【分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義】(省令第1条)
第220条 この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、 当該各号による。
一 発電設備等 発電設備又は電力貯蔵装置であって、常用電源の停電時又は電圧低下発生時にのみ使用する非 常用予備電源以外のもの
二 分散型電源 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項第四号に掲げる事業を営む者以外の者が設置 する発電設備等であって、一般送配電事業者が運用する電力系統に連系するもの
三 解列 電力系統から切り離すこと。
四 逆潮流 分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れ
五 単独運転 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、当 該分散型電源が発電を継続し、線路負荷に有効電力を供給している状態
六 逆充電 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、分散 型電源のみが、連系している電力系統を加圧し、かつ、当該電力系統へ有効電力を供給していない状態
七 自立運転 分散型電源が、連系している電力系統から解列された状態において、当該分散型電源設置者の構 内負荷にのみ電力を供給している状態
八 線路無電圧確認装置 電線路の電圧の有無を確認するための装置
九 転送遮断装置 遮断器の遮断信号を通信回線で伝送し、別の構内に設置された遮断器を動作させる装置
十 受動的方式の単独運転検出装置 単独運転移行時に生じる電圧位相又は周波数等の変化により、単独運転状 態を検出する装置
十一 能動的方式の単独運転検出装置 分散型電源の有効電力出力又は無効電力出力等に平時から変動を与えて おき、単独運転移行時に当該変動に起因して生じる周波数等の変化により、単独運転状態を検出する装置
十二 スポットネットワーク受電方式 2以上の特別高圧配電線(スポットネットワーク配電線)で受電し、各回 線に設置した受電変圧器を介して2次側電路をネットワーク母線で並列接続した受電方式
十三 二次励磁制御巻線形誘導発電機 二次巻線の交流励磁電流を周波数制御することにより可変速運転を行う 巻線形誘導発電機
【直流流出防止変圧器の施設】(省令第16条)
第221条 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出する ことを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし、 次の各号に適合する場合は、この限りでない。
一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有すること。
二 次のいずれかに適合すること。
イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。
ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。
2 前項の規定により設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない。
【限流リアクトル等の施設】(省令第4条、第20条)
第222条 分散型電源の連系により、一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以 外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者 において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に逆変換 装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。
【自動負荷制限の実施】(省令第18条第1項)
第223条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場 合を含む。)において、分散型電源の脱落時等に連系している電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、分散型電源設置者において、自動的に自身の構内負荷を制限する対策を行うこと。
【再閉路時の事故防止】(省令第4条、第20条)
第224条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場 合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置を 施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及 び制御用電源配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。ただし、次のいずれかにより簡素化を図 ることができる。
イ 2系列の保護リレーのうちの1系列は、不足電力リレー(2相に設置するものに限る。)のみとすることがで きる。
ロ 計器用変流器は、不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
ハ 計器用変圧器は、不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
二 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって、次のいずれかに適合するとき
イ 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業 者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の単独運転検出装 置を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ロ 2方式以上の単独運転検出装置(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し、かつ、それぞれが別の遮 断器により連系を遮断できること。
ハ 能動的方式の単独運転検出装置及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆 電力リレーを設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ニ 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって、連系している系統の自動再閉路を実施しないとき
【一般送配電事業者との間の電話設備の施設】(省令第4条、第50条第1項)
第225条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場 合を含む。)は、分散型電源設置者の技術員駐在箇所等と電力系統を運用する一般送配電事業者の営業所等との 間に、次の各号のいずれかの電話設備を施設すること。
一 電力保安通信用電話設備
二 電気通信事業者の専用回線電話
三 次に適合する場合は、一般加入電話又は携帯電話等
イ 高圧又は35,000V以下の特別高圧で連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。) であること。
ロ 一般加入電話又は携帯電話等は、次に適合するものであること。
(イ) 分散型電源設置者側の交換機を介さずに直接技術員との通話が可能な方式(交換機を介する代表番号 方式ではなく、直接技術員駐在箇所へつながる単番方式)であること。
(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式であること。 (ハ) 停電時においても通話可能なものであること。
ハ 災害時等において通信機能の障害により当該一般送配電事業者と連絡が取れない場合には、当該一般送配 電事業者との連絡が取れるまでの間、分散型電源設置者において発電設備等の解列又は運転を停止すること。
【低圧連系時の施設要件】(省令第14条、第20条)
第226条 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電 流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点より も系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。
【低圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)
第227条 低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列す
るための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故、地絡事故又は高低圧混触事故 ハ 分散型電源の単独運転又は逆充電
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当 該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 227-1表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。
227-1表
保護リレー等 | 逆変換装置を用いて 連系する場合 | 逆変換装置を用い ずに連系する場合 | ||
検出する異常 | 種類 | 逆潮流有りの場合 | 逆潮流無しの場合 | 逆潮流無しの場合 |
発電電圧異常上昇 | 過電圧リレー | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
発電電圧異常低下 | 不足電圧リレー | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
系統側短絡事故 | 不足電圧リレー | ○※2 | ○※2 | ○※5 |
短絡方向リレー | ○※6 | |||
系統側地絡事故・高低圧混触 事故(間接) | 単独運転検出装置 | ○※3 | ○※4 | ○※7 |
単独運転又は逆充電 | 単独運転検出装置 | |||
逆充電検出機能を 有する装置 | ||||
周波数上昇リレー | ○ | |||
周波数低下リレー | ○ | ○ | ○ | |
逆電力リレー | ○ | ○※8 | ||
不足電力リレー | ○※9 |
※1:分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※2:発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※3:受動的方式及び能動的方式のそれぞれ1方式以上を含むものであること。系統側地絡事故・高低圧混触事故(間接)については、単独運転検出用の受動的方式等により保護すること。
※4:逆潮流有りの分散型電源と逆潮流無しの分散型電源が混在する場合は、単独運転検出装置を設置すること。 逆充電検出機能を有する装置は、不足電圧検出機能及び不足電力検出機能の組み合わせ等により構成されるも の、単独運転検出装置は、受動的方式及び能動的方式のそれぞれ1方式以上を含むものであること。系統側地絡 事故・高低圧混触事故(間接)については、単独運転検出用の受動的方式等により保護すること。
※5:誘導発電機を用いる場合は、設置すること。発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護 できる場合は省略できる。
※6:同期発電機を用いる場合は、設置すること。発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレー又は過電流リレーに より、系統側短絡事故を検出し、保護できる場合は省略できる。
※7:高速で単独運転を検出し、分散型電源を解列することのできる受動的方式のものに限る。
※8:※7に示す装置で単独運転を検出し、保護できる場合は省略できる。
※9:分散型電源の出力が、構内の負荷より常に小さく、※7に示す装置及び逆電力リレーで単独運転を検出し、 保護できる場合は省略できる。この場合には、※8は省略できない。
(備考)
1. ○は、該当することを示す。
2.逆潮流無しの場合であっても、逆潮流有りの条件で保護リレー等を設置することができる。 ロ イの規定により設置する保護リレーの設置相数は、227-2表によること。
227-2表
保護リレーの種類 | 保護リレーの設置相数 | |||
単相2線式で 受電する場合 | 単相3線式で 受電する場合 | 三相3線式で 受電する場合 | ||
周波数上昇リレー | 1 | 1 | 1 | |
周波数低下リレー | ||||
逆電力リレー | ||||
過電圧リレー | 2 (中性線と両電圧線間) | 2 | ||
不足電力リレー | ||||
不足電圧リレー | 3 | |||
短絡方向リレー | 3 ※ | |||
逆充電検出機能 を有する装置 | 不足電圧リレー | 2 | ||
不足電力リレー | 3 |
※:連系している系統と協調がとれる場合は、2相とすることができる。
四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列 すること。
ハ 解列用遮断装置は、系統の停電中及び復電後、確実に復電したとみなされるまでの間は、投入を阻止し、 分散型電源が系統へ連系できないものであること。
ニ 逆変換装置を用いて連系する場合は、次のいずれかによること。ただし、受動的方式の単独運転検出装置 動作時は、不要動作防止のため逆変換装置のゲートブロックのみとすることができる。
(イ) 2箇所の機械的開閉箇所を開放すること。
(ロ) 1箇所の機械的開閉箇所を開放し、かつ、逆変換装置のゲートブロックを行うこと。
ホ 逆変換装置を用いずに連系する場合は、2箇所の機械的開閉箇所を開放すること。
2 一般用電気工作物において自立運転を行う場合は、2箇所の機械的開閉箇所を開放することにより、分散型電源 を解列した状態で行うとともに、連系復帰時の非同期投入を防止する装置を施設すること。ただし、逆変換装置 を用いて連系する場合において、次の各号の全てを防止する装置を施設する場合は、機械的開閉箇所を1箇所とす ることができる。
一 系統停止時の誤投入
二 機械的開閉箇所故障時の自立運転移行
【高圧連系時の施設要件】(省令第18条第1項、第20条)
第228条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の配電用変圧器にお いて、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散 型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。
【高圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)
第229条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列す るための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 分散型電源の単独運転
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当 該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 229-1表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
229-1表
保護リレー等 | 逆変換装置を用いて 連系する場合 | 逆変換装置を用いずに 連系する場合 | |||
検出する異常 | 種類 | 逆潮流有り の場合 | 逆潮流無し の場合 | 逆潮流有り の場合 | 逆潮流無し の場合 |
発電電圧異常上昇 | 過電圧リレー | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
発電電圧異常低下 | 不足電圧リレー | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
系統側短絡事故 | 不足電圧リレー | ○※2 | ○※2 | ○※9 | ○※9 |
短絡方向リレー | ○※10 | ○※10 | |||
系統側地絡事故 | 地絡過電圧リレー | ○※3 | ○※3 | ○※11 | ○※11 |
単独運転 | 周波数上昇リレー | ○※4 | ○※4 | ||
周波数低下リレー | ○ | ○※7 | ○ | ○※7 | |
逆電力リレー | ○※8 | ○ | |||
転送遮断装置又は 単独運転検出装置 | ○ ※5※6 | ○※5※6※12 |
※1:分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※2:発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※3:構内低圧線に連系する場合であって、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さく、単独運転検出装 置等により高速に単独運転を検出し、分散型電源を停止又は解列する場合又は地絡方向継電装置付き高圧交流 負荷開閉器から、零相電圧を地絡過電圧リレーに取り込む場合は、省略できる。
※4:専用線と連系する場合は、省略できる。
※5:転送遮断装置は、分散型電源を連系している配電線の配電用変電所の遮断器の遮断信号を、電力保安通信線 又は電気通信事業者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできるものであること。
※6:単独運転検出装置は、能動的方式を1方式以上含むものであって、次の全てを満たすものであること。
(1) 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し、必要な時間内に確実に検出することができること。
(2) 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。
(3) 能動信号は、系統への影響が実態上問題とならないものであること。
※7:専用線による連系であって、逆電力リレーにより単独運転を高速に検出し、保護できる場合は省略できる。
※8:構内低圧線に連系する場合であって、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さく、受動的方式及び 能動的方式のそれぞれ1方式以上を含む単独運転検出装置等により高速に単独運転を検出し、分散型電源を停止 又は解列する場合は省略できる。
※9:誘導発電機を用いる場合は、設置すること。発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護 できる場合は省略できる。
※10:同期発電機を用いる場合は、設置すること。
※11:発電機引出口に設置する地絡過電圧リレーにより、系統側地絡事故が検知できる場合又は地絡方向継電装 置付き高圧交流負荷開閉器から、零相電圧を地絡過電圧リレーに取り込む場合は、省略できる。
※12:誘導発電機(二次励磁制御巻線形誘導発電機を除く。)を用いる、風力発電設備その他出力変動の大きい 分散型電源において、周波数上昇リレー及び周波数低下リレーにより単独運転を高速かつ確実に検出し、保護 できる場合は省略できる。
(備考)
1.○は、該当することを示す。
2.逆潮流無しの場合であっても、逆潮流有りの条件で保護リレー等を設置することができる。
ロ イの規定により設置する保護リレーの設置相数は、229-2表によること。
229-2表
保護リレーの種類 | 保護リレーの設置相数 |
地絡過電圧リレー | 1(零相回路) |
過電圧リレー | 1 |
周波数低下リレー | |
周波数上昇リレー | |
逆電力リレー | |
短絡方向リレー | 3 ※1 |
不足電圧リレー | 3 ※2 |
※1:連系している系統と協調がとれる場合は、2相とすることがで きる。
※2:同期発電機を用いる場合であって、短絡方向リレーと協調がと れる場合は、1相とすることができる。
四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列 すること。
【特別高圧連系時の施設要件】(省令第18条第1項、第42条)
第230条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除 く。)は、次の各号によること。
一 一般送配電事業者が運用する電線路等の事故時等に、他の電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、系 統の変電所の電線路引出口等に過負荷検出装置を施設し、電線路等が過負荷になったときは、同装置からの情 報に基づき、分散型電源の設置者において、分散型電源の出力を適切に抑制すること。
二 系統安定化又は潮流制御等の理由により運転制御が必要な場合は、必要な運転制御装置を分散型電源に施設 すること。
三 単独運転時において電線路の地絡事故により異常電圧が発生するおそれ等があるときは、分散型電源の設置 者において、変圧器の中性点に第19条第2項各号の規定に準じて接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11 条)
四 前号に規定する中性点接地工事を施すことにより、一般送配電事業者が運用する電力系統内において電磁誘 導障害防止対策や地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は、適切な対策を施すこと。
【特別高圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)
第231条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除 く。)は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故。ただし、電力系統側の再閉路の方式等により、分散型電 源を解列する必要がない場合を除く。
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 231-1表に規定する保護リレーを受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
231-1表
保護リレー | 逆変換装置を用いて連系する場合 | 逆変換装置を用いずに連系する場合 | |
検出する異常 | 種類 | ||
発電電圧異常上昇 | 過電圧リレー | ○※1 | ○※1 |
発電電圧異常低下 | 不足電圧リレー | ○※1 | ○※1 |
系統側短絡事故 | 不足電圧リレー | ○※2 | ○※5 |
短絡方向リレー | ○※6 | ||
系統側地絡事故 | 電流差動リレー | ○※3 | ○※3 |
地絡過電圧リレー | ○※4 | ○※4 |
※1:分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※2:発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※3:連系する系統が、中性点直接接地方式の場合、設置する。
※4:連系する系統が、中性点直接接地方式以外の場合、設置する。地絡過電圧リレーが有効に機能しない場合は、 地絡方向リレー、電流差動リレー又は回線選択リレーを設置すること。ただし、次のいずれかを満たす場合は、 地絡過電圧リレーを設置しないことができる。
(1) 電流差動リレーが設置されている場合
(2) 発電機引出口にある地絡過電圧リレーにより、系統側地絡事故が検知できる場合
(3) 分散型電源の出力が構内の負荷より小さく、周波数低下リレーにより高速に単独運転を検出し、分散型電 源を解列することができる場合
(4) 逆電力リレー、不足電力リレー又は受動的方式の単独運転検出装置により、高速に単独運転を検出し、分 散型電源を解列することができる場合
※5:誘導発電機を用いる場合、設置する。発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護できる 場合は省略できる。
※6:同期発電機を用いる場合、設置する。電流差動リレーが設置されている場合は、省略できる。短絡方向リレ ーが有効に機能しない場合は、短絡方向距離リレー、電流差動リレー又は回線選択リレーを設置すること。
(備考) ○は、該当することを示す。
ロ イの規定により設置する保護リレーの設置相数は、231-2表によること。
231-2表
保護リレーの種類 | 保護リレーの設置相数 |
地絡過電圧リレー | 1(零相回路) |
地絡方向リレー | |
地絡検出用電流差動リレー | |
地絡検出用回線選択リレー | |
過電圧リレー | 1 |
周波数低下リレー | |
逆電力リレー | |
不足電力リレー | 2 |
短絡方向リレー | 3 |
不足電圧リレー | |
短絡検出・地絡検出兼用電流差動リレー | |
短絡検出用電流差動リレー | |
短絡方向距離リレー | |
短絡検出用回線選択リレー |
四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により、複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解 列すること。
2 スポットネットワーク受電方式で受電する者が分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型 電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ スポットネットワーク配電線の全回線の電源が喪失した場合における分散型電源の単独運転
二 231-3表に規定する保護リレーを、ネットワーク母線又はネットワーク変圧器の2次側で故障の検出が可能な 場所に設置すること。
231-3表
検出する異常 | 保護リレーの種類 | 保護リレーの設置相数 |
発電電圧異常上昇 | 過電圧リレー※1 | 1 |
発電電圧異常低下 | 不足電圧リレー※1 | |
単独運転 | 不足電圧リレー | |
周波数低下リレー | ||
逆電力リレー※2 | 3 |
※1:分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。
※2:逆電力リレー機能を有するネットワークリレーを設置する場合は、省略できる。
三 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ロ) 母線連絡用遮断器
(ハ) プロテクタ遮断器
ロ 前号の規定により、複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列 すること。
ハ 逆電力リレー(ネットワークリレーの逆電力リレー機能で代用する場合を含む。)で、全回線において逆 電力を検出した場合は、時限をもって分散型電源を解列すること。
ニ 分散型電源を連系する電力系統において事故が発生した場合は、系統側変電所の遮断器開放後に、逆潮流 を逆電力リレー(ネットワークリレーの逆電力リレー機能で代用する場合を含む。)で検出することにより 事故回線のプロテクタ遮断器を開放し、健全回線との連系は原則として保持して、分散型電源は解列しない こと。
【高圧連系及び特別高圧連系における例外】(省令第4条)
第232条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さ いときは、高圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第223条、第224条、第225条、第228条及び第229条の 規定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第226条第2項及び第227条の規定に準じることが できる。
2 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)に おいて、分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さいときは、次の各号のいずれかによることができる。
一 特別高圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第223条、第224条、第225条、第230条及び第231条の規 定によらず、低圧の電力系統に連系する場合に係る第222条、第226条第2項及び第227条の規定に準じること。
二 特別高圧の電力系統に連系する場合に係る第224条、第230条及び第231条の規定によらず、高圧の電力系統に 連系する場合に係る第224条及び第229条の規定に準じること。
3 35,000V以下の配電線扱いの特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式 で連系する場合を除く。)は、特別高圧の電力系統に連系する場合に係る第224条、第230条及び第231条の規定によ らず、高圧の電力系統に連系する場合に係る第224条及び第229条の規定に準じることができる。