第6章 電気鉄道等
【電気鉄道等に係る用語の定義】(省令第1条)
第201条 この解釈において用いる電気鉄道等に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号によ る。
一 架空方式 支持物等で支持すること、又はトンネル、坑道その他これらに類する場所内の上面に施設するこ とにより、電車線を線路の上方に施設する方式
二 架空電車線 架空方式により施設する電車線
三 架空電車線等 架空方式により施設する電車線並びにこれと電気的に接続するちょう架線、ブラケット及び スパン線
四 き電線 発電所又は変電所から他の発電所又は変電所を経ないで電車線に至る電線
五 き電線路 き電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物
六 帰線 架空単線式又はサードレール式電気鉄道のレール及びそのレールに接続する電線
七 レール近接部分 帰線用レール並びにレール間及びレールの外側30cm以内の部分
八 地中管路 地中電線路、地中弱電流電線路、地中光ファイバケーブル線路、地中に施設する水管及びガス管 その他これらに類するもの並びにこれらに附属する地中箱等をいう。
【電波障害の防止】(省令第42条第1項)
第202条 電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがある場合には、こ れを防止するように施設すること。
2 前項の場合において、電車線路から発生する電波の許容限度は、次の各号により測定したとき、各回の測定値の 最大値の平均値(第一号の規定によることが困難な場合にあっては、任意の地点において測定し、次の図の横軸 に示す離隔距離に応じ、それぞれ同図の縦軸に示す値で補正した値)が、300kHzから3,000kHzまでの周波数帯に おいて準せん頭値で36.5dB以下であること。
一 電車線の直下から電車線と直角の方向に10m離れた地点において測定すること。
二 妨害波測定器のわく型空中線の中心の面を電車線路に平行に保って6回以上測定すること。
【直流電車線路の施設制限】(省令第52条)
第203条 直流電車線路は、次の各号によること。
一 使用電圧は、低圧又は高圧であること。
二 架空方式により施設する場合であって、使用電圧が高圧のものは、電気鉄道の専用敷地内に施設すること。
三 サードレール式により施設する場合は、地下鉄道、高架鉄道その他人が容易に立ち入らない専用敷地内に施 設すること。
四 剛体複線式により施設する場合は、人が容易に立ち入らない専用敷地内に施設すること。ただし、次のいず れかによる場合は、この限りでない。
イ 電車線の高さが地表上5m(道路以外の場所に施設する場合であって、下面に防護板を設けるときは、3.5m) 以上である場合
ロ 電車線を水面上に、船舶の航行等に危険を及ぼさないように施設する場合
【直流電車線等から架空弱電流電線路への通信障害の防止】(省令第42条第2項)
第204条 直流のき電線路、電車線路又は架空絶縁帰線が、架空弱電流電線路と並行する場合は、誘導作用により通 信上の障害を及ぼさないように、電線と弱電流電線との離隔距離は、次の各号によること。ただし、架空弱電流 電線が通信用ケーブルである場合又は架空弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 直流複線式電気鉄道用のき電線又は電車線の場合は、2m以上
二 直流単線式電気鉄道用のき電線、電車線又は架空絶縁帰線の場合は、4m以上
2 前項本文の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して障害を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、 次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上のものを更に施すこと。
一 電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
二 直流電源の電圧波形が平滑になるようにすること。
三 直流単線式電気鉄道用のき電線、電車線又は架空絶縁帰線の場合は、帰線のレール近接部分及び大地に流れ る電流を減少させること。
四 直流単線式電気鉄道用のき電線、電車線又は架空絶縁帰線の場合は、弱電流電線路の接地極と帰線との距離 を増加すること。
【直流電車線の施設】(省令第5条第1項、第6条、第20条、第25条第1項)
第205条 直流電車線は、次の各号によること。
一 使用電圧が低圧の架空電車線は、直径7mmの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。
二 架空電車線のレール面上の高さは、次によること。
イ トンネル内の上面、橋の下面その他これに類する場所又はこれらの場所に隣接する場所に施設する場合は、 3.5m以上
ロ 鉱山その他の坑道内の上面に施設する場合は、1.8m以上 ハ イ及びロに規定する以外の場合は、5m以上
三 直流電車線の絶縁部分と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が軌道の延長1kmにつき、架 空電車線(剛体ちょう架式を除く。)にあっては10mA、その他の電車線にあっては、100mAを超えないように保 つこと。
【道路等に施設する直流架空電車線等の施設】(省令第5条第1項、第6条、第20条、第25条第1項、第32条第1項)
第206条 道路に施設する直流架空電車線等の支持物の径間は、60m以下であること。
2 橋の下部その他これに類する場所に施設する低圧の架空き電線の高さは、第68条第1項の規定にかかわらず、地 表上3.5m以上であること。
3 直流き電線と直流架空電車線とを接続する電線をちょう架する金属線は、その電線からがいしで絶縁し、これに D種接地工事を施すこと。ただし、当該金属線にがいしを2個以上接近して直列に取り付ける場合は、D種接地工事 を施すことを要しない。(関連省令第10条、第11条)
4 直流架空電車線のスパン線には、次の各号によりD種接地工事を施すこと。ただし、直流架空電車線を当該電車 線路に接近して架空弱電流電線等が施設されていない市街地外の場所に施設する場合、又はスパン線にがいしを2 個以上接近して直列に取り付ける場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)
一 次に掲げる以外の部分にD種接地工事を施すこと。
イ 直流架空電車線相互の間
ロ 直流架空電車線から次に掲げる距離以内の部分
(イ) 集電装置にビューゲル又はパンタグラフを使用する場合は、1m
(ロ) 架空単線式電気鉄道の半径が小さい軌道曲線部分で電車ポールの離脱により障害が起こるおそれがあ るような場合は、1.5m
(ハ) (イ)及び(ロ)に規定する場合以外の場合は、0.6m
二 スパン線(直流架空電車線と電気的に接続する部分を除く。)が断線したときに直流架空電車線に接触する おそれがある場合は、そのスパン線の支持点の近くにがいしを取り付けるとともに、前号の規定にかかわらず、 スパン線の支持点とがいしとの間の部分だけにD種接地工事を施すこと。
【直流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差】(省令第28条)
第207条 直流の架空電車線等が架空弱電流電線等と接近又は交差する場合は、次の各号によること。
一 架空電車線等が架空弱電流電線等と水平距離で、電車線路の使用電圧が低圧の場合は2m以内、高圧の場合は 2.5m以内に接近する場合又は45度以下の水平角度で交差する場合は、次のいずれかによること。
イ 架空電車線等と架空弱電流電線等との水平距離が電車線路の使用電圧が低圧にあっては1m以上、高圧にあ っては1.2m以上であり、かつ、垂直距離が水平距離の1.5倍以下であること。
ロ 電車線路の使用電圧が低圧の場合において、架空弱電流電線等が絶縁電線と同等以上の絶縁効力のあるも の又は通信用ケーブルであること。
ハ 架空電車線等と架空弱電流電線等との垂直距離が6m以上であり、かつ、架空弱電流電線等が引張強さ8.01kN 以上又は直径5mm以上(電車線路の使用電圧が低圧の場合は、引張強さ5.26kN以上又は直径4mm以上)の硬銅 線、通信用ケーブル又は光ファイバケーブルであること。(関連省令第6条)
ニ 架空電車線等と架空弱電流電線等との垂直距離が2m以上であり、かつ、架空弱電流電線等が第215条第2項 に準じて施設されたものであること。
二 電車線路の使用電圧が低圧であって、架空電車線等と架空弱電流電線等とが45度を超える水平角度で交差す る場合は、次のいずれかによること。
イ 前号ニの規定により施設すること。
ロ 架空弱電流電線路等の管理者の承諾を得ること。
【直流電車線路に付随する設備の施設】(省令第53条第1項)
第208条 直流式電気鉄道用の架空絶縁帰線は、低圧架空電線に係る第3章の規定に準じて施設すること。
【電食の防止】(省令第54条)
第209条 直流帰線は、レール近接部分を除き、大地から絶縁すること。
2 直流帰線のレール近接部分が金属製地中管路と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
一 帰線のレール近接部分と金属製地中管路との離隔距離を、1m以上とすること。
二 帰線のレール近接部分と地中管路との間に、次のいずれかに適合する不導体の隔離物を設け、電流が地中1m 以上を通過しなければ、両者間を流通することができないようにすること。
イ アスファルト及び砂からなる厚さ6cm以上の絶縁物をコンクリートその他の物質で堅ろうに保護するとと もに、き裂を生じないように施設したものであること。
ロ イに規定するものと同等以上の絶縁性、耐久性及び機械的強度を有するものであること。
3 直流帰線と金属製管路とを同一の鉄橋に施設する場合は、直流帰線と橋材との間の漏えい抵抗を十分に大きくす るように施設すること。
4 直流帰線のレール近接部分が金属製地中管路と1km以内に接近する場合は、次項の規定による場合を除き、次の 各号により金属製地中管路に対する電食作用による障害を防止する対策を施すこと。ただし、地中管路の管理者 の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 1変電所のき電区域内において、地中管路から1km以内の距離にある帰線に対策を施すこと。ただし、帰線と 地中管路が100m以内の距離に2回以上接近するときは、その接近部分の中間において離隔距離が1kmを超えるこ とがあっても、その全部を1区間として、対策を施すこと。
二 帰線は、負極性とすること。
三 帰線用レールの継目の抵抗の和は、その区間のレールだけの抵抗の2割以下に保ち、かつ、1の継目の抵抗は、
そのレールの長さ5mの抵抗に相当する値以下であること。
四 帰線用レールは、特殊の箇所を除き、長さ30m以上にわたるよう連続して溶接すること。ただし、断面積115mm2 以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用したボンド2個以上を溶接又はボルト締めにより取り付けることによっ て、レールの溶接に代えることができる。
五 帰線用レールの継目には、前号の規定により施設する場合を除き、次のいずれかに適合するボンドを溶接又 はボルト締めにより二重に取り付けること。ただし、断面積190mm2以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用し たボンドを溶接又はボルト締めにより取り付ける場合は、この限りでない。
イ 軟銅線を使用する場合は直径1.4mm以下の太さの素線からなるより線を使用し、かつ、振動に対する耐久力 が大きくなるような長さ及び構造を有する短小なボンド又はこれと同等以上の効力のあるものであること。
ロ 断面積60mm2以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用したボンド又はこれと同等以上の効力のあるものであること。
六 帰線のレール近接部分において、当該部分に通じる1年間の平均電流が通じるときに生じる電位差は、次に掲 げる条件により計算した値が、その区間内のいずれの2点間においても2V以下であること。
イ 平均電流は、車両運転に要する直流側における1年間の消費電力量(単位:kWh)を8,760で除したものを基 礎として計算すること。
ロ 帰線の電流は、漏えいしないものとして計算すること。
ハ レールの抵抗は、次の計算式により計算したものとすること。
R =1/W
R は、継目の抵抗を含む単軌道1kmの抵抗(単位:Ω)
W は、レール1mの重量(単位:kg)
5 土壌との間を砂利、枕木等で厚さ30cm以上離隔して施設し、又はこれと同等以上の絶縁性を有するコンクリート 道床等の上に施設する直流帰線のレール近接部分が、金属製地中管路と1km以内に接近する場合は、次の各号によ り金属製地中管路に対する電食作用による障害を防止するための対策を施すこと。ただし、地中管路の管理者の 承諾を得た場合は、この限りでない。
一 1変電所のき電区域内において、地中管路から2km以内の距離にある1の連続した帰線に対策を施すこと。
二 前項第二号及び第三号の規定に準じること。
三 帰線用レールは、特殊の箇所を除き、長さ20m以上にわたるよう連続して溶接すること。ただし、断面積115mm2 以上、長さ60cm以上の軟銅より線を使用したボンド2個以上を溶接又はボルト締めにより取り付けることによっ てレールの溶接に替えることができる。
四 帰線用レールの継目には、前号の規定により施設する場合を除き、前項第五号イの規定に適合するボンドを 溶接又はボルト締めにより取り付けること。ただし、独立した長さ60cm以上のボンド2個以上を堅ろうに取り付 ける場合は、この限りでない。
五 帰線のレール近接部分において、当該部分に通じる1年間の平均電流が通じるときに生じる電位差は、前項第 六号イからハまでに示す条件により計算した値が、軌道のこう長1kmにつき2.5V以下であるとともに、その区間 内のいずれの2点間においても15V以下であること。
六 帰線のレール近接部分は、次条ただし書に規定する場合を除き、大地との間の電気抵抗値が低い金属体と電 気的に接続するおそれのないように施設すること。ただし、車庫その他これに類する場所において、金属製地 中管路の電食防止のため帰線を開閉する装置(き電線を同時に開閉できるものに限る。)又はこれに類する装 置を施設する場合は、この限りでない。
七 第二号から第六号までの規定により施設してもなお障害を及ぼすおそれがある場合は、更に適当な防止方法 を施すこと。
【排流接続】(省令第5条、第53条第2項、第54条)
第210条 直流帰線と地中管路とは、電気的に接続しないこと。ただし、直流帰線を前条第4項又は第5項の規定によ り施設してもなお金属製地中管路に対して電食作用により障害を及ぼすおそれがある場合において、次の各号に より施設するときは、この限りでない。
一 次に適合する強制排流器又は選択排流器のいずれかを施設すること。
イ 帰線から排流器を経て金属製地中管路に通じる電流を阻止する構造であること。
ロ 排流器を保護するために適当な過電流遮断器を施設すること。 ハ 排流器は、次のいずれかにより施設すること。
(イ) D種接地工事を施した金属製外箱その他の堅ろうな箱に収めて施設すること。
(ロ) 人が触れるおそれがないように施設すること。
ニ 強制排流器用の電源装置は、次に適合するものであること。
(イ) 変圧器は、絶縁変圧器であること。
(ロ) 1次側電路には、開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除 く。)に設けること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみと することができる。(関連省令第14条)
二 排流施設は、他の金属製地中管路及び帰線用レールに対する電食作用による障害を著しく増加するおそれが ないように施設すること。
三 排流線を帰線に接続する位置は、帰線用レールの電位分布を著しく悪化させないとともに、電気鉄道の信号 保安装置の機能に障害を及ぼさない場所であること。
四 排流回路は、排流線と金属製地中管路及び帰線との接続点を除き、大地から絶縁すること。
五 排流線は、次により施設すること。
イ 排流線は、架空で施設し、又は地中に埋設して施設すること。ただし、電気鉄道の専用敷地内に施設する 部分に絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)、キャブタイヤケーブル又はケーブルを使用し、かつ、 損傷を受けるおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
ロ 架空で施設する排流線は、低圧架空電線に係る第67条、第68条及び第71条から第79条までの規定並びに第 204条の規定に準じるほか、次によるとともに、危険のおそれがないように施設すること。
(イ) 排流線は、ケーブルである場合を除き、引張強さ5.26kN以上のもの、直径3.5mm以上の銅覆鋼線又は直 径4mm以上の硬銅線であること。(関連省令第6条)
(ロ) 排流線は、排流電流を安全に通じることができるものであること。
(ハ) 排流線と高圧架空電線又は架空弱電流電線等とを同一支持物に施設する場合は、それぞれ低圧架空電 線に係る第80条又は第81条の規定に準じて施設すること。ただし、排流線が600Vビニル絶縁電線又はケー ブルである場合は、排流線を架空弱電流電線等の下とし、又は架空弱電流電線等との離隔距離を30cm以上 として施設することができる。
(ニ) 排流線を専用の支持物に施設する場合は、第53条、第54条及び第56条から第60条までの規定に準じて 施設すること。
ハ 地中に埋設して施設する排流線には、次に掲げる電線であって排流電流を安全に通じることができるもの を使用するとともに、これを第120条、第124条及び第125条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
(イ) 600Vビニル絶縁電線
(ロ) 1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブル
(ハ) 低圧ケーブルであって、外装がクロロプレン、ビニル又はポリエチレンであるもの
ニ 排流線の立上り部分のうち、地表上2.5m未満の部分には、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)、 キャブタイヤケーブル又はケーブルを使用し、人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがない ように施設すること。
【交流電車線路の施設制限】(省令第52条)
第211条 交流式電気鉄道の電車線路は、次の各号によること。
一 使用電圧は、単相交流にあっては25,000V以下、三相交流にあっては低圧であること。
二 電気鉄道の専用敷地内に施設すること。
三 電車線は、架空方式により施設すること。ただし、使用電圧が低圧のものを、第173条第8項の規定に準じて 施設する場合は、この限りでない。
【電圧不平衡による障害の防止】(省令第55条)
第212条 交流式電気鉄道の単相負荷による電圧不平衡率は、212-1表に規定する計算式により計算した値が、変電 所の受電点において3%以下であること。
212-1表
交流式電気鉄道の変電所の変圧器の結線方式 | 電圧不平衡率の計算式 |
単相結線 | K =ZP×10-4 |
三相/二相変換結線(変形ウッドブリッジ結線、スコット結線等) | K =Z|PA-PB|×10-4 |
V結線 | K =Z P 2 - P P + P 2 ×10-4 A A B B |
(備考)
1. K は、百分率で表した電圧不平衡率
2. Z は、変電所の受電点における3相電源系統の10,000kVAを基準とするパーセントインピーダンス又はパ ーセントリアクタンス
3. P は、全き電区域における連続2時間の平均負荷(単位:kVA)
4. PA 及びPB は、それぞれのき電区域における連続2時間の平均負荷(単位:kVA)
【交流電車線等から弱電流電線路への通信障害の防止】(省令第42条第2項)
第213条 交流のき電線路、電車線路若しくは架空絶縁帰線又は交流電車線路相互を接続する電線路は、弱電流電線 路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、弱電流電線路から十分に離し、帰線のレール近接 部分及び大地に通じる電流を制限し、又はその他の適当な方法で施設すること。
【交流架空電車線等と他の工作物等との接近又は交差】(省令第29条)
第214条 交流の架空電車線等が建造物、道路又は索道(搬器を含み、索道用支持物を除く。以下この条において同 じ。)(以下この条において「建造物等」という。)と接近する場合は、次の各号によること。
一 架空電車線等が建造物等の上方又は側方において水平距離で電車線路の支持物の地表上の高さに相当する距 離以内に施設されるとき(次号に規定する場合を除く。)は、電車線路の支持物には鉄柱又は鉄筋コンクリー ト柱を使用し、かつ、その径間を60m以下として施設すること。ただし、架空電車線等の切断、電車線路の支持 物の倒壊等の際に、架空電車線等が建造物等に接触するおそれがない場合は、この限りでない。(関連省令第 32条第1項)
二 架空電車線等が建造物等の上方又は側方において水平距離で3m未満に施設されるときは、次によること。
イ 架空電車線等と建造物との離隔距離は、3m以上であること。
ロ 架空電車線等と索道又はその支柱との離隔距離は、2m以上であること。
ハ 第75条第5項第三号イの規定に準じること。
三 架空電車線等が索道の下方に接近して施設される場合は、架空電車線等と索道との水平距離は、索道の支柱 の地表上の高さに相当する距離以上であること。ただし、架空電車線等と索道との水平距離が3m以上の場合に おいて、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
イ 索道の支柱の倒壊等の際に、索道が架空電車線等と接触するおそれがない場合
ロ 架空電車線等の上方に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分にD種接地工事を施す場合 2 交流の架空電車線等が索道と交差して施設される場合は、次の各号によること。
一 架空電車線等と索道又はその支柱との離隔距離は、2m以上であること。
二 架空電車線等の上に堅ろうな防護装置を設け、その金属製部分にD種接地工事を施すこと。
三 危険のおそれがないように施設すること。
3 交流の架空電車線等が橋その他これに類するもの(以下この条において「橋等」という。)の下に施設される場 合は、次の各号によること。
一 架空電車線等と橋等との離隔距離は、0.3m以上であること。ただし、架空電車線等の使用電圧が22,000V以下 である場合において、技術上やむを得ないときは、離隔距離を0.25mまで減じることができる。
二 橋げた等の金属製部分には、D種接地工事が施されていること。
三 橋等の上から人が架空電車線等に触れるおそれがある場合は、適当な防護装置を設けるとともに、危険であ る旨の表示をすること。
4 第1項から第3項までに規定する以外の場合において、交流の架空電車線等が他の工作物(架空電線、架空弱電流
電線等、アンテナ及び直流の架空電車線を除く。)と接近又は交差する場合は、相互の離隔距離は、2m以上であ ること。
5 交流の架空電車線等と植物との離隔距離は、2m以上であること。
6 交流の架空電車線と並行する低圧又は高圧の架空電線において、誘導による危険電圧の発生するおそれがある場 合は、これを防止するため遮へい線等の適当な施設を設けること。
7 交流の架空電車線と並行する橋の金属製欄干その他人が触れるおそれがある金属製のものにおいて、誘導により 危険電圧が発生するおそれのある場合には、これを防止するため、当該金属製のものにはD種接地工事が施されて いること。
【交流架空電車線等と架空弱電流電線等との接近又は交差】(省令第28条、第29条)
第215条 交流の架空電車線等が架空弱電流電線等(アンテナを含み、架空電線路の支持物に施設する電力保安通信 線及びこれに直接接続する通信線を除く。以下この条において同じ。)と接近する場合は、架空電車線等は、架 空弱電流電線等と水平距離で電車線路又は架空弱電流電線路等の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施 設しないこと。ただし、架空電車線等と架空弱電流電線等との水平距離が3m以上であり、かつ、架空電車線等又 は架空弱電流電線等の切断及びこれらの支持物の倒壊等の際に、架空電車線等が架空弱電流電線等と接触するお それがない場合は、この限りでない。
2 交流の架空電車線等が、架空弱電流電線等と交差して施設される場合は、次の各号によること。(関連省令第6 条)
一 架空弱電流電線等は、ポリエチレン絶縁ビニル外装の通信用ケーブル又は光ファイバケーブルであること。
二 架空弱電流電線等は、次に適合するちょう架用線でちょう架して施設すること。
イ 金属線からなるより線であって、断面積が38mm2以上及び引張強さが29.4kN以上のものであること。
ロ 架空電車線等と交差する部分を含む径間において接続点のないものであること。
三 前号の規定におけるちょう架用線は、第67条第五号の規定に準じるほか、これを架空電車線等と交差する部 分の両側の支持物に堅ろうに引き留めて施設すること。
四 架空弱電流電線路等の支持物は、高圧架空電線路の支持物に係る第59条第1項第二号及び第2項から第4項まで、 第60条、第62条並びに第75条第7項第二号の規定に準じて施設すること。
【交流電車線路に付随する設備の施設】(省令第9条第1項、第53条第1項)
第216条 交流電車線路の電路に施設する吸上変圧器、直列コンデンサ若しくはこれらに附属する器具若しくは電線 又は交流式電気鉄道用信号回路に、電気を供給するための特別高圧用の変圧器を屋外に施設する場合は、次の各 号によること。
一 市街地外に施設すること。
二 次のいずれかによること。
イ 地表上5m以上の高さに施設すること。
ロ 人が触れるおそれのないようにその周囲にさくを設け、さくの高さとさくから充電部分までの距離との和 を5m以上とするとともに、危険である旨の表示をすること。
2 交流式電気鉄道用の架空絶縁帰線は、高圧架空電線に係る第3章の規定に準じて施設すること。ただし、架空絶 縁帰線が交流の架空電車線等と同一支持物に施設される場合は第80条第3項の規定に、架空絶縁帰線が交流の架空 電車線等と接近又は交差して施設される場合は第75条第5項から第7項までの規定に準じて施設することを要しな い。
【鋼索鉄道の電車線等の施設】(省令第5条第1項、第20条、第25条第1項、第28条、第52条、第53条第2項、第54条)
第217条 鋼索鉄道の電車線(以下この条において「鋼索車線」という。)は、次の各号によること。
一 使用電圧は、300V以下であること。
二 架空方式により施設すること。
三 鋼索車線は、直径7mmの硬銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。(関連省令第6条)
四 鋼索車線のレール面上の高さは、4m以上であること。ただし、トンネル内、橋の下部その他これらに類する 場所又はこれらの場所に隣接する場所に施設する場合は、3.5m以上とすることができる。
五 鋼索車線と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が軌道の延長1kmにつき10mAを超えないよ うに保つこと。
六 鋼索車線と架空弱電流電線とが並行する場合は、第204条の規定に準じて施設すること。
七 鋼索車線又はこれと電気的に接続するちょう架線若しくはスパン線と架空弱電流電線等とが接近又は交差す る場合は、第207条の規定に準じて施設すること。
2 鋼索鉄道のレールであって電路として使用するもの及びこれに接続する電線は、次の各号によること。
一 レールに接続する電線は、レール間及びレールの外側30cm以内に施設するものを除き、大地から絶縁するこ と。
二 レールに接続する電線であって、架空で施設するものは、直流の架空き電線に準じて施設すること。
三 レール並びにレールに接続する電線であってレール間及びレールの外側30cm以内に施設するものと金属製地 中管路とが接近又は交差する場合において、電食作用による障害のおそれがあるときは、第209条第5項の規定 に準じて施設すること。