第7章 国際規格の取り入れ


【IEC 60364規格の適用】(省令第4条)

218需要場所に施設する省令第2条第1項に規定する低圧で使用する電気設備は、第3条から第217条までの規定 によらず、218-1表に掲げる日本工業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設することができる。ただし、 一般送配電事業者及び特定送配電事業者と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設 備の接地工事の施設と整合がとれていること。

218-1表

規格番号(制定年) 規格名 備考

JIS C 60364-1(2010) 低圧電気設備-第1部:基本的原則、一般特性の評価及び用語の定義

JIS C 60364-4-41(2010)低圧電気設備-第4-41部:安全保護-感電保護

IEC 60364-4-42(2010) 建築電気設備-第4-42部:安全保護-熱の影響に対する保護

JIS C 60364-4-43(2011)低圧電気設備-第4-43部:安全保護-過電流保護

JIS C 60364-4-44(2011)低圧電気設備-第4-44部:安全保護-妨害電圧及び電磁妨害に対す る保護

JIS C 60364-5-51(2010)低圧電気設備-第5-51部:電気機器の選定及び施工-一般事項

IEC 60364-5-52(2009) 建築電気設備-第5-52部:電気機器の選定及び施工-配線設備 526.3を除く。

JIS C 60364-5-53(2006)建築電気設備-第5-53部:電気機器の選定及び施工-断路、開閉及び制御


IEC 60364-5-54(2011)建築電気設備-第5-54部:電気機器の選定及び施工-接地設備、保 護導体及び保護ボンディング導体

IEC 60364-5-55(2011) 建築電気設備-第5-55部:電気機器の選定及び施工-その他の機器

JIS C 60364-6(2010) 低圧電気設備-第6部:検証

JIS C 0364-7-701(2010)低圧電気設備-第7-第701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-バス又はシャワ-のある場所

IEC 60364-7-702(2010)建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第 702節:水泳プール及びその他の水槽

JIS C 0364-7-703(2008)建築電気設備-第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事 項-サウナヒータのある部屋及び小屋

JIS C 0364-7-704(2009)低圧電気設備-第7-第704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事 項-建設現場及び解体現場における設備

 JIS C 0364-7-705(2010) 低圧電気設備-第7-705部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事 項-農業用及び園芸用施設

JIS C 0364-7-706(2009)低圧電気設備-第7-第706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事 項-動きを制約された導電性場所

IEC 60364-7-708(2007)低圧電気設備-第7-第708部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事 項 第708節:キャラバンパーク、キャンピングパーク及び類似の場 所

IEC 60364-7-709(2012)低圧電気設備-第7-709部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-マリーナ及び類似の場所

JIS C 0364-7-711(2000)建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第 711節:展示会、ショー及びスタンド

JIS C 0364-7-712(2008)建築電気設備-第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事 項-太陽光発電システム

IEC 60364-7-714(2011) 低圧電気設備-第7-714部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事


項-屋外照明設備

IEC 60364-7-715(2011)

低圧建築電気設備-第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求 事項-特別低電圧照明設備

IEC 60364-7-718(2011)

低圧電気設備-第7-718部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事 項-公共施設及び作業場


JIS C 0364-7-740(2005)

建築電気設備-第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-催し会場、遊園地及び広場の建築物、娯楽装置及びブースの仮 設電気設備

JIS C 0364-7-753(2009)

低圧電気設備-第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項-床暖房及び天井暖房設備

(備考) 表中において適用が除外されている規格については、表中の他の規格で引用されている場合においても適用 が除外される。


2 同一の電気使用場所においては、前項の規定(以下「IEC関連規定」という。)と第3条から第217条までの規定 とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでな い。この場合において、IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備 を同一の場所に施設するときは、表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。

一 変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備と第3条から第217条までの規定に基づき施設する設備が異なる変 圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が非接地式高圧電路に接続されている場合において、当該変 圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が2Ω以下であるとき

二 第18条第1項の規定により、IEC関連規定に基づき施設する設備及び第3条から第217条までの規定に基づき施 設する設備の接地工事を施すとき

3 配線用遮断器又は漏電遮断器であって、次に適合するものは、218-1表に掲げる規格の規定にかかわらず、使用 することができる。

一 電気用品安全法の適用を受けるものにあっては、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第四及び 別表第十の規定、並びに次に掲げるいずれかの規格に適合するものであること。

イ 日本工業規格 JIS C 8201-2-1(2011)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部:回路遮断器(配線用遮断 器及びその他の遮断器)」の「附属書1」

ロ 日本工業規格 JIS C 8201-2-2(2011)「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部:漏電遮断器」の「附属書 1」

ハ 日本工業規格 JIS C 8211(2004)「住宅及び類似設備用配線用遮断器」の「附属書1」

ニ 日本工業規格 JIS C 8221(2004)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置なし(RCCBs)」の「附属書1」

ホ 日本工業規格 JIS C 8222(2004)「住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置付き(RCBOs)」の「附属書1」

二 電気用品安全法の適用を受けるもの以外のものにあっては、前号イからホまでのいずれかに適合するもので あること。


【IEC 61936-1規格の適用】(省令第4条)

219省令第2条第1項に規定する高圧又は特別高圧で使用する電気設備(電線路を除く。)は、第3条から第217 条の規定によらず、国際電気標準会議規格 IEC 61936-1(2014) Power installations exceeding 1kV a.c. - Part 1 : Common rules (以下この条において「IEC 61936-1規格」という。)のうち、219-1表の左欄に掲げる箇条の 規定により施設することができる。ただし、同表の左欄に掲げる箇条に規定のない事項、又は同表の左欄に掲げ る箇条の規定が具体的でない場合において同表の右欄に示す解釈の箇条に規定する事項については、対応する第3 条から第217条までの規定により施設すること。

219-1表

IEC 61936-1規格の箇条 対応する解釈の箇条


1 Scope

3 Terms and definitions

4 Fundamental requirements

4.1 General

4.2 Electrical requirements

4.2.1 Method of neutral earthing

4.2.2 Voltage classificton

第15条、第16条

4.2.3 Current in normal operation

4.2.4 Short-circuit current

4.2.5 Rated frequency

4.2.6 Corona(※1)

第51条

4.2.7 Electric and magnetic fields(※2)

第31条、第39条、第50条

4.2.8 Overvoltages

第37条

4.2.9 Harmonics

4.3 Mechanical requirements(※3)

第46条第2項、第58条

4.4 Climatic and environmental conditions

4.4.1 General

第58条、第141条、第176条

4.4.2 Normal conditions(※3、※4)

4.4.3 Special conditions

4.5 Special requirements

4.5.1 Effects of small animals and micro-organisms

4.5.2 Noise level(※5)

5 Insulation


5.1 General

5.2 Selection of installation level

5.3 Verification of withstand values

5.4 Minimum clearance of live parts(※6)

5.5 Minimum clearance between parts under special conditions

5.6 Tested connection zones

6 Equipment

6.1 General requirements

6.2 Specific requirements

6.2.1 Switching devices

第23条

6.2.2 Power transformers and reactors

6.2.3 Prefabricated type-tested switchgears

第40条第1項

6.2.4 Instrument transformers

6.2.5 Surge arresters

6.2.6 Capacitors

6.2.8 Insulators


6.2.9 Insulated cables

第9条、第10条、第11条、第120条、第121条 第123条、第124条、第125条、第132条第2項 第168条第1項、第2項、第169条第1項、第2項 第171条第3項、第4項

6.2.10 Conductors and accessories

6.2.11 Rotating electrical machines

第21条、第22条、第42条、第43条、第153条 第176条




6.2.12 Generating units

第41条、第42条、第47条

6.2.13 Generating units main connections

6.2.14 Static converters

第21条、第22条

6.2.15 Fuses

第21条、第22条、第23条

6.2.16 Electrical and mechanical interlocking

7 Installations

7.1 General requirements

7.1.1 Circuit arrangement

第36条第3項、第4項、第5項

7.1.2 Documentation

7.1.3 Transport routes(①を除く。)

7.1.4 Aisles and access areas

7.1.5 Lighting

7.1.7 Labelling

7.2 Outdoor installations of open design


7.2.1 Protection barrier clearance

7.2.2 Protective obstacle clearance

7.2.4 Minimum height over access area

7.2.6 External fences or walls and access doors

7.3 Indoor installations of open design

7.4 Installation of prefabricated type-tested switchgear

7.4.1 General


7.4.2 Additional requirements for gas-insulated met- al-enclosed switchgear(7.4.2.2を除く。)

8 Safety measures

8.1 General

8.2 Protection against direct contact

8.2.1 Measures for protection against direct contact

8.2.2 Protection requirements(※7、※8)

8.3 Means to protect persons in case of indirect contact

8.4 Means to protect persons working on electrical in- stallations(8.4.6を除く。)

8.5 Protection from danger resulting from arc fault

8.7 Protection against fire

8.7.3 Cables

第120条第3項、第125条、第168条第2項、第 175条、第176条、第177条

8.8 Protection against leakage of insulating liquid and SF6

8.9 Identification and marking(8.9.5を除く。)

9 Protection, control and auxiliary systems

9.1 Monitoring and control systems(※3)

第34条第1項、第35条、第36条、第42条、第 43条、第44条、第45条、第47条、第48条

9.2 DC and AC supply circuits

9.3 Compressed air systems

第23条、第40条

9.4 SF6 gas handling plants

9.5 Hydrogen handling plants

第41条

9.6 Basic rules for electromagnetic compatibility of control systems


10 Earthing systems

10.1 General

10.2 Fundamental requirements

第17条(接地抵抗値に係る部分を除く。)、 第18条第2項

10.3 Design of earthing systems

第19条

10.4 Construction of earthing systems

10.5 Measurements

※1:架空電線路からの電波障害の防止については、第51条の規定によること。

※2:電界については、省令第27条の規定によること。

※3:地震による振動を考慮すること。

※4:風速に対する条件は、省令第32条及び省令第51条の規定によること。

※5:省令第19条第11項の規定によること。

※6:気中最小離隔距離の値は、電気学会電気規格調査会標準規格 JEC-2200-1995「変圧器」の「表Ⅲ-5 気中絶縁 距離(H0)および絶縁距離設定のための寸法(H1)」に規定される気中絶縁距離の最小値によること。

※7:上部離隔距離については、第21条又は第22条第1項の規定によること。

※8:7.2.5の参照に係る部分を除く。


2 同一の閉鎖電気運転区域(高圧又は特別高圧の機械器具を施設する、取扱者以外の者が立ち入らないように措置 した部屋又はさく等により囲まれた場所をいう。)においては、前項ただし書の規定による場合を除き、IEC 61936-1規格の規定と第3条から第217条までの規定とを混用して施設しないこと。

3 第1項の規定により施設する高圧又は特別高圧の電気設備に低圧の電気設備を接続する場合は、事故時に発生す る過電圧により、低圧の電気設備において危険のおそれがないよう施設すること。