第4節 特殊機器等の施設

【小勢力回路の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第62条)

181電磁開閉器の操作回路又は呼鈴若しくは警報ベル等に接続する電路であって、最大使用電圧が60V以下の もの(以下この条において「小勢力回路」という。)は、次の各号によること。

一 小勢力回路の最大使用電流は、181-1表の中欄に規定する値以下であること。

二 小勢力回路に電気を供給する電路には、次に適合する変圧器を施設すること。

イ 絶縁変圧器であること。

ロ 1次側の対地電圧は、300V以下であること。

ハ 2次短絡電流は、181-1表の右欄に規定する値以下であること。ただし、当該変圧器の2次側電路に、定格電 流が同表の中欄に規定する最大使用電流以下の過電流遮断器を施設する場合は、この限りでない。

181-1表


小勢力回路の最大使用電圧の区分

最大使用電流

変圧器の2次短絡電流

15V以下

5A

8A


15Vを超え30V以下

3A

5A

30Vを超え60V以下

1.5A

3A


三 小勢力回路の電線を造営材に取り付けて施設する場合は、次によること。

イ 電線は、ケーブル(通信用ケーブルを含む。)である場合を除き、直径0.8mm以上の軟銅線又はこれと同等 以上の強さ及び太さのものであること。

ロ 電線は、コード、キャブタイヤケーブル、ケーブル、第3項に規定する絶縁電線又は第4項に規定する通信 用ケーブルであること。ただし、乾燥した造営材に施設する最大使用電圧が30V以下の小勢力回路の電線に被 覆線を使用する場合は、この限りでない。

ハ 電線を損傷を受けるおそれがある箇所に施設する場合は、適当な防護装置を施すこと。

ニ 電線を防護装置に収めて施設する場合及び電線がキャブタイヤケーブル、ケーブル又は通信用ケーブルで ある場合を除き、次によること。

(イ) 電線がメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営材を貫通する場合は、第145条第 1項の規定に準じて施設すること。

(ロ) 電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営材に取り付ける場合は、電線を 絶縁性、難燃性及び耐水性のあるがいしにより支持し、造営材との離隔距離を6mm以上とすること。

ホ 電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合において、次のい ずれかに該当するときは、第145条第2項の規定に準じて施設すること。

(イ) 電線を金属製の防護装置に収めて施設する場合

(ロ) 電線が金属被覆を有するケーブル又は通信用ケーブルである場合

ヘ 電線は、金属製の水管、ガス管その他これらに類するものと接触しないように施設すること。

四 小勢力回路の電線を地中に施設する場合は、次によること。

イ 電線は、600Vビニル絶縁電線、キャブタイヤケーブル(外装が天然ゴム混合物のものを除く。)、ケーブ ル又は第4項に規定する通信用ケーブル(外装が金属、クロロプレン、ビニル又はポリエチレンのものに限る。) であること。

ロ 次のいずれかによること。

(イ) 電線を車両その他の重量物の圧力に耐える堅ろうな管、トラフその他の防護装置に収めて施設するこ と。

(ロ) 埋設深さを、30c(m 車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所に施設する場合にあっては、 1.2m)以上として施設し、第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブルを使用する場 合を除き、電線の上部を堅ろうな板又はといで覆い損傷を防止すること。

五 小勢力回路の電線を地上に施設する場合は、前号イの規定に準じるほか、電線を堅ろうなトラフ又は開きょ に収めて施設すること。

六 小勢力回路の電線を架空で施設する場合は、次によること。

イ 電線は、次によること。

(イ) キャブタイヤケーブル、ケーブル、第3項に規定する絶縁電線又は第4項に規定する通信用ケーブルを 使用する場合は、引張強さ508N以上のもの又は直径1.2mm以上の硬銅線であること。ただし、引張強さ2.36kN 以上の金属線又は直径3.2mm以上の亜鉛めっき鉄線でちょう架して施設する場合は、この限りでない。

(ロ) (イ)に規定する以外のものを使用する場合は、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線 であること。

ロ 電線がケーブル又は通信用ケーブルである場合は、引張強さ2.36kN以上の金属線又は直径3.2mm以上の亜鉛 めっき鉄線でちょう架して施設すること。ただし、電線が金属被覆以外の被覆を有するケーブルである場合 において、電線の支持点間の距離が10m以下のときは、この限りでない。

ハ 電線の高さは、次によること。

(イ) 道路(車両の往来がまれであるもの及び歩行の用にのみ供される部分を除く。以下この項において同 じ。)を横断する場合は、路面上6m以上

(ロ) 鉄道又は軌道を横断する場合は、レール面上5.5m以上

(ハ) (イ)及び(ロ)以外の場合は、地表上4m以上。ただし、電線を道路以外の箇所に施設する場合は、地表

上2.5mまで減じることができる。

ニ 電線の支持物は、第58条第1項第一号の規定に準じて計算した風圧荷重に耐える強度を有するものであるこ と。

ホ 電線の支持点間の距離は、15m以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(イ) 電線を第65条第1項第二号の規定に準じるほか、電線が裸電線である場合において、第66条第1項の規定に準じて施設するとき

(ロ) 電線が絶縁電線又はケーブルである場合において、電線の支持点間の距離を25m以下とするとき又は電 線を第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設するとき

ヘ 電線が弱電流電線等と接近若しくは交差する場合又は電線が他の工作物{電線(他の小勢力回路の電線を 除く。)及び弱電流電線等を除く。以下この号において同じ。}と接近し、若しくは電線が他の工作物の上 に施設される場合は、電線が絶縁電線、キャブタイヤケーブル又はケーブルであり、かつ、電線と弱電流電 線等又は他の工作物との離隔距離が30cm以上である場合を除き、低圧架空電線に係る第71条から第78条まで の規定に準じて施設すること。

ト 電線が裸電線である場合は、電線と植物との離隔距離は、30cm以上であること。

七 小勢力回路の移動電線は、コード、キャブタイヤケーブル、第3項に規定する絶縁電線又は第4項に規定する 通信用ケーブルであること。この場合において、絶縁電線は、適当な防護装置に収めて使用すること。

2 小勢力回路を第175条から第178条までに規定する場所(第175条第1項第三号に規定する場所を除く。)に施設す る場合は、第158条、第159条、第160条又は第164条の規定に準じて施設すること。(関連省令第69条)

3 小勢力回路の電線に使用する絶縁電線は、次の各号に適合するものであること。

一 導体は、均質な金属性の単線又はこれを素線としたより線であること。

二 絶縁体は、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める 省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。

三 完成品は、清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に1,500V(屋内専用のものにあっては、600V)の交流 電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

4 小勢力回路の電線に使用する通信用ケーブルは、次の各号に適合するものであること。

一 導体は、別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジ エンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を使用するものにあっては、すず若し くは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。

二 絶縁体は、外装が金属テープ又は被覆状の金属体であって絶縁体を密封するものを除き、ビニル混合物、ポ リエチレン混合物又はゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四 に規定する試験を行ったとき、これに適合すること。

三 外装は、次に適合するものであること。

イ 材料は、金属又はビニル混合物、ポリエチレン混合物若しくはクロロプレンゴム混合物であって、電気用 品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合するこ と。

ロ 外装の厚さは、金属を使用するものにあっては0.72mm以上、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はクロ ロプレンゴム混合物を使用するものにあっては0.9mm以上であること。

四 完成品は、外装が金属であるもの又は遮へいのあるものにあっては導体相互間及び導体と外装の金属体又は 遮へいとの間に、その他のものにあっては清水中に1時間浸した後、導体相互間及び導体と大地との間に350V の交流電圧又は500Vの直流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐えるものであること。


【出退表示灯回路の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第63条第2項)

182出退表示灯その他これに類する装置に接続する電路であって、最大使用電圧が60V以下のもの(前条第1 項に規定する小勢力回路及び次条に規定する特別低電圧照明回路を除く。以下この条において「出退表示灯回路」 という。)は、次の各号によること。

一 出退表示灯回路は、定格電流が5A以下の過電流遮断器で保護すること。

二 出退表示灯回路に電気を供給する電路には、次に適合する変圧器を施設すること。

イ 絶縁変圧器であること。

ロ 1次側電路の対地電圧は、300V以下、2次側電路の使用電圧は60V以下であること。

ハ 電気用品安全法の適用を受けるものを除き、巻線の定格電圧が150V以下の場合にあっては交流1,500V、150V を超える場合にあっては交流2,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間 加えたとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第3項)

三 前号の規定により施設する変圧器の2次側電路には、当該変圧器に近接する箇所に過電流遮断器を各極に施設 すること。

四 出退表示灯回路の電線を造営材に取り付けて施設する場合は、次によること。

イ 電線は、直径0.8mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さのコード、キャブタイヤケーブル、ケーブル、前条 第3項に規定する絶縁電線、又は前条第4項に規定する通信用ケーブルであって直径0.65mmの軟銅線と同等以 上の強さ及び太さのものであること。

ロ 電線は、キャブタイヤケーブル又はケーブルである場合を除き、合成樹脂管、金属管、金属線ぴ、金属可 とう電線管、金属ダクト又はフロアダクトに収めて施設すること。

ハ 前条第1項第三号ハからヘまでの規定に準じて施設すること。

五 前条第1項第四号から第七号まで及び第2項の規定に準じて施設すること。


【特別低電圧照明回路の施設】(省令第5条、第56条第1項、第57条第1項、第2項、第59条第1項、第62条、第63条第 1項)

183特別低電圧照明回路(両端を造営材に固定した導体又は一端を造営材の下面に固定し吊り下げた導体によ り支持された白熱電灯に電気を供給する回路であって、専用の電源装置に接続されるものをいう。以下この条に おいて同じ。)は、次の各号によること。

一 屋内の乾燥した場所に施設すること。

二 大地から絶縁し、次のものと電気的に接続しないように施設すること。

イ 当該特別低電圧照明回路の電路以外の電路

ロ 低圧屋内配線工事に用いる金属製の管、ダクト、線ぴその他これらに類するもの

三 白熱電灯を支持する電線(以下この条において「支持導体」という。)は、次によること。

イ 引張強さ784N以上のもの又は断面積4mm2以上の軟銅線であって、接続される全ての照明器具の重量に耐え るものであること。

ロ 展開した場所に施設すること。

ハ 簡易接触防護措置を施すこと。

ニ 造営材と絶縁し、かつ、堅ろうに固定して施設すること。

ホ 造営材を貫通しないこと。

ヘ 他の電線、弱電流電線又は金属製の水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接触しないように施設す ること。

ト 支持導体相互は、通常の使用状態及び揺動した場合又はねじれた場合において、直接接触しないように施 設すること。ただし、支持導体の一端を造営材に固定して施設するものであって、支持導体のいずれか一線 に被覆線を用いる場合にあっては、この限りでない。

四 専用の電源装置から支持導体に電気を供給する電線(以下この条において「接続線」という。)は、次によ ること。

イ 断面積1.5mm2以上の被覆線であって、その部分を通じて供給される白熱電灯の定格電流の合計以上の許容 電流のあるものであること。

ロ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。ただし、接続線にケーブル又はキャブタイヤケ ーブルを使用する場合にあっては、この限りでない。

ハ 接続線には張力が加わらないように施設すること。ただし、支持導体と同等以上の強さを有するものを用 いる場合は、この限りでない。

ニ 造営材を貫通する場合は、接続線がケーブル又はキャブタイヤケーブルである場合を除き、貫通部を絶縁 性のあるもので保護すること。

ホ メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属張りの造営材を貫通する場合は、接続線を防護装置に収めて施 設する場合及び接続線がキャブタイヤケーブル又はケーブルである場合を除き、第145条第1項の規定に準じ

て施設すること。

ヘ メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に施設する場合において、次のいずれか に該当するときは、第145条第2項の規定に準じて施設すること。

(イ) 接続線を金属製の防護装置に収めて施設する場合 (ロ) 接続線が金属被覆を有するケーブルである場合

ト 金属製の水管、ガス管その他これらに類するものと接触しないように施設すること。

チ 他の電線又は弱電流電線と接触しないように施設すること。ただし、接続線にケーブル又はキャブタイヤ ケーブルを使用する場合にあっては、この限りでない。

2 特別低電圧照明回路に電気を供給する専用の電源装置は、次の各号によること。

一 電源装置は、次に適合するものであること。

イ 日本工業規格 JIS C 61558-2-6(2012)「入力電圧1100V以下の変圧器、リアクトル、電源装置及びこれに 類する装置の安全性」に適合する安全絶縁変圧器又は日本工業規格 JIS C 8147-2-2(2011)「ランプ制御装 置-第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項」に適合する独立形安全超低電 圧電子トランスであること。

ロ 1次側の対地電圧は300V以下、2次側の使用電圧は24V以下であること。

ハ 2次側電路の最大使用電流は、25A以下であること。

ニ 2次側電路に短絡を生じた場合に自動的に当該電路を遮断する装置を設けること。ただし、定格2次短絡電 流が、最大使用電流の値を超えるおそれがない場合にあっては、この限りでない。

二 屋内の乾燥し、かつ、展開した場所に施設すること。ただし、耐火性の外箱に収めたものである場合は、点 検できる隠ぺい場所に施設することができる。

三 造営材に固定して施設すること。ただし、展開した場所に施設し、かつ、差込み接続器を介して屋内配線と 接続する場合は、この限りでない。

3 特別低電圧照明回路に使用する白熱電灯及び附属品の金属製部分は、第1項第二号並びに第三号ハ及びヘの規定 に準じて施設すること。

4 特別低電圧照明回路並びにこれに接続する電源装置、白熱電灯及び附属品は、省令第70条及び第175条から第178 条までに規定する場所に施設しないこと。(関連省令第68条、第69条、第70条)


【交通信号灯の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第62条、第63条第2項)

184交通信号灯回路(交通信号灯の制御装置から交通信号灯の電球までの電路をいう。以下この条において同 じ。)は、次の各号により施設すること。

一 使用電圧は、150V以下であること。

二 交通信号灯回路の配線(引下げ線を除く。)は、次によること。

イ 第68条及び第79条の規定に準じて施設すること。

ロ 電線は、ケーブル、又は直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの600Vビニル絶縁電線若しくは600V ゴム絶縁電線であること。

ハ 電線が600Vビニル絶縁電線又は600Vゴム絶縁電線である場合は、これを引張強さ3.70kNの金属線又は直径 4mm以上の鉄線2条以上をより合わせたものにより、ちょう架すること。

ニ ハに規定する電線をちょう架する金属線には、支持点又はこれに近接する箇所にがいしを挿入すること。 ホ 電線がケーブルである場合は、第67条(第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。

三 交通信号灯回路の引下げ線は、次によること。

イ 第79条及び前号ロの規定に準じて施設すること。

ロ 電線の地表上の高さは、2.5m以上であること。ただし、電線を金属管工事により第159条の規定に準じて施 設する場合、又はケーブル工事により第164条(第3項を除く。)の規定に準じて施設する場合は、この限り でない。

ハ 電線をがいし引き工事により施設する場合は、電線を適当な間隔ごとに束ねること。

四 交通信号灯回路の配線が、他の工作物と接近又は交差する場合は、次によること。

イ 建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、架空弱 電流電線等、アンテナ、電車線又は他の交通信号灯回路の配線と接近又は交差する場合は、低圧架空電線に

係る第71条から第77条までの規定に準じて施設すること。

ロ イに規定する以外のものと接近又は交差する場合は、交通信号灯回路の配線とこれらのものとの離隔距離 は、0.6m(交通信号灯回路の配線がケーブルである場合は、0.3m)以上とすること。

2 交通信号灯の制御装置の電源側には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮 断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。

3 交通信号灯の制御装置の金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)


【放電灯の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第63条第1項)

185管灯回路の使用電圧が1,000V以下の放電灯(放電管にネオン放電管を使用するものを除く。以下この条に おいて同じ。)は、次の各号によること。

一 放電灯に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、住宅以外の場所において、次に より放電灯を施設する場合は、300V以下とすることができる。

イ 放電灯及びこれに附属する電線には、接触防護措置を施すこと。

ロ 放電灯用安定器(放電灯用変圧器を含む。以下この条において同じ。)は、配線と直接接続して施設する こと。

二 放電灯用安定器は、放電灯用電灯器具に収める場合を除き、堅ろうな耐火性の外箱に収めてあるものを使用 し、外箱を造営材から1cm以上離して堅ろうに取り付け、かつ、容易に点検できるように施設すること。

三 管灯回路の使用電圧が300Vを超える場合は、放電灯用変圧器を使用すること。

四 前号の放電灯用変圧器は、絶縁変圧器であること。ただし、放電管を取り外したときに1次側電路を自動的に 遮断するように施設する場合は、この限りでない。

五 放電灯用安定器の外箱及び放電灯用電灯器具の金属製部分には、185-1表に規定する接地工事を施すこと。た だし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

185-1表


管灯回路の使用電圧の区分

放電灯用変圧器の2次短絡電流又は管灯回路の動作電流

接地工事

高圧

1Aを超える場合

A種接地工事

300Vを超える低圧

1Aを超える場合

C種接地工事

上記以外の場合

D種接地工事


イ 管灯回路の対地電圧が150V以下の放電灯を乾燥した場所に施設する場合

ロ 管灯回路の使用電圧が300V以下の放電灯を乾燥した場所に施設する場合において、簡易接触防護措置(金 属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。) を施し、かつ、その放電灯用安定器の外箱及び放電灯用電灯器具の金属製部分が、金属製の造営材と電気的 に接続しないように施設するとき

ハ 管灯回路の使用電圧が300V以下又は放電灯用変圧器の2次短絡電流若しくは管灯回路の動作電流が50mA以 下の放電灯を施設する場合において、放電灯用安定器を外箱に収め、かつ、その外箱と放電灯用安定器を収 める放電灯用電灯器具とを電気的に接続しないように施設するとき

ニ 放電灯を乾燥した場所に施設する木製のショウウィンドー又はショウケース内に施設する場合において、 放電灯用安定器の外箱及びこれと電気的に接続する金属製部分に簡易接触防護措置(金属製のものであって、 防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき

六 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する放電灯には適当な防湿装置を施すこと。

2 使用電圧が300V以下の管灯回路の配線(放電管にネオン放電管を使用するものは除く。)は、次の各号によるこ と。

一 電線は、けい光灯電線又は直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線 及び引込用ビニル絶縁電線を除く。)、キャブタイヤケーブル又はケーブルであること。

二 第156条から第165条まで(第164条第3項を除く。)、第167条及び第172条第1項の規定に準じて施設すること。

3 使用電圧が300Vを超え1,000V以下の管灯回路の配線(放電管にネオン放電管を使用するものは除く。)は、次の

各号のいずれかによるとともに、第167条の規定に準じて施設すること。

一 がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。

イ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。

ロ 電線は、けい光灯電線であること。ただし、展開した場所において、管灯回路の使用電圧が600V以下の場 合は、直径1.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶 縁電線を除く。)を使用することができる。

ハ 第157条第1項第二号、第三号、第七号及び第九号の規定に準じて施設すること。

ニ 電線を造営材の表面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離は、管灯回路の使用電圧が600V以 下の場合は2m以下、600Vを超える場合は1m以下であること。

ホ 電線には簡易接触防護措置を施すこと。

二 合成樹脂管工事により、次に適合するように施設すること。

イ 前号ロの規定に準じること。

ロ 第158条(第1項第一号及び第3項第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。

ハ 合成樹脂管を金属製のプルボックス又は第159条第4項第一号に規定する粉じん防爆型フレキシブルフィッ チングに接続して使用する場合は、プルボックス又は粉じん防爆型フレキシブルフィッチングには、D種接地 工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

三 金属管工事により、次に適合するように施設すること。

イ 第一号ロの規定に準じること。

ロ 第159条(第1項第一号並びに第3項第四号及び第五号を除く。)の規定に準じて施設すること。

ハ 金属管には、D種接地工事を施すこと。ただし、管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その 全長。以下この条において同じ。)が4m以下のものを乾燥した場所に施設し、かつ、簡易接触防護措置(金 属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を 施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

四 金属可とう電線管工事により、次に適合するように施設すること。

イ 第一号ロの規定に準じること。

ロ 第160条(第1項第一号及び第3項第五号から第七号までを除く。)の規定に準じて施設すること。

ハ 1種金属製可とう電線管には、直径1.6mmの裸軟銅線を全長にわたって挿入又は添加して、その裸軟銅線と1 種金属製可とう電線管とを両端において電気的に完全に接続すること。ただし、管の長さが4m以下のものに 簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護 する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。

ニ 可とう電線管には、D種接地工事を施すこと。ただし、管の長さが4m以下のものに簡易接触防護措置(金属 製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施 す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)

五 金属線ぴ工事により、次に適合するように施設すること。

イ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所であって、かつ、乾燥した場所に施設すること。

ロ 第一号ロの規定に準じること。

ハ 第161条(第1項第一号及び第3項第二号を除く。)の規定に準じて施設すること。

ニ 金属線ぴには、D種接地工事を施すこと。ただし、線ぴの長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、 その全長)が4m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す線ぴと電気的に接 続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第 11条)

六 ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。

イ 第164条(第1項第四号及び第五号並びに第3項を除く。)の規定に準じて施設すること。

ロ 管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体に は、D種接地工事を施すこと。ただし、長さが4m以下の防護装置の金属製部分又は長さが4m以下の電線を、乾 燥した場所に施設し、かつ、簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接 続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第 11条)

七 乾燥した場所に施設し、内部を乾燥した状態で使用するショウウィンドー又はショウケース内の管灯回路の配線を外部から見えやすい箇所において造営材に接触して施設する場合は、次によること。

イ 電線は、けい光灯電線であること。

ロ 電線には、放電灯用安定器の口出し線又は放電灯用ソケットの口出し線との接続点以外に接続点を設けな いこと。

ハ 電線の接続点を造営材から離して施設すること。

ニ 第172条第1項第四号及び第五号の規定に準じて施設すること。

八 乾燥した場所に施設するエスカレーター内の管灯回路の配線(点検できる隠ぺい場所に施設するものに限 る。)を軟質ビニルチューブに収めて施設する場合は、次によること。

イ 電線は、けい光灯電線を使用するとともに、電線ごとにそれぞれ別個の軟質ビニルチューブに収めること。

ロ 軟質ビニルチューブは、日本工業規格 JIS C 2415(1994)「電気絶縁用押出しチューブ」の「6 検査」

に適合するものであること。

ハ 電線には、放電灯用安定器の口出し線又は放電灯用ソケットの口出し線との接続点以外に接続点を設けな いこと。

ニ 電線と接触する金属製の造営材には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

4 管灯回路の使用電圧が1,000Vを超える放電灯は、次の各号によること。

一 屋内において機械器具の内部に安全に施設する場合を除き、次によること。

イ 管灯回路の使用電圧は、高圧であること。

ロ 放電灯用変圧器は、次に適合する絶縁変圧器であること。

(イ) 直径2.6mmの導体を取り付けることができる黄銅製の接地端子を設け、かつ、鉄心と電気的に完全に接 続した金属製の外箱に収めたものであること。

(ロ) 巻線相互及び巻線と大地の間に最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を連 続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

ハ 放電灯に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多 線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、 過電流遮断器のみとすることができる。(関連省令第14条)

ニ 管灯回路の配線は、第111条、第120条から第125条まで、第129条、第130条及び第151条第1項の規定に準じ て施設すること。

二 屋内に施設する場合は、次によること。

イ 第1項第一号の規定に準じること。

ロ 放電管に接触防護措置を施すこと。

三 屋側又は屋外に施設する場合は、次によること。

イ 放電灯に電気を供給する電路の使用電圧は、低圧又は高圧であること。

ロ 放電管は、金属製の堅ろうな器具に収めるとともに、次により施設すること。

(イ) 器具は、地表上4.5m以上の高さに施設すること。

(ロ) 器具と他の工作物(架空電線を除く。)又は植物との離隔距離は、0.6m以上であること。

ハ 放電灯には、適当な防水装置を施すこと。

5 管灯回路の使用電圧が300Vを超える放電灯は、省令第70条及び第175条から第178条までに規定する場所に施設し ないこと。(関連省令第68条、第69条、第70条、第71条)


【ネオン放電灯の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項)

186管灯回路の使用電圧が1,000V以下のネオン放電灯(放電管にネオン放電管を使用する放電灯をいう。以下、 この条において同じ。)は、次の各号によること。

一 次のいずれかの場所に、危険のおそれがないように施設すること。

イ 一部が開放された看板(開放部は、看板を取り付ける造営材側の側面にあるものに限る。)の枠内

ロ 密閉された看板の枠内

二 簡易接触防護措置を施すこと。

三 屋内に施設する場合は、前条第1項第一号の規定に準じること。

四 放電灯用変圧器は、次のいずれかのものであること。

イ 電気用品安全法の適用を受けるネオン変圧器

ロ 電気用品安全法の適用を受ける蛍光灯用安定器であって、次に適合するもの

(イ) 定格2次短絡電流は、1回路あたり50mA以下であること。

(ロ) 絶縁変圧器を使用すること。

(ハ) 2次側に口出し線を有すること。

五 管灯回路の配線は、次によること。

イ 電線は、けい光灯電線又はネオン電線であること。

ロ 電線は、看板枠内の側面又は下面に取り付け、かつ、電線と看板枠とは直接接触しないように施設するこ と。

ハ 電線の支持点間の距離は、1m以下であること。 ニ 第167条の規定に準じて施設すること。

六 管灯回路の配線のうち放電管の管極間を接続する部分を次により施設する場合は、前号イからハまでの規定 によらないことができる。

イ 電線は、厚さ1mm以上のガラス管に収めて施設すること。ただし、電線の長さが10cm以下の場合はこの限り でない。

ロ ガラス管の支持点間の距離は、0.5m以下であること。

ハ ガラス管の支持点間のうち最も管端に近いものは、管端から8cm以上であって12cm以下の部分に設けること。

ニ ガラス管は、看板枠内に堅ろうに取り付けること。

七 管灯回路の配線又は放電管の管極部分が看板枠を貫通する場合は、その部分を難燃性及び耐水性のある堅ろ うな絶縁管に収めること。

八 放電管は、次によること。

イ 看板枠及び造営材と接触しないように施設すること。

ロ 放電管の管極部分と看板枠又は造営材との離隔距離は、2cm以上であること。

九 放電灯用変圧器の外箱及び金属製の看板枠には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条) 十 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設するネオン放電灯には適当な防湿装置を施すこと。

2 管灯回路の使用電圧が1,000Vを超えるネオン放電灯は、次の各号によること。

一 簡易接触防護措置を施すとともに、危険のおそれがないように施設すること。

二 屋内に施設する場合は、前条第1項第一号の規定に準じること。

三 放電灯用変圧器は、電気用品安全法の適用を受けるネオン変圧器であること。

四 管灯回路の配線は、次によること。

イ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。

ロ がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。

(イ) 電線は、ネオン電線であること。

(ロ) 電線は、造営材の側面又は下面に取り付けること。ただし、電線を展開した場所に施設する場合にお いて、技術上やむを得ないときは、この限りでない。

(ハ) 電線の支持点間の距離は、1m以下であること。

(ニ) 電線相互の間隔は、6cm以上であること。

(ホ) 電線と造営材との離隔距離は186-1表に規定する値以上であること。

186-1表


施設場所の区分

使用電圧の区分

離隔距離


展開した場所

6,000V以下

2cm

6,000Vを超え9,000V以下

3cm

9,000V超過

4cm

点検できる隠ぺい場所

6cm


(ヘ) がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。

ハ 管灯回路の配線のうち放電管の管極間を接続する部分、放電管取付け枠内に施設する部分又は造営材に沿

い施設する部分(放電管からの長さが2m以下の部分に限る。)を次により施設する場合は、ロ(イ)から(ニ) までの規定によらないことができる。

(イ) 電線は、厚さ1mm以上のガラス管に収めて施設すること。ただし、電線の長さが10cm以下の場合は、こ の限りでない。

(ロ) ガラス管の支持点間の距離は、50cm以下であること。

(ハ) ガラス管の支持点のうち最も管端に近いものは、管端から8cm以上であって12cm以下の部分に設けるこ と。

(ニ) ガラス管は、造営材に堅ろうに取り付けること。 ニ 第167条の規定に準じて施設すること。

五 管灯回路の配線又は放電管の管極部分が造営材を貫通する場合は、その部分を難燃性及び耐水性のある堅ろ うな絶縁管に収めること。

六 放電管は、造営材と接触しないように施設し、かつ、放電管の管極部分と造営材との離隔距離は、第四号ロ( ホ)の規定に準じること。

七 ネオン変圧器の外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

八 ネオン変圧器の2次側電路を接地する場合は、次によること。

イ 2次側電路に地絡が生じたときに自動的に当該電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第15条)

ロ 接地線には、引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であって、故障の

際に流れる電流を安全に通じることができるものを使用すること。(関連省令第11条)

九 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設するネオン放電灯には適当な防湿装置を施すこと。

3 管灯回路の使用電圧が300Vを超えるネオン放電灯は、省令第70条及び第175条から第178条までに規定する場所に 施設しないこと。(関連省令第68条、第69条、第70条、第71条)


【水中照明灯の施設】(省令第5条、第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第63条第1項、第64条)

187水中又はこれに準ずる場所であって、人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は、次の各号による こと。

一 照明灯は次に適合する容器に収め、損傷を受けるおそれがある箇所にこれを施設する場合は、適当な防護装 置を更に施すこと。

イ 照射用窓にあってはガラス又はレンズ、その他の部分にあっては容易に腐食し難い金属又はカドミウムめ っき、亜鉛めっき若しくは塗装等でさび止めを施した金属で堅ろうに製作したものであること。

ロ 内部の適当な位置に接地用端子を設けたものであること。この場合において、接地用端子のねじは、径が 4mm以上のものであること。

ハ 照明灯のねじ込み接続器及びソケット(けい光灯用ソケットを除く。)は、磁器製のものであること。

ニ 完成品は、導電部分と導電部分以外の部分との間に2,000Vの交流電圧を連続して1分間加えて絶縁耐力を試

験したとき、これに耐える性能を有すること。

ホ 完成品は、当該容器に使用可能な最大出力の電灯を取り付け、定格最大水深(定格最大水深が15cm以下の ものにあっては15cm)以上の深さに水中に沈め、当該電灯の定格電圧に相当する電圧で30分間電気を供給し、 次に30分間電気の供給を止め、この操作を6回繰り返したとき、容器内に水が浸入する等の異状がないもので あること。

ヘ 容器は、その見やすい箇所に使用可能な電灯の最大出力及び定格最大水深を表示したものであること。

二 照明灯に電気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧器を施設すること。

イ 1次側の使用電圧は300V以下、2次側の使用電圧は150V以下であること。

ロ 絶縁変圧器は、その2次側電路の使用電圧が30V以下の場合は、1次巻線と2次巻線との間に金属製の混触防 止板を設け、これにA種接地工事を施すこと。この場合において、A種接地工事に使用する接地線は、次のい ずれかによること。(関連省令第10条、第11条)

(イ) 接触防護措置を施すこと。

(ロ) 600Vビニル絶縁電線、ビニルキャブタイヤケーブル、耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル、 クロロプレンキャブタイヤケーブル、クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、耐燃性エチ レンゴムキャブタイヤケーブル又はケーブルを使用すること。

ハ 絶縁変圧器は、交流5,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えて 絶縁耐力を試験したとき、これに耐える性能を有すること。

三 前号の規定により施設する絶縁変圧器の2次側電路は、次によること。

イ 電路は、非接地であること。

ロ 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場 合は、過電流遮断器のみとすることができる。

ハ 使用電圧が30Vを超える場合は、その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設するこ と。

ニ ロの規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにハの規定により施設する地絡を生じたときに自動 的に電路を遮断する装置は、堅ろうな金属製の外箱に収めること。

ホ 配線は、金属管工事によること。

ヘ 照明灯に接続する移動電線は、次によること。

(イ) 電線は、断面積2mm2以上の多心クロロプレンキャブタイヤケーブル、多心クロロスルホン化ポリエチ レンキャブタイヤケーブル又は多心耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルであること。

(ロ) 電線には、接続点を設けないこと。

(ハ) 損傷を受けるおそれがある箇所に施設する場合は、適当な防護装置を設けること。

ト ホの規定による配線とヘの規定による移動電線との接続には、接地極を有する差込み接続器を使用し、こ れを水が浸入し難い構造の金属製の外箱に収め、水中又はこれに準ずる以外の場所に施設すること。

四 次に掲げるものは、相互に電気的に完全に接続し、これにC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11 条)

イ 第一号に規定する容器の金属製部分

ロ 第一号及び第三号ヘ(ハ)に規定する防護装置の金属製部分

ハ 第一号に規定する容器を収める金属製の外箱

ニ 前号ニ及びトに規定する金属製の外箱

ホ 前号ホに規定する配線に使用する金属管

五 前号の規定によるC種接地工事の接地線は、次によること。(関連省令第11条)

イ 第三号トに規定する差込み接続器と照明灯との間は、第三号へに規定する移動電線の線心のうちの1つを使 用すること。

ロ イの規定による部分と固定して施設する接地線との接続には、第三号トに規定する差込み接続器の接地極 を用いること。

2 水中又はこれに準ずる場所であって、人が立ち入るおそれがない場所に施設する照明灯は、次の各号によること。

一 照明灯は、次に適合する容器に収めて施設すること。

イ 照射用窓(電灯のガラスの部分が外部に露出するものを除く。)にあってはガラス又はレンズ、その他の 部分にあっては容易に腐食し難い金属若しくはカドミウムめっき、亜鉛めっき、塗装等でさび止めを施した 金属又はプラスチックで堅ろうに製作したものであること。

ロ 前項第一号ハからヘまでの規定に適合するものであること。

ハ 金属製部分には、C種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

二 照明灯に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。

三 照明灯に接続する移動電線は、次によること。

イ 電線は、断面積0.75mm2以上のクロロプレンキャブタイヤケーブル、クロロスルホン化ポリエチレンキャブ タイヤケーブル又は耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブルであること。

ロ 電線には、接続点を設けないこと。


【滑走路灯等の配線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項)

188飛行場の構内であって、飛行場関係者以外の者が立ち入ることができない場所において、滑走路灯、誘導 灯その他の標識灯に接続する地中の低圧又は高圧の配線は、第123条から第125条までの規定に準じるとともに、 次の各号のいずれかによること。

一 第120条及び第121条の規定に準じて施設すること。

二 管路式又は暗きょ式により、次に適合するように施設すること。

イ 電線は、ケーブル若しくは第2項に規定する飛行場標識灯用高圧ケーブル又はこれらに保護被覆を施したケ ーブルであること。

ロ 管又は暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。

三 車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所において、直接埋設式により、次に適合するように施 設すること。

イ 埋設深さは、60cm以上であること。

ロ 電線は、クロロプレン外装ケーブル若しくは第2項に規定する飛行場標識灯用高圧ケーブル又はこれらに保 護被覆を施したケーブルであること。

ハ 電線の埋設箇所を示す適当な表示を設けること。

四 滑走路、誘導路その他の舗装した路面に設けた溝に、次に適合するように施設すること。

イ 配線の使用電圧は、低圧であること。

ロ 電線は、断面積2mm2以上の軟銅より線を使用する600Vビニル絶縁電線であること。

ハ 電線には、次に適合する保護被覆を施すこと。

(イ) 材料は、ポリアミドであって、日本工業規格 JIS K 6920-2(2009)「プラスチック-ポリアミド(PA) 成形用及び押出用材料-第2部:試験片の作製方法及び特性の求め方」の表2の溶融温度により試験したと き、融点が210℃以上のものであること。

(ロ) 厚さは、0.2mm以上であること。

(ハ) 保護被覆を施した600Vビニル絶縁電線について、日本工業規格 JIS C 3003(1976)「エナメル銅線及 びエナメルアルミニウム線試験方法」の「10.1 往復式耐摩耗性」の試験方法により、おもりの質量を1.5kg として保護被覆が擦り減って絶縁体が露出するまで試験を行ったとき、その平均回数が300以上であること。

ニ 溝には、電線が損傷を受けるおそれがないように堅ろうで耐熱性のあるものを充てんすること。 2 飛行場標識灯用高圧ケーブルは、次の各号に適合するものであること。

一 導体は、次のいずれかであること。

イ 別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施し たものに限る。)

ロ 別表第2に規定するアルミ線又はこれを素線としたより線

二 絶縁体は、次に適合するものであること。

イ 材料は、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定め る省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適合すること。

ロ 厚さは、別表第5に規定する値以上であること。

三 外装は、次に適合するものであること。

イ 材料は、クロロプレンゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第 十四に規定する試験を行ったとき、これに適合すること。

ロ 厚さは、別表第10に規定する値以上であること。

四 完成品は、次に適合するものであること。(関連省令第5条第2項)

イ 清水中に1時間浸した後、単心のものにあっては導体と大地との間に、多心のものにあっては導体相互間及 び導体と大地との間に、17,000V(使用電圧が3,500V以下のものにあっては、9,000V)の交流電圧を連続して 10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

ロ イの試験の直後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵 抗が、別表第7に規定する値以上であること。


【遊戯用電車の施設】(省令第5条、第56条第1項、第57条第1項、第2項、第59条第1項)

189遊戯用電車(遊園地の構内等において遊戯用のために施設するものであって、人や物を別の場所へ運送す ることを主な目的としないものをいう。以下この条において同じ。)内の電路及びこれに電気を供給するために 使用する電気設備は、次の各号によること。

一 遊戯用電車内の電路は、次によること。

イ 取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設すること。

ロ 遊戯用電車内に昇圧用変圧器を施設する場合は、次によること。

(イ) 変圧器は、絶縁変圧器であること。

(ロ) 変圧器の2次側の使用電圧は、150V以下であること。

ハ 遊戯用電車内の電路と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が、当該電路に接続される 機器の定格電流の合計値の1/5,000を超えないように保つこと。

二 遊戯用電車に電気を供給する電路は、次によること。

イ 使用電圧は、直流にあっては60V以下、交流にあっては40V以下であること。

ロ イに規定する使用電圧に電気を変成するために使用する変圧器は、次によること。

(イ) 変圧器は、絶縁変圧器であること。

(ロ) 変圧器の1次側の使用電圧は、300V以下であること。

ハ 電路には、専用の開閉器を施設すること。

ニ 遊戯用電車に電気を供給するために使用する接触電線(以下この条において「接触電線」という。)は、 次によること。

(イ) サードレール式により施設すること。

(ロ) 接触電線と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流がレールの延長1kmにつき100mAを 超えないように保つこと。

三 接触電線及びレールは、人が容易に立ち入らないように措置した場所に施設すること。

四 電路の一部として使用するレールは、溶接(継目板の溶接を含む。)による場合を除き、適当なボンドで電 気的に接続すること。

五 変圧器、整流器等とレール及び接触電線とを接続する電線並びに接触電線相互を接続する電線には、ケーブ ル工事により施設する場合を除き、簡易接触防護措置を施すこと。


【アーク溶接装置の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項)

190可搬型の溶接電極を使用するアーク溶接装置は、次の各号によること。

一 溶接変圧器は、絶縁変圧器であること。

二 溶接変圧器の1次側電路の対地電圧は、300V以下であること。

三 溶接変圧器の1次側電路には、溶接変圧器に近い箇所であって、容易に開閉することができる箇所に開閉器を 施設すること。

四 溶接変圧器の2次側電路のうち、溶接変圧器から溶接電極に至る部分及び溶接変圧器から被溶接材に至る部分

(電気機械器具内の電路を除く。)は、次によること。

イ 溶接変圧器から溶接電極に至る部分の電路は、次のいずれかのものであること。

(イ) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第八2(100)イ(ロ)bの規定に適合する溶接用ケー ブル

(ロ) 第2項に規定する溶接用ケーブル

(ハ) 1種キャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブル及び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケー ブル以外のキャブタイヤケーブル

ロ 溶接変圧器から被溶接材に至る部分の電路は、次のいずれかのものであること。

(イ) イ(イ)及び(ロ)に規定するもの

(ロ) キャブタイヤケーブル

(ハ) 電気的に完全に、かつ、堅ろうに接続された鉄骨等

ハ 電路は、溶接の際に流れる電流を安全に通じることのできるものであること。

ニ 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には、適当な防護装置を設 けること。

五 被溶接材又はこれと電気的に接続される持具、定盤等の金属体には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第 10条、第11条)

2 前項第四号イ(ロ)の規定における溶接用ケーブルは、次の各号に適合するものであること。 一 導体は、次のいずれかであること。

イ 別表第1に規定する軟銅線であって、直径が1mm以下のものを素線としたより線

ロ 190-1表に規定する硬アルミ線、半硬アルミ線又は軟アルミ線を素線としたより線

190-1表


アルミ線の種類

導体の直径(mm)

引張強さ(N/mm2

伸び(%)

導電率(%)

硬アルミ線

0.45

159以上

1.2以上

61.0以上

半硬アルミ線

0.45

98.1以上 159未満

1.2以上

61.0以上

軟アルミ線

0.45

58.8以上98.1未満

1.6以上

61.0以上


二 絶縁体は、次に適合するものであること。

イ 材料は、導線用のものにあっては天然ゴム混合物又はクロロプレンゴム混合物、ホルダー用のものにあっ ては天然ゴム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する 試験を行ったとき、これに適合すること。

ロ 厚さは、190-2表に規定する値以上であること。

190-2表


導体の公称断面積(mm2

絶縁体の厚さ(mm)

導線用のもの

ホルダー用のもの

100を超え 125以下

3.3

1.2

125を超え 150以下

3.5

1,2

150を超え 200以下

3.8

1.5


三 ホルダー用のものにあっては、外装は、次に適合するものであること。

イ 材料は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物であっ て、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに 適合すること。

ロ 厚さは、別表第8に規定する値以上であること。

四 完成品は、清水中に1時間浸した後、導体と大地との間に1,500V(導線用のものにあっては1,000V)の交流電 圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。


【電気集じん装置等の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第60条、第69条、第72条)

191使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん

応用装置(特別高圧の電気で充電する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下この条において「電気集 じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、次の各号によること。

一 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器の1次側電路には、当該変圧器に近い箇所であって、容易 に開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。

二 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器、整流器及びこれに附属する特別高圧の電気設備並びに 電気集じん応用装置は、取扱者以外の者が立ち入ることのできないように措置した場所に施設すること。ただ し、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置にあっては、この限りで ない。

三 電気集じん応用装置に電気を供給するための変圧器は、第16条第1項の規定に適合するものであること。

四 変圧器から整流器に至る電線及び整流器から電気集じん応用装置に至る電線は、次によること。ただし、取 扱者以外の者が立ち入ることができないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。

イ 電線は、ケーブルであること。

ロ ケーブルは、損傷を受けるおそれがある場所に施設する場合は、適当な防護装置を施すこと。

ハ ケーブルを収める防護装置の金属製部分及び防食ケーブル以外のケーブルの被覆に使用する金属体には、A 種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接 続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連 省令第10条、第11条)

五 残留電荷により人に危険を及ぼすおそれがある場合は、変圧器の2次側電路に残留電荷を放電するための装置

を設けること。

六 電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、屋内に施設すること。ただし、 使用電圧が特別高圧の電気集じん装置及びこれに電気を供給するための整流器から電気集じん装置に至る電線 を次により施設する場合は、この限りでない。

イ 電気集じん装置は、その充電部分に接触防護措置を施すこと。

ロ 整流器から電気集じん装置に至る電線は、次によること。

(イ) 屋側に施設するものは、第1項第四号ハ(ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。

(ロ) 屋外のうち、地中に施設するものにあっては第120条及び第123条、地上に施設するものにあっては第 128条、電線路専用の橋に施設するものにあっては第130条の規定に準じて施設すること。

七 静電塗装装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電線を第176条に規定する場所に施設する場合は、 可燃性ガス等(第176条第1項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)に着火するおそれがある火 花若しくはアークを発するおそれがないように、又は可燃性ガス等に触れる部分の温度が可燃性ガス等の発火 点以上に上昇するおそれがないように施設すること。

八 移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するも のに限ること。

2 石油精製の用に供する設備に生じる燃料油中の不純物を高電圧により帯電させ、燃料油と分離して、除去する装 置(以下この条において「石油精製用不純物除去装置」という。)及びこれに電気を供給する設備を第176条に規 定する場所に施設する場合は、次の各号によること。

一 第176条第1項及び前項(第四号ハ、第七号及び第八号を除く。)の規定に準じて、かつ、危険のおそれがな いように施設すること。

二 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金 属体及び電気機械器具の金属製外箱にはA種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

三 充電部分は燃料油の槽内の液相部から露出するおそれがないように施設すること。

四 石油精製用不純物除去装置に電気を供給するための変圧器の一次側電路には、専用の過電流遮断器を施設す ること。(関連省令第14条)


【電気さくの施設】(省令第67条、第74条)

192電気さくは、次の各号に適合するものを除き施設しないこと。

一 田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設するもので あること。

二 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

三 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。

イ 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置

ロ 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次 のいずれかから電気の供給を受けるもの

(イ) 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置

(ロ) 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

四 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電 圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設 するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。

イ 電流動作型のものであること。

ロ 定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

五 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。

六 電気さく用電源装置のうち、衝撃電流を繰り返して発生するものは、その装置及びこれに接続する電路にお いて発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所には、 施設しないこと。

【電撃殺虫器の施設】(省令第56条第1項、第59条第1項、第67条、第75条)

193電撃殺虫器は、次の各号によること。

一 電撃殺虫器を施設した場所には、危険である旨の表示をすること。

二 電撃殺虫器は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。

三 電撃殺虫器の電撃格子は、地表上又は床面上3.5m以上の高さに施設すること。ただし、2次側開放電圧が7,000V 以下の絶縁変圧器を使用し、かつ、保護格子の内部に人が手を入れたとき、又は保護格子に人が触れたときに 絶縁変圧器の1次側電路を自動的に遮断する保護装置を設ける場合は、地表上又は床面上1.8m以上の高さに施設 することができる。

四 電撃殺虫器の電撃格子と他の工作物(架空電線を除く。)又は植物との離隔距離は、0.3m以上であること。 五 電撃殺虫器に電気を供給する電路には、専用の開閉器を電撃殺虫器に近い箇所において容易に開閉すること

ができるように施設すること。

2 電撃殺虫器は、次の各号に掲げる場所には施設しないこと。

一 電撃殺虫器及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重 大な障害を与えるおそれがある場所

二 省令第70条及び第175条から第178条までに規定する場所


【エックス線発生装置の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第2項、第59条第1項、第62条、第75条)

194エックス線発生装置(エックス線管、エックス線管用変圧器、陰極加熱用変圧器及びこれらの附属装置並

びにエックス線管回路の配線をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。

一 変圧器及び特別高圧の電気で充電するその他の器具(エックス線管を除く。)は、人が容易に触れるおそれ がないように、その周囲にさくを設け、又は箱に収める等適当な防護装置を設けること。ただし、取扱者以外 の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。

二 エックス線管及びエックス線管導線は、人が触れるおそれがないように適当な防護装置を設ける等危険のお それがないように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場 合は、この限りでない。

三 エックス線管導線には、金属被覆を施したケーブルを使用し、エックス線管及びエックス線回路の配線と完 全に接続すること。ただし、エックス線管を人体に20cm以内に接近して使用する以外の場合において、次によ り施設するときは、十分な可とう性を有する断面積1.2mm2の軟銅より線を使用することができる。

イ エックス線管の移動等により電線にゆるみを生じることがないように巻取り車等適当な装置を設けること。 ロ エックス線管導線の露出する充電部分に1m以内に接近する金属体には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

四 エックス線管導線の露出した充電部分と造営材、エックス線管を支持する金属体及び寝台の金属製部分との 離隔距離は、エックス線管の最大使用電圧の波高値が100,000V以下の場合は15cm以上、100,000Vを超える場合 は最大使用電圧の波高値と100,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に2cmを乗じたも のを15cmに加えた値以上であること。ただし、相互の間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付ける場合は、この限 りでない。

五 エックス線管を人体に20cm以内に接近して使用する場合は、そのエックス線管に絶縁性被覆を施し、これを 金属体で包むこと。

六 エックス線管回路の配線(エックス線管導線を除く。以下この条において同じ。)は、次のいずれかによる こと。

イ 次に適合するエックス線用ケーブルを使用すること。

(イ) 構造は、日本工業規格 JIS C 3407(2003)「X線用高電圧ケーブル」の「5 材料、構造及び加工方法」 に適合すること。

(ロ) 完成品は、日本工業規格 JIS C 3407(2003)「X線用高電圧ケーブル」の「4 特性」に適合すること。

ロ 次に適合するように施設すること。

(イ) 電線の床上の高さは、194-1表に規定する値以上であること。ただし、取扱者以外の者が出入りできな いように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。

(ロ) 電線と造営材との離隔距離、電線相互の間隔、及び電線が低圧屋内電線、高圧屋内電線、管灯回路の

配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この号において「低圧屋内電線 等」という。)と接近又は交差する場合における電線とこれらのものとの離隔距離は、194-1表に規定する 値以上であること。ただし、相互の間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付け、又は電線を十分な長さの難燃 性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設する場合は、この限りでない。

194-1表


エックス線管の 最大使用電圧の区分

電線の床上の高さ

電線と造営材との離隔距離

電線相互の間隔及び低圧屋 内電線等との離隔距離

100,000V以下

2.5m

0.3m

0.45m

100,000V超過

(2.5+c)m

(0.3+c)m

(0.45+c')m

(備考)

1. エックス線管の最大使用電圧は、波高値で示す。

2. c は、エックス線管の最大使用電圧と100,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.02 を乗じたもの

3. c'は、エックス線管の最大使用電圧と100,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.03 を乗じたもの


七 エックス線管用変圧器及び陰極加熱変圧器の1次側電路には、開閉器を容易に開閉することができるように施 設すること。

八 1の特別高圧電気発生装置により2以上のエックス線管を使用する場合は、分岐点に近い箇所で、各エックス 線管回路に開閉器を施設すること。

九 特別高圧電路に施設するコンデンサには、残留電荷を放電する装置を設けること。

十 エックス線発生装置の次に掲げる部分には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

イ 変圧器及びコンデンサの金属製外箱(大地から十分に絶縁して使用するものを除く。)

ロ エックス線管導線に使用するケーブルの金属被覆

ハ エックス線管を包む金属体

ニ 配線及びエックス線管を支持する金属体

十一 エックス線発生装置の特別高圧電路は、その最大使用電圧の波高値の1.05倍の試験電圧をエックス線管の 端子間に連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第2項)

2 次の各号により施設する場合は、前項第一号から第五号までの規定によらないことができる。

一 取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所及び床上の高さ2.5mを超える場所に施設する部分を除 き、露出した充電部分がないように施設し、かつ、エックス線管に絶縁性被覆を施し、これを金属体で包むこ と。

二 エックス線管導線には、金属被覆を施したケーブルを使用し、エックス線管及びエックス線回路の配線と完 全に接続すること。

3 エックス線発生装置は、省令第70条及び第175条から第178条までに規定する場所には施設しないこと。


【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第63条第1項、第64 条)

195発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固定して施設する場合は、次の各号によること。

一 発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は、300V以下であること。

二 発熱線は、MIケーブル又は次に適合するものであること。

イ 日本工業規格 JIS C 3651(2004)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線等」の「3 性能」(「3.1 外観及び構造」を除く。)の第2種発熱線に係るものに適合すること。

ロ 日本工業規格 JIS C 3651(2004)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線等」の「5.1 外 観」及び「5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「4 構造及び材料」に適合すること。

三 発熱線に直接接続する電線は、MIケーブル、クロロプレン外装ケーブル(絶縁体がブチルゴム混合物又はエ チレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)又は次に適合する発熱線接続用ケーブルであること。

イ 導体は、別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合物 又はブチルゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したもの に限る。)であること。

ロ 絶縁体は、次に適合するものであること。

(イ) 材料は、耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はブチルゴ ム混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行 ったとき、これに適合すること。

(ロ) 厚さは、絶縁体に耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を 使用するものにあっては0.8mm以上、絶縁体にブチルゴム混合物を使用するものにあっては1.1mm以上であ ること。

ハ 外装は、次に適合するものであること。

(イ) 材料は、耐熱ビニル混合物であって、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十 四に規定する試験を行ったとき、これに適合すること。

(ロ) 厚さは、絶縁体に耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を 使用するものにあっては1.2mm以上、絶縁体にブチルゴム混合物を使用するものにあっては1.0mm以上であ ること。ただし、外装の上にポリアミドを0.2mm以上の厚さに被覆するものにあっては、0.2mmを減じた値 とすることができる。

ニ 完成品は、次に適合するものであること。

(イ) 清水中に1時間浸した後、導体と大地の間に1,500Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐 える性能を有すること。

(ロ) (イ)の試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶 縁抵抗が別表第7に規定する値以上であること。

四 発熱線は、次により施設すること。

イ 人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないようにコンクリートその他の堅ろうで耐熱性 のあるものの中に施設すること。

ロ 発熱線の温度は、80℃を超えないように施設すること。ただし、道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に金属 被覆を有する発熱線を施設する場合は、発熱線の温度を120℃以下とすることができる。

ハ 他の電気設備、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものに電気的、磁気的又は熱的な 障害を及ぼさないように施設すること。

五 発熱線相互又は発熱線と電線とを接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上 昇より高くならないようにするとともに、次によること。

イ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けし、かつ、その部分を発熱線の絶縁物と同等 以上の絶縁効力のあるもので十分被覆すること。

ロ 発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体相互を接続する場合は、その接続部分の金 属体を電気的に完全に接続すること。

六 発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体には、使用電圧が300V以下のものにあってはD 種接地工事、使用電圧が300Vを超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

七 発熱線に電気を供給する電路は、次によること。

イ 専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設 すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることがで きる。

ロ 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

2 コンクリートの養生期間においてコンクリートの保温のために発熱線を施設する場合は、前項の規定に準じて施 設する場合を除き、次の各号によること。

一 発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は、300V以下であること。

二 発熱線は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一の第2項に適合するものであること。

三 発熱線をコンクリートの中に埋め込んで施設する場合を除き、発熱線相互の間隔を5cm以上とし、かつ、発熱 線が損傷を受けるおそれがないように施設すること。

四 発熱線に電気を供給する電路は、次によること。

イ 専用の開閉器を各極に施設すること。ただし、発熱線に接続する移動電線と屋内配線、屋側配線又は屋外 配線とを差込み接続器その他これに類する器具を用いて接続する場合、又はロの規定により施設する過電流 遮断器が開閉機能を有するものである場合は、この限りでない。

ロ 過電流遮断器を各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。

3 電熱ボード又は電熱シートを造営物の造営材に固定して施設する場合は、次の各号によること。 一 電熱ボード又は電熱シートに電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。

二 電熱ボード又は電熱シートは電気用品安全法の適用を受けるものであること。

三 電熱ボードの金属製外箱又は電熱シートの金属被覆には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11 条)

四 第1項第四号ハ及び第七号の規定に準じて施設すること。

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置(小口径管の内部に発熱線を施設したものをいう。)を施 設する場合は、次の各号によること。

一 発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は、交流(周波数が50Hz又は60Hzのものに限る。)300V以下である こと。

二 発熱線と小口径管とは、電気的に接続しないこと。 三 小口径管は、次によること。

イ 小口径管は、日本工業規格 JIS G 3452(2010)「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合 するものであること。

ロ 小口径管は、その温度が120℃を超えないように施設すること。

ハ 小口径管に附属するボックスは、鋼板で堅ろうに製作したものであること。 ニ 小口径管相互及び小口径管とボックスとの接続は、溶接によること。

四 発熱線は、次に適合するものであって、その温度が120℃を超えないように施設すること。

イ 発熱体は、別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合 物又はけい素ゴム混合物を使用するものにあってはすず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したもの、 ふっ素樹脂混合物を使用するものにあっては、ニッケル若しくは銀又はこれらの合金のめっきを施したもの に限る。)であること。

ロ 絶縁体は、次に適合するものであること。

(イ) 材料は、耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、けい素ゴム 混合物又はふっ素樹脂混合物であって電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に 規定する試験を行ったとき、これに適合するものであること。

(ロ) 厚さは、195-1表に適合するものであること。

195-1表


絶縁体の厚さ(mm)

導体の 公称 断面積

(mm2

絶縁体の 種類

耐熱ビニル 混合物

架橋ポリエチレン混合 物又はエチレンプロピ レンゴム混合物


けい素ゴム混合物

ふっ素樹脂 混合物

使用電圧の 区分


600V以下


600V以下

600Vを超え

3,500V以下


600V以下

600Vを超え

1,500V以下

1,500Vを超え

3,500V以下


600V以下

8以下

1.2

1.0

2.5

1.6

2.5

3.5

0.6

8を超え 14以下

1.4

1.0

2.5

1.9

3.0

3.5

0.7

14を超え 22以下

1.6

1.2

2.5

1.9

3.0

3.5

0.8

22を超え 30以下

1.6

1.2

2.5

2.3

3.0

3.5

0.8

30を超え 38以下

1.8

1.2

2.5

2.3

3.0

3.5

0.9

38を超え 60以下

1.8

1.5

3.0

2.3

3.0

4.0

0.9

60を超え 80以下

2.0

1.5

3.0

2.8

3.0

4.0

1.0


80を超え100以下

2.0

2.0

3.0

2.8

3.5

4.0

1.0

100を超え125以下

2.2

2.0

3.0

2.8

3.5

4.0

1.1

125を超え150以下

2.2

2.0

3.0

3.4

3.5

4.0

1.1


ハ 外装は、次に適合するものであること。

(イ) 材料は、絶縁体に耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を 使用する場合は耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、これに適 合するもの、絶縁体にけい素ゴム混合物又はふっ素樹脂混合物を使用する場合は耐熱性のあるもので密に 編組したもの又はこれと同等以上の耐熱性及び強度を有するものであること。

(ロ) 厚さは、195-2表に適合するものであること。

195-2表



使用電圧の 区分(V)

外装の厚さ(mm)


耐熱ビニル混合物(絶縁体 が耐熱ビニル混合物の場 合)

架橋ポリエチレン混合物又はエ チレンプロピレンゴム混合物

(絶縁体が架橋ポリエチレン混 合物又はエチレンプロピレンゴ ム混合物の場合)


編組又は被覆(絶 縁体がけい素ゴム 混合物の場合)


節組又は被覆(絶 縁体がふっ素樹脂 混合物の場合)


600以下

D

+0.8

25

(1.5未満の場合は1.5)

D

25 +0.8

(1.5未満の場合は1.5)


1.5


0.6

600 を超え

3,500以下


D

+1.3

25

(1.5未満の場合は1.5)


1.5


(備考)

1.Dは、外装の内径(単位:mm)

2.外装の厚さは、小数点2位以下を四捨五入した値とする。


ニ 完成品は、次に適合するものであること。

(イ) 清水中に1時間浸した後、発熱線と大地との間に195-3表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたと き、これに耐える性能を有すること。

195-3表


使用電圧の 区分(V)

導体の 公称断面積

(mm2

交流電圧(V)

耐熱ビニル 発熱線

架橋ポリエチレン発熱線又はエチ レンプロピレンゴム発熱線

けい素ゴム 発熱線

ふっ素樹脂 発熱線


600以下

8以下

1,500

1,500

2,000

1,500

8を超え 22以下

2,000

2,000

2,000

2,000

22を超え 30以下

2,000

2,000

2,500

2,000

30を超え 60以下

2,500

2,500

2,500

2,500

60を超え 80以下

2,500

2,500

3,000

2,500

80を超え150以下

3,000

3,000

3,000

3,000

600を超え

1,500以下

8を超え150以下

9,000

5,000

1,500を超え

3,500以下

8を超え150以下

9,000

8,000


(ロ) (イ)の試験の後において、発熱線と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の

絶縁抵抗が別表第7に規定する値以上であること。

(ハ) 使用電圧が600Vを超えるものにあっては、接地した金属平板上にケーブルを2m以上密着させ、導体と 接地板との間に、195-4表に規定する試験電圧まで徐々に電圧を加え、コロナ放電量を測定したとき、放電 量が30pC以下であること。

195-4表


使用電圧の区分

試験電圧

600Vを超え1,500V以下

1,500V

1,500Vを超え3,500V以下

3,500V


五 表皮電流加熱装置は、人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないようにコンクリートその 他の堅ろうで耐熱性のあるものの中に施設すること。

六 発熱線に直接接続する電線は、発熱線と同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであること。

七 発熱線相互又は電線と発熱線とを接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上 昇より高くならないようにするとともに、次によること。

イ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。

ロ 接続部分には、鋼板で堅ろうに製作したボックスを使用すること。

ハ 接続部分は、発熱線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆すること。

八 小口径管(ボックスを含む。)には、使用電圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300V を超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

九 第1項第四号ハ及び第七号の規定に準じて施設すること。


【電気温床等の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第63条第1項、第64条)

196電気温床等(植物の栽培又は養蚕、ふ卵、育すう等の用に供する電熱装置をいい、電気用品安全法の適用 を受ける電気育苗器、観賞植物用ヒーター、電気ふ卵器及び電気育すう器を除く。以下この条において同じ。) は、前条第1項又は第3項の規定に準じて施設する場合を除き、次の各号によること。

一 電気温床等に電気を供給する電路の対地電圧は、300V以下であること。

二 発熱線及び発熱線に直接接続する電線は、電気温床線であること。

三 発熱線及び発熱線に直接接続する電線は、損傷を受けるおそれがある場合には適当な防護装置を施すこと。

四 発熱線は、その温度が80℃を超えないように施設すること。

五 発熱線は、他の電気設備、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものに電気的、磁気的又 は熱的な障害を及ぼさないように施設すること。

六 発熱線若しくは発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体又は第三号に規定する防護装置の金属製 部分には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

七 電気温床等に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、 多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、 過電流遮断器のみとすることができる。

八 電気温床等に過電流遮断器を施設し、かつ、電気温床等に附属する移動電線と屋内配線、屋側配線又は屋外 配線とを差込み接続器その他これに類する器具を用いて接続する場合は、前号の規定によらないことができる。

2 発熱線を空中に施設する電気温床等は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかによること。

一 発熱線をがいしで支持するとともに、次により施設すること。

イ 発熱線には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場 所に施設する場合は、この限りでない。

ロ 発熱線は、展開した場所に施設すること。ただし、木製又は金属製の堅ろうな構造の箱(以下この項にお いて「箱」という。)に施設し、かつ、その金属製部分にD種接地工事を施す場合は、この限りでない。

ハ 発熱線相互の間隔は、3cm(箱内に施設する場合は、2cm)以上であること。ただし、発熱線を箱内に施設 する場合であって、発熱線相互の間に40cm以下ごとに絶縁性、難燃性及び耐水性のある隔離物を設ける場合 は、その間隔を1.5cmまで減じることができる。

ニ 発熱線と造営材との離隔距離は、2.5cm以上であること。

ホ 発熱線を箱内に施設する場合は、発熱線と箱の構成材との離隔距離は、1cm以上であること。

ヘ 発熱線の支持点間の距離は、1m以下であること。ただし、発熱線相互の間隔が6cm以上の場合は、2m以下と することができる。

ト がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。

二 発熱線を金属管に収めるとともに、第159条第2項(第二号イを除く。)及び第3項(第五号を除く。)の規定 に準じて施設すること。

3 発熱線をコンクリート中に施設する電気温床等は、第1項の規定によるほか、次の各号によること。

一 発熱線は、合成樹脂管又は金属管に収めるとともに、第158条第2項(第三号ただし書を除く。)及び第3項(第 五号ロを除く。)又は第159条第2項(第二号ロを除く。)及び第3項(第四号イ及び第五号を除く。)の規定に 準じて施設すること。

二 発熱線に電気を供給する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置又は警報する装 置を施設すること。

4 第2項及び第3項に規定する電気温床等以外のものは、第1項の規定によるほか、次の各号によること。

一 発熱線相互は、接触しないように施設すること。

二 発熱線を施設する場所には、発熱線を施設してある旨を表示すること。

三 発熱線に電気を供給する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 ただし、対地電圧が150V以下の発熱線を地中に施設する場合であって、発熱線を施設する場所に取扱者以外の 者が立ち入らないように周囲に適当なさくを設けるときは、この限りでない。


【パイプライン等の電熱装置の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第63条第1項、第64条、第 76条)

197パイプライン等(導管及びその他の工作物により液体の輸送を行う施設の総体をいう。以下この条におい て同じ。)に発熱線を施設する場合(第4項の規定により施設する場合を除く。)は、次の各号によること。

一 発熱線に電気を供給する電路の使用電圧は、低圧であること。

二 発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐えるものであること。

イ MIケーブル

ロ 露出して使用しないものにあっては、第195条第1項第二号イ及びロの規定に適合するもの

ハ 露出して使用するものにあっては、次に適合するもの

(イ) 日本工業規格 JIS C 3651(2004)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線等」の「3 性 能」(「3.1 外観及び構造」を除く。)の第3種発熱線に係るものに適合すること。

(ロ) 日本工業規格 JIS C 3651(2004)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書 発熱線等」の「5.1 外観」及び「5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「4 構造及び材料」に適合すること。

三 発熱線に直接接続する電線は、MIケーブル、クロロプレン外装ケーブル(絶縁体がブチルゴム混合物又はエ チレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)又はビニル外装ケーブル(絶縁体がビニル混合物、架橋ポリエ チレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)であること。

四 発熱線は、次により施設すること。

イ 人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないように、断熱材又は金属製のボックス等の中 に収めて施設すること。

ロ 発熱線の温度は、被加熱液体の発火温度の80%を超えないように施設すること。

ハ 発熱線は、他の電気設備、弱電流電線等、他のパイプライン等又はガス管若しくはこれに類するものに電 気的、磁気的又は熱的な障害を及ぼさないように施設すること。

五 発熱線相互又は発熱線と電線とを接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上 昇より高くならないようにするとともに、次によること。

イ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けし、かつ、その部分を発熱線の絶縁物と同等 以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。

ロ 発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体相互を接続する場合は、その接続部分の金 属体を電気的に完全に接続すること。

六 発熱線及び発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体並びにパイプライン等には、使用電圧が300V 以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。(関連 省令第10条、第11条)

七 発熱線に電気を供給する電路は、次によること。

イ 専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設 すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることがで きる。

ロ 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

八 パイプライン等には、人が見やすい箇所に発熱線を施設してある旨を表示すること。

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体とする装置(以下この項において「直接加熱装 置」という。)を施設する場合は、次の各号によること。

一 発熱体に電気を供給する電路の使用電圧は、交流(周波数が50Hz又は60Hzのものに限る。)の低圧であるこ と。

二 直接加熱装置に電気を供給する電路には、専用の絶縁変圧器を施設し、かつ、当該変圧器の負荷側の電路は、 非接地であること。

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであること。

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。

(イ) 日本工業規格 JIS G 3452(2010)「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管

(ロ) 日本工業規格 JIS G 3454(2012)「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管

(ハ) 日本工業規格 JIS G 3456(2010)「高温配管用炭素鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管

(ニ) 日本工業規格 JIS G 3457(2005)「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼 管

(ホ) 日本工業規格 JIS G 3459(2012)「配管用ステンレス鋼管」に規定する配管用ステンレス鋼管

ロ 絶縁体(ハに規定するものを除く。)は、次に適合するものであること。

(イ) 材料は、次のいずれかであること。

(1) 日本工業規格 JIS C 2318(2007)「電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム」に規 定する電気用二軸配向ポリエステルフィルム

(2) 日本工業規格 JIS C 2338(2012)「電気絶縁用ポリエステル粘着テープ」に規定する電気絶縁用 ポリエステルフィルム粘着テープ

(3) 日本工業規格 JIS K 7137-1(2001)「プラスチック-ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材- 第1部:要求及び分類」に規定するFP3E3と同等以上のもの

(4) 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第一附表第十四に規定する試験を行ったとき、 これに適合するポリエチレン混合物

(ロ) 厚さは0.5mm以上であること。

ハ 発熱体相互のフランジ接合部及び発熱体とベント管、ドレン管等の附属物との接続部分に挿入する絶縁体 は、次に適合するものであること。

(イ) 材料は、次のいずれかであること。

(1) 日本工業規格 JIS K 6912(1995)「熱硬化性樹脂積層板」(JIS K 6912(2006)にて追補)に規 定する熱硬化性樹脂積層板のうちガラス布基材けい素樹脂積層板、ガラス布基材エポキシ樹脂積層板又 はガラスマット基材ポリエステル樹脂積層板

(2) 日本工業規格 JIS K 7137-1(2001)「プラスチック-ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材- 第1部:要求及び分類」に規定するSP3E3と同等以上のもの

(ロ) 厚さは、1mm以上であること。

ニ 完成品は、発熱体と外被(外被が金属製でない場合は、外被に取り付けた試験用金属板)との間に1,500V の交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

四 発熱体は、次により施設すること。

イ 発熱体相互の接続は、溶接又はフランジ接合によること。

ロ 発熱体には、シューを直接取り付けないこと。

ハ 発熱体相互のフランジ接合部及び発熱体とベント管、ドレン管等の附属物との接続部分には、発熱体の発 生する熱に十分耐える絶縁物を挿入すること。

ニ 発熱体は、人が触れるおそれがないように絶縁物で十分に被覆すること。

五 発熱体と電線とを接続する場合は、次によること。

イ 発熱体には、電線の絶縁が損なわれない十分な長さの端子をろう付け又は溶接すること。

ロ 端子は、発熱体の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆し、その上を堅ろうな非金属製の 保護管で防護すること。

六 発熱体の断熱材の金属製外被及び発熱体と絶縁物を介したパイプライン等の金属製非充電部分には、使用電 圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。

(関連省令第10条、第11条)

七 前項第四号ロ及びハ並びに第七号及び第八号の規定に準じて施設すること。

3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号によること。

一 発熱体に電気を供給する電路の使用電圧は、交流(周波数が50Hz又は60Hzのものに限る。)の低圧又は高圧 であること。

二 表皮電流加熱装置に電気を供給する電路には、専用の絶縁変圧器を施設し、かつ、当該変圧器から発熱線に 至る電路は、非接地であること。ただし、発熱線と小口径管とを電気的に接続しないものにあっては、この限 りでない。

三 小口径管は、次によること。

イ 小口径管は、日本工業規格 JIS G 3452(2010)「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合 するものであること。

ロ 小口径管に附属するボックスは、鋼板で堅ろうに製作したものであること。

ハ 小口径管相互及び小口径管とボックスとの接続は、溶接によること。

ニ 小口径管をパイプライン等に沿わせる場合は、ろう付け又は溶接により、発生する熱をパイプライン等に 均一に伝えるようにすること。

四 発熱線は、第195条第4項第四号イからニまでの規定に適合するものであること。

五 小口径管又は発熱線に直接接続する電線は、発熱線と同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであるこ と。

六 発熱線相互又は電線と発熱線若しくは小口径管(ボックスを含む。)とを接続する場合は、電流による接続 部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないようにするとともに、次によること。

イ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。

ロ 接続部分には、鋼板で堅ろうに製作したボックスを使用すること。

ハ 発熱線相互又は発熱線と電線との接続部分は、発熱線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に 被覆すること。

七 小口径管(ボックスを含む。)には、使用電圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300V を超える低圧のものにあってはC種接地工事、使用電圧が高圧のものにあってはA種接地工事を施すこと。(関 連省令第10条、第11条)

八 第1項第四号ロ及びハ並びに第七号及び第八号の規定に準じて施設すること。

4 発熱線を送配水管又は水道管に固定して施設する場合(電気用品安全法の適用を受ける水道凍結防止器を使用す る場合を除く。)は、第2項又は第3項のいずれかにより施設する場合を除き、次の各号によること。

一 発熱線に電気を供給する電路の使用電圧は、300V以下であること。

二 発熱線は、第1項第二号の規定に適合するものであること。

三 発熱線に直接接続する電線は、MIケーブル、クロロプレン外装ケーブル(絶縁体がプチルゴム混合物又はエ チレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)、ビニル外装ケーブル(絶縁体がビニル混合物、架橋ポリエチ レン混合物、プチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)、又は第195条第1項第三 号に適合する発熱線接続用ケーブルであること。

四 発熱線は、その温度が80℃を超えないように施設すること。

五 発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第 10条、第11条)

六 第1項第四号イ及びハ並びに第五号及び第七号の規定に準じて施設すること。


【電気浴器等の施設】(省令第59条第1項、第77条)

198電気浴器は、次の各号によること。

一 電気浴器の電源は、電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置(内蔵されている電源変圧器の2次側 電路の使用電圧が10V以下のものに限る。)であること。

二 電気浴器用電源装置の金属製外箱及び電線を収める金属管には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10 条、第11条)

三 電気浴器用電源装置は、浴室以外の乾燥した場所であって、取扱者以外の者が容易に触れない箇所に施設す ること。

四 浴槽内の電極間の距離は、1m以上であること。

五 浴槽内の電極は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。

六 電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの配線は、次のいずれかにより施設すること。ただし、電気浴器 用電源装置から浴槽に至る配線を乾燥した場所であって、展開した場所に施設する場合は、この限りでない。

(関連省令第56条第1項、第57条第1項)

イ 直径1.6mm以上の軟銅線と同等以上の強さ及び太さの絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)若しくは ケーブル又は断面積が1.25mm2以上のキャブタイヤケーブルを使用し、合成樹脂管工事、金属管工事又はケー ブル工事により施設すること。

ロ 断面積が1.25mm2以上のキャブタイヤコードを合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除 く。)又は金属管の内部に収めて、管を造営材に堅ろうに取り付けること。

七 電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの電線相互間及び電線と大地との間の絶縁抵抗値は、0.1MΩ以上 であること。

2 銀イオン殺菌装置は、次の各号によること。

一 銀イオン殺菌装置の電源は、電気用品安全法の適用を受ける電気浴器用電源装置であること。

二 電気浴器用電源装置の金属製外箱及び電線を収める金属管には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10 条、第11条)

三 電気浴器用電源装置は、浴室以外の乾燥した場所であって、取扱者以外の者が容易に触れない箇所に施設す ること。

四 浴槽内の電極は、人が容易に触れるおそれがないように施設すること。

五 電気浴器用電源装置から浴槽内のイオン発生器までの配線は、断面積1.25mm2以上のキャブタイヤコード又は これと同等以上の絶縁効力及び強さを有するものを使用し、合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及び CD管を除く。)又は金属管の内部に収めて、管を造営材に堅ろうに取り付けること。(関連省令第56条第1項、 第57条第1項)

六 電気浴器用電源装置から浴槽内の電極までの電線相互間及び電線と大地との間の絶縁抵抗値は、0.1MΩ以上 であること。

3 水管を経て供給される温泉水の温度を上げ、水管を経て浴槽に供給する電極式の温水器(以下この条において「昇 温器」という。)は、次の各号によること。

一 昇温器の使用電圧は、300V以下であること。

二 昇温器又はこれに附属する給水ポンプに直結する電動機に電気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧 器を施設すること。

イ 使用電圧は300V以下であること。

ロ 絶縁変圧器の鉄心及び金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

ハ 交流2,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えて絶縁耐力を試験 したとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第3項)

三 前号の規定により施設する絶縁変圧器の1次側電路には、開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあ っては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものであ る場合は、過電流遮断器のみとすることができる。(関連省令第63条第1項)

四 第二号の規定により施設する絶縁変圧器の2次側電路には、昇温器及びこれに附属する給水ポンプに直結する

電動機以外の電気機械器具(配線器具を除く。)を接続しないこと。

五 昇温器の水の流入口及び流出口には、遮へい装置を設けること。この場合において、遮へい装置と昇温器と の距離は、水管に沿って50cm以上、遮へい装置と浴槽との距離は水管に沿って1.5m以上であること。

六 昇温器に附属する給水ポンプは、昇温器と遮へい装置との間に施設し、かつ、その給水ポンプ及びこれに直 結する電動機には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、その給水ポンプにC種接地工事を施す場合は、この 限りでない。(関連省令第10条、第11条)

七 昇温器に接続する水管のうち、昇温器と遮へい装置との間及び遮へい装置から水管に沿って1.5mまでの部分 は、絶縁性及び耐水性のある堅ろうなものであること。この場合において、その部分には、水せん等を施設し ないこと。

八 遮へい装置の電極には、A種接地工事を施すこと。この場合において、接地工事の接地極は、第18条の規定に より水道管路を接地極として使用する場合を除き、他の接地工事の接地極と共用しないこと。(関連省令第10 条、第11条)

九 昇温器及び遮へい装置の外箱は、絶縁性及び耐水性のある堅ろうなものであること。


【電気防食施設】(省令第59条第1項、第62条、第78条)

199地中若しくは水中に施設される金属体、又は、地中及び水中以外の場所に施設する機械器具の金属製部分

(以下この条において「被防食体」という。)の腐食を防止するため、地中又は水中に施設する陽極と被防食体 との間に電気防食用電源装置を使用して防食電流を通じる施設(以下この条において「電気防食施設」という。) は、次の各号によること。

一 電気防食回路(電気防食用電源装置から陽極及び被防食体までの電路をいう。以下この条において同じ。) は、次によること。(関連省令第56条第1項、第57条第1項)

イ 使用電圧は、直流60V以下であること。

ロ 電線を架空で施設する部分は、次によること。

(イ) 低圧架空電線に係る第67条、第68条、第71条から第77条まで及び第79条の規定に準じて施設すること。

(ロ) 電線は、ケーブル、又は直径2mmの硬銅線と同等以上の強さ及び太さの屋外用ビニル絶縁電線以上の絶

縁効力のあるものであること。

(ハ) 電気防食回路の電線と低圧架空電線とを同一支持物に施設する場合は、電気防食回路の電線を下とし て別個の腕金類に施設し、かつ、電気防食回路の電線と低圧架空電線との離隔距離は、0.3m以上であるこ と。ただし、電気防食回路の電線又は低圧架空電線がケーブルである場合は、この限りでない。

(ニ) 電気防食回路の電線と高圧架空電線又は架空弱電流電線等とを同一支持物に施設する場合は、それぞ れ低圧架空電線に係る第80条又は第81条の規定に準じて施設すること。ただし、電気防食回路の電線が600V ビニル絶縁電線又はケーブルである場合は、電気防食回路の電線を架空弱電流電線等の下とし、架空弱電 流電線等との離隔距離を0.3m以上として施設することができる。

ハ 電線を地中に施設する部分は、次によること。

(イ) 第120条第1項から第3項まで(第2項第二号を除く。)及び第121条の規定に準じて施設すること。

(ロ) 電線は、直径2mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。ただし、陽極に附属する電線には、直径1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものを使用することができる。

(ハ) 電線は、600Vビニル絶縁電線、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブル又はポリエチレン外

装ケーブルであること。

(ニ) 電線を直接埋設式により施設する場合は、電線を被防食体の下面に密着して施設する場合を除き、埋 設深さを車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所におい ては0.3m以上とし、かつ、電線の上部及び側部を石、コンクリート等の板又はといで覆って施設すること。 ただし、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがない場所において、埋設深さを0.6m以上とし、かつ、 電線の上部を堅ろうな板又はといで覆って施設する場合は、この限りでない。

(ホ) 立上り部分の電線のうち、深さ0.6m未満の部分は、人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるお それがないように適当な防護装置を設けること。

ニ 電線のうち、地上の立上り部分は、ハ(ロ)及び(ハ)の規定に準じるほか、地表上2.5m未満の部分には、人 が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないように適当な防護装置を設けること。

ホ 電線を水中に施設する部分は、次によること。

(イ) 電線は、ハ(ロ)及び(ハ)に規定するものであること。

(ロ) 電線は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管若しくはこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあ る管又は電気用品安全法の適用を受ける金属管に収めて施設すること。ただし、電線を被防食体の下面若 しくは側面又は水底で損傷を受けるおそれがない場所に施設する場合は、この限りでない。

二 陽極は、次のいずれかによること。

イ 地中に埋設し、かつ、陽極(陽極の周囲に導電物質を詰める場合は、これを含む。)の埋設の深さは、0.75m 以上であること。

ロ 水中の人が容易に触れるおそれがない場所に、次のいずれかに適合するように施設すること。

(イ) 水中に施設する陽極とその周囲1m以内の距離にある任意点との間の電位差は、10Vを超えないこと。

(ロ) 陽極の周囲に人が触れるのを防止するために適当なさくを設けるとともに、危険である旨の表示をす

ること。

三 地表又は水中における1mの間隔を有する任意の2点(水中に施設する陽極の周囲1m以内の距離にある点及び前 号ロ(ロ)の規定により施設するさくの内部の点を除く。)間の電位差は、5Vを超えないこと。

四 電気防食用電源装置は、次に適合するものであること。

イ 堅ろうな金属製の外箱に収め、これにD種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

ロ 変圧器は、絶縁変圧器であって、交流1,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続 して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第3項)

ハ 1次側電路の使用電圧は、低圧であること。

ニ 1次側電路には、開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。) に設けること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすること ができる。(関連省令第63条第1項)

2 電気防食施設を使用することにより、他の工作物に電食作用による障害を及ぼすおそれがある場合には、これを 防止するため、その工作物と被防食体とを電気的に接続する等適当な防止方法を施すこと。


【電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設】(省令第4条、第7条、第44条第1項、第56条第1項、第57 条第1項、第59条第1項、第63条第1項)

第199条の2 電気自動車等(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第17条の2第3項に規定される電 力により作動する原動機を有する自動車をいう。以下この条において同じ。)から供給設備(電力変換装置、保 護装置又は開閉器等の電気自動車等から電気を供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この項にお いて同じ。)を介して、一般用電気工作物に電気を供給する場合は、次の各号により施設すること。

一 電気自動車等の出力は、10kW未満であるとともに、低圧幹線の許容電流以下であること。

二 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する 場合は、この限りでない。(関連省令第15条)

イ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路以外の電路が、次のいずれかに該当する場合

(イ) 第36条第1項ただし書に該当する場合(第36条第2項第二号及び第三号に該当する場合を除く。)

(ロ) 第36条第2項第二号又は第三号に該当する場合であって、当該電路に適用される規定により施設される

とき

ロ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路が、次のいずれかに該当する場合

(イ) 電路の対地電圧が150V以下の場合において、イ(イ)に該当し、かつ、電気自動車等を常用電源の停電 時の非常用予備電源として用いる場合

(ロ) 第五号ただし書の規定により施設する場合

三 電路に過電流を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条)

四 屋側配線又は屋外配線は、第143条第1項(第一号イ、第三号及び第四号を除く。)又は第2項の規定に準じて 施設すること。この場合において、同条の規定における「屋内電路」は「屋側又は屋外電路」と、「屋内配線」 は「屋側配線又は屋外配線」と、「屋内に」は「屋側又は屋外に」と読み替えるものとする。

五 電気自動車等と供給設備とを接続する電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は、150V以下であ ること。ただし、次により施設する場合はこの限りでない。

イ 対地電圧が、直流450V以下であること。

ロ 供給設備が、低圧配線と直接接続して施設すること。

ハ 直流電路が、非接地であること。

ニ 直流電路に接続する電力変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。

ホ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する こと。

ヘ 電気自動車等と供給設備とを接続する電路の電線が切断したときに電気の供給を自動的に遮断する装置を 施設すること。ただし、電路の電線が切断し、充電部分が露出するおそれのない場合はこの限りでない。

六 電気自動車等と供給設備とを接続する電線(以下この項において「供給用電線」という。)は、次によるこ と。

イ 断面積は0.75mm2以上であること。

ロ 対地電圧が150V以下の場合は、第171条第1項に規定する1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケー ブル、又はこれと同等以上の性能を有するケーブルであること。

ハ 対地電圧が150Vを超え450V以下の場合は、2種キャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものである とともに、使用環境を想定した性能を有するものであること。

七 供給用電線と電気自動車等との接続には、次に適合する専用の接続器を用いること。

イ 電気自動車等と接続されている状態及び接続されていない状態において、充電部分が露出しないものであ ること。

ロ 屋側又は屋外に施設する場合には、電気自動車等と接続されている状態において、水の飛まつに対して保 護されているものであること。

八 供給設備の筐体等、接続器その他の器具に電線を接続する場合は、簡易接触防護措置を施した端子に電線を ねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらな いようにすること。

九 電気自動車等の蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。) には、第44条各号に規定する場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。ただし、蓄電池 から電気を供給しない場合は、この限りでない。(関連省令第14条)

十 電気自動車等の燃料電池は、第200条第1項の規定により施設すること。ただし、燃料電池から電気を供給し ない場合は、この限りでない。(関連省令第15条)

2 一般用電気工作物である需要場所において、電気自動車等を充電する場合の電路は、次の各号により施設するこ と。

一 充電設備(電力変換装置、保護装置又は開閉器等の電気自動車等を充電する際に必要な設備を収めた筐体等 をいう。以下この号において同じ。)と電気自動車等とを接続する電路は、次に適合するものであること。

イ 電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、前項第五号ただし書及び第六号ハにより施設する場合 はこの限りでない。この場合において、同項の規定における「供給設備」は「充電設備」と読み替えるもの とする。

ロ 充電部分が露出しないように施設すること。

ハ 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

二 屋側配線又は屋外配線は、第143条第1項(第一号イ、第三号及び第四号を除く。)又は第2項の規定に準じ て施設すること。この場合において、同条の規定における「屋内電路」は「屋側又は屋外電路」と、「屋内配 線」は「屋側配線又は屋外配線」と、「屋内に」は「屋側又は屋外に」と読み替えるものとする。