第2節 配線等の施設

【低圧屋内配線の施設場所による工事の種類】(省令第56条第1項)

156低圧屋内配線は、次の各号に掲げるものを除き、156-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること。

一 第172条第1項の規定により施設するもの

二 第175条から第178条までに規定する場所に施設するもの

156-1表



施設場所の区分


使用電圧の 区分

工事の種類

がいし引き工事

合成樹脂管工事

金属管工事

金属可とう電線管 工事

金属線ぴ工事

金属ダクト工事

バスダクト工事

ケーブル工事

フロアダクト工事

セルラダクト工事

ライティングダク ト工事

平形保護層工事


展 開した 場所

乾燥した場所

300V以下

300V超過

湿気の多い場所又は水 気のある場所

300V以下

300V超過

点 検でき る 隠ぺい 場所

乾燥した場所

300V以下

300V超過

湿気の多い場所又は水 気のある場所

点 検でき な い隠ぺ い場所

乾燥した場所

300V以下

300V超過

湿気の多い場所又は水 気のある場所

(備考) ○は、使用できることを示す。


【がいし引き工事】(省令第56条第1項、第57条第1項、第62条)

157がいし引き工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、第144条第一号イからハまでに掲げるものを除き、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニ ル絶縁電線を除く。)であること。

二 電線相互の間隔は、6cm以上であること。

三 電線と造営材との離隔距離は、使用電圧が300V以下の場合は2.5cm以上、300Vを超える場合は4.5cm(乾燥し た場所に施設する場合は、2.5cm)以上であること。

四 電線の支持点間の距離は、次によること。

イ 電線を造営材の上面又は側面に沿って取り付ける場合は、2m以下であること。

ロ イに規定する以外の場合であって、使用電圧が300Vを超えるものにあっては、6m以下であること。

五 使用電圧が300V以下の場合は、電線に簡易接触防護措置を施すこと。

六 使用電圧が300Vを超える場合は、電線に接触防護措置を施すこと。

七 電線が造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある物で絶縁すること。ただし、使用電圧が150V以下の電線を乾燥した場所に施設する場合であって、貫通す る部分の電線に耐久性のある絶縁テープを巻くときはこの限りでない。

八 電線が他の低圧屋内配線又は管灯回路の配線と接近又は交差する場合は、次のいずれかによること。

イ 他の低圧屋内配線又は管灯回路の配線との離隔距離が、10cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内配 線が裸電線である場合は、30cm)以上であること。

ロ 他の低圧屋内配線又は管灯回路の配線との間に、絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付けること。

ハ いずれかの低圧屋内配線又は管灯回路の配線を、十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に 収めて施設すること。

ニ がいし引き工事により施設する低圧屋内配線と、がいし引き工事により施設する他の低圧屋内配線又は管 灯回路の配線とが並行する場合は、相互の離隔距離が6cm以上であること。

九 がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。


【合成樹脂管工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

158合成樹脂管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。ただし、短小な合成樹脂管に収 めるものは、この限りでない。

三 合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。

2 合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管及びボックスその他の附属品(管相互を接続するもの及び管端に接続する ものに限り、レジューサーを除く。)は、次の各号に適合するものであること。

一 電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂製の電線管及びボックスその他の附属品であること。ただし、附属 品のうち金属製のボックス及び第159条第4項第一号の規定に適合する粉じん防爆型フレキシブルフィッチング にあっては、この限りでない。

二 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。

三 管(合成樹脂製可とう管及びCD管を除く。)の厚さは、2mm以上であること。ただし、次に適合する場合はこ の限りでない。

イ 屋内配線の使用電圧が300V以下であること。

ロ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所に施設すること。

ハ 接触防護措置を施すこと。

3 合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。

一 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。

二 管相互及び管とボックスとは、管の差込み深さを管の外径の1.2倍(接着剤を使用する場合は、0.8倍)以上 とし、かつ、差込み接続により堅ろうに接続すること。

三 管の支持点間の距離は1.5m以下とし、かつ、その支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接 続点のそれぞれの近くの箇所に設けること。

四 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。

五 合成樹脂管を金属製のボックスに接続して使用する場合又は前項第一号ただし書に規定する粉じん防爆型フ レキシブルフィッチングを使用する場合は、次によること。(関連省令第10条、第11条)

イ 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにD 種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(イ) 乾燥した場所に施設する場合

(ロ) 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、簡易接触防護措置(金属 製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。) を施すとき

ロ 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングにC 種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接 続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。

六 合成樹脂管をプルボックスに接続して使用する場合は、第二号の規定に準じて施設すること。ただし、技術

上やむを得ない場合において、管及びプルボックスを乾燥した場所において不燃性の造営材に堅ろうに施設す るときは、この限りでない。

七 CD管は、次のいずれかにより施設すること。

イ 直接コンクリートに埋め込んで施設すること。

ロ 専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること。

八 合成樹脂製可とう管相互、CD管相互及び合成樹脂製可とう管とCD管とは、直接接続しないこと。


【金属管工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

159金属管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。ただし、短小な金属管に収める ものは、この限りでない。

三 金属管内では、電線に接続点を設けないこと。

2 金属管工事に使用する金属管及びボックスその他の附属品(管相互を接続するもの及び管端に接続するものに限 り、レジューサーを除く。)は、次の各号に適合するものであること。

一 電気用品安全法の適用を受ける金属製の電線管(可とう電線管を除く。)及びボックスその他の附属品又は 黄銅若しくは銅で堅ろうに製作したものであること。ただし、第4項に規定するもの及び絶縁ブッシングにあっ ては、この限りでない。

二 管の厚さは、次によること。

イ コンクリートに埋め込むものは、1.2mm以上

ロ イに規定する以外のものであって、継手のない長さ4m以下のものを乾燥した展開した場所に施設する場合 は、0.5mm以上

ハ イ及びロに規定するもの以外のものは、1mm以上

三 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。

3 金属管工事に使用する金属管及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。

一 管相互及び管とボックスその他の附属品とは、ねじ接続その他これと同等以上の効力のある方法により、堅 ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

二 管の端口には、電線の被覆を損傷しないように適当な構造のブッシングを使用すること。ただし、金属管工 事からがいし引き工事に移る場合においては、その部分の管の端口には、絶縁ブッシングその他これに類する ものを使用すること。

三 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。

四 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、管には、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該 当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

イ 管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長。以下この条において同じ。)が4m以下のも のを乾燥した場所に施設する場合

ロ 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、その電線を収める管の長さが 8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれが あるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき

五 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、管には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金 属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施 す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

六 金属管を金属製のプルボックスに接続して使用する場合は、第一号の規定に準じて施設すること。ただし、 技術上やむを得ない場合において、管及びプルボックスを乾燥した場所において不燃性の造営材に堅ろうに施 設し、かつ、管及びプルボックス相互を電気的に完全に接続するときは、この限りでない。

4 金属管工事に使用する金属管の防爆型附属品は、次の各号に適合するものであること。

一 粉じん防爆型フレキシブルフィッチングは、次に適合すること。

イ 構造は、継目なしの丹銅、リン青銅若しくはステンレスの可とう管に丹銅、黄銅若しくはステンレスの編 組被覆を施したもの又は電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二1(1)及び(5)ロに適合する

2種金属製可とう電線管に厚さ0.8mm以上のビニルの被覆を施したものの両端にコネクタ又はユニオンカップ リングを堅固に接続し、内面は電線の引入れ又は引換えの際に電線の被覆を損傷しないように滑らかにした ものであること。

ロ 完成品は、室温において、その外径の10倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻 し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を10回繰り返したとき、ひび、割れその他の異状 を生じないものであること。

二 耐圧防爆型フレキシブルフィッチングは、次に適合すること。

イ 構造は、継目なしの丹銅、リン青銅又はステンレスの可とう管に丹銅、黄銅又はステンレスの編組被覆を 施したものの両端にコネクタ又はユニオンカップリングを堅固に接続し、内面は電線の引入れ又は引換えの 際に電線の被覆を損傷しないように滑らかにしたものであること。

ロ 完成品は、室温において、その外径の10倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻 し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を10回繰り返した後、196N/cm2の水圧を内部に加 えたとき、ひび、割れその他の異状を生じないものであること。

三 安全増防爆型フレキシブルフィッチングは、次に適合すること。

イ 構造は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二1(1)及び(5)イに適合する1種金属製可 とう電線管に丹銅、黄銅若しくはステンレスの編組被覆を施したもの又は電気用品の技術上の基準を定める 省令の解釈別表第二1(1)及び(5)ロに適合する2種金属製可とう電線管に厚さ0.8mm以上のビニルを被覆し たものの両端にコネクタ又はユニオンカップリングを堅固に接続し、内面は電線の引入れ又は引換えの際に 電線の被覆を損傷しないように滑らかにしたものであること。

ロ 完成品は、室温において、その外径の10倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻 し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を10回繰り返したとき、ひび、割れその他の異状 を生じないものであること。

四 第一号から第三号までに規定するもの以外のものは、次に適合すること。

イ 材料は、乾式亜鉛めっき法により亜鉛めっきを施した上に透明な塗料を塗るか、又はその他適当な方法に よりさび止めを施した鋼又は可鍛鋳鉄であること。

ロ 内面及び端口は、電線の引入れ又は引換えの際に電線の被覆を損傷しないように滑らかにしたものである こと。

ハ 電線管との接続部分のねじは、5山以上完全にねじ合わせることができる長さを有するものであること。

ニ 接合面(ねじのはめ合わせ部分を除く。)は、日本工業規格 JIS C 0903(1983)「一般用電気機器の防爆構造通則」の「7.2.1 接合面」及び「7.2.3 接合面の仕上がり程度」に適合するものであること。ただし、 金属、ガラス繊維、合成ゴム等の難燃性及び耐久性のあるパッキンを使用し、これを堅ろうに接合面に取り 付ける場合は、接合面の奥行きは、日本工業規格 JIS C 0903(1983)「一般用電気機器の防爆構造通則」の 表6のボルト穴までの最短距離の値以上とすることができる。

ホ 接合面のうちねじのはめ合わせ部分は、日本工業規格 JIS C 0903(1983)「一般用電気機器の防爆構造通 則」の「7.3.4 ねじはめあい部」に適合するものであること。

ヘ 完成品は、日本工業規格 JIS C 0903(1983)「一般用電気機器の防爆構造通則」の「7.1.1 容器の強さ」 に適合するものであること。


【金属可とう電線管工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

160金属可とう電線管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単心のものであること。

三 電線管内では、電線に接続点を設けないこと。

2 金属可とう電線管工事に使用する電線管及びボックスその他の附属品(管相互及び管端に接続するものに限る。) は、次の各号に適合するものであること。

一 電気用品安全法の適用を受ける金属製可とう電線管及びボックスその他の附属品であること。

二 電線管は、2種金属製可とう電線管であること。ただし、次に適合する場合は、1種金属製可とう電線管を使 用することができる。

イ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所であること。

ロ 屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分であるこ と。

ハ 管の厚さは、0.8mm以上であること。

三 内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。

3 金属可とう電線管工事に使用する電線管及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。

一 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。

二 管相互及び管とボックスその他の附属品とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

三 管の端口は、電線の被覆を損傷しないような構造であること。

四 2種金属製可とう電線管を使用する場合において、湿気の多い場所又は水気のある場所に施設するときは、防 湿装置を施すこと。

五 1種金属製可とう電線管には、直径1.6mm以上の裸軟銅線を全長にわたって挿入又は添加して、その裸軟銅線 と管とを両端において電気的に完全に接続すること。ただし、管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合 は、その全長。以下この条において同じ。)が4m以下のものを施設する場合は、この限りでない。

六 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、電線管には、D種接地工事を施すこと。ただし、管の長さが4m 以下のものを施設する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

七 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、電線管には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措 置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。) を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)


【金属線ぴ工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

161金属線ぴ工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 線ぴ内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。

イ 電線を分岐する場合であること。

ロ 線ぴは、電気用品安全法の適用を受ける2種金属製線ぴであること。

ハ 接続点を容易に点検できるように施設すること。

ニ 線ぴには第3項第二号ただし書の規定にかかわらず、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

ホ 線ぴ内の電線を外部に引き出す部分は、線ぴの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設するこ

と。

2 金属線ぴ工事に使用する金属製線ぴ及びボックスその他の附属品(線ぴ相互を接続するもの及び線ぴの端に接続 するものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものであること。

一 電気用品安全法の適用を受ける金属製線ぴ及びボックスその他の附属品であること。

二 黄銅又は銅で堅ろうに製作し、内面を滑らかにしたものであって、幅が5cm以下、厚さが0.5mm以上のもので あること。

3 金属線ぴ工事に使用する金属製線ぴ及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。

一 線ぴ相互及び線ぴとボックスその他の附属品とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

二 線ぴには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令 第10条、第11条)

イ 線ぴの長さ(2本以上の線ぴを接続して使用する場合は、その全長をいう。以下この条において同じ。)が 4m以下のものを施設する場合

ロ 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧が150V以下の場合において、その電線を収める線ぴの長 さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す線ぴと電気的に接続するお それがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき


【金属ダクト工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

162金属ダクト工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。

一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下である こと。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方 操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は、50% 以下とすることができる。

三 ダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に 点検できるときは、この限りでない。

四 ダクト内の電線を外部に引き出す部分は、ダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設する こと。

五 ダクト内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めないこと。

六 ダクトを垂直に施設する場合は、電線をクリート等で堅固に支持すること。

2 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号に適合するものであること。

一 幅が5cmを超え、かつ、厚さが1.2mm以上の鉄板又はこれと同等以上の強さを有する金属製のものであって、 堅ろうに製作したものであること。

二 内面は、電線の被覆を損傷するような突起がないものであること。

三 内面及び外面にさび止めのために、めっき又は塗装を施したものであること。 3 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号により施設すること。

一 ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないよう に措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。

三 ダクトのふたは、容易に外れないように施設すること。 四 ダクトの終端部は、閉そくすること。

五 ダクトの内部にじんあいが侵入し難いようにすること。

六 ダクトは、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。

七 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第 11条)

八 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措 置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除 く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)


【バスダクト工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

163バスダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないよう に措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。

三 ダクト(換気型のものを除く。)の終端部は、閉そくすること。

四 ダクト(換気型のものを除く。)の内部にじんあいが侵入し難いようにすること。

五 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、屋外用バスダクトを使用し、バスダクト内部に水が 浸入してたまらないようにすること。

六 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第 11条)

七 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措 置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除 く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

2 バスダクト工事に使用するバスダクトは、日本工業規格 JIS C 8364(2008)「バスダクト」に適合するもので あること。


【ケーブル工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)

164ケーブル工事による低圧屋内配線は、次項及び第3項に規定するものを除き、次の各号によること。

一 電線は、164-1表に規定するものであること。


164-1表



電線の種類

区分

使用電圧が300V以下のものを展開した場所又 は点検できる隠ぺい場所に施設する場合

その他の場合

ケーブル

2種


キャブタイヤケーブル

3種

4種

2種


クロロプレンキャブタイヤケーブル

3種

4種

2種

クロロスルホン化ポリエチレンキャブタ イヤケーブル

3種

4種

2種

耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブ ル

3種

ビニルキャブタイヤケーブル

耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

(備考) ○は、使用できることを示す。


二 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には、適当な防護装置を設け ること。

三 電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離をケーブルにあっては2(m 接 触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は、6m)以下、キャブタイヤケーブルにあっては1m以 下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。

四 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電 線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場 合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分については、この限りでない。(関連省令第10条、第11 条)

イ 防護装置の金属製部分の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合

ロ 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、防護装置の金属製部分の長さ が8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそ れがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき

五 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の 電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製の ものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場 合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

2 電線を直接コンクリートに埋め込んで施設する低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、MIケーブル、コンクリート直埋用ケーブル又は第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有 するケーブルであること。

二 コンクリート内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、接続部において、ケーブルと同等以上の絶縁 性能及び機械的保護機能を有するように施設する場合は、この限りでない。

三 工事に使用するボックスは、電気用品安全法の適用を受ける金属製若しくは合成樹脂製のもの又は黄銅若し くは銅で堅ろうに製作したものであること。

四 電線をボックス又はプルボックス内に引き込む場合は、水がボックス又はプルボックス内に浸入し難いよう に適当な構造のブッシングその他これに類するものを使用すること。

五 前項第四号及び第五号の規定に準じること。

3 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する低圧屋内配線は、次の各号によるこ と。

一 電線は、次のいずれかのものであること。

イ 第9条第2項に規定するビニル外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルであって、次に適合する導体を 使用するもの

(イ) 導体に銅を使用するものにあっては、公称断面積が22mm2以上であること。

(ロ) 導体にアルミニウムを使用するものにあっては、次に適合すること。

(1) 軟アルミ線、半硬アルミ線及びアルミ成形単線以外のものであること。

(2) 公称断面積が30mm2以上であること。ただし、第9条第2項第一号ハの規定によるものにあっては、こ の限りでない。

ロ 垂直ちょう架用線付きケーブルであって、次に適合するもの

(イ) ケーブルは、(ロ)に規定するちょう架用線を第9条第2項に規定するビニル外装ケーブル又はクロロプ レン外装ケーブルの外装に堅ろうに取り付けたものであること。

(ロ) ちょう架用線は、次に適合するものであること。

(1) 引張強さが5.93kN以上の金属線又は断面積が22mm2以上の亜鉛めっき鉄より線であって、断面積 5.3mm2以上のものであること。

(2) ケーブルの重量(ちょう架用線の重量を除く。)の4倍の引張荷重に耐えるようにケーブルに取り 付けること。

ハ 第9条第2項に規定するビニル外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルの外装の上に当該外装を損傷し ないように座床を施し、更にその上に第4条第二号に規定する亜鉛めっきを施した鉄線であって、引張強さが 294N以上のもの又は直径1mm以上の金属線を密により合わせた鉄線がい装ケーブル

二 電線及びその支持部分の安全率は、4以上であること。

三 電線及びその支持部分は、充電部分が露出しないように施設すること。

四 電線との分岐部分に施設する分岐線は、次によること。

イ ケーブルであること。

ロ 張力が加わらないように施設し、かつ、電線との分岐部分には、振留装置を施設すること。

ハ ロの規定により施設してもなお電線に損傷を及ぼすおそれがある場合は、さらに、適当な箇所に振留装置 を施設すること。

五 第1項第二号、第四号及び第五号の規定に準じること。

六 パイプシャフト内は、省令第70条及び第175条から第178条までに規定する場所でないこと。(関連省令第68 条、第69条、第70条)


【特殊な低圧屋内配線工事】(省令第56条第1項、第57条第1項、第64条)

165フロアダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。

三 フロアダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が 容易に点検できるときは、この限りでない。

四 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品(フロアダクト相互を接続するもの 及びフロアダクトの端に接続するものに限る。)は、次のいずれかのものであること。

イ 電気用品安全法の適用を受ける金属製のフロアダクト及びボックスその他の附属品

ロ 次に適合するもの

(イ) 厚さが2mm以上の鋼板で堅ろうに製作したものであること。

(ロ) 亜鉛めっきを施したもの又はエナメル等で被覆したものであること。

(ハ) 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。

五 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品は、次により施設すること。

イ ダクト相互並びにダクトとボックス及び引出口とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

ロ ダクト及びボックスその他の附属品は、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。

ハ ボックス及び引出口は、床面から突出しないように施設し、かつ、水が浸入しないように密封すること。

ニ ダクトの終端部は、閉そくすること。

ホ ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

2 セルラダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。

二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。

三 セルラダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が 容易に点検できるときは、この限りでない。

四 セルラダクト内の電線を外部に引き出す場合は、当該セルラダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがな いように施設すること。

五 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品(ヘッダダクトを除き、セルラダクト相互を接続する もの及びセルラダクトの端に接続するものに限る。)は、次に適合するものであること。

イ 鋼板で製作したものであること。

ロ 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。

ハ ダクトの内面及び外面は、さび止めのためにめっき又は塗装を施したものであること。ただし、日本工業 規格 JIS G 3352(2003)「デッキプレート」のSDP3に適合するものにあっては、この限りでない。

ニ ダクトの板厚は、165-1表に規定する値以上であること。

165-1表


ダクトの最大幅

ダクトの板厚

150mm以下

1.2mm

150mmを超え200mm以下

1.4mm(日本工業規格 JIS G 3352(2003)「デッキプレート」のSDP2、SDP3又はSDP2G に適合するものにあっては1.2mm)

200mmを超えるもの

1.6mm


ホ 附属品の板厚は1.6mm以上であること。

ヘ 底板をダクトに取り付ける部分は、次の計算式により計算した値の荷重を底板に加えたとき、セルラダク トの各部に異状を生じないこと。

P =5.88D

P は、荷重(単位:N/m)

D は、ダクトの断面積(単位:cm2

六 セルラダクト工事に使用するヘッダダクト及びその附属品(ヘッダダクト相互を接続するもの及びヘッダダ クトの端に接続するものに限る。)は、次に適合するものであること。

イ 前号イ、ロ及びホの規定に適合すること。

ロ ダクトの板厚は、165-2表に規定する値以上であること。

165-2表


ダクトの最大幅

ダクトの板厚

150mm以下

1.2mm

150mmを超え200mm以下

1.4mm

200mmを超えるもの

1.6mm


七 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品(ヘッダダクト及びその附属品を含む。)は、次によ り施設すること。

イ ダクト相互並びにダクトと造営物の金属構造体、附属品及びダクトに接続する金属体とは堅ろうに、かつ、 電気的に完全に接続すること。

ロ ダクト及び附属品は、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。

ハ 引出口は、床面から突出しないように施設し、かつ、水が浸入しないように密封すること。

ニ ダクトの終端部は、閉そくすること。

ホ ダクトにはD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。

二 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。

三 ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。

四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。

五 ダクトの終端部は、閉そくすること。

六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、横に向けて施設す ることができる。

イ 簡易接触防護措置を施し、かつ、ダクトの内部にじんあいが侵入し難いように施設する場合

ロ 日本工業規格 JIS C 8366(2012)「ライティングダクト」の「5 性能」、「6 構造」及び「8 材料」 の固定Ⅱ形に適合するライティングダクトを使用する場合

七 ダクトは、造営材を貫通しないこと。

八 ダクトには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省 令第10条、第11条)

イ 合成樹脂その他の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用する場合

ロ 対地電圧が150V以下で、かつ、ダクトの長さ(2本以上のダクトを接続して使用する場合は、その全長をい う。)が4m以下の場合

九 ダクトの導体に電気を供給する電路には、当該電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施 設すること。ただし、ダクトに簡易接触防護措置(金属製のものであって、ダクトの金属製部分と電気的に接 続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。

4 平形保護層工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 住宅以外の場所においては、次によること。

イ 次に掲げる以外の場所に施設すること。

(イ) 旅館、ホテル又は宿泊所等の宿泊室

(ロ) 小学校、中学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園又は保育園等の教室その他これに類する場所

(ハ) 病院又は診療所等の病室

(ニ) フロアヒーティング等発熱線を施設した床面

(ホ) 第175条から第178条までに規定する場所

ロ 造営物の床面又は壁面に施設し、造営材を貫通しないこと。

ハ 電線は、電気用品安全法の適用を受ける平形導体合成樹脂絶縁電線であって、20A用又は30A用のもので、 かつ、アース線を有するものであること。

ニ 平形保護層(上部保護層、上部接地用保護層及び下部保護層をいう。以下この条において同じ。)内の電 線を外部に引き出す部分は、ジョイントボックスを使用すること。

ホ 平形導体合成樹脂絶縁電線相互を接続する場合は、次によること。(関連省令第7条)

(イ) 電線の引張強さを20%以上減少させないこと。

(ロ) 接続部分には、接続器を使用すること。 (ハ) 次のいずれかによること。

(1) 接続部分の平形導体合成樹脂絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用するこ と。

(2) 接続部分をその部分の平形導体合成樹脂絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十 分に被覆すること。

ヘ 平形保護層内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めないこと。

ト 電線に電気を供給する電路は、次に適合するものであること。

(イ) 電路の対地電圧は、150V以下であること。

(ロ) 定格電流が30A以下の過電流遮断器で保護される分岐回路であること。

(ハ) 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

チ 平形保護層工事に使用する平形保護層、ジョイントボックス、差込み接続器及びその他の附属品は、次に 適合するものであること。

(イ) 平形保護層は次に適合するものであること。

(1) 構造は日本工業規格 JIS C 3652(1993)「電力用フラットケーブルの施工方法」の「附属書 電 力用フラットケーブル」の「4.6 上部保護層」、「4.5 上部接地用保護層」及び「4.4 下部保護層」 に適合すること。

(2) 完成品は、日本工業規格 JIS C 3652(1993)「電力用フラットケーブルの施工方法」の「附属書 電力用フラットケーブル」の「5.16 機械的特性」、「5.18 地絡・短絡特性」及び「5.20 上部接地 用保護層及び上部保護層特性」の試験方法により試験したとき、「3 特性」に適合すること。

(ロ) ジョイントボックス及び差込み接続器は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。

(ハ) 平形保護層、ジョイントボックス、差込み接続器及びその他の附属品は、当該平形導体合成樹脂絶縁 電線に適したものであること。

リ 平形保護層工事に使用する平形保護層、ジョイントボックス、差込み接続器及びその他の附属品は、次に より施設すること。

(イ) 平形保護層は、電線を保護するように施設すること。この場合において、上部保護層は、上部接地用 保護層を兼用することができる。

(ロ) 平形保護層を床面に施設する場合は、平形保護層を粘着テープにより固定し、適当な防護装置を設け ること。

(ハ) 平形保護層を壁面に施設する場合は、金属ダクト工事に使用する金属ダクトに収めて施設すること。 ただし、平形保護層の床面からの立上り部において、平形保護層の長さを30cm以下とし、適当な防護装置 を設けて施設する場合は、この限りでない。

(ニ) 上部接地用保護層相互及び上部接地用保護層と電線に附属する接地線とは、電気的に完全に接続する こと。(関連省令第11条)

(ホ) 上部保護層及び上部接地用保護層並びにジョイントボックス及び差込み接続器の金属製外箱には、D 種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

二 住宅においては、次のいずれかにより施設すること。

イ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E6004(2001)「コンクリート直天井面における平形保護層工事」の「3. 技術的規定」

ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E6005(2003)「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工事」 の「3.技術的規定」


【低圧の屋側配線又は屋外配線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第63条第1項)

166低圧の屋側配線又は屋外配線(第184条、第188条及び第192条に規定するものを除く。以下この条におい て同じ。)は、次の各号によること。

一 低圧の屋側配線又は屋外配線は、166-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること。

166-1表


施設場所 の区分

使用電圧の区 分

工事の種類

がいし引き 工事

合成樹脂管 工事

金属管工事

金属可とう 電線管工事

バスダクト 工事

ケーブル工事

展開した場所

300V以下

300V超過

点検できる 隠ぺい場所

300V以下

300V超過

点検できない 隠ぺい場所

(備考) ○は、使用できることを示す。

二 がいし引き工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第157条の規定に準じて施設すること。この場合にお いて、同条第1項第三号における「乾燥した場所」は「雨露にさらされない場所」と読み替えるものとする。

三 合成樹脂管工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第158条の規定に準じて施設すること。

四 金属管工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第159条の規定に準じて施設すること。

五 金属可とう電線管工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、第160条の規定に準じて施設すること。 六 バスダクト工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、次によること。

イ 第163条の規定に準じて施設すること。

ロ 屋外用のバスダクトを使用し、ダクト内部に水が浸入してたまらないようにすること。

ハ 使用電圧が300Vを超える場合は、日本電気技術規格委員会規格 JESC E6002(2011)「バスダクト工事によ る300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設」の「3.技術的規定」によること。

七 ケーブル工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、次によること。

イ 電線は、166-2表に規定するものであること。

166-2表



電線の種類

区分

使用電圧が300V以下のものを展開した場所又 は点検できる隠ぺい場所に施設する場合

その他の場合

ケーブル

2種


クロロプレンキャブタイヤケーブル

3種

4種

2種

クロロスルホン化ポリエチレンキャブタ イヤケーブル

3種

4種

2種

耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブ ル

3種

ビニルキャブタイヤケーブル

耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

(備考) ○は、使用できることを示す。


ロ 第164条第1項第二号から第五号まで及び同条第2項の規定に準じて施設すること。

八 低圧の屋側配線又は屋外配線の開閉器及び過電流遮断器は、屋内電路用のものと兼用しないこと。ただし、 当該配線の長さが屋内電路の分岐点から8m以下の場合において、屋内電路用の過電流遮断器の定格電流が15A

(配線用遮断器にあっては、20A)以下のときは、この限りでない。

2 屋外に施設する白熱電灯の引下げ線のうち、地表上の高さ2.5m未満の部分は、次の各号のいずれかにより施設す ること。

一 次によること。

イ 電線は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であ ること。

ロ 電線に簡易接触防護措置を施し、又は電線の損傷を防止するように施設すること。 二 ケーブル工事により、第164条第1項及び第2項の規定に準じて施設すること。


【低圧配線と弱電流電線等又は管との接近又は交差】(省令第62条)

167がいし引き工事により施設する低圧配線が、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの

(以下この条において「水管等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。

一 低圧配線と弱電流電線等又は水管等との離隔距離は、10cm(電線が裸電線である場合は、30cm)以上とする こと。

二 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線と弱電流電線等又は水管等との間に絶縁性の隔壁

を堅ろうに取り付けること。

三 低圧配線の使用電圧が300V以下の場合において、低圧配線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな 絶縁管に収めて施設すること。

2 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、ケー ブル工事、フロアダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事又は平形保護層工事により施設する 低圧配線が、弱電流電線又は水管等と接近し又は交差する場合は、次項ただし書の規定による場合を除き、低圧 配線が弱電流電線又は水管等と接触しないように施設すること。

3 合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、フロ アダクト工事又はセルラダクト工事により施設する低圧配線の電線と弱電流電線とは、同一の管、線ぴ若しくは ダクト若しくはこれらのボックスその他の附属品又はプルボックスの中に施設しないこと。ただし、低圧配線を バスダクト工事以外の工事により施設する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな い。

一 低圧配線の電線と弱電流電線とを、次に適合するダクト、ボックス又はプルボックスの中に施設する場合。 この場合において、低圧配線を合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事又は金属線ぴ工事により 施設するときは、電線と弱電流電線とは、別個の管又は線ぴに収めて施設すること。

イ 低圧配線と弱電流電線との間に堅ろうな隔壁を設けること。

ロ 金属製部分にC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

二 弱電流電線が、次のいずれかに該当するものである場合

イ リモコンスイッチ、保護リレーその他これに類するものの制御用の弱電流電線であって、絶縁電線と同等 以上の絶縁効力があり、かつ、低圧配線との識別が容易にできるもの

ロ C種接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有する通信用ケーブル(関連省令第10条、第11条)


【高圧配線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第62条)

168高圧屋内配線は、次の各号によること。

一 高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設すること。

イ がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)

ロ ケーブル工事

二 がいし引き工事による高圧屋内配線は、次によること。

イ 接触防護措置を施すこと。

ロ 電線は、直径2.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの、高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又は引下げ用 高圧絶縁電線であること。

ハ 電線の支持点間の距離は、6m以下であること。ただし、電線を造営材の面に沿って取り付ける場合は、2m 以下とすること。

ニ 電線相互の間隔は8cm以上、電線と造営材との離隔距離は5cm以上であること。

ホ がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。

ヘ 高圧屋内配線は、低圧屋内配線と容易に区別できるように施設すること。

ト 電線が造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性 のある堅ろうな物で絶縁すること。

三 ケーブル工事による高圧屋内配線は、次によること。

イ ロに規定する場合を除き、電線にケーブルを使用し、第164条第1項第二号及び第三号の規定に準じて施設 すること。

ロ 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合は、第164条第3項(第一 号イ(ロ)(2)ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。この場合において、同項の規定における「第 9条第2項」は「第10条第3項」と読み替えるものとする。

ハ 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する 金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備 と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることがで きる。(関連省令第10条、第11条)

2 高圧屋内配線が、他の高圧屋内配線、低圧屋内電線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくは これらに類するもの(以下この項において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号 のいずれかによること。

一 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は、15cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電 線である場合は、30cm)以上であること。

二 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては、次のいずれかによること。

イ ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。

ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。

ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。

3 高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。

4 高圧屋外配線(第188条に規定するものを除く。)は、第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第

128条第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。


【特別高圧配線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第62条)

169特別高圧屋内配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、次の各号によること。

一 使用電圧は、100,000V以下であること。

二 電線は、ケーブルであること。

三 ケーブルは、鉄製又は鉄筋コンクリート製の管、ダクトその他の堅ろうな防護装置に収めて施設すること。

四 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金 属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

五 危険のおそれがないように施設すること。

2 特別高圧屋内配線が、低圧屋内電線、管灯回路の配線、高圧屋内電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくは これらに類するものと接近又は交差する場合は、次の各号によること。

一 特別高圧屋内配線と低圧屋内電線、管灯回路の配線又は高圧屋内電線との離隔距離は、60cm以上であること。 ただし、相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設ける場合は、この限りでない。

二 特別高圧屋内配線と弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものとは、接触しないように施 設すること。

3 使用電圧が35,000V以下の特別高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。

4 使用電圧が35,000V以下の特別高圧屋外配線は、第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第128 条第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。

5 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧の屋側配線又は屋外配線は、第191条の規定により施設する場合を除き、施 設しないこと。


【電球線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項)

170電球線は、次の各号によること。

一 使用電圧は、300V以下であること。

二 電線の断面積は、0.75mm2以上であること。

三 電線は、170-1表に規定するものであること。

170-1表


電線の種類

施設場所

屋内

屋側又は屋外

防湿コード

○※2

防湿コード以外のゴムコード

○※1

ゴムキャブタイヤコード

1種

キャブタイヤケーブル

○※2


2種



3種

4種

2種


クロロプレンキャブタイヤケーブル



3種

4種

2種


クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル



3種

4種

2種

耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル

3種

※1:乾燥した場所に施設する場合に限る。

※2:屋側に雨露にさらされないように施設する場合に限る。 (備考) ○は、使用できることを示す。


四 簡易接触防護措置を施す場合は、前号の規定にかかわらず、次に掲げる電線を使用することができる。

イ 軟銅より線を使用する600Vゴム絶縁電線

ロ 口出し部の電線の間隔が10mm以上の電球受口に附属する電線にあっては、軟銅より線を使用する600Vビニ ル絶縁電線

五 電球線と屋内配線又は屋側配線との接続は、その接続点において電球又は器具の重量を配線に支持させない ものであること。


【移動電線の施設】(省令第56条、第57条第1項、第66条)

171低圧の移動電線は、第181条第1項第七号(第182条第五号において準用する場合を含む。)に規定するも のを除き、次の各号によること。

一 電線の断面積は、0.75mm2以上であること。

二 電線は、171-1表に規定するものであること。

171-1表



電線の種類

区分

使用電圧が300V以下のもの

使用電圧が300Vを 超えるもの

屋内に施設する場合

屋側又は屋外に 施設する場合

ビニルコード

△※1

ビニルキャブタイヤコード

△※1

△※2

耐燃性ポリオレフィンコード

△※1

耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤコード

△※1

△※2

防湿コード

○※2

防湿コード以外のゴムコード

○※1

ゴムキャブタイヤコード

ビニルキャブタイヤケーブル

耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

1種


キャブタイヤケーブル

2種




3種

4種

2種

クロロプレンキャブタイヤケーブル

3種


4種

2種

クロロスルホン化ポリエチレンキャブ タイヤケーブル




3種

4種

2種

耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケー ブル

3種

※1:乾燥した場所に施設する場合に限る。

※2:屋側に雨露にさらされないように施設する場合に限る。 (備考)

1. ○は、使用できることを示す。

2. △は、次に掲げるものに附属する移動電線として使用する場合に限り使用できることを示す。

(1) 差込み接続器を介さないで直接接続される放電灯、扇風機、電気スタンドその他の電気を熱として利用し ない電気機械器具(配線器具を除く。以下この条において同じ。)

(2) 電気温水器その他の高温部が露出せず、かつ、これに電線が触れるおそれがない構造の電熱器であって、 電熱器と移動電線との接続部の温度が80℃以下であり、かつ、電熱器の外面の温度が100℃を超えるおそれが ないもの

(3) 移動点滅器

3. ▲は、電気を熱として利用しない電気機械器具に附属する移動電線に限り使用できることを示す。


三 屋内に施設する使用電圧が300V以下の移動電線が、次のいずれかに該当する場合は、第一号及び第二号の規 定によらないことができる。

イ 電気ひげそり、電気バリカンその他これらに類する軽小な家庭用電気機械器具に附属する移動電線に、長 さ2.5m以下の金糸コードを使用し、これを乾燥した場所で使用する場合

ロ 電気用品安全法の適用を受ける装飾用電灯器具(直列式のものに限る。)に附属する移動電線を乾燥した 場所で使用する場合

ハ 第172条第3項の規定によりエレベータ用ケーブルを使用する場合 ニ 第190条の規定により溶接用ケーブルを使用する場合

四 移動電線と屋内配線との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。ただし、移動電線 をちょう架用線にちょう架して施設する場合は、この限りでない。

五 移動電線と屋側配線又は屋外配線との接続には、差込み接続器を用いること。

六 移動電線と電気機械器具との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。ただし、簡易 接触防護措置を施した端子にコードをねじ止めする場合は、この限りでない。

2 低圧の移動電線に接続する電気機械器具の金属製外箱に第29条第1項の規定により接地工事を施す場合において、 当該移動電線に使用する多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの線心のうちの1つを接地線として使用する ときは、次の各号によること。

一 線心と造営物に固定している接地線との接続には、多心コード又は多心キャブタイヤケーブルと屋内配線、 屋側配線又は屋外配線との接続に使用する差込み接続器その他これに類する器具の1極を用いること。

二 線心と電気機械器具の外箱との接続には、多心コード又は多心キャブタイヤケーブルと電気機械器具との接 続に使用する差込み接続器その他これに類する器具の1極を用いること。ただし、多心コード又は多心キャブタ イヤケーブルと電気機械器具とをねじ止めにより接続する場合は、この限りでない。

三 第一号及び第二号の規定における差込み接続器その他これに類する器具の接地線に接続する1極は、他の極と 明確に区別することができる構造のものであること。

3 高圧の移動電線は、次の各号によること。

一 電線は、高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイ ヤケーブルであること。

二 移動電線と電気機械器具とは、ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。 三 移動電線に電気を供給する電路(誘導電動機の2次側電路を除く。)は、次によること。

イ 専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設 すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることがで きる。

ロ 地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

4 特別高圧の移動電線は、第191条第1項第八号の規定により屋内に施設する場合を除き、施設しないこと。


【特殊な配線等の施設】(省令第56条第1項、第2項、第57条第1項、第63条第1項)

172ショウウィンドー又はショウケース内の低圧屋内配線を、次の各号により施設する場合は、外部から見え やすい箇所に限り、コード又はキャブタイヤケーブルを造営材に接触して施設することができる。

一 ショウウィンドー又はショウケースは、乾燥した場所に施設し、内部を乾燥した状態で使用するものである こと。

二 配線の使用電圧は、300V以下であること。

三 電線は、断面積0.75mm2以上のコード又はキャブタイヤケーブルであること。

四 電線は、乾燥した木材、石材その他これに類する絶縁性のある造営材に、その被覆を損傷しないように適当 な留め具により、1m以下の間隔で取り付けること。

五 電線には、電球又は器具の重量を支持させないこと。

六 ショウウィンドー又はショウケース内の配線又はこれに接続する移動電線と、他の低圧屋内配線との接続に は、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。

2 常設の劇場、映画館その他これらに類する場所に施設する低圧電気設備は、次の各号によること。

一 舞台、ならく、オーケストラボックス、映写室その他人又は舞台道具が触れるおそれがある場所に施設する 低圧屋内配線、電球線又は移動電線(次号に規定するものを除く。)は、次により施設すること。

イ 使用電圧は、300V以下であること。

ロ 低圧屋内配線の電線には、電線の被覆を損傷しないよう適当な装置を施すこと。

ハ ならくに施設する電球線は、防湿コード、ゴムキャブタイヤコード又は、ビニルキャブタイヤケーブル及 び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。

ニ 移動電線(ホに規定するものを除く。)は、1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルである こと。

ホ ボーダーライトに附属する移動電線は、1種キャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブル及び耐燃 性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。

二 使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構装置の屋内配線及び移動電線は、日本電気技術規格委員会規格 JESC E6003(2000)「興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線」の「2.技術的規定」 により施設すること。

三 フライダクト(差込み接続器等を多数並列に取り付けた、舞台用の照明設備に電気を供給するためのダクト をいう。)は、次により施設すること。

イ 次に掲げる構造のものであること。

(イ) 内部配線に使用する電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)又は、これと同等以上の絶 縁効力のあるものであること。

(ロ) ダクトは厚さが0.8mm以上の鉄板又は日本電気技術規格委員会規格 JESC E3001(2000)「フライダク トのダクト材料」の「2.技術的規定」に適合するものにより、堅ろうに製作したものであること。

(ハ) ダクトの内面は、電線の被覆を損傷するような突起がないものであること。

(ニ) ダクトの内面及び外面は、さびが発生しないような措置を施したものであること。

(ホ) ダクトの終端部は、閉そくしたものであること。

ロ フライダクト内の電線を外部に引き出す場合は、1種キャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブル 及び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルを使用し、かつ、フライダク トの貫通部で電線が損傷するおそれがないように施設すること。

ハ フライダクトは、造営材等に堅ろうに取り付けること。

四 舞台、ならく、オーケストラボックス及び映写室の電路には、これらの電路に専用の開閉器及び過電流遮断 器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとするこ

とができる。

五 舞台用のコンセントボックス、フライダクト及びボーダーライトの金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。

(関連省令第10条、第11条)

3 エレベータ、ダムウェーター等の昇降路内に施設する、低圧屋内配線及び低圧の移動電線並びにこれらに直接接 続する低圧屋内配線であって、使用電圧が300V以下のものには、次の各号に適合するエレベータ用ケーブルを使 用することができる。

一 構造は、日本工業規格 JIS C 3408(2000)「エレベータ用ケーブル」の「5 材料、構造及び加工方法」に 適合すること。

二 完成品は、日本工業規格 JIS C 3408(2000)「エレベータ用ケーブル」の「6 試験方法」の試験方法によ り試験したとき、「4 特性」に適合すること。

4 水上又は水中における作業船等の低圧屋内配線及び低圧の管灯回路の配線のケーブル工事には、次の各号に適合 する船用ケーブルを使用することができる。

一 ケーブルの公称電圧が、0.6kVのものであること。

二 材料及び構造は、日本工業規格 JIS C 3410(2010)「船用電線」の「5 材料及び品質」及び「6 構造」に 適合すること。

三 完成品は、日本工業規格 JIS C 3410(2010)「船用電線」の「7 試験方法」の試験方法により試験したと き、「4 特性」に適合するものであること。


【低圧接触電線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第2項、第59条第1項、第62条、第63条第1項、第73条第 1項、第2項)

173低圧接触電線(電車線及び第189条の規定により施設する接触電線を除く。以下この条において同じ。) は、機械器具に施設する場合を除き、次の各号によること。

一 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。

二 がいし引き工事、バスダクト工事又は絶縁トロリー工事により施設すること。

三 低圧接触電線を、ダクト又はピット等の内部に施設する場合は、当該低圧接触電線を施設する場所に水がた まらないようにすること。

2 低圧接触電線をがいし引き工事により展開した場所に施設する場合は、機械器具に施設する場合を除き、次の各 号によること。

一 電線の地表上又は床面上の高さは、3.5m以上とし、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのな い範囲に施設すること。ただし、電線の最大使用電圧が60V以下であり、かつ、乾燥した場所に施設する場合で あって、簡易接触防護措置を施す場合は、この限りでない。

二 電線と建造物又は走行クレーンに設ける歩道、階段、はしご、点検台(電線のための専用の点検台であって、 取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施錠装置を施設したものを除く。)若しくはこれらに類 するものとが接近する場合は、次のいずれかによること。

イ 離隔距離を、上方においては2.3m以上、側方においては1.2m以上とすること。

ロ 電線に人が触れるおそれがないように適当な防護装置を施設すること。

三 電線は、次に掲げるものであること。

イ 使用電圧が300V以下の場合は、引張強さ3.44kN以上のもの又は直径3.2mm以上の硬銅線であって、断面積が 8mm2以上のもの

ロ 使用電圧が300Vを超える場合は、引張強さ11.2kN以上のもの又は直径6mm以上の硬銅線であって、断面積が 28mm2以上のもの

四 電線は、次のいずれかにより施設すること。

イ 各支持点において堅ろうに固定して施設すること。

ロ 支持点において、電線の重量をがいしで支えるのみとし、電線を固定せずに施設する場合は、電線の両端 を耐張がいし装置により堅ろうに引き留めること。

五 電線の支持点間隔及び電線相互の間隔は、173-1表によること。

173-1表



区分

電線相互の間隔

支持点 間隔

電線を水平に 配列する場合

その他の 場合

電線が揺 動しない ように施 設する場 合

使用電圧が150V以下のものを乾燥した場所に施設する場合 であって、当該電線に電気を供給する屋内配線に定格電流が 60A以下の過電流遮断器を施設するとき


3cm以上


0.5m以下

上記以外 の場合

屈曲半径1m以下の曲線部分

6cm(雨露にさらされる場所 に施設する場合は、12cm)以 上

1m以下

その他 の部分

電線の導体断面積が100mm2未満の場合

1.5m以下

電線の導体断面積が100mm2以上の場合

2.5m以下

その他の 場合

電線がたわみ難い導体である場合

14cm以上

20cm以上

6m以下

上記以外の場合

14cm以上

20cm以上

6m以下

28cm以上

40cm以上

12m以下

(備考) 電線相互の間及び集電装置の充電部分と極性が異なる電線との間に堅ろうな絶縁性の隔壁を設ける場合は、 電線相互間の距離を縮小することができる。


六 電線と造営材との離隔距離及び当該電線に接触する集電装置の充電部分と造営材との離隔距離は、屋内の乾 燥した場所に施設する場合は2.5cm以上、その他の場所に施設する場合は4.5cm以上であること。ただし、電線 及び当該電線に接触する集電装置の充電部分と造営材との間に絶縁性のある堅ろうな隔壁を設ける場合は、こ の限りでない。

七 がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。

3 低圧接触電線をがいし引き工事により点検できる隠ぺい場所に施設する場合は、機械器具に施設する場合を除き、 次の各号によること。

一 電線には、前項第三号の規定に準ずるものであって、たわみ難い導体を使用すること。 二 電線は、揺動しないように堅ろうに固定して施設すること。

三 電線の支持点間隔は、173-2表に規定する値以下であること。

173-2表


区分

電線の導体断面積

支持点間隔

屈曲半径が1m以下の曲線部分

1m

その他の部分

100mm2未満

1.5m

100mm2以上

2.5m


四 電線相互の間隔は、12cm以上であること。

五 電線と造営材との離隔距離及び当該電線に接触する集電装置の充電部分と造営材との離隔距離は、4.5cm以上 であること。ただし、電線及び当該電線に接触する集電装置の充電部分と造営材との間に絶縁性のある堅ろう な隔壁を設ける場合は、この限りでない。

六 前項第四号及び第七号の規定に準じて施設すること。

4 低圧接触電線をバスダクト工事により施設する場合は、次項に規定する場合及び機械器具に施設する場合を除き、 次の各号によること。

一 第163条第1項第一号及び第二号の規定に準じて施設すること。

二 バスダクト及びその付属品は、日本工業規格 JIS C 8373(2007)「トロリーバスダクト」に適合するもので あること。

三 バスダクトの開口部は、下に向けて施設すること。

四 バスダクトの終端部は、充電部分が露出しない構造のものであること。

五 使用電圧が300V以下の場合は、金属製ダクトにはD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

六 使用電圧が300Vを超える場合は、金属製ダクトにはC種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製 のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施 す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)

七 屋側又は屋外に施設する場合は、バスダクト内に水が浸入しないように施設すること。

5 低圧接触電線をバスダクト工事により屋内に施設する場合において、電線の使用電圧が直流30V(電線に接触防 護措置を施す場合は、60V)以下のものを次の各号により施設するときは、前項各号の規定によらないことができ る。

一 第163条第1項第一号及び第二号の規定に準じて施設すること。

二 バスダクトは、次に適合するものであること。

イ 導体は、断面積20mm2以上の帯状又は直径5mm以上の管状若しくは丸棒状の銅又は黄銅を使用したものであ ること。

ロ 導体支持物は、絶縁性、難燃性及び耐水性のある堅ろうなものであること。

ハ ダクトは、鋼板又はアルミニウム板であって、厚さが173-3表に規定する値以上のもので堅ろうに製作した ものであること。

ニ 構造は、次に適合するものであること。

(イ) 日本工業規格 JIS C 8373(2007)「トロリーバスダクト」の「6.1 トロリーバスダクト」(異極露 出充電部相互間及び露出充電部と非充電金属部との間の距離に係る部分を除く。)に適合すること。

(ロ) 露出充電部相互間及び露出充電部と非充電金属部との間の沿面距離及び空間距離は、それぞれ4mm及び 2.5mm以上であること。

(ハ) 人が容易に触れるおそれのある場所にバスダクトを施設する場合は、導体相互間に絶縁性のある堅ろ うな隔壁を設け、かつ、ダクトと導体との間に絶縁性のある介在物を有すること。

ホ 完成品は、日本工業規格 JIS C 8373(2007)「トロリーバスダクト」の「8 試験方法」(「8.8 金属製 ダクトとトロリーの金属フレームとの間の接触抵抗試験」を除く。)により試験したとき「5 性能」に適合 するものであること。

三 バスダクトは、乾燥した場所に施設すること。

四 バスダクトの内部にじんあいが堆積することを防止するための措置を講じること。

五 バスダクトに電気を供給する電路は、次によること。

イ 次に適合する絶縁変圧器を施設すること。

(イ) 絶縁変圧器の1次側電路の使用電圧は、300V以下であること。

(ロ) 絶縁変圧器の1次巻線と2次巻線との間に金属製の混触防止板を設け、かつ、これにA種接地工事を施す こと。(関連省令第10条、第11条)

(ハ) 交流2,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えたとき、これ に耐える性能を有すること。

ロ イの規定により施設する絶縁変圧器の2次側電路は、非接地であること。

6 低圧接触電線を絶縁トロリー工事により施設する場合は、機械器具に施設する場合を除き、次の各号によること。

一 絶縁トロリー線には、簡易接触防護措置を施すこと。

二 絶縁トロリー工事に使用する絶縁トロリー線及びその附属品は、日本工業規格 JIS C 3711(2007)「絶縁ト ロリーシステム」に適合するものであること。

三 絶縁トロリー線の開口部は、下又は横に向けて施設すること。

四 絶縁トロリー線の終端部は、充電部分が露出しない構造のものであること。

五 絶縁トロリー線は、次のいずれかにより施設すること。

イ 各支持点において堅ろうに固定して施設すること。

ロ 両端を耐張引留装置により堅ろうに引き留めること。

六 絶縁トロリー線の支持点間隔は、173-4表に規定する値以下であること。

173-4表


区分

支持点間隔


前号イの規定により施設する場合

屈曲半径が3m以下の曲線部分

1m

その他の部分

導体断面積が500mm2未満の場合

2m

導体断面積が500mm2以上の場合

3m

前号ロの規定により施設する場合

6m

七 絶縁トロリー線及び当該絶縁トロリー線に接触する集電装置は、造営材と接触しないように施設すること。

八 絶縁トロリー線を湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、屋外用ハンガ又は屋外用耐張引留

装置を使用すること。

九 絶縁トロリー線を屋側又は屋外に施設する場合は、絶縁トロリー線に水が浸入してたまらないように施設す ること。

7 機械器具に施設する低圧接触電線は、次の各号によること。

一 危険のおそれがないように施設すること。

二 電線には、接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が容易に接近できない場所においては、簡易 接触防護措置とすることができる。

三 電線は、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしで機械器具に触れるおそれがないように支持すること。た だし、屋内において、機械器具に設けられる走行レールを低圧接触電線として使用するものを次により施設す る場合は、この限りでない。

イ 機械器具は、乾燥した木製の床又はこれに類する絶縁性のあるものの上でのみ取り扱うように施設するこ と。

ロ 使用電圧は、300V以下であること。

ハ 電線に電気を供給するために変圧器を使用する場合は、絶縁変圧器を使用すること。この場合において、 絶縁変圧器の1次側の対地電圧は、300V以下であること。

ニ 電線には、A種接地工事(接地抵抗値が3Ω以下のものに限る。)を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

8 低圧接触電線(機械器具に施設するものを除く。)が他の電線(次条に規定する高圧接触電線を除く。)、弱電

流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この項において「他の電線等」という。)と接近 又は交差する場合は、次の各号によること。

一 低圧接触電線をがいし引き工事により施設する場合は、低圧接触電線と他の電線等との離隔距離を、30cm以 上とすること。

二 低圧接触電線をバスダクト工事により施設する場合は、バスダクトが他の電線等と接触しないように施設す ること。

三 低圧接触電線を絶縁トロリー工事により施設する場合は、低圧接触電線と他の電線等との離隔距離を、10cm 以上とすること。

9 低圧接触電線に電気を供給するための電路は、次の各号のいずれかによること。

一 開閉機能を有する専用の過電流遮断器を、各極に、低圧接触電線に近い箇所において容易に開閉することが できるように施設すること。

二 専用の開閉器を低圧接触電線に近い箇所において容易に開閉することができるように施設するとともに、専 用の過電流遮断器を各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。

10 低圧接触電線は、第175条第1項第三号に規定する場所に次の各号により施設する場合を除き、第175条に規定す る場所に施設しないこと。

一 展開した場所に施設すること。

二 低圧接触電線及びその周囲に粉じんが集積することを防止するための措置を講じること。

三 綿、麻、絹その他の燃えやすい繊維の粉じんが存在する場所にあっては、低圧接触電線と当該低圧接触電線 に接触する集電装置とが使用状態において離れ難いように施設すること。

11 低圧接触電線は、第176条から第178条までに規定する場所に施設しないこと。


【高圧又は特別高圧の接触電線の施設】(省令第56条第1項、第57条、第62条、第66条、第67条、第73条)

174高圧接触電線(電車線を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。

一 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に、がいし引き工事により施設すること。

二 電線は、人が触れるおそれがないように施設すること。

三 電線は、引張強さ2.78kN以上のもの又は直径10mm以上の硬銅線であって、断面積70mm2以上のたわみ難いもの であること。

四 電線は、各支持点において堅ろうに固定し、かつ、集電装置の移動により揺動しないように施設すること。

五 電線の支持点間隔は、6m以下であること。

六 電線相互の間隔並びに集電装置の充電部分相互及び集電装置の充電部分と極性の異なる電線との離隔距離は、 30cm以上であること。ただし、電線相互の間、集電装置の充電部分相互の間及び集電装置の充電部分と極性の 異なる電線との間に絶縁性及び難燃性の堅ろうな隔壁を設ける場合は、この限りでない。

七 電線と造営材(がいしを支持するものを除く。以下この号において同じ。)との離隔距離及び当該電線に接 触する集電装置の充電部分と造営材の離隔距離は、20cm以上であること。ただし、電線及び当該電線に接触す る集電装置の充電部分と造営材との間に絶縁性及び難燃性のある堅ろうな隔壁を設ける場合はこの限りでない。

八 がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。

九 高圧接触電線に接触する集電装置の移動により無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがな いように施設すること。

2 高圧接触電線及び当該高圧接触電線に接触する集電装置の充電部分が他の電線、弱電流電線等又は水管、ガス管 若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合における相互の離隔距離は、次の各号によること。

一 高圧接触電線と他の電線又は弱電流電線等との間に絶縁性及び難燃性の堅ろうな隔壁を設ける場合は、30cm 以上であること。

二 前号に規定する以外の場合は、60cm以上であること。

3 高圧接触電線に電気を供給するための電路は、次の各号によること。

一 次のいずれかによること。

イ 開閉機能を有する専用の過電流遮断器を、各極に、高圧接触電線に近い箇所において容易に開閉すること ができるように施設すること。

ロ 専用の開閉器を高圧接触電線に近い箇所において容易に開閉することができるように施設するとともに、 専用の過電流遮断器を各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。

二 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、高圧接触電線の電源側接 続点から1km以内の電源側電路に専用の絶縁変圧器を施設する場合であって、電路に地絡を生じたときにこれを 技術員駐在所に警報する装置を設けるときは、この限りでない。

4 高圧接触電線から電気の供給を受ける電気機械器具に接地工事を施す場合は、集電装置を使用するとともに、当 該電気機械器具から接地極に至る接地線を、第1項第二号から第五号までの規定に準じて施設することができる。

(関連省令第11条)

5 高圧接触電線は、第175条から第177条までに規定する場所に施設しないこと。

6 特別高圧の接触電線は、電車線を除き施設しないこと。