに該当する場合 は、この限りでない。
一 電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方操作回路、遠 方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。以下この条において同じ。)の配線に直径1.2mm 以上の軟銅線を使用し、これを合成樹脂管工事、金属管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、フロアダクト 工事又はセルラダクト工事により施設する場合
二 電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等の配線に断面積0.75mm2以上の多心ケ ーブル又は多心キャブタイヤケーブルを使用し、かつ、過電流を生じた場合に自動的にこれを電路から遮断す る装置を設ける場合
三 第172条第1項の規定により断面積0.75mm2以上のコード又はキャブタイヤケーブルを使用する場合 四 第172条第3項の規定によりエレベータ用ケーブルを使用する場合
2 低圧配線に使用する、600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線及び600Vゴム
絶縁電線の許容電流は、次の各号によること。ただし、短時間の許容電流についてはこの限りでない。
一 単線にあっては146-1表に、成形単線又はより線にあっては146-2表にそれぞれ規定する許容電流に、第二号 に規定する係数を乗じた値であること。
146-1表
導体の直径(mm) | 許容電流(A) | ||
軟銅線又は硬銅線 | 硬アルミ線、半硬アルミ線又 は軟アルミ線 | イ号アルミ合金線又は高力ア ルミ合金線 | |
1.0以上 1.2未満 | 16 | 12 | 12 |
1.2以上 1.6未満 | 19 | 15 | 14 |
1.6以上 2.0未満 | 27 | 21 | 19 |
2.0以上 2.6未満 | 35 | 27 | 25 |
2.6以上 3.2未満 | 48 | 37 | 35 |
3.2以上 4.0未満 | 62 | 48 | 45 |
4.0以上 5.0未満 | 81 | 63 | 58 |
5.0 | 107 | 83 | 77 |
146-2表
導体の 公称断面積(mm2) | 許容電流(A) | ||
軟銅線又は硬銅線 | 硬アルミ線、半硬アルミ線又 は軟アルミ線 | イ号アルミ合金線又は高力ア ルミ合金線 | |
0.9以上 1.25未満 | 17 | 13 | 12 |
1.25以上 2未満 | 19 | 15 | 14 |
2以上 3.5未満 | 27 | 21 | 19 |
3.5以上 5.5未満 | 37 | 29 | 27 |
5.5以上 8未満 | 49 | 38 | 35 |
8以上 14未満 | 61 | 48 | 44 |
14以上 22未満 | 88 | 69 | 63 |
22以上 30未満 | 115 | 90 | 83 |
30以上 38未満 | 139 | 108 | 100 |
38以上 50未満 | 162 | 126 | 117 |
50以上 60未満 | 190 | 148 | 137 |
60以上 80未満 | 217 | 169 | 156 |
80以上 100未満 | 257 | 200 | 185 |
100以上 125未満 | 298 | 232 | 215 |
125以上 150未満 | 344 | 268 | 248 |
150以上 200未満 | 395 | 308 | 284 |
200以上 250未満 | 469 | 366 | 338 |
250以上 325未満 | 556 | 434 | 400 |
325以上 400未満 | 650 | 507 | 468 |
400以上 500未満 | 745 | 581 | 536 |
500以上 600未満 | 842 | 657 | 606 |
600以上 800未満 | 930 | 745 | 690 |
800以上1,000未満 | 1,080 | 875 | 820 |
1,000 | 1,260 | 1,040 | 980 |
二 第一号の規定における係数は、次によること。
イ 146-3表に規定する許容電流補正係数の計算式により計算した値であること。
146-3表
絶縁体の材料及び施設場所の区分 | 許容電流補正係数の計算式 | |
ビニル混合物(耐熱性を有するものを除く。)及び天然ゴム混合物 | 60 - q 30 | |
ビニル混合物(耐熱性を有するものに限る。)、ポリエチレン混合物(架 橋したものを除く。)及びスチレンブタジエンゴム混合物 | 75 - q 30 | |
エチレンプロピレンゴム混合物 | 80 - q 30 | |
ポリエチレン混合物(架橋したものに限る。) | 90 - q 30 | |
ふっ素樹脂 混合物 | 電線又はこれを収める線ぴ、電線管、ダクト等を通電による 温度の上昇により他の造営材に障害を及ぼすおそれがない 場所に施設し、かつ、電線に接触防護措置を施す場合 | 200 - q 0.9 30 |
その他の場合 | 0.9 90 - q 30 | |
けい素ゴム 混合物 | 電線又はこれを収める線ぴ、電線管、ダクト等を通電による 温度の上昇により他の造営材に障害を及ぼすおそれがない 場所に施設し、かつ、電線に接触防護措置を施す場合 | 180 - q 30 |
その他の場合 | 90 - q 30 |
(備考) q は、周囲温度(単位:℃)。ただし、30℃以下の場合は30とする。
ロ 絶縁電線を、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管又は金属線ぴに収めて使用する場合は、イの規定に より計算した値に、更に146-4表に規定する電流減少係数を乗じた値であること。ただし、第148条第1項第五 号ただし書並びに第149条第2項第一号ロ及び第二号イに規定する場合においては、この限りでない。
146-4表
同一管内の電線数 | 電流減少係数 |
3以下 | 0.70 |
4 | 0.63 |
5又は 6 | 0.56 |
7以上 15以下 | 0.49 |
16以上 40以下 | 0.43 |
41以上 60以下 | 0.39 |
61以上 | 0.34 |
【低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設】(省令第56条)
第147条 低圧屋内電路(第178条に規定する火薬庫に施設するものを除く。以下この条において同じ。)には、引 込口に近い箇所であって、容易に開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。ただし、次の各号のいず れかに該当する場合は、この限りでない。
一 低圧屋内電路の使用電圧が300V以下であって、他の屋内電路(定格電流が15A以下の過電流遮断器又は定格電 流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器で保護されているものに限る。)に接続する長さ15m以下の電路から電気 の供給を受ける場合
二 低圧屋内電路に接続する電源側の電路(当該電路に架空部分又は屋上部分がある場合は、その架空部分又は 屋上部分より負荷側にある部分に限る。)に、当該低圧屋内電路に専用の開閉器を、これと同一の構内であっ て容易に開閉することができる箇所に施設する場合
【低圧幹線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第63条第1項)
第148条 低圧幹線は、次の各号によること。
一 損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。
二 電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の 合計値以上であること。ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大 きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具 の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上である こと。
イ 電動機等の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍
ロ 電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍
三 前号の規定における電流値は、需要率、力率等が明らかな場合には、これらによって適当に修正した値とす ることができる。
四 低圧幹線の電源側電路には、当該低圧幹線を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれか に該当する場合は、この限りでない。
イ 低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電 流の55%以上である場合
ロ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイに掲げる低圧幹線に接続する長さ8m以下の低圧幹線であって、 当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線の電源側に接続する他の低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格 電流の35%以上である場合
ハ 過電流遮断器に直接接続する低圧幹線又はイ若しくはロに掲げる低圧幹線に接続する長さ3m以下の低圧幹 線であって、当該低圧幹線の負荷側に他の低圧幹線を接続しない場合
ニ 低圧幹線に電気を供給する電源が太陽電池のみであって、当該低圧幹線の許容電流が、当該低圧幹線を通 過する最大短絡電流以上である場合
五 前号の規定における「当該低圧幹線を保護する過電流遮断器」は、その定格電流が、当該低圧幹線の許容電 流以下のものであること。ただし、低圧幹線に電動機等が接続される場合の定格電流は、次のいずれかによる ことができる。
イ 電動機等の定格電流の合計の3倍に、他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下であること。
ロ イの規定による値が当該低圧幹線の許容電流を2.5倍した値を超える場合は、その許容電流を2.5倍した値以下であること。
ハ 当該低圧幹線の許容電流が100Aを超える場合であって、イ又はロの規定による値が過電流遮断器の標準定 格に該当しないときは、イ又はロの規定による値の直近上位の標準定格であること。
六 第四号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただ し、対地電圧が150V以下の低圧屋内電路の接地側電線以外の電線に施設した過電流遮断器が動作した場合にお いて、各極が同時に遮断されるときは、当該電路の接地側電線に過電流遮断器を施設しないことができる。
2 低圧幹線に施設する開閉器は、次の各号に適合する場合には、中性線又は接地側電線の極にこれを施設しないこ とができる。
一 開閉器は、前条の規定により施設する以外のものであること。
二 低圧幹線は、次に適合する低圧電路に接続するものであること。
イ 第19条又は第24条第1項の規定により接地工事を施した低圧電路であること。
ロ 低圧電路は、次のいずれかに適合するものであること。
(イ) 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
(ロ) イの規定による接地工事の接地抵抗値が、3Ω以下であること。
三 中性線又は接地側電線の極の電線は、開閉器の施設箇所において、電気的に完全に接続され、かつ、容易に 取り外すことができること。
【低圧分岐回路等の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第63条第1項)
第149条 低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。
一 低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること。ただし、分岐点から
過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から3mを超える箇所に施設することがで きる。
イ 電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合
ロ 電線の長さが8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合
二 前号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、 次のいずれかに該当する電線の極については、この限りでない。
イ 対地電圧が150V以下の低圧電路の接地側電線以外の電線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、 各極が同時に遮断されるときは、当該電路の接地側電線
ロ 第三号イ及びロに規定する電路の接地側電線
三 第一号に規定する場所には、開閉器を各極に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する低圧分岐回路 の中性線又は接地側電線の極については、この限りでない。
イ 第24条第1項又は第19条第1項から第4項までの規定により接地工事を施した低圧電路に接続する分岐回路 であって、当該分岐回路が分岐する低圧幹線の各極に開閉器を施設するもの
ロ 前条第2項第二号イ及びロの規定に適合する低圧電路に接続する分岐回路であって、開閉器の施設箇所にお いて、中性線又は接地側電線を、電気的に完全に接続し、かつ、容易に取り外すことができるもの
四 第一号の規定により施設する過電流遮断器が、前号の規定に適合する開閉器の機能を有するものである場合 は、当該過電流遮断器と別に開閉器を施設することを要しない。
2 低圧分岐回路は、次の各号により施設すること。
一 第二号及び第三号に規定するものを除き、次によること。
イ 第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流は、50A以下であること。
ロ 電線は、太さが149-1表の中欄に規定する値の軟銅線若しくはこれと同等以上の許容電流のあるもの又は太 さが同表の右欄に規定する値以上のMIケーブルであること。
149-1表
分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | 軟銅線の太さ | MIケーブルの太さ |
定格電流が15A以下のもの | 直径1.6mm | 断面積1mm2 |
定格電流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器 | ||
定格電流が15Aを超え20A以下のもの(配線用遮断器を除く。) | 直径2mm | 断面積1.5mm2 |
定格電流が20Aを超え30A以下のもの | 直径2.6mm | 断面積2.5mm2 |
定格電流が30Aを超え40A以下のもの | 断面積8mm2 | 断面積6mm2 |
定格電流が40Aを超え50A以下のもの | 断面積14mm2 | 断面積10mm2 |
ハ 電線が、次のいずれかに該当する場合は、ロの規定によらないことができる。 (イ) 次に適合するもの
(1) 1のねじ込み接続器、1のソケット又は1のコンセントからその分岐点に至る部分であって、当該部 分の電線の長さが、3m以下であること。
(2) 太さが149-2表の中欄に規定する値の軟銅線若しくはこれと同等以上の許容電流のあるもの又は太 さが同表の右欄に規定する値以上のMIケーブルであること。
149-2表
分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | 軟銅線の太さ | MIケーブルの太さ |
定格電流が15Aを超え20A以下のもの(配線用遮断器を除く。) | 直径1.6mm | 断面積1mm2 |
定格電流が20Aを超え30A以下のもの | ||
定格電流が30Aを超え50A以下のもの | 直径2mm | 断面積1.5mm2 |
(ロ) 使用電圧が300V以下であって、第146条第1項各号のいずれかに該当するもの
ニ 低圧分岐回路に接続する、コンセント又はねじ込み接続器若しくはソケットは、149-3表に規定するもので あること。
149-3表
分岐回路を保護する過電流遮断器の 種類 | コンセント | ねじ込み接続器 又はソケット |
定格電流が15A以下のもの | 定格電流が15A以下のもの | ねじ込み型のソケットであって、公 称直径が39mm以下のもの若しくはね じ込み型以外のソケット又は公称直 径が39mm以下のねじ込み接続器 |
定格電流が15Aを超え20A以下の配線 用遮断器 | 定格電流が20A以下のもの | |
定格電流が15Aを超え20A以下のもの (配線用遮断器を除く。) | 定格電流が20Aのもの(定格電流が 20A未満の差込みプラグが接続でき るものを除く。) | ハロゲン電球用のソケット若しくは ハロゲン電球用以外の白熱電灯用若 しくは放電灯用のソケットであっ て、公称直径が39mmのもの又は公称 直径が39mmのねじ込み接続器 |
定格電流が20Aを超え30A以下のもの | 定格電流が20A以上30A以下のもの (定格電流が20A未満の差込みプラ グが接続できるものを除く。) | |
定格電流が30Aを超え40A以下のもの | 定格電流が30A以上40A以下のもの | |
定格電流が40Aを超え50A以下のもの | 定格電流が40A以上50A以下のもの |
二 電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)のみ に至る低圧分岐回路は、次によること。
イ 第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流は、その過電流遮断器に直接接続する負荷側の 電線の許容電流を2.5倍(第33条第4項に規定する過電流遮断器にあっては、1倍)した値(当該電線の許容電 流が100Aを超える場合であって、その値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、その値の直近上位 の標準定格)以下であること。
ロ 電線の許容電流は、間欠使用その他の特殊な使用方法による場合を除き、その部分を通じて供給される電 動機等の定格電流の合計を1.25倍(当該電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、1.1倍)した値以 上であること。
三 定格電流が50Aを超える1の電気使用機械器具(電動機等を除く。以下この号において同じ。)に至る低圧分 岐回路は、次によること。
イ 低圧分岐回路には、当該電気使用機械器具以外の負荷を接続しないこと。
ロ 第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流は、当該電気使用機械器具の定格電流を1.3倍 した値(その値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、その値の直近上位の標準定格)以下である こと。
ハ 電線の許容電流は、当該電気使用機械器具及び第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流 以上であること。
3 住宅の屋内には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、中性線を有する低圧分岐回路を施設しないこと。
一 1の電気機械器具(配線器具を除く。以下この条において同じ。)に至る専用の低圧配線として施設する場合
二 低圧配線の中性線が欠損した場合において、当該低圧配線の中性線に接続される電気機械器具に異常電圧が加わらないように施設する場合
三 低圧配線の中性線が欠損した場合において、当該電路を自動的に、かつ、確実に遮断する装置を施設する場 合
4 低圧分岐回路に施設する開閉器は、第1項第三号又は第173条第9項の規定により施設するものを除き、次の各号 に該当する箇所に施設しないことができる。
一 開閉器を使用電圧が300V以下の低圧2線式電路に施設する場合は、当該2線式電路の1極
二 開閉器を多線式電路に施設する場合は、第1項第三号ロの規定に適合する低圧電路に接続する分岐回路の中性 線又は接地側電線
5 引込口から低圧幹線を経ずに電気機械器具に至る低圧電路は、第1項(第三号ただし書を除く。)、第2項及び第
3項の規定に準じて施設すること。
【配線器具の施設】(省令第59条第1項)
第150条 低圧用の配線器具は、次の各号により施設すること。
一 充電部分が露出しないように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所 に施設する場合は、この限りでない。
二 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
三 配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、か つ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。
四 屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、損傷を受けるおそれがある 場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。
2 低圧用の非包装ヒューズは、不燃性のもので製作した箱又は内面全てに不燃性のものを張った箱の内部に施設す ること。ただし、使用電圧が300V以下の低圧配線において、次の各号に適合する器具又は電気用品安全法の適用 を受ける器具に収めて施設する場合は、この限りでない。
一 極相互の間に、開閉したとき又はヒューズが溶断したときに生じるアークが他の極に及ばないような絶縁性 の隔壁を設けること。
二 カバーは、耐アーク性の合成樹脂で製作したものであり、かつ、振動により外れないものであること。
三 完成品は、日本工業規格 JIS C 8308(1988)「カバー付きナイフスイッチ」の「3.1 温度上昇」、「3.6 短絡遮断」、「3.7 耐熱」及び「3.9 カバーの強度」に適合するものであること。
【電気機械器具の施設】(省令第59条第1項)
第151条 電気機械器具(配線器具を除く。以下この条において同じ。)は、その充電部分が露出しないように施設 すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一 第183条に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯
二 管灯回路の配線
三 電気こんろ等その充電部分を露出して電気を使用することがやむを得ない電熱器であって、その露出する部 分の対地電圧が150V以下のもののその露出する部分
四 電気炉、電気溶接器、電動機、電解槽又は電撃殺虫器であって、その充電部分の一部を露出して電気を使用 することがやむを得ないもののその露出する部分
五 次に掲げるもの以外の電気機械器具であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設 するもの
イ 白熱電灯
ロ 放電灯
ハ 家庭用電気機械器具
2 通電部分に人が立ち入る電気機械器具は、施設しないこと。ただし、第198条の規定により施設する場合は、こ の限りでない。
3 屋外に施設する電気機械器具(管灯回路の配線を除く。)内の配線のうち、人が接触するおそれ又は損傷を受け るおそれがある部分は、第159条の規定に準ずる金属管工事又は第164条(第3項を除く。)の規定に準ずるケーブ ル工事(電線を金属製の管その他の防護装置に収める場合に限る。)により施設すること。
4 電気機械器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、か つ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。
【電熱装置の施設】(省令第59条第1項)
第152条 電熱装置は、発熱体を機械器具の内部に安全に施設できる構造のものであること。ただし、次の各号のい ずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第195条(第3項を除く。)、第196条又は第197条の規定により施設する場合
二 転てつ装置等の積雪又は氷結を防止するために鉄道の専用敷地内に施設する場合
三 発電用のダム、水路等の屋外施設の積雪又は氷結を防止するために、ダム、水路等の維持及び運用に携わる 者以外の者が容易に立ち入るおそれのない場所に施設する場合
2 電熱装置に接続する電線は、熱のため電線の被覆を損傷しないように施設すること。(関連省令第57条第1項)
【電動機の過負荷保護装置の施設】(省令第65条)
第153条 屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し、 又はこれを警報する装置を設けること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 電動機を運転中、常時、取扱者が監視できる位置に施設する場合
二 電動機の構造上又は負荷の性質上、その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない 場合
三 電動機が単相のものであって、その電源側電路に施設する過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器にあ っては、20A)以下の場合
四 電動機の出力が0.2kW以下の場合
【蓄電池の保護装置】(省令第59条第1項)
第154条 蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。)には、第44 条各号に規定する場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条)
【電気設備による電磁障害の防止】(省令第67条)
第155条 電気機械器具が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす高周波電流を発生するおそれがある場 合には、これを防止するため、次の各号により施設すること。
一 電気機械器具の種類に応じ、次に掲げる対策を施すこと。
イ けい光放電灯には、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであって、グロ ーランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)のコンデンサを設けること。
ロ 使用電圧が低圧であり定格出力が1kW以下の交流直巻電動機(以下この項において「小型交流直巻電動機」 という。)であって、電気ドリル用のものには、端子相互間に静電容量が0.1μFの無誘導型コンデンサ及び、 各端子と大地との間に静電容量が0.003μFの十分な側路効果のある貫通型コンデンサを設けること。
ハ 電気ドリル用以外の小型交流直巻電動機は、次のいずれかによること。
(イ) 端子相互間に静電容量が0.1μFのコンデンサ及び、各端子と小型交流直巻電動機を使用する電気機械 器具(以下この項において「機械器具」という。)の金属製外箱若しくは小型交流直巻電動機の枠又は大 地との間に静電容量が0.003μFのコンデンサを、それぞれ設けること。
(ロ) 金属製の台及び外箱等、人が触れるおそれがある金属製部分から小型交流直巻電動機の枠が絶縁され ている機械器具にあっては、端子相互間に静電容量が0.1μFのコンデンサ及び、各端子と枠又は大地との 間に静電容量が0.003μFを超えるコンデンサを、それぞれ設けること。
(ハ) 各端子と大地との間に静電容量が0.1μFのコンデンサを設けること。
(ニ) 機械器具に近接した箇所において、機械器具に接続する電線相互間に静電容量が0.1μFのコンデンサ 及び、その各電線と機械器具の金属製外箱又は大地との間に0.003μFのコンデンサを、それぞれ設けるこ と。
ニ けい光放電灯又は小型交流直巻電動機において、イからハまでに規定する対策を施してもなお無線設備の 機能に継続的かつ重大な障害を与えるような高周波電流を発生するおそれがある場合は、次によること。
(イ) 当該電気機械器具に接続する電路の当該電気機械器具に近接する箇所に、高周波電流の発生を防止する装置を施設すること。
(ロ) (イ)の規定により施設する装置の接地側端子は、接地工事を施していない電気機械器具の金属製の台 及び外箱等、人が触れるおそれがある金属製部分と接続しないこと。
ホ ネオン点滅器には、電源端子相互間及び各接点に近接する箇所において、これらに接続する電路に高周波 電流の発生を防止する装置を設けること。
二 前号ロ及びハの規定におけるコンデンサ(電路と大地との間に設けるものに限る。)、並びに前号ニ及びホ の規定における高周波電流の発生を防止する装置の接地側端子には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10 条、第11条)
三 第一号イからハまでの規定におけるコンデンサは、155-1表に規定する交流電圧をコンデンサの両端子相互間 及び各端子と外箱との間に連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
155-1表
区分 | 交流電圧 | |
電気機械器具の端子相互間又は電線相互間に 施設するもの | 使用電圧が150V以下の電路に施設するもの | 230V |
その他のもの | 460V | |
電気機械器具の端子又は電線と、電気機械器具の金属製外箱若しくは交流直巻電動機の枠又は大 地との間に施設するもの | 1,000V |