第5節 小出力発電設備

【小出力発電設備の施設】(省令第4条、第15条、第59条第1項)

200小出力発電設備である燃料電池発電設備は、次の各号によること。

一 第45条の規定に準じて施設すること。この場合において、同条第一号ロの規定における「発電要素」は「燃 料電池」と読み替えるものとする。

二 燃料電池発電設備に接続する電路に地絡を生じたときに、電路を自動的に遮断し、燃料電池への燃料ガスの

供給を自動的に遮断する装置を施設すること。


2 小出力発電設備である太陽電池発電設備は、次の各号により施設すること。

一 太陽電池モジュール、電線及び開閉器その他の器具は、次の各号によること。

イ 充電部分が露出しないように施設すること。

ロ 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、そ の集合体に接続する負荷側の電路)には、その接続点に近接して開閉器その他これに類する器具(負荷電流 を開閉できるものに限る。)を施設すること。

ハ 太陽電池モジュールを並列に接続する電路には、その電路に短絡を生じた場合に電路を保護する過電流遮 断器その他の器具を施設すること。ただし、当該電路が短絡電流に耐えるものである場合は、この限りでな い。(関連省令第14条)

ニ 電線は、次によること。ただし、機械器具の構造上その内部に安全に施設できる場合は、この限りでない。

(イ) 電線は、直径1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。(関連省令第6条)

(ロ) 次のいずれかにより施設すること。

(1) 合成樹脂管工事により、第158条の規定に準じて施設すること。

(2) 金属管工事により、第159条の規定に準じて施設すること。

(3) 金属可とう電線管工事により、第160条の規定に準じて施設すること。

(4) ケーブル工事により、屋内に施設する場合にあっては第164条の規定に、屋側又は屋外に施設する場 合にあっては第166条第1項第七号の規定に準じて施設すること。

(ハ) 第145条第2項並びに第167条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。

ホ 太陽電池モジュール及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅 ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。(関連省令 第7条)

二 太陽電池モジュールの支持物は、第46条第2項の規定に準じて施設すること。